交通事故治療

交通事故による痛みや不調でお困りの方へ。主な症状(むち打ち/首の痛み、腰・肩・背中の痛み、手足のしびれ・痛み、打撲、だるさ など)と、通院の流れ・保険の基本をまとめています。
加害者側の自賠責・任意保険が適用される場合、被害に遭われた方の窓口負担はありません。
事故に遭ってしまったら
警察へ連絡
現場から動かず通報してください。
痛みや違和感がわずかでもある場合は、人身事故として申告しておくと、その後の補償や手続の前提が整いやすくなります。
物損事故のままだと、取り扱いが難しくなることがあります。

病院を受診
できるだけ早く受診し、痛む箇所はすべて医師にお伝えください。
交通事故の取り扱いは診断書に記載された部位が基本です。
あとから痛みが出た方へ
交通事故では、少し時間が経ってから痛みが現れることも珍しくありません。
事故で病院を受診した後に、少しでもおかしいと感じる箇所が新たに現れた場合は放置しないでください。
時間が経つほど事故との因果関係の判断が難しくなるため、たとえ受診したばかりであっても、迷わず早めに再受診し、医師の診察をしっかり受けましょう。

保険会社へ連絡
整骨院で施術を受けたい旨を相手方の保険会社にお伝えください。
やり取りの後に届く同意書は、医療機関が診療情報の提供を許可したうえで、保険会社が医療機関へ直接支払を行うための書類です。届いたら早めにご返送ください。
通院先の選択は、原則としてご本人の判断です。
案内内容は会社や担当者によって異なることがあり、中には「整骨院は不可」「整形外科へ通院してください」「健康保険で通ってください」「通院は○か月までです」といった説明を受ける場合もあります。
内容に戸惑われた際は、まず当院へご来院ください。状況を確認し、制度の一般的な流れや仕組みをご説明します。
なお、相手の保険会社を介さず、ご本人が自賠責へ直接請求する方法「被害者請求」を選べる場合もあります。どの方法が適切かは状況により異なります。

ご来院
名称:あやの整骨院/住所:足立区新田3-7-15/電話:03-6316-5272 予約不要
平日 9:00〜13:00/15:00〜19:00、土日祝 9:00〜13:00(午後は休診)
水曜定休。最終受付は診療終了30分前頃です。混雑状況により早まる場合があります。
※施術中は電話に出られないことがありますので、お急ぎの方は直接ご来院いただくと確実です。
当院での通院の流れ
来院前の準備(持ち物)
病院の診断書をご用意ください。コピーやスマホ写真でも大丈夫です。
当院では、現在の症状と診断書の記載内容(診断名・記載部位)を照合するために拝見します。
今後の取り扱いでは診断書の記載部位が基準となることが多いため、差や不足が確認された場合は、必要に応じて早めの再受診と修正や追記、再発行をご案内します。
まだお持ちでない場合は、初回来院は診断書なしで問題ありません。後日ご提出ください。
診断書について
まれに、整骨院への提出を目的とした診断書の発行に対応していない医療機関があります。
診断書がない場合でも通院は可能ですが、診断書に記載がない部位は、後日の手続や評価の対象から漏れる原因になり得ます。
初診から漏れなく医師へお伝えいただき、診療記録に正確に残してもらってください。

受付・問診・カウンセリング
ご来院後は、受付ののち問診とカウンセリングを行います。
事故状況と症状を丁寧にうかがい、施術方針をご説明します。
施術とその後のケア
むち打ち/首の痛み、腰痛、肩や背中の痛み、手足の痛みやしびれ、打撲など、事故による症状に合わせて施術します。
日常生活の注意点やセルフケアは、状況に応じてお伝えします。
※最善を尽くしますが、完治を保証するものではありません。事故の影響により後遺症が残る場合があります。
通院時の注意点
通院間隔を空け過ぎない
受診の空白が大きいと、症状が改善したと受け取られるなど、取り扱いに影響することがあります。
通院の実績は医療判断だけでなく慰謝料などの算定資料にも用いられます。
無理のない範囲で計画的な通院をお願いいたします。
定期的な医師の診察
治療を続けるか、終了(症状固定)とするかは医師が医学的に判断します。
月に一度程度は整形外科などで診察を受け、症状や生活への影響を継続的に記録してもらえると安心です。
頻度は症状や主治医の判断によって異なります。
NPO足立区交通事故治療協会の加盟院です
当院は、NPO足立区交通事故治療協会の加盟院です。
同協会は、交通事故に遭われた方が適切な施術と正確な情報を得られるよう、足立区の各地域の治療院が中心となって、啓発資料の作成や知識共有、院内運用の指針づくりを行う非営利の地域団体です。
西新井地区のわかば接骨院(WAKABA GYM)、藤藁院長が協会代表を務めています。
院内では交通事故ハンドブックを無料配布しています。
車のグローブボックスに車検証と一緒に保管しておくと、事故直後の連絡先と手順をすぐ確認でき、いざという時に役立ちます。
加盟院として、当院でも制度と通院に関する一般的な情報をご案内し、病院受診や記録の残し方などご自身で取り組める備えを丁寧にお伝えします。

交通事故発生から解決までの流れ

法律面への配慮と当院の方針

弁護士への相談をご希望の方へ
交通事故では、示談内容の妥当性や過失割合、治療費の支払い中断への対応、後遺障害に関わる判断など、法律の専門的な見解が必要になる場面があります。
当院は、交通事故分野に注力する弁護士法人心の助言を受け、院内の案内表現や運用が法令に沿うよう整えています。個別の法的助言や示談交渉、代理は当院では行いません。これらは弁護士の業務です。
弁護士への相談をご希望の方には、連絡方法の情報をご案内できます。どの事務所に相談・依頼するかはご自身で自由にお選びいただけます。ご本人の明示の同意がない限り、当院から弁護士などへ個人情報を提供することはありません。
※弁護士紹介に関し、当院が対価・利益を受領することはありません。
過失割合って何? ─ 金額にどう影響するの?
過失割合とは、事故の責任がどちらにどれだけあるかを割合で示したものです。たとえば「ご自身20%:相手80%」の場合、事故の責任の2割がご自身にあると判断されたことを意味します。
この割合は最終的に受け取れる慰謝料・賠償金の金額に直接影響しますが、影響の仕方は自賠責基準と弁護士基準で大きく異なります。
【弁護士基準】過失割合がそのまま差し引かれます。100万円の慰謝料でご自身の過失が20%なら、受け取れるのは80万円です(民法722条2項「過失相殺」)。
【自賠責基準】被害者保護の仕組みがあり、過失が70%未満なら慰謝料は一切減額されません。過失30%でも満額が支払われます。ただし70%以上になると重過失減額が適用されます。では70%以上だとどうなるのか、次の項目で説明します。
出典:民法722条2項/国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)/東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号」
では過失が70%以上だとどうなるの?
70%以上になると「重過失減額」が適用されます。ケガ(傷害部分)は一律2割減額、後遺障害・死亡は過失の程度に応じて2〜5割減額です。さらに自賠責の120万円の枠がさらに圧縮され、治療費だけでかなりの部分を使い、慰謝料がほとんど残らないことも。弁護士基準でも過失70%なら慰謝料は3割しか受け取れません。このように専門的な判断が必要なため、本ツールでは70%以上の計算には対応しておりません。
出典:国土交通省告示 支払基準 第6「減額」/損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」
自賠責基準の慰謝料とは?
自賠責基準とは ─ 保険会社の提示額が低く感じる理由
自賠責保険は、すべての車・バイクに加入が義務づけられている強制保険です。国土交通省の告示で補償額の計算方法が定められており、被害者が最低限受け取れる金額の基準とされています。交通事故の通院慰謝料は1日あたり4,300円(2020年4月1日以降の事故)で計算されます。
保険会社から届く示談の提示額は、この自賠責基準をベースにしているケースが多いといわれています。つまり、被害者が何もしなければ「最低限の基準」で示談が進むことになります。
ただし、自賠責にはケガの補償全体に上限額があり、これを知らないと思わぬ損をする可能性があります。次の項目でその「120万円の壁」について説明します。
出典:国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)
知らないと損する「120万円の壁」─ 治療費を含めると慰謝料が減る仕組み
自賠責保険にはケガに関する補償(傷害部分)に120万円の上限があります。ここで重要なのは、慰謝料だけでなく治療費・休業損害・交通費等のすべてを合わせてこの枠内で支払われるという点です。
たとえば治療費が60万円かかった場合、残りの枠は60万円。慰謝料の計算上は70万円でも、自賠責からは60万円しか出ません。120万円を超えた分は、相手の任意保険に請求する形になります。
つまり、通院が長期化するほど治療費が膨らみ、慰謝料の取り分が圧迫される構造になっています。この120万円の枠を理解したうえで、では慰謝料の金額自体はどう計算されるのか、次の項目でくわしく見てみましょう。
出典:自動車損害賠償保障法第13条・同施行令第2条/損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」
同じ通院期間でも慰謝料が数万円変わる ─ 計算のカラクリ
自賠責基準の慰謝料は、次の2つの数字を比べて少ないほうの日数に4,300円を掛けて計算されます。
① 実際に通院した日数 × 2
② 通院開始日から終了日までの日数(=治療期間)
たとえば治療期間が90日で通院日数が40日の場合、①は40日×2=80日、②は90日。少ないほうの80日で計算し、4,300円 × 80日 = 344,000円。同じ90日でも通院50日なら、①は100日、②は90日で、90日のほうが少ないため、4,300円 × 90日 = 387,000円。その差は43,000円です。
つまり治療期間の半分以上を通院しないと、治療期間ぶんの慰謝料は受け取れない仕組みになっています。週3〜4日の通院を維持していれば、この問題は通常起きません。
この仕組みがわかると「計算開始日がいつになるか」も非常に重要だとわかります。初診が遅れると計算開始日がズレ、慰謝料が減る場合があります。次の項目で確認してください。
出典:国土交通省告示 支払基準 第3の(2)「慰謝料」
初診が遅れると慰謝料が減る ─ 計算開始日の落とし穴
自賠責基準の慰謝料は「治療期間」で計算されますが、この期間の起算日は初診日だけで決まるわけではありません。
①事故日から7日以内に初診 → 事故日が計算開始日になります。
②事故日から8日以降に初診 → 初診日の7日前が計算開始日になります。
たとえば事故から20日後に初診した場合、事故日から13日分(20日−7日)の治療期間が消えます。4,300円×13日=55,900円の損失です。
事故後はできるだけ早く整骨院・整形外科を受診することが大切です。「少し様子を見よう」と思っている間に、慰謝料が減っていきます。
出典:国土交通省告示 支払基準 実施要領
弁護士基準の慰謝料とは?
弁護士基準とは ─ 同じケガでも受け取れる金額が大幅に違う理由
弁護士基準(裁判基準)とは、弁護士が示談交渉や裁判で用いる慰謝料の計算基準です。日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」の金額表をもとに算出されます。
同じ通院期間でも自賠責基準と比べて大幅に高い金額になるのが通常です。たとえば通院3ヶ月の場合、自賠責基準では最大387,000円ですが、弁護士基準では530,000円。その差は143,000円です。
ただしこの金額は弁護士が介入して交渉・請求を行った場合に認められる水準です。被害者ご自身で保険会社と交渉する場合、弁護士基準での支払いに応じてもらえるケースはほとんどないとされています。では弁護士に依頼すると具体的にどのくらい変わるのか、次の項目で見てみましょう。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」別表Ⅱ
弁護士に依頼するとなぜ金額が上がるのか ─ 通院期間別の差額一覧
弁護士基準で請求するには、原則として弁護士に依頼する必要があります。被害者ご自身で「弁護士基準で計算してほしい」と保険会社に伝えても、応じてもらえないことがほとんどです。弁護士に依頼すると、保険会社は弁護士基準での交渉に応じざるを得なくなり、結果として慰謝料が増額されるケースが多いとされています。
通院期間別の差額の目安:
通院1ヶ月:自賠責 最大129,000円 → 弁護士基準 190,000円(差額 約61,000円)
通院3ヶ月:自賠責 最大387,000円 → 弁護士基準 530,000円(差額 約143,000円)
通院6ヶ月:自賠責 最大774,000円 → 弁護士基準 890,000円(差額 約116,000円)
さらに休業損害や後遺障害慰謝料も弁護士基準で請求できるため、慰謝料以外の項目も含めた総額の差は数十万〜百万円以上になることがあります。
ただし、通院日数が極端に少ない場合は弁護士基準でも減額されることがあります。この仕組みを知らないと「弁護士に頼んだのに思ったより増えなかった」という結果になりかねません。次の項目で確認してください。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」別表Ⅱ
通院日数が少ないと弁護士基準でも大幅に減額される ─ その基準とは?
弁護士基準は原則として「通院期間」をもとに計算しますが、通院頻度が極端に少ない場合は別の計算が適用されます。むちうち等では通院日数の3倍を通院期間とみなして再計算される可能性があります。
たとえば6ヶ月間で30回しか通院していないと、6ヶ月ではなく「30日×3=90日(3ヶ月)」で計算される可能性があります。6ヶ月の890,000円が3ヶ月の530,000円に ── 360,000円のダウンです。
週3〜4日程度の通院を維持していれば、このような減額の主張を受ける可能性は低いとされています。症状がある間はしっかり通院を続けることが、弁護士基準のメリットを最大化するポイントです。
「弁護士費用が高いのでは?」と心配される方も多いですが、実は自己負担なしで弁護士に依頼できる仕組みがあります。次の項目で解説します。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」算定基準の注記
弁護士費用特約 ─ 使っても保険料が上がらない「知られていない仕組み」
弁護士費用特約とは、ご自身やご家族の自動車保険に付いている特約で、弁護士への相談料・依頼費用を保険会社が負担してくれる仕組みです。一般的に相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで補償されるものが多いとされています。
使っても翌年の保険等級には影響しません(ノーカウント事故扱い)。つまり保険料が上がりません。使わないのは単純にもったいないだけです。
ご自身の保険だけでなく、同居のご家族・別居の未婚のお子さまの自動車保険に付帯されている特約が使えるケースもあります。火災保険やクレジットカード付帯の保険に含まれていることも。「自分は付けていない」と思い込まず、ご家族の保険証券も確認してみてください。
特約がなくても、多くの法律事務所では交通事故の初回相談を無料で行っています。通院が3ヶ月を超える場合は、弁護士基準との差額が弁護士費用を上回るケースも多いとされています。
出典:各自動車保険約款(弁護士費用補償条項)/日弁連交通事故相談センター「交通事故損害賠償についてのQ&A」
知っておかないと後悔しやすいポイント
むちうちの基礎知識と正しい通院の仕方
むちうちの症状と種類 ─ 首の痛みだけではない意外な症状
交通事故のむちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)は、追突や衝突の衝撃で首がムチのようにしなることで起きるケガです。首の痛みだけでなく、頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・手のしびれ・背中の張り・腰痛・倦怠感・集中力の低下など、一見むちうちと関係なさそうな症状が出ることがあります。
むちうちは大きく4つのタイプに分けられるとされています。①頸椎捻挫型(最も多い、首の筋肉や靭帯の損傷)、②神経根型(手のしびれや筋力低下)、③バレー・リュー型(頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気)、④脊髄型(重症、手足のまひ)です。
症状がどのタイプに該当するかで治療方針も変わるため、少しでも違和感がある箇所は漏れなく整骨院・整形外科に伝えてください。「大したことない」と思った症状が、実は重要な診断材料になることがあります。では、むちうちはどのくらいの期間で治るのでしょうか。次の項目で目安を解説します。
出典:日本整形外科学会「頸椎捻挫」/一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会
むちうちの治療期間はどのくらい? ─ 症状別の通院期間の目安
むちうちの治療期間は症状の重さによって大きく異なります。一般的な目安は以下のとおりです。
軽症(首の軽い痛み・張り):1〜2ヶ月で改善するケースが多いとされています。
中等症(首の痛み+頭痛・背中の張り):3〜6ヶ月の通院が必要になることが一般的です。
重症(しびれ・めまい・吐き気を伴う):6ヶ月以上、場合によっては1年以上の通院が必要になることもあります。
保険会社は事故から約3ヶ月で治療の打ち切りを打診してくることが多いですが、症状が残っている限り治療を続ける権利があります。治療を終了するかどうかは保険会社ではなく医師が判断するものです。
治療期間が長いほど慰謝料は増えますが、それ以上に大切なのはお体をしっかり治すことです。中途半端にやめてしまうと、後から痛みが再発しても交通事故の治療として扱ってもらえなくなります。では、整骨院と整形外科はどう使い分ければ効果的なのか、次の項目で説明します。
出典:日本整形外科学会「頸椎捻挫」/日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」
整骨院と整形外科の正しい使い分け ─ 併用する場合の注意点
交通事故の治療では、整骨院と整形外科を併用するのが最も効果的な通院方法とされています。それぞれの役割が異なるためです。
整形外科の役割:レントゲンやMRI等の画像診断、診断書の作成、投薬。後遺障害の認定審査では整形外科の記録が最重要資料になります。月1回以上の通院が推奨されます。
整骨院の役割:手技療法(マッサージ・矯正・ストレッチ等)による痛みの緩和と機能回復。整形外科では対応しにくい筋肉や関節の細かい調整が可能です。症状に合わせた施術を受けられるため、日常的な通院先として適しています。
併用する際の注意点:①整形外科の医師に整骨院への通院を伝え、カルテに記録してもらう ②同じ日に整形外科と整骨院の両方を受診しない(保険上のルール) ③保険会社に整骨院の通院先を連絡する。これらを守っていれば、整骨院の通院も慰謝料の対象として認められるのが一般的です。
では、通院をやめるタイミングはいつが適切なのか。自己判断で中断するリスクを次の項目で確認してください。
出典:厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」/日弁連「赤い本」
通院をやめるタイミング ─ 自己判断で中断すると起きる3つの損失
「だいぶ楽になったし、もうやめようかな」── この自己判断が大きな損失につながることがあります。
①慰謝料が減る:通院をやめた日が「治療終了日」として確定します。あと1ヶ月続けていれば数万円多かった慰謝料が、自己判断の中断で失われます。
②後遺障害の認定が受けられなくなる:後遺障害の認定には原則として6ヶ月以上の通院実績が必要です。5ヶ月で中断すると、仮に痛みが残っていても後遺障害14級の110万円(弁護士基準)+逸失利益を受け取る資格を失う可能性があります。
③再開しても交通事故扱いにならない:一度通院を中断すると、その後に症状が再発しても「交通事故が原因」と認められにくくなります。再開後の治療費・慰謝料は請求できず、自費での治療になるリスクがあります。
通院の終了は「症状固定」といい、医師が「これ以上の改善は見込めない」と判断した時点です。自分で「治った」と決めるのではなく、必ず医師の判断を仰いでください。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」/国土交通省告示 支払基準
治療の受け方で損しやすいポイント
初診で「痛い場所」をすべて伝えないと補償の対象外になることがある
交通事故の慰謝料・治療費が支払われるのは、医師の診断書に記載された部位だけです。診断書に書かれていない部位は、どれだけ痛みがあっても補償の対象にならないことがあります。
事故直後はアドレナリンの影響で痛みを感じにくく、「首だけかな」と思っていても、数日後に腰や背中、肩にも痛みが出るのはむちうちでは珍しくありません。「なんとなく重い」「たまにピリッとする」程度であっても、後から悪化する可能性があります。
初診の時点で気になる箇所はすべて医師に伝え、診断書に記載してもらってください。整形外科を受診する前に整骨院で体の状態を確認しておくと、ご自身では気づいていない痛みや違和感を把握でき、医師への申告漏れを防ぎやすくなります。
では、後から出た痛みはいつまでに受診すればよいのか? 次の項目で「13日」という重要な数字を確認してください。
出典:医師法第20条(診断書の交付義務)/日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」
後から出た痛みは13日以内に受診 ─ 遅れると補償が丸ごと消える可能性
交通事故では、事故直後には感じなかった痛みが数日〜2週間後に現れることがあります。ここで重要なのが事故との因果関係です。
事故から概ね13日を超えて初めて医師の診断を受けた症状は、「事故が原因とは認められにくい」と判断される傾向があります。法令で「13日」と明記されたルールではありませんが、自賠責保険の損害調査では事故から14日目以降の初診は因果関係の確認が厳しくなるとされており、事実上の期限として広く機能しています。
因果関係が認められないとどうなるか:その部位の治療費・慰謝料・休業損害がすべて補償対象外になります。さらに、将来その部位に後遺症が残っても後遺障害等級の認定対象になりません。
新たな痛みに気づいたら、その週のうちに整骨院・整形外科を受診してください。通院頻度が慰謝料にどう影響するのか、次の項目で確認しましょう。
出典:国土交通省告示 支払基準/損害保険料率算出機構 損害調査実務
通院頻度が少ないと自賠責でも弁護士基準でも慰謝料が下がる
交通事故の慰謝料は、通院頻度が少ないと自賠責基準でも弁護士基準でも減額される仕組みになっています。
【自賠責基準での減額】自賠責は「通院日数×2」と「治療期間」の少ないほうで計算します。たとえば治療期間90日で通院30日の場合、30日×2=60日で計算され、慰謝料は258,000円。もし45日通院していれば治療期間の90日で計算され、387,000円。差額は129,000円です。
【弁護士基準での減額】通院頻度が月10日未満だと、通院日数×3を通院期間として再計算されるリスクがあります。6ヶ月通院で月8日(計48日)の場合、48日×3=144日(約4.8ヶ月)として計算され、本来の6ヶ月の890,000円から約690,000円に減る可能性があります。
症状がある間は週3〜4日を目安に通院を続けてください。示談成立後に「やっぱりまだ痛い」と思っても、交通事故の慢性症状は健康保険が原則として使えず完全自費になります。では、物損事故のままだとどうなるのか、次の項目を確認してください。
出典:国土交通省告示 支払基準 第3の(2)「慰謝料」/日弁連「赤い本」算定基準の注記/厚生労働省 柔道整復師の施術に係る療養費の取扱い
「物損事故」のままだと慰謝料がゼロ ─ 人身事故への切り替え方法
事故直後に「物損事故」として届け出てしまうと、慰謝料は原則として請求できません。物損事故ではケガがなかったという扱いになるためです。
切り替えの方法:整骨院で状態を確認 → 整形外科で診断書を取得 → 事故を届け出た警察署に持参して「人身事故への切り替え」を申請。一般的には事故後10日以内が目安です。
人身事故に切り替えると、警察が「実況見分調書」を作成します。この調書は過失割合の交渉で重要な証拠となるため、物損のままにしておくよりも有利になります。
通院中にやってしまいがちなミスがもう一つあります。次の項目でSNSのリスクを確認してください。
出典:道路交通法第72条第1項/刑事訴訟法第321条第3項
通院中のSNS投稿で慰謝料が減額された実例
SNSに投稿した内容が、保険会社や裁判で不利な証拠として実際に使われています。
「首が痛くて仕事にならない」と休業損害を請求しているのに、SNSに旅行やスポーツの写真を投稿していた被害者が、保険会社から「症状は軽微である」と主張され、慰謝料・休業損害が大幅に減額された裁判例があります。
保険会社の調査員は、被害者のSNSアカウントを日常的にチェックしています。友人限定の投稿であっても、スクリーンショットが証拠として提出される可能性があります。
示談が完了するまでは、身体を動かしている写真や動画の投稿、旅行・レジャー・スポーツの報告、「元気です」「もう大丈夫」などの発言は控えてください。
出典:仙台地判令和3年6月30日/名古屋地判令和3年7月21日
保険会社の対応で後悔しやすいポイント
同意書を放置すると治療費が全額自腹になるリスク
事故後、相手方の保険会社から「同意書」が届きます。これは保険会社が医療機関に直接治療費を支払う「一括対応」のための書類です。
この同意書を返送しないと起こること:保険会社は病院・整骨院に治療費を直接払えなくなり、一括対応そのものが始まりません。治療費を全額自分で立て替えることになります。
立て替え期間中の経済的負担で通院を控えてしまい、結果的に慰謝料まで減るという悪循環に陥るケースがあります。同意書が届いたら1週間以内に返送してください。
同意書を返送して通院が始まった後に注意すべきことがあります。保険会社から届く「提示額」をそのまま受け入れるとどうなるか、次の項目で見てみましょう。
出典:一般社団法人日本損害保険協会「自動車保険の概況」/各損害保険会社 一括対応実務要領
保険会社の提示額をそのまま受け入れると数十万円〜100万円以上の差が出ることがある
治療終了後に保険会社から届く示談金の提示額は、ほとんどの場合自賠責基準と同等か、それに若干上乗せした程度です。弁護士基準の金額とは大きな開きがあります。
具体的な差額の目安:
通院3ヶ月(90日)の場合:自賠責基準 最大387,000円 → 弁護士基準 530,000円(差額143,000円)
通院6ヶ月(180日)の場合:自賠責基準 最大774,000円 → 弁護士基準 890,000円(差額116,000円)
※上記は慰謝料のみ。休業損害・後遺障害慰謝料を含めると差額はさらに拡大します。
提示書が届いたら、すぐにサインせず、弁護士に提示額の妥当性を確認してみてください。では、通院中に「3ヶ月で打ち切り」と言われたらどうすればよいか、次の項目で確認してください。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」
「3ヶ月で打ち切り」と言われたときの対処法
事故から約3ヶ月で保険会社から「そろそろ治療を終了してください」と打診されることが非常に多いです。しかし、治療を終了するかどうかを決めるのは保険会社ではなく医師です。
打ち切りを打診されたらやるべきこと:
① まず主治医に「まだ治療が必要か」を確認する
② 医師が「必要」と判断した場合、その旨を保険会社に書面で伝える
③ それでも打ち切られた場合、自費で通院を継続し、示談交渉時に治療費を請求する
④ 弁護士費用特約があれば弁護士に依頼して延長交渉してもらう
打ち切りを言われて通院をやめてしまうのが最も損をするパターンです。通院を中断すると「治った」と見なされ、その後の慰謝料・後遺障害認定に影響します。
通院が続いている間に「整骨院への通院は認めません」と言われるケースもあります。次の項目で対処法を確認してください。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」治療費の項
「整骨院はダメ」と保険会社に言われた ─ 通院先は被害者が選ぶ権利がある
保険会社から「整骨院への通院は認められません」「整形外科だけにしてください」と言われるケースがありますが、通院先を決める権利は被害者にあります。
柔道整復師(整骨院の施術者)による施術は、交通事故の治療として認められるのが一般的です。裁判例でも、医師の指示または同意のもとでの整骨院通院は治療費・慰謝料の対象として認められています。
保険会社に整骨院通院を認めてもらうためのポイント:①整形外科の医師に「整骨院への通院」を伝え、カルテに記録してもらう ②保険会社に整骨院の名称・住所を書面で連絡する ③整形外科への月1回以上の通院を続ける
これらを守っていれば、保険会社が整骨院通院を拒否する根拠は弱くなります。それでも拒否される場合は、弁護士に相談することで解決するケースが多いとされています。
では、示談の段階で注意すべきことは何か。次の項目で確認してください。
出典:最判昭和50年10月24日(治療先選択の自由)/各裁判例
示談書にサインしたら取り消せない ─ サイン前に確認すべき4つのこと
示談書(免責証書)にサインすると、法的に「和解契約」が成立し、後から金額に不満があっても原則としてやり直しはできません。
サイン前に確認すべき4つのポイント:
① 慰謝料が自賠責基準のままになっていないか ─ 弁護士基準で請求すれば大幅に増額できる可能性があります
② 治療費・交通費・休業損害がすべて含まれているか ─ 一部が計上漏れになっているケースがあります
③ 後遺障害の補償が漏れていないか ─ まだ痛みが残っている場合、後遺障害の申請をしてから示談すべきです
④ 急かされていないか ─ 示談の時効は原則として事故から5年(民法724条の2)です
保険会社が被害者に自ら教えてくれない情報があります。次の項目で確認してください。
出典:民法695条(和解)/民法724条の2
保険会社が自分からは教えてくれない3つのこと
相手方の保険会社は支払額を抑えることが営利上の動機です。以下の情報は、被害者側にとって有利になるため、保険会社が自ら案内することはほとんどありません。
① 弁護士基準の存在:「弁護士に依頼すれば慰謝料が数十万円上がりますよ」とは教えてくれません。保険会社にとっては支払いが増えるだけだからです。
② 被害者側の弁護士費用特約:ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていても、相手の保険会社がそれを確認して教えてくれることはありません。
③ 被害者請求という選択肢:保険会社を通さず、被害者自身が自賠責保険に直接請求できる制度(自動車損害賠償保障法第16条)があります。
これらの情報を知らないまま示談に応じると、本来受け取れる補償を数十万円〜百万円以上受け損ねることになりかねません。
出典:自動車損害賠償保障法第16条(被害者の直接請求権)/損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」
慰謝料以外に請求できる可能性があるもの
治療費・休業損害・通院交通費 ─ 慰謝料の他に受け取れるお金
治療費は治療の必要性が認められる限り実費全額が損害賠償の対象です。多くの場合、保険会社が病院・整骨院に直接支払う一括対応が行われます。
休業損害は事故のケガで仕事を休んだ場合の収入減少分です。自賠責基準では1日6,100円(上限19,000円)が基本ですが、弁護士基準では事故前3ヶ月の給与をもとに日額を算出するため、通常大幅に高くなります。
通院交通費は実費で請求可能。自家用車は1km 15円、公共交通機関は実費、タクシーはケガの状態等から必要性が認められる場合に限ります。
「収入がないから休業損害は関係ない」と思っている方がいますが、実は主婦(主夫)でも請求できます。次の項目で説明します。
出典:国土交通省告示 支払基準 第3の(1)「積極損害」「休業損害」/日弁連「赤い本」
主婦(主夫)の休業損害 ─ 「収入がないから」と諦めると数十万円の損
専業主婦・主夫の方、あるいはパート勤務の方であっても、交通事故で家事ができなくなった場合は「家事従事者」として休業損害を請求できます。「収入がないから請求できない」は誤解です。
自賠責基準:1日6,100円で計算されます。
弁護士基準:女性の全年齢平均賃金(賃金センサス)をもとに日額を算出します。令和4年の数値では年収約394万円、日額に換算すると約10,800円です。
たとえば事故後2ヶ月間、家事が十分にできなかった場合、弁護士基準では10,800円×60日=約648,000円の休業損害を請求できる可能性があります(実際の認定額は症状の程度により変動します)。
パート勤務の方は、パート収入と家事従事者としての日額の高いほうで計算されるのが一般的です。では、通院を6ヶ月以上続けた場合に受け取れる可能性のある「後遺障害慰謝料」について、次の項目で解説します。
出典:最判昭和49年7月19日(家事従事者の休業損害)/厚生労働省「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)」/日弁連「赤い本」
後遺障害慰謝料 ─ 痛みが残った場合に追加で数十万〜数百万円
治療を続けても痛みやしびれが残り、医師が「これ以上の改善は見込めない(症状固定)」と判断した場合、後遺障害等級の認定を申請できます。認定されると、等級に応じた慰謝料を通院慰謝料とは別に受け取れます。
むちうちで最も多い14級9号の場合:自賠責基準 32万円 / 弁護士基準 110万円。さらに逸失利益(将来の収入減少分)も加わるため、合計で200万円以上になるケースもあります。
後遺障害認定のために重要な3つの条件:①6ヶ月以上の通院実績 ②整形外科の継続的な通院記録 ③MRI等の画像所見。「痛みが残っているけど我慢できるから」と申請しないのは、大きな金銭的損失につながります。
「自分の保険」で受け取れるお金があることをご存知ですか? 次の項目で解説します。
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第一・第二/日弁連「赤い本」後遺障害慰謝料の項
人身傷害保険 ─ 使わないのは損でしかない「自分の保険」
人身傷害保険は、過失割合に関係なく保険金を受け取れる仕組みです。ご自身に過失がある事故でも、過失分を含めた損害額が補償されます。
最大のメリット:示談交渉が長引いても、示談成立を待たずに保険金が支払われます。治療費や生活費の心配をせず、治療に専念できます。
人身傷害保険のみの使用はノーカウント事故として扱われ、翌年の保険等級・保険料に影響しません。使わないのは単純にもったいないだけです。弁護士費用特約と併用することも可能です。
ご自身の自動車保険の証券を確認し、人身傷害保険が付いていれば、保険会社に連絡して請求手続きを進めてください。
出典:自動車損害賠償保障法/各自動車保険約款(人身傷害補償条項)
同乗者でも慰謝料は請求できる ─ 意外と知られていない補償の範囲
交通事故の被害者は運転者だけではありません。同乗者(助手席・後部座席の方)もケガをした場合は慰謝料・治療費を請求できます。
相手方の車に過失がある場合:相手方の自賠責保険・任意保険に対して、運転者と同じように慰謝料・治療費・休業損害を請求できます。
同乗していた車(味方側)の運転者に過失がある場合:同乗していた車の自賠責保険・任意保険に請求できます。家族間であっても請求可能です。ただし、自賠責保険は「他人」に対する補償のため、運転者の配偶者等は自賠責の対象外になる場合があります。この場合でも人身傷害保険があれば補償されます。
お子さまが同乗していてケガをした場合も同様に請求可能です。お子さまの場合は保護者が代理で手続きを行います。
出典:自動車損害賠償保障法第3条/民法709条/各自動車保険約款
健康保険で通う場合の注意点
健康保険を使っても慰謝料4,300円/日はもらえる?
はい、健康保険を使って通院した場合でも、自賠責基準の慰謝料(1日4,300円)の計算方法は変わりません。慰謝料は「通院日数」と「治療期間」で計算されるため、治療費の支払い方法は慰謝料の金額には影響しません。
ただし、健康保険を使うかどうかは治療の内容・質と手続きに影響します。その違いについて次の項目で説明します。
出典:国土交通省告示 支払基準 第3の(2)「慰謝料」/損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」
健康保険と自由診療はどう違う? ─ 自由診療が選ばれる理由
交通事故の治療には「自由診療」と「健康保険診療」の2つの選択肢があります。
自由診療のメリット:症状に応じて最適な治療内容・施術時間を柔軟に選択できます。健康保険のルールでは認められない手技や、1回あたりの施術時間の制約がないため、一人ひとりの症状に合わせた丁寧な施術が可能です。
被害者に過失がなく相手が任意保険に加入している通常の事故では、自由診療でも治療費は相手の保険から支払われ、被害者の窓口負担は基本的にありません。
健康保険が検討されるケース:ご自身の過失割合が大きい場合(目安として過失50%以上)は、治療費も過失相殺の対象になるため、健康保険で治療費の総額を抑えたほうが最終的な手取りが増える可能性があります。
保険会社から「健康保険を使ってほしい」と求められた場合:これは保険会社が支払う治療費を抑えたいという意図によるものです。ご自身の過失が小さい事故であれば、保険会社の要請に必ずしも従う必要はありません。判断に迷う場合は通院先の整骨院や弁護士にご相談ください。
出典:厚生省保険局「保険発第106号」(昭和43年10月12日)/日本損害保険協会「交通事故の治療で健康保険は利用できる?」
計算基準・出典
著作権表記
本ツールは、東京都足立区で交通事故によるむちうち・腰痛・しびれ等の施術を行うあやの整骨院の交通事故治療ページが制作・管理しています。自賠責保険適用の交通事故治療に対応しており、整形外科との併院も可能です。事故後のむちうちの痛みや通院についてお悩みの方は、あやの整骨院(東京都足立区新田3-7-15/TEL 03-6316-5272)へお気軽にご相談ください。当院はNPO足立区交通事故治療協会の認定院です。
設置院:あやの整骨院
本ツールの著作権はあやの整骨院(NPO足立区交通事故治療協会認定院)に帰属します(著作権法第10条第1項第9号)。本ツールの「設置院」名の表記のみ変更が許諾されています。以下の行為は著作権法に基づき禁止されており、違反が確認された場合は法的措置を講じます。① 本ツール内のリンク先URL(https://ayano-camus.com/ および https://ayano-camus.com/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%85%85%E6%B2%BB%E7%99%82/ および https://wakaba.my.canva.site/dagwiacrjp4)の変更・削除・差し替え ② 著作権表記・出典表記の改変・削除・非表示化(CSS display:none、visibility:hidden、opacity:0、overflow:hidden、font-size:0、z-index操作、画面外配置、clip-path、text-indent、max-height:0、transform:scale(0)、pointer-events操作、aria-hidden属性の付与等を含むあらゆる視覚的・構造的な非表示化手法) ③ 本ツールのソースコード・HTML構造・JavaScript・CSSの逆コンパイル、難読化解除、AIツール等を用いた改変による著作権保護機能の回避 ④ 上記①〜③の行為を第三者(AI・自動化ツールを含む)に指示・依頼すること
自賠責基準の慰謝料は国土交通省告示「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)に基づき日額4,300円(2020年4月1日以降の事故)で算出しています。傷害分の支払限度額は120万円です(自動車損害賠償保障法第13条、同施行令第2条)。治療期間の計算開始日は同告示の実施要領に基づきます。弁護士基準は日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」別表Ⅱの通院慰謝料表を使用しています。過失割合は東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」の基本割合を参照しています。