足立区で交通事故に遭われた方へ|あやの整骨院

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TRAFFIC ACCIDENT CARE · ADACHI · SHINDEN

足立区新田の整骨院|予約不要・院長が直接対応

足立区新田で交通事故後のむちうち・首や腰の痛みを相談できる整骨院です

あやの整骨院は、交通事故後のむちうち、首・肩・腰の痛み、しびれ、頭痛、だるさなどに対応している地域密着の整骨院です。院長が毎回状態を確認し、手技を中心に、症状に合わせて物療も組み合わせます。
当院は、交通事故対応に力を入れる整骨院が知識を共有する NPO足立区交通事故治療協会の認定院です。自賠責保険が適用される場合、窓口負担0円で施術を受けられます。整形外科との併院、他院からの転院、保険会社とのやりとりで確認しておきたい点も一緒に整理します。
関節を無理に鳴らす施術は行いません。予約不要で、土日祝も午前中は受付しています。事故後の違和感は、早めの相談が大切です

院長が毎回担当 問診から施術まで直接対応
交通事故対応の認定院 NPO協会内で知識と事例を共有
整形外科との併院可 検査は整形外科、施術は当院へ

予約は不要です。施術中は電話に出られないことがあります。受付時間内に直接お越しいただくか、お電話がつながらない場合は交通事故専用のLINE公式アカウントからご相談ください。

足立区新田のあやの整骨院で交通事故後のむちうちや腰痛を相談するイメージ

FOR TRAFFIC ACCIDENT PATIENTS

交通事故後に相談できること

事故後のむちうち、首・肩・腰の痛み、しびれ、頭痛、だるさ、あとから出てきた違和感などをご相談いただけます。院長が毎回状態を確認し、症状や時期に合わせて手技と物療を組み合わせます。自賠責保険が適用される場合は窓口負担0円です。整形外科との併院、他院からの転院、保険会社とのやりとりで迷いやすい点も、状況に合わせて整理します。

今必要な項目をタップすると、該当箇所まで移動できます。

交通事故のケガは、事故直後よりも数日後に痛みや違和感が強くなることがあります。首だけでなく、肩、背中、腰、手足のしびれ、頭痛、めまい、だるさとして出ることもあります。当院では、痛い場所だけを強く押すのではなく、事故の状況、痛めた部位、動かしたときの違和感を確認しながら施術を組み立てます。

施術は手技を中心に、必要に応じて超音波治療器・近赤外線治療器などを組み合わせます。関節をバキバキ鳴らす施術は行いません。足立区新田・鹿浜、北区豊島・王子神谷方面からも来院されています。

迷っている段階でも大丈夫です

「痛みは軽いけど相談していいのか」「整形外科と整骨院を併用できるのか」「保険会社に通院先をどう伝えればいいのか」など、事故後の不安は早めに整理しておくことが大切です。

予約不要です。受付時間内にそのままお越しください。

YOUR SYMPTOMS

交通事故のあと、こんな症状はありませんか?

交通事故のケガは、最初は軽く感じても、時間が経ってから痛みやしびれが出ることがあります。特に追突事故では、首に大きな負担がかかり、むちうち、頭痛、めまい、肩こりのような重だるさにつながることがあります。症状名がはっきり分からなくても、近いものを選んでください。

追突事故で車両に衝撃が加わったイメージ
追突事故では、見た目の損傷が大きくなくても、首や腰に負担がかかることがあります。

自転車事故、歩行者事故、顎の痛み、ダッシュボードへの打ちつけによるひざ・脚のケガ、シートベルトによる肋骨の痛みなど、ケース別のお悩みもご相談ください

追突事故、同乗中の事故、自転車事故、歩行者事故、自損事故、加害者側のケガ、相手が無保険のケースでも、ご加入の保険内容によって対応できる場合があります。まずは現在の症状と事故の状況をお聞かせください。

ABOUT AYANO

交通事故後の通院で、あやの整骨院が大切にしていること

交通事故のあとは、身体の痛みだけでなく、警察での手続き、整形外科の受診、保険会社とのやりとりなど、慣れないことが一度に重なります。あやの整骨院では、まず身体の回復を最優先に、後に症状を残しにくくするための施術と通院計画を大切にしています。法律上、当院が保険会社との交渉や法律判断を代行することはできませんが、患者さんが不安なまま一人で抱え込まないよう、通院に必要な確認事項や、医師・弁護士など専門家へ相談すべき内容を分けて整理します。

