自分の過失が小さくないと言われた
労災保険では過失による減額が行われないため、補償が目減りしにくい傾向があります。過失があると聞いた時点で通院をやめてしまうのが、いちばん避けたい形です。
AYANO SEIKOTSUIN · ADACHI · SHINDEN
足立区新田の整骨院|予約不要・院長が直接対応
仕事へ向かう途中、配達や営業の運転中、帰宅する橋の上で。通勤中・業務中の交通事故は、首や腰の痛みへの不安と、労災保険と自賠責保険のどちらを使うのかという迷いが同時にのしかかります。あやの整骨院では、院長が問診・施術・経過確認まで一貫して担当し、どちらの保険で通われる場合でも、お身体の状態と必要な書類の整理を一緒に進めています。
通勤や仕事中の事故で当院にお越しになる方からは、事故そのものの話よりも先に「これは労災になるんでしょうか」「会社に言っていいんでしょうか」というご質問をいただくことが多くあります。痛みを抱えたまま聞き慣れない書類の名前や保険の選択を前にして、身体のことが後回しになってしまう方も少なくありません。
通勤中・業務中の交通事故は、労災保険と自賠責保険のどちらも使える場合があり、どちらを先に使うかはご本人が選べます。法律上の優先順位は定められていません。
窓口で実際によく伺うお悩みを6つに分けました。どのお悩みも、身体の確認と手続きの整理は同時に進められます。
逆に「労災は使わないでほしい」と言われることもあります。どちらの言葉も最終決定ではなく、選ぶのはご本人です。
どのような伝え方をされたのか、来院時に整理してお聞きしています。当院が保険会社と交渉することはありません。
過失があると言われたことで、途中で通うのをやめてしまう方がいらっしゃいます。労災保険では過失による減額が行われない仕組みのため、通い続けやすくなる場合があります。
適用の可否は労働基準監督署の判断になるため、勤務先や監督署へのご確認をおすすめしています。
自賠責保険の傷害部分には上限があり、治療費・休業損害・慰謝料の合算で枠が決まっています。相手が任意保険未加入の場合、労災を使うことで施術を続けやすくなることがあります。
金額の判断は当院では行えないため、弁護士等の専門窓口への相談もあわせてご案内しています。
実際にここで止まってしまう方がいちばん多い印象があります。労災保険は働く方の保護のために設けられた制度で、申し出をためらう必要はありません。
勤務先が手続きに応じてくれない場合も、ご本人から労働基準監督署へ相談・申請できる道があります。
柔道整復師の施術にも労災保険の対象となる仕組みがあり、所定の様式をご提出いただく形になります。病院とは別の様式になるため、整骨院へかかる予定を勤務先へ伝えておくと行き違いが起こりにくくなります。
どの様式が必要になりそうかは、被災日や通勤経路を伺いながら窓口で一緒に確認しています。
乗り物が小さいほど衝撃が身体へ直接入りやすく、打った覚えのない場所があとから痛み出すこともあります。軽い違和感の段階でも、早めに状態を確認しておくと安心です。
フードデリバリーの配達中など、働き方によって加入状況が異なる場合もあるため、ご自身の加入内容の確認をおすすめしています。
通勤や業務の中で起きた交通事故は、「交通事故の被害」と「労働災害」という二つの性格を同時に持ちます。そのため、加害者側へ請求する自賠責保険・任意保険と、勤務先を通じて申請する労災保険の、どちらも使える可能性があります。相手方のいる労災は「第三者行為災害」として扱われ、通常の労災とは届出や調整の流れが少し変わります。
併用の仕組みは複雑に見えますが、押さえる点は3つです。選べること、二重には受け取れないこと、窓口負担がないことを先に知っておくと迷いが減ります。
労災保険と自賠責保険のどちらを優先するかについて、法律に明確な定めはありません。実務上は「どちらを先に使うか」をご本人が選ぶ形になります。
周囲から強くすすめられて迷ったときも、その場で決めなくてかまいません。勤務先や専門窓口への確認をおすすめしています。
治療・施術費や休業補償のように同じ性格のお金は、両方から満額受け取れない仕組みです。先に受け取った分が控除されたり、労災保険が加害者側へ求償したりして、あとから調整されます。
休業特別支給金はこの調整の対象外とされるのが一般的です。取り扱いは状況により変わるため、労働基準監督署へご確認ください。
自賠責保険が適用される場合、施術費の窓口負担はありません(過失割合等により例外があります)。労災として認められ、所定の書類をご提出いただける場合も窓口負担はありません。
施術費の請求事務は当院で行います。書類が届くまでの間の取り扱いも窓口でご案内しています。
労災保険が使えるかどうかは、その事故が業務災害または通勤災害にあたるかで決まります。言葉だけを聞くと難しく感じますが、考え方そのものは整理されています。
判断の軸は「仕事として行っていた行為か」「普段の通勤の途中か」の2つです。最終的な認定は労働基準監督署が行うため、ここでは一般的な考え方としてご覧ください。
営業で車を運転している最中、社用車で取引先へ移動している途中、配達業務の途中などが典型です。仕事として行っている行為の中で起きた事故かどうかが軸になります。
荷物の積み下ろしや立ち寄り先での移動など判断が分かれやすい場面もあり、当院ではその日の動きを整理してお聞きしています。
電車やバスに加え、自転車、原付、自家用車での通勤も、通常使っている経路と方法であれば対象になり得ます。渋滞や工事を避けた迂回、複数ある通勤ルートの一つでも、合理的な経路と判断されることがあります。
当院で「これは通勤災害です」と判断することはできません。身体の確認と施術は、書類の結論を待たずに始められる場合があります。
迷われる場合は勤務先と労働基準監督署へのご確認をご案内し、痛みを抱えたまま待つ時間を減らせるよう順番を整理しています。
通勤中の事故でいちばんご質問が多いのが、帰りに寄り道をしたあとの事故です。通勤と関係のない目的で経路を外れる(逸脱)、経路上で通勤と関係のない行為をする(中断)と、その間の事故は原則として通勤災害になりません。さらに、経路へ戻ったあとの区間も原則として対象外とされています。

日常生活上必要な行為をやむを得ない最小限度で行った場合、通常の経路へ戻ったあとは再び通勤として扱われるのが一般的です。同じ寄り道でも、目的と時間の長さによって結論が変わります。
帰りに病院や診療所で受診する、家族の介護のために立ち寄るといった行為も、日常生活上必要な行為として扱われることがあります。当日の行動を思い出せる範囲で書き出しておくと、勤務先や監督署へ伝えるときに役立ちます。
短時間の買い物と、食事や娯楽で長く滞在した場合では扱いが変わることがあります。判断が難しい部分なので、当院で可否を断定することはいたしません。事故当日の流れを一緒に整理し、勤務先と監督署へご確認いただく形でご案内しています。
足立区新田は隅田川と荒川に囲まれた地形で、外へ出るには橋を渡ることになります。そのため通勤・通学の動線が橋へ集中し、自転車や原付で橋を渡る途中や、渡ってすぐの交差点で巻き込まれたという形でお越しになる方が実際に多くいらっしゃいます。
車体の小さい乗り物ほど衝撃が身体へ直接入りやすく、事故直後は打った覚えのない場所があとから痛み出すことがあります。
通勤時間帯と仕事中の移動で、事故の形には傾向があります。場面ごとに負担が残りやすい場所が違うため、来院時は事故の状況から伺います。
歩道と車道の幅が限られる区間では、追い越しや側方通過の距離が近くなりがちです。接触を避けようとして転倒した場合も、身体には強い外力が加わっています。
すり傷が軽くても、首や肩、腰へ衝撃が残っていることがあります。
環七方面や鹿浜・豊島方面へ抜ける交差点では、左折巻き込みや右折時の見落としが起きやすい構造です。毎日通る道ほど、事故直後に「いつもの道なのに」と混乱される方が多くいらっしゃいます。
その場で状況を整理するのは難しいものです。日を置いてからでも、思い出せる範囲で伺っています。
運転席で身構える余裕のないまま追突されると、首から背中にかけて衝撃が抜けきらないことがあります。仕事へ戻るために痛みを抑えて過ごし、数日後に強くなって来院される方が少なくありません。
どちらを選ぶか考えるうえで、性格の違いを押さえておくと判断しやすくなります。ここでご紹介するのは一般的な目安で、実際の取り扱いは事故の状況や保険の内容によって変わります。補償の内容は専門窓口へご確認ください。
6つの観点で違いを分けました。過失の扱い、上限の有無、治療終了の打診のされ方が、選ぶときの大きな分かれ目になりやすい部分です。
労災保険では療養(補償)給付として支給され、窓口負担はありません。自賠責保険が適用される場合も窓口負担はなく、請求事務は当院で行います。どちらでも、毎回その場でお支払いいただく必要はありません。
労災保険の治療・施術費には上限の定めがありません。自賠責保険の傷害部分には上限があり、治療費・休業損害・慰謝料を合算した枠として扱われます。治療が長引くと、治療費が他の項目の枠を圧迫する形になることがあります。
労災保険では過失による減額が行われません。自賠責保険は被害者救済の考え方から、重大な過失でなければ減額されにくいとされています。過失があると言われた場面では、この差が判断材料になることがあります。
労災保険では休業4日目以降に休業(補償)給付があり、これに加えて休業特別支給金があります。自賠責保険では休業損害として扱われ、収入の証明により変わります。実際の金額は個別事情で変わるため、労働基準監督署や専門窓口へご確認ください。
労災保険に慰謝料という給付はなく、慰謝料は加害者側へ請求する損害項目です。労災を使ったからといって、慰謝料そのものを請求できなくなるわけではありません。請求の進め方は弁護士等の専門家へのご相談をおすすめします。
自賠責・任意保険では、保険会社から治療終了を打診されることがあります。労災では、保険会社からの打ち切り打診という形は生じにくいとされています。腰を据えて通いたい方にとっては、この違いが安心につながることがあります。
通勤中・業務中の事故でお越しになる方から、同じ形の誤解を繰り返し伺います。この3つを知っているだけで、選択の幅が大きく変わります。
労災保険に慰謝料という給付はありませんが、慰謝料は加害者側へ請求する別の損害項目です。労災を使ったかどうかとは切り離して考えられます。進め方は個別事情で変わるため、弁護士等へのご相談をおすすめします。
柔道整復師の施術についても労災保険の対象となる仕組みがあります。病院に提出する様式とは別の、柔道整復師用の様式をご提出いただく形になります。
通勤中・業務中のケガは健康保険の給付対象外とされています。いったん健康保険で受診すると、あとから労災へ切り替える手続きが必要になり、かえって手間が増えることがあります。
どちらが向いているかは、事故の状況とおケガの程度で変わります。ここでご紹介するのは当院でお話を伺ってきた中での一般的な傾向で、最終的なご判断はご本人と、必要に応じて専門家へご相談のうえ決めていただく前提です。当院が保険会社や勤務先と交渉することはありません。
5つは労災を先に考えやすいケース、最後の1つは加害者側の対応だけで進みやすいケースです。ご自身の状況に近いものから読んでみてください。
労災保険では過失による減額が行われないため、補償が目減りしにくい傾向があります。過失があると聞いた時点で通院をやめてしまうのが、いちばん避けたい形です。
自賠責の上限を超える部分の回収が難しくなることがあります。労災を使うことで、施術を続けやすくなる場合があります。金額面の見通しは専門窓口へご確認ください。
自賠責は傷害部分が合算の枠で区切られるため、治療費が大きいと他の項目に回る余地が狭くなります。長く通う見込みがあるときは、枠の考え方を先に知っておくと選びやすくなります。
労災では、保険会社からの打ち切り打診という形は生じにくいとされています。まだ痛みがあるのに区切られるかもしれない、という不安が軽くなる方が多くいらっしゃいます。
加害者側の立場でも、通勤中・業務中であれば労災保険で対応できる場合があります。自分は何も使えないと思い込んで、身体のケアを我慢する必要はありません。
追突されて過失がなく、相手が任意保険に加入していて、おケガも比較的軽い見込みであれば、加害者側の対応だけで進む方も多くいらっしゃいます。窓口が一本にまとまる分、やりとりの負担が少なくなります。
書類の名前が多く難しく見えますが、順番は決まっています。書類が届くまで数日かかることもあるため、その間に身体の確認と施術を始め、書類は届いた時点でお持ちいただく方が多くいらっしゃいます。
交通事故証明書が、あとの手続きで必要になります。痛みがあるのに物損扱いのままになっていると、切り替えの手間が生じます。切り替えは後からでも相談できますが、日が経つほど説明が必要になります。
労災の申請は、勤務先の協力があるとスムーズに進みます。勤務先が手続きに応じてくれない場合でも、ご本人から労働基準監督署へ相談・申請できます。言いづらさで止まりやすい段階なので、伝える順番を一緒に整理しています。
相手方のいる事故で労災を使う場合の届出です。念書(兼同意書)や交通事故証明書などを添えて提出する形になります。必要書類の詳細は労働基準監督署や勤務先へご確認ください。
柔道整復師の施術を受ける場合、業務災害と通勤災害で様式が分かれ、病院で受診する場合とも異なります。整骨院にかかる予定を勤務先へ伝えておくと、行き違いが起こりにくくなります。必要になりそうな様式は窓口で一緒に確認しています。
以降のやりとりの窓口が整理され、あとの調整も進めやすくなります。使う保険を決めた段階で伝えておくと、二重に連絡が来る負担が減ります。伝え方に迷う場合は、専門窓口へ相談することもできます。
書類が整うまでの間の取り扱いについても、窓口でご案内しています。痛みが強い時期を待って過ごすより、先にお身体の状態を確認しておいたほうが安心です。予約は不要ですので、受付時間内にそのままお越しください。
事故直後からの動き方を時系列で確認したい方は事故直後72時間ロードマップ、配達員や運転業務など職業ごとの事情については職業別・業務中事故と労災ガイドもあわせてご覧ください。
電話番号は03-6316-5272です。施術中は電話に出られない場合があります。お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。交通事故のご相談はLINE公式アカウントからも受け付けています。
受付は平日9:00〜13:00と15:00〜19:00、土日祝は9:00〜13:00、水曜は休診です。受付は診療終了時間の30分前までとなります。なお、混雑状況により受付を早めに終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
事故によるおケガは、日常で少しずつ蓄積した痛みとは衝撃の入り方が違います。当院では、バキバキしないソフトな施術を基本に、院長が独自の手技で向き合います。運転席で身構える間もなく追突された首、原付で転倒したときに支えた肩、橋の上で踏ん張った腰など、その日の状況に沿って負担が残りやすい場所を確認しながら組み立てます。
整形外科での診断内容、事故後の症状の変化、保険会社への連絡状況もあわせて伺い、炎症が強い時期は無理に動かさず落ち着かせることを優先します。
整形外科は画像検査・診断・投薬・注射ができる医療機関、整骨院は手技や物療で回復を支える役割です。どちらが良い・悪いではなく、得意なことが異なるため、組み合わせて通う流れを基本にしています。
骨折や脱臼の患部への施術は、応急手当を除いて医師の同意が必要です。強い変形、動かせないほどの痛み、体重をかけられない、力が入りにくい、しびれが強いといった状態があるときは、最初から整形外科の受診をご案内しています。
画像検査や診断は整形外科で、手技を中心とした施術は当院で、という使い分けをされている方が多くいらっしゃいます。検査や記録が必要な場面では、整形外科の受診を大切に考えています。
整形外科の受診頻度は主治医のご指示に従ってください。当院は交通事故に詳しい弁護士法人心より情報提供を受け、適切な対応を心がけております。
首を振り向く、上を向く、腰を反らす、荷物を持ち上げるといった動きの出方を確認します。硬さや動きの左右差を参考にしながら、負担が残っている場所を絞っていきます。
痛みを我慢していただく必要はありません。痛みがあれば必ず教えていただく前提で進めています。
どのような事故だったか、どこを打ったか、通勤中か業務中か、整形外科を受診したか、保険会社から何と言われているかを整理してお聞きします。事故直後は痛みを感じにくく、数時間後から数日後に強くなることがあるため、時間の経過とともにどう変わったかを丁寧に伺います。
振り向く、上を向く、腰を反らす、荷物を持ち上げる、運転姿勢をとるといった動きを見ながら、負担が残っている場所を確認します。検査や画像診断が必要と考えられる場合は、整形外科の受診をあわせてご案内します。
症状に関連する部位を中心に、お身体の状態に合わせて進めます。痛めて間もない時期や奥が痛む場合には、必要に応じて超音波治療を組み合わせます。炎症が強い時期は無理に動かさず、落ち着かせることを優先します。
労災の様式、自賠責での取り扱い、保険会社への連絡状況を確認しながら、次にいつお越しいただくかを相談します。通院の間隔が空きすぎると、良くなりかけた状態が定着しにくいことがあります。お仕事の予定に合わせて組み立てます。
院長が経過確認まで一貫して担当するため、前回の内容を一から説明し直していただく必要はありません。痛みの出方が変わってきた段階で、施術の組み立ても合わせて変えていきます。仕事や家事への影響もあわせて伺います。
施術の中心は院長の手技です。事故後のお身体は力が抜けにくくなっていることが多いため、強さよりも、お身体が受け入れられる範囲を見極めることを大切にしています。
院長が独自の手技で向き合う、施術の中心です。お話を伺いながら状態を確認し、症状に関連する部位を中心に、一人ひとりのお身体に合わせて進めていきます。運転中や自転車での事故など、痛みが出る動きと普段の使い方を結びつけて確認することを大切にしています。
周波数の違う2つの電流を体の中で交差させ、その重なりで生まれる刺激を、表面だけでなく奥の筋肉まで届けます。指では届きにくい深いこりにも、もみほぐされるような心地よい刺激が広がり、力の入りすぎた筋肉をゆるめていきます。追突の衝撃で首から背中がこわばっているときも、手技だけでは届きにくい深部のこわばりも考慮する形で組み合わせます。
当院でも屈指の人気を誇る機械です。温かい水流の心地よい刺激が、手技でゆるめた身体をさらに深いところからほぐし、眠っている回復力を引き出すお手伝いをします。施術後にだるさや重さが残りにくいよう、もみ返しをやわらげる役割も兼ねています。寝ているだけで肩から腰まで全身が水流に包まれ、力の入りすぎた筋肉がゆるんでいくのを感じていただけます。施術後の身体を落ち着かせ、無理なく帰れる状態へ整える役割も担っています。
事故後の状態や時期に合わせて、必要と判断したときに組み合わせています。はじめから多くの機器を足すのではなく、そのときのお身体に必要なものだけを選びます。
1秒間に100万〜300万回という細かな振動を患部に伝え、体の奥まで届くあたたかさでじんわりほぐします。浅いところから深いところまで届く範囲を切り替えられるので、急性の症状にも組み合わせやすいのが心強いところです。事故から間もない時期や奥の方が痛むときに、奥まで届くあたたかさで回復を後押しする目的で使います。
首の付け根の自律神経が集まる場所へ近赤外線をやさしく照射します。注射のような痛みもなく、体に負担をかけずに、こわばった神経の高ぶりをしずめ、全身の血のめぐりや自律神経のバランスを整える助けになります。あわせて遠赤外線が、体の芯までじんわりとあたためます。事故後の寝つきにくさや冷え、こわばりが気になるときに、芯からあたためて、めぐりと自律神経が整いやすい状態へ近づける目的で使います。
脚を包むカフが空気の力でやさしく加圧し、ふくらはぎ・下腿部のめぐりを下から上へと押し流すように促します。脚の太さに合わせて一定の圧で心地よく、もみ残しの少ない構造なので、立ち仕事や座りっぱなしで重だるくなった脚がすっきり軽くなります。腕にも使えます。運転業務や配達で脚の重だるさが残るときに、ふくらはぎ・下腿部のめぐりを促し、脚を軽くしやすい状態へ整える目的で使います。
お仕事へ戻られたあとの動きを支えるために、必要に応じて取り入れています。事故後は「痛くない動き方」に偏りやすいため、負担が一か所に集まらないように支えることを考えます。
日常やスポーツの動きを、必要なところでさりげなく支える補助です。関節や筋肉のはたらきを助け、痛みの出やすい動きをそっとサポートします。荷物の積み下ろしや長時間の運転など、痛みが出やすい動きを無理なく支える補助として使います。
傾いた板にご自身で乗って、ふくらはぎを気持ちよく伸ばしていただく台です。ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、ちぢんだり伸びたりして、脚に下りてきた血液を心臓へ送り返すポンプの役割をしています。ここが硬くなると、脚のむくみや冷え、疲れの抜けにくさにつながり、姿勢のバランスや腰・膝にまで負担がおよぶことがあります。やわらかく保てていると血のめぐりがよくなり、立ち姿勢も安定しやすくなります。長く同じ姿勢でいる方も、よく動いて使いすぎている方も、ふくらはぎは固くなりやすいからこそ、ほぼすべての方にご自身で乗っていただいています。ふくらはぎをやわらかく保つことは、脚だけでなく腰や膝の負担を減らす土台にもなります。
当院の自費施術は、30〜60分のもみほぐしを行うリラクゼーションメニューではありません。保険施術で行う確認・手技・物療の考え方を、保険外となる症状に対して行う施術です。お身体の状態に合わせて、必要な確認と施術内容を組み立てます。労災として認められなかった場合の取り扱いも、窓口でご案内しています。
通勤や業務中の事故は、仕事へ戻ることが優先になりやすく、痛みを抑えたまま過ごしてしまいがちです。交通事故によるおケガは、一般的な肩こりや腰痛と違い、自己判断で様子を見すぎないことが大切です。
事故直後は痛みが軽くても、数時間後から数日後に首や肩、腰、背中の違和感が強くなることがあります。早めに医療機関を受診し、整形外科での診断や記録を残したうえで、お身体の状態に合わせて通院を考えていただくと安心です。
図解の内容を、通勤中・業務中の事故に合わせて4つに分けて説明します。事故後の施術は一度で終わりではなく、良い状態を積み重ねて安定させていくものです。
事故当日は動けていたのに、翌朝になって首が回らない、自転車通勤で腰に響くという形で現れることがあります。軽い違和感でも長引くことがあるため、早めに状態を確認しておくと安心です。
施術で整えた状態は、時間とともに少しずつ戻りかけます。初期は間隔を空けすぎず、状態を確認しながら進めることが大切です。
症状が安定してきたら、状態に合わせて間隔を調整していきます。毎日、週に何回、何か月といった形で一律に決めることはしていません。
検査や診断が必要な場合は整形外科の受診が大切です。法律の判断が必要な内容は弁護士へご相談いただけます。当院では必要に応じて弁護士のご紹介も可能です。
通院の事実、施術内容、症状の経過、医療機関での診断や記録は、慰謝料や休業損害、交通費などの補償を確認するうえで関係する場合があります。知らないことで不利益を受けないための情報整理としてご案内しています。
必要な通院頻度は、症状の強さ、事故の状況、仕事や生活への影響、整形外科での診断、保険会社との状況によって変わります。良い状態を戻りきらせないように、計画的に整えていくことを大切にしています。
お仕事に復帰されたあとは、土日祝の午前やお帰りの時間に合わせてお越しになる方が多くいらっしゃいます。
通院ペースの考え方をもう少し詳しく確認したい方は交通事故・むちうち施術のページもあわせてご覧ください。事故後の不眠や運転が怖くなったといったお悩みは事故後の自律神経・不眠・心の不調のページでご案内しています。
労災か自賠責かの迷いは、身体のケアを後回しにしてしまういちばんの原因になります。当院では、保険の結論を待たずに身体を確認し、迷いを勤務先や専門窓口へ聞くべき質問に変え、仕事を続けながら通える形にすることを大切にしています。
自賠責で通い始めてから労災へ切り替える、書類の結論があとから出るなど、通勤中・業務中の事故は途中で状況が変わりやすいものです。院長が問診・施術・経過確認まで一貫して担当するため、そのつど一から説明し直す負担がありません。
平日は19:00まで、土日祝も午前中は施術を受け付けています。職場へ戻ったあとに通院が途切れ、良くなりかけた状態が戻ってしまうのを防ぎやすくなります。
バキバキしないソフトな手技を基本に、炎症が強い時期は落ち着かせることを優先します。「仕事に戻るとつらくなる動き」を基準に確認するため、復職後の負担まで見越して進められます。
NPO足立区交通事故治療協会の認定院として、交通事故後の通院や制度について継続的に学んでいます。身体のことは当院、認定は労働基準監督署、補償や示談は弁護士と、相談先を切り分けてご案内します。
通勤災害や業務災害の判断に関わりやすい情報を、時系列でお聞きします。勤務先や労働基準監督署へ「何を聞けばよいか」が分かる状態でお帰りいただけます。認定の判断や交渉を当院が代わりに行うことはありません。
痛みのことだけでなく、勤務先への報告のためらいや、書類が分からない不安も伺います。身体の状態と気がかりを一緒に整理することで、通院を途中で諦めずに済む方が多くいらっしゃいます。
通勤中・業務中の事故では、あとから手間が増えやすい場面にいくつか決まった形があります。事故から数日のうちに確認しておくと安心な点をまとめました。
どれも知っていれば避けやすいものばかりです。最初の数日でどう動くかによって、その後の負担が大きく変わります。
人身事故への切り替えは後からでも相談できますが、日が経つほど説明が必要になります。痛みや違和感がある場合は、その時点で記録に残しておくほうが安心です。
通勤中・業務中のケガは健康保険の対象外とされているため、切り替えの手続きが必要になります。受付で「通勤中の事故です」と伝えるだけで、その後の手間を減らせることがあります。
労災は働く方のために設けられた制度です。勤務先が協力的でない場合も、労働基準監督署へ相談する道があります。伝える順番の整理までは、窓口でご一緒できます。
損害賠償の内容が確定すると、労災給付との調整の関係で受けられる給付が変わることがあります。示談の前に一度、弁護士等の専門窓口へご相談ください。
請求漏れが起こりやすい給付とされています。知らないままにしないために、勤務先や労働基準監督署へ確認しておくと安心です。
働き方によって、労災保険の特別加入の対象とされている場合があります。加入状況によって扱いが変わるため、ご自身の加入内容の確認をおすすめします。自転車での事故は自転車事故のページもご覧ください。
当院にお寄せいただいたお声と、来院時によく伺うご相談をご紹介します。Googleマップにも口コミをいただいています。
Eさん(30代・配送業)
社用車で配達中にぶつけられました。相手の保険会社から労災を使ってほしいと言われ、こちらが決めていいものなのかモヤモヤしていました。どちらにもいい面と面倒な面があると先に説明してもらえたので、納得して決められました。施術も強く押される感じではなかったです。
よくある不安
会社に労災の話をしたら居づらくならないか
通勤中・業務中の事故で、いちばん手が止まりやすいのがこの段階です。勤務先が手続きに応じない場合も、ご本人から労働基準監督署へ相談できます。窓口では、勤務先へ伝える順番と内容を一緒に整理しています。
よくあるご相談
整骨院で労災を使うには、何の書類が必要か
柔道整復師の施術で使う様式は病院とは別のもので、業務災害か通勤災害かでも分かれます。「整骨院にかかる予定です」と勤務先へ先に伝えておくと、書類の行き違いが起こりにくくなります。
よくあるご相談
個人で配達をしているので労災は対象外?
フードデリバリーなどの働き方でも、労災保険の特別加入の対象とされている場合があります。「対象外」と思い込んで身体のケアを我慢する前に、ご自身の加入内容を確認してみてください。当院で可否を断定することはいたしません。
交通事故のご相談
Tさん(40代・営業職)
営業車で信号待ち中に追突され、当日は平気だったのに2日後から首と腰がつらくなりました。整形外科で診てもらったあと、仕事帰りに通える場所を探して来院しました。痛みが遅れて出ることや、間隔を空けすぎないほうがいい理由を最初に説明してもらえて安心しました。
Googleマップの口コミ
Googleマップにも、地域の方から多くの感想をいただいています。通勤中・業務中の事故でお越しになった方のお声も含まれています。
※症状の感じ方や経過には個人差があります。
※ご来院者の声は、実際の感想をもとに、個人が特定されないよう編集しています。
※よくあるご相談は、来院時に多く伺う内容をもとにまとめたものです。
あやの整骨院は NPO足立区交通事故治療協会 の認定院です。通勤中・業務中の事故に限らず、事故によるおケガや、事故からしばらく経ってから出てきた首・腰の痛み、しびれ、頭痛のご相談も承っています。自賠責保険が適用される場合、窓口負担は0円です(過失割合等により例外があります)。整形外科との併用通院も可能です。
当院は、交通事故に詳しい弁護士法人心より情報提供を受け、適切な対応を心がけております。法律の判断が必要な場面では、必要に応じて弁護士のご紹介も可能です。
当院が示談交渉や法律判断を行うことはありません。お身体の確認と施術、必要情報の整理までを担い、その先は専門窓口へおつなぎしています。

ぜひお気軽にご相談ください。『これくらいで行ってもいいのかな』と様子を見ているうちに痛みが長引いてしまう方は、実はとても多くいらっしゃいます。痛みの感じ方は人それぞれで、ご本人にとっては軽い症状でも、蓄積しすぎて逆に感じづらくなってしまっていることも少なくありません。気になった段階で気軽に相談していただいたほうが、結果的に通院も短く済みやすくなります。
来院時にどのように痛めたか・どんな動きで痛むか・いつから続いているかを伺い、労災保険や自賠責保険など、どの枠組みで通うことになりそうかを一緒に確認していきます。交通事故のおケガは数時間後から数日後に痛みが出てくることがあるため、必要に応じて整形外科の受診もあわせてご案内します。予約は不要です。施術中は電話に出られない場合がありますが、お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。
どちらを先に使うかはご本人が選べます。法律上の優先順位は定められていません。追突などでご自身に過失がなく、相手が任意保険に加入していて、おケガも比較的軽い見込みであれば、自賠責・任意保険での対応で完結しやすい傾向があります。反対に、ご自身の過失が小さくない、相手が任意保険に未加入、治療が長引きそう、といった事情があるときは、労災を先に使う方向が落ち着きやすい傾向があります。
労災の認定可否は労働基準監督署が判断しますので、勤務先や労働基準監督署へご確認ください。補償の内容については弁護士等の専門家へのご相談をおすすめしています。当院では、どちらを使う場合でも施術と書類対応のご案内ができます。
労災保険は働く方の保護のために設けられた制度で、使うこと自体をためらう必要はありません。相手方のいる交通事故は第三者行為災害として扱われるため、手続きの流れも通常の労災とは異なる部分があります。勤務先が手続きに応じてくれない場合でも、ご本人から労働基準監督署へ相談・申請する道があります。
当院では、被災日・通勤経路・勤務先などを伺い、必要になりそうな書類の名称をお伝えするところまでご案内しています。勤務先や保険会社との交渉を当院が代わりに行うことはできません。取り扱いの詳細は状況によって変わりますので、労働基準監督署へのご確認をおすすめします。
同じ損害を二重に受け取ることはできない仕組みになっています。治療・施術費や休業に対する補償は、先に受け取った分が控除されたり、労災保険が加害者側へ求償したりして調整されます。一方で、労災保険の休業特別支給金はこの調整の対象外として扱われるのが一般的とされています。
慰謝料は労災保険にない項目ですので、労災を使っていても加害者側へ請求することができます。実際の調整方法や示談の進め方は個別の事情で変わりますので、労働基準監督署や弁護士等の専門窓口へご確認ください。当院では制度の一般的な仕組みのご案内までを行っています。
はい、整形外科で受診・診断を受けたうえで、当院を併用していただく形が基本になります。画像検査や診断、投薬は整形外科で、手技を中心とした施術は当院で、という使い分けをされている方が多くいらっしゃいます。労災保険や自賠責保険などの補償の対象として認められる場合は、窓口負担なく、健康保険の適用範囲に限定されずに、お身体の状態に応じた施術を受けていただけます。
どの枠組みになるかは、通勤災害・業務災害として認められるか、過失割合や補償の状況によってケースバイケースです。認定や適用の判断は労働基準監督署や保険会社が行うため、当院で可否を断定することはいたしません。整形外科の受診頻度は主治医のご指示に従っていただき、現在の状況をお聞かせいただければ、必要な確認事項を一緒に整理します。
判断が分かれる部分で、最終的な認定は労働基準監督署が行います。一般的には、通勤の経路を外れている間(逸脱)や、通勤と関係のない行為をしている間(中断)の事故は通勤災害になりません。ただし、日用品の買い物や病院の受診など「日常生活上必要な行為」をやむを得ない最小限度の範囲で行い、通常の経路へ戻った場合は、戻ったあとは再び通勤として扱われるのが一般的とされています。
寄り道の目的や滞在時間の長さによって結論が変わりますので、当院で可否を断定することはできません。事故当日の流れを整理してお伝えできるよう来院時にお話を伺い、あわせて勤務先と労働基準監督署へのご確認をおすすめしています。
あやの整骨院は、東京都足立区新田3-7-15にあります。新田三丁目バス停のある交差点に面しており、北区豊島・王子方面からは新豊橋、志茂・東十条・王子神谷方面からは新神谷橋または新田橋、川口市東領家・領家方面からは鹿浜橋を渡ってお越しいただけます。駐車場はございませんので、お近くのコインパーキングをご利用ください。
新田三丁目バス停のすぐ近くです。予約は不要ですので、受付時間内にそのままお越しください。地図はGoogleマップでもご確認いただけます。
水曜日は休診です。仕事帰りや土日祝の午前にも通っていただけます。
受付は診療終了時間の30分前までとなります。なお、混雑状況により受付を早めに終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
施術中は電話に出られない場合があります。お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。
交通事故のご相談はLINE公式アカウントからも受け付けており、受付時間外のメッセージには順次ご返信しています。
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上記は当院から実道のりでおよそ2〜3km圏内を中心とした目安です。記載のないご住所からのご来院も歓迎しております。
通勤中・業務中の事故で、労災と自賠責のどちらを使うか決まっていない段階でもご相談いただけます。ご相談は無料です。予約は不要で、院長が問診・施術・経過確認まで一貫して担当いたします。
施術中は電話に出られない場合があります。お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。受付時間はアクセスでご確認ください。
本ページの情報は一般的な参考情報であり、特定の症状に対する診断・治療を保証するものではありません。症状や体質には個人差があり、施術の効果にも個人差があります。重大な症状が疑われる場合は医療機関の受診をご検討ください。労災保険の適用可否は労働基準監督署が判断します。自賠責保険や任意保険の取り扱いは事故の状況や保険の内容によって変わります。交通事故に関する法的・保険手続きについては、弁護士や保険会社など専門窓口へのご相談を推奨します。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
あなたの一日が、ほんの少し軽やかになりますように。