01

院長が毎回担当

問診、施術、経過確認まで院長が一貫して担当します。事故後の症状は、日によって痛む場所や強さが変わることがあります。毎回担当が変わらないため、前回との違いを比べながら、首・肩・腰の状態や生活で困っている動きを確認しやすい環境です。後に症状を残しにくくするために、必要な時期に必要な施術を重ねられるよう、通院の進め方を一緒に整理します。

02

予約不要・土日祝(午前)も施術受付

交通事故後の痛みは、仕事や家事をしているうちに強くなったり、数日遅れて出てきたりすることがあります。当院は予約不要ですので、受付時間内であればそのままお越しいただけます。土日祝も午前中に施術受付を行っています。忙しい方でも、痛みを我慢して通院のタイミングを逃さないよう、現実的に通いやすい環境を大切にしています。

03

事故後の身体に合わせたソフトな施術

交通事故による負傷は、強い外力を受けている影響で、一般的な首や腰の負傷よりも痛みや違和感が根深く残ることがあります。強く揉み込んだり、関節を鳴らしたりする施術ではなく、痛みや反応を確認しながら、手技と必要に応じた物療を組み合わせます。保険で通える期間は無期限ではないため、通える時期にしっかり身体を整えることを重視しています。

04

交通事故対応を継続して学ぶ認定院

当院はNPO足立区交通事故治療協会の認定院です。協会内で交通事故対応の知識や事例を共有し、さらに交通事故対応に関する外部講習や専門資料を通じて、整骨院として知っておきたい一般的な注意点を学んでいます。法律相談、示談交渉、賠償額の判断、弁護士紹介や斡旋を行うものではありませんが、患者さんが保険会社からの説明で迷いやすい場面や、専門家へ確認すべき場面を整理できることは当院の強みです。

05

保険会社とのやりとりで不安なときも整理

事故後は、保険会社から通院先、通院期間、整骨院での施術費の取り扱いについて説明を受けることがあります。強い言い方をされると、不安なまま返事をしてしまう方も少なくありません。法律上、当院が交渉を代行することはできませんが、現在の症状、整形外科で確認しておきたいこと、通院状況の整理、ご自身の保険に付いている相談先や弁護士費用特約の有無など、必要なときに専門家へ相談する目安を、整骨院として分かる範囲で落ち着いて整理します。

06

痛みを話しやすい環境

交通事故後の痛みや違和感は、本人にしか分からない部分があります。当院では、痛む動き、不安なこと、前回からの変化を否定せずに伺い、施術中も反応を確認しながら進めます。身体のつらさだけでなく、通院や保険会社とのやりとりで気持ちが張りつめている方にも、安心して話していただける環境を大切にしています。

NPO 足立区交通事故治療協会 認定院バナー
当院はNPO足立区交通事故治療協会の認定院です。

整骨院でできること・できないこと

交通事故では、医療機関、整骨院、保険会社、弁護士など、それぞれ役割が異なります。最初に整理しておくと、通院の流れが分かりやすくなります。

整形外科と整骨院の役割分担を説明する医療系イラスト
診断・検査は整形外科、日々の身体の確認と施術は整骨院というように、役割を分けて通院します。

整骨院でできること

手技や物療による施術、身体の状態確認、無理のない通院ペースの相談、整形外科との併院の進め方、保険会社から確認されやすい事項への準備などを行います。法律判断や交渉ではなく、患者さんご自身が症状や通院状況を落ち着いて説明できるよう整理します

専門家に相談すること

診断、画像検査、薬の処方、治療継続の必要性や症状固定の判断は医師の領域です。整形外科を受診しておくことは、事故との関係や通院継続を確認するうえでも大切です。また、慰謝料の増額交渉、示談交渉、過失割合など法律に関わる内容は弁護士など専門家へご相談ください。

NPO足立区交通事故治療協会の認定院について

当院は、NPO足立区交通事故治療協会の認定院です。同協会は、足立区で交通事故対応に力を入れる整骨院が集まり、事故後の通院、保険会社への基本的な確認事項、整形外科との併院などについて、勉強会や情報共有を行う団体です。協会の活動の一環として、足立区役所等の地域関係機関でパンフレットが配布されるなど、地域の交通事故被害者支援の窓口の一つとなっています。交通事故は一件ごとに事情が違うため、難しいケースを院内だけで抱え込まず、協会内で過去の対応例や注意点を確認できることは、患者さんにとっても安心につながると考えています。

また、協会以外にも、交通事故対応に関する外部講習や専門資料を通じて、整骨院として知っておきたい一般的な注意点を学ぶ機会があります。これは当院が法律相談、示談交渉、賠償額の判断、保険会社との交渉代理、特定の弁護士事務所への紹介・斡旋を行うという意味ではありません。整骨院で対応できることと、医師や弁護士など専門家へ直接相談すべきことを分けてご案内するための知識として活かしています。

自賠責保険適用での施術に対応

交通事故によるケガは、自賠責保険適用時に窓口負担0円で施術を受けられる場合があります。施術費の請求事務は当院で代行しますので、毎回のお支払いは原則ありません。過失割合等により異なる場合があります。

整形外科との併院・転院も相談可

検査や画像診断は整形外科、施術は整骨院という形で通われる方が多くいらっしゃいます。医療機関によって整骨院との併院への考え方が異なることもあるため、受診前や受付時に確認しておくと安心です。すでに他院に通われている方の転院相談も承っています

慰謝料の算定、示談交渉、保険会社との法律的な交渉は整骨院では行えません。法律に関わる内容は、弁護士など専門家へ直接ご相談ください。

FIRST ACTION

交通事故に遭ったら、まず何をすればいいか

今まさに事故直後に見ている方は、まず安全確保と警察への連絡110番)を優先してください。車や自転車を安全な場所へ移動できる場合は二次事故を防ぎ、けが人がいる場合は救急(119番)へ連絡してください。小さな接触に見えても、交通事故として警察へ連絡しておくことが大切です。

強い痛み、しびれ、吐き気、意識がぼんやりする、頭を強く打ったなどの症状がある場合は、まず救急窓口や医療機関の受診を優先してください。緊急性が高くない場合でも、事故後の違和感は早めに確認しておくことが大切です。落ち着いたあとで、整形外科の受診や当院での施術についてご相談ください。

交通事故直後の安全確保から警察連絡、受診までの流れを説明する図
事故直後は、安全確保、警察への連絡、必要に応じた医療機関の受診を優先します。
1

安全確保・救急確認

二次事故を防ぐため、安全な場所へ移動できる場合は移動します。けが人がいる、強い痛みや吐き気がある、頭を打ったなどの場合は救急要請を優先してください。

2

警察へ連絡

物損に見える事故でも、必ず警察へ連絡して交通事故として記録してもらいましょう。あとから痛みが出た場合の手続きにも関わります。

3

症状と事故状況をメモ

事故日、場所、衝撃の方向、どこを打ったか、痛みや違和感がある部位を分かる範囲で残しておくと、医療機関や保険会社への説明がしやすくなります

4

整形外科で検査・診断

診断や画像検査は整形外科で受けていただきます。整骨院との併院を考えている場合は、医療機関によって対応が異なることもあるため、予約時や受付時に「整骨院にも通院したい」と確認しておくと安心です。初めての事故で何を伝えればよいか不安な方は、緊急性がなければ先に当院で無料相談を受けてから整形外科を受診する方法もあります。痛む部位の伝え漏れを防ぎ、整骨院との併院の流れもご案内します。

5

当院で施術と経過確認

自賠責保険適用での施術を、整形外科との併院も視野に入れて進めます。その日の状態と通院ペースを毎回確認します。

次のような症状がある場合は、先に医療機関へご相談ください。

  • 強い頭痛、吐き気、めまいがある
  • 手足に力が入らない、しびれが強い
  • 意識がぼんやりする、記憶があいまい
  • 胸やお腹の強い痛みがある
  • 歩くのが難しい、痛みが急に強くなっている

救急車を呼ぶか迷う場合は、東京消防庁救急相談センター(#7119)へご相談ください。緊急性が高い場合は迷わず119番を優先してください。

事故直後の詳しい流れは、交通事故に遭ったらまずやることと、事故直後72時間ロードマップでもご紹介しています。

FIRST VISIT

初回相談時に分かるとスムーズなこと

すべて揃っていなくても相談できます。分かる範囲で大丈夫です。事故の状況と症状を整理しておくと、整形外科や保険会社とのやりとりも進めやすくなります

事故の状況

事故日、事故の場所、追突・接触・自転車事故などの状況、どこを打ったか、事故直後から現在までの症状をお聞きします。

医療機関の情報

整形外科を受診済みの方は、診断名・検査内容・通院先・医師から言われた内容を、分かる範囲で教えてください。交通事故では、警察・保険会社・勤務先や学校の手続きで診断書が必要になることがあります。受診時に「交通事故の手続きで使う可能性がある」と伝えて、診断書の発行も相談しておくと安心です。受け取ったら、痛む場所の記載漏れがないかだけ確認し、ご来院時にお持ちください。

保険会社の情報

相手方保険会社の担当者名、連絡先が分かるとスムーズです。まだ連絡前でも相談できます。

持ち物

保険証、整形外科で受け取った診断書などがあればお持ちください。交通事故証明書は手元になくても、まずはご相談いただけます

交通事故の通院相談・初回確認を詳しく見る

TREATMENT

あやの整骨院の交通事故施術

当院の施術は、院長が身体の状態を確認し、手技を中心に進めます。事故特有の衝撃によるケガは、痛みの出ている場所だけでなく、周囲の筋肉や関節の動きも関係します。交通事故治療専門の整骨院などでの経験をもとに、状態の変化を確認しながら施術を組み立てます。

必要以上にメニューを増やすのではなく、その日に必要な施術を見極めることを大切にしています。症状によっては超音波治療器や近赤外線治療器なども組み合わせますが、手技を補う位置づけです。事故後の身体は強い刺激に敏感になっていることがあるため、強く揉み込む施術や関節を鳴らす施術は行いません。痛みや反応を確認しながら、回復を邪魔しない力加減で手技を行います。

当院が目指すのは
痛みを、和らげる。 症状に合わせた施術で⸺ 回復を、後押しする。

症状の時期に合わせた施術

交通事故のケガは、事故からの時期によって優先する内容が変わります。急性期と回復期で、施術の組み立てを調整します。

急性期

事故直後から2週間程度は、炎症や強い痛みに配慮します。手技は控えめにし、必要に応じて超音波治療器や近赤外線治療器を組み合わせます。

回復期

炎症が落ち着いてきたら、手技を中心に筋肉の硬さをやわらげ、関節の動きを取り戻していく施術へ移します。刺激の強さは確認しながら調整します。

通院ペースについて

交通事故によるケガは、初期の自覚症状以上に長引くことがあります。事故の衝撃による痛みは、一般的なケガよりも深い違和感として残ることがあり、痛みが軽くなったように感じても、首や腰の動き、しびれ、頭痛、だるさが後から気になる方もいます。症状が残っているうちは、無理のない範囲で、できるだけ間を空けずに通うことをおすすめしています。症状が残っている時期は、間を空けすぎないことが大切です。毎日の通院も可能です。通院の記録は、身体の状態を継続して確認してきた事実にもなります。通院間隔が大きく空くと、保険会社から治療継続の必要性を確認され、費用の取り扱いが難しくなることがあります。また、通院慰謝料は通院期間や実際の通院日数が目安に関係するため、痛みがあるのに我慢して通院しない期間が長くなると、症状が続いていた事実や通院の必要性を、通院記録として示しにくくなる場合があります。整形外科の受診頻度については、主治医の指示に従ってください。詳しくは、通院ペース最適化ガイドでもご紹介しています。

事故のケガに用いる主な施術・物療

当院は手技を中心とし、症状や時期に合わせて必要な物療を組み合わせています。

手技

院長が症状に関連する部位を中心に施術します。刺激の強さは確認しながら調整します。痛みを我慢させる施術は行いません

超音波治療器

細かな振動を患部に伝える機器です。痛めて間もない症状や、奥の方に痛みを感じる症状に組み合わせることがあります。

近赤外線治療器

首の付け根などへ近赤外線をやさしく照射します。こわばりや緊張をやわらげる補助として使用します。

機器の詳しい紹介は院内設備・機器紹介でもご覧いただけます。症状や時期により、組み合わせる物療は異なります。

あやの整骨院の施術の流れを詳しく見る

INSURANCE

保険会社にこう言われたときは

交通事故の通院では、保険会社の担当者から通院先や通院期間について説明を受けることがあります。言われた内容が正しいのか、自分はどうすればいいのか迷う方も少なくありません。法律上、当院が保険会社との交渉を代行することはできませんが、患者さんご自身が症状や通院状況を落ち着いて説明できるよう、整骨院として分かる範囲で整理します。

「整骨院は認めていない」と言われたとき

交通事故では、医師による診断、画像検査、経過確認がとても大切です。整骨院での施術を希望する場合も、整形外科で身体の状態を確認してもらいながら進めると、事故との関係や施術の必要性を説明しやすくなります。ただし、医療機関によっては、整骨院との併院について考え方や対応が異なることがあります。受診前や受付時に「交通事故で整骨院にも通院したいのですが、診断や経過確認をお願いできますか」と確認しておくと安心です。

整形外科で検査・診断

画像検査や診断は整形外科で受けていただきます。事故との関係を確認するうえでも、医師の診察は大切です。

整骨院で施術

手技や物療による施術は当院で行います。整形外科で検査・経過確認を受け、整骨院で日々の身体の変化に合わせた施術を行うように、役割を分けて通院される方は多くいらっしゃいます。

保険会社には、患者さんご自身から「整形外科で診断と経過確認を受けながら、あやの整骨院でも施術を受けたいです。施術費の取り扱いを確認してください」と伝えると、話が進めやすくなります。法律的な交渉や判断が必要な場合は、弁護士など専門家へご相談ください。

通院期間について説明を受けたとき

通院期間や治療継続の必要性は、保険会社が一方的に決めるものではありません。医学的な必要性は、医師の診察や経過確認をもとに判断されます。保険会社から終了時期の話が出た場合も、その場ですぐに決めず、まずは整形外科で現在の症状を具体的に伝え、医師に経過を確認してもらいましょう。法律上、当院が代わりに交渉することはできませんが、症状の整理、通院記録の確認、医師や保険会社へ伝える内容の整理は一緒に行えます。必要に応じて、ご自身の保険に付いている弁護士費用特約や、中立的な相談窓口へ確認する選択肢もあります。

症状と通院状況を整理

症状が残っている段階での終了判断は、その場で必ず決めなければならないものではありません。現在の症状と通院状況を整理しましょう。

法律的な交渉は専門家へ

慰謝料、示談、治療費打ち切り後の交渉など法律に関わる内容は、弁護士など専門家へご相談ください。

「整形外科に通って」「健康保険で通って」「相手が無保険」といったケースは、交通事故Q&A・保険会社対応ガイド、打ち切り後の通い方は治療費打ち切り後の通い方で詳しくご紹介しています。

REVIEWS

お越しになる方の声

交通事故後の通院でお越しいただいた方から、温かいお声をいただいています。Googleマップにも口コミを掲載いただいています※症状の感じ方や経過には個人差があります。※実際の感想をもとに個人が特定されないよう編集しています。

T T.K 様

信号待ちで追突され、首がうまく回らなくなって来院しました。整形外科にも通いながらでしたが、こちらでは毎回状態を確認してもらえて、今どういう段階なのか説明してもらえたのが安心でした。

Y Y.N 様

初めての交通事故で不安でしたが、こちらで経過確認に理解のある整形外科を案内していただき安心できました。首や腰の痛みも通院を重ねるごとに楽になり、事故後の不安も相談しやすかったです。交通事故で悩んでいる方におすすめしたい整骨院です。

R R.M 様

物損で済ませようと思っていましたが、あとから痛みが出ました。人身に切り替えるか迷っていたところ、メリットと注意点を整理して教えてもらえて助かりました。

A A.I 様

前に通っていたところは毎回担当が変わり、そのたびに説明するのが負担でした。ここは院長先生がずっと見てくれるので、経過を分かってもらえている安心感がありました。

ゆーみん 様

交通事故でお世話になりました。初めての事故で不安でしたが、体の施術だけでなく保険会社さんとのやりとりについてもアドバイスをいただき、不安なく通えました。

たくさんの温かいお声をいただき、本当にありがとうございます。交通事故後の不安なお気持ちに寄り添いながら、これからも一人ひとりのお身体の状態と、事故後の不安に丁寧に向き合ってまいります。

COST & INSURANCE CHECK

施術費・交通費・保険確認について

交通事故の通院では、施術費、通院交通費、労災や自賠責の使い分け、弁護士費用特約や人身傷害保険の確認など、状況によって整理する項目が変わります。あやの整骨院では、整骨院で対応できる範囲として、通院先を伝える前に確認しておきたいこと、初回時に確認する内容、通院に必要な書類の整理をお手伝いします。

通院慰謝料は、通院期間や実際の通院日数が目安に関係することがあります。痛みを我慢して通院しない期間が長くなると、身体の回復面だけでなく、症状が続いていたことや通院の必要性を説明しにくくなる場合があります。痛みや違和感が残っている場合は、早めに身体の状態を確認しておくことが大切です

通院慰謝料の大まかな目安を確認したい方は、慰謝料の計算はこちらからご利用ください。参考用の目安であり、個別の金額を保証するものではありません。

慰謝料、休業損害、過失割合、示談金、後遺障害などの法律判断や金額判断は整骨院では行えません。必要な場合は、弁護士など専門家へ直接ご相談ください。

交通事故通院で確認しておきたい項目

施術費の窓口負担

自賠責保険が適用される場合、施術費は窓口負担0円で受けられることがあります。過失割合や保険内容により異なる場合がありますので、初回時に状況を確認します。

通院交通費

公共交通機関、自家用車、駐車場代など、通院に関わる費用は領収書や記録を残しておくと確認しやすくなります。タクシー利用は事前確認が安心です。

通勤中・業務中の事故

通勤中や業務中の事故では、労災と自賠責の関係を確認する必要があります。勤務先や保険会社への確認が必要になる場合があります。

特約・保険内容の確認

弁護士費用特約、人身傷害保険、搭乗者傷害保険など、ご自身の保険内容によって相談先や進め方が変わることがあります。これはすぐに弁護士へ依頼するためではなく、困ったときに選択肢を知っておくための確認です。

関連ページ:通院交通費・領収書保管ガイド労災と自賠責の使い分けガイド弁護士費用特約の確認人身傷害保険の確認弁護士費用特約がない場合の相談知識

COMPENSATION CALCULATOR

慰謝料の計算はこちら

交通事故後に確認したい目安を整理できます 通院慰謝料や過失割合の考え方を、入力内容に応じて確認するための参考ツールです。

通院慰謝料・過失割合の参考目安

通院期間・通院日数や事故状況を入力すると、自賠責基準や裁判例等で整理される一般的な考え方をもとに、大まかな目安を確認できます。結果は確定金額や過失割合を決めるものではなく、事故後に確認しておきたい点を整理するための参考情報です。

慰謝料を計算する
事故日と通院日数で、自賠責基準・弁護士基準の慰謝料の概算がわかります
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ご利用にあたって
本ツールは、国土交通省告示の自賠責支払基準および日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」別表Ⅰ・別表Ⅱ等の公開された計算基準を機械的に当てはめる概算ツールです。当院は法律事務を取り扱う立場ではなく、本ツールの結果は個別事案に対する法的鑑定・助言ではありません。実際の慰謝料額・過失割合・示談条件は、個別事情により大きく変わりますので、必ず弁護士にご確認ください。
交通事故が発生した日を入力してください
事故後はじめて医療機関(整形外科・整骨院)に通った日
整骨院と整形外科の合計日数です(最大365日)
ここでの過失割合は、別冊判例タイムズ38号に掲載されている一般的な基本過失割合の表示です。修正要素は反映されていません。
保険会社から伝えられた割合があればそちらを選択してください
事故の状況から、別冊判例タイムズ38号の基本割合の目安を表示します。
※ 別冊判例タイムズ38号の基本過失割合の表示です。速度違反・飲酒等の修正要素は含みません。実際の過失割合の判断は弁護士へご確認ください。
※ 別冊判例タイムズ38号の基本過失割合の表示です。速度違反・飲酒等の修正要素は含みません。実際の判断は弁護士にご確認ください。
過失割合って何? ─ 1%の差で数十万円変わるお金

過失割合とは、事故の責任がどちらにどれだけあるかを割合で示したものです。たとえば「ご自身20%:相手80%」の場合、事故の責任の2割がご自身にあると判断されたことを意味します。

この割合は最終的に受け取れる慰謝料・賠償金の金額に直接影響しますが、影響の仕方は自賠責基準と弁護士基準で異なります。

【弁護士基準】過失割合がそのまま差し引かれます。100万円の慰謝料でご自身の過失が20%なら、受け取れるのは80万円。20万円のダウンです(民法722条2項「過失相殺」)。

【自賠責基準】被害者保護の仕組みがあり、過失が70%未満なら慰謝料は減額されません。過失30%でも満額が支払われます。70%以上になると重過失減額が適用されます。

過失割合は最終的な手取りに直結するため、保険会社から提示された割合を鵜呑みにせず、弁護士に妥当性を確認してもらうことが推奨されています。弁護士費用特約があれば、ご自身の負担なしで相談できるケースが多いとされています。

出典:民法722条2項/国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)/東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号」

…ただし、過失70%以上になると話が一気に変わります。

過失70%以上だと何が起きる? ─ 自賠責の枠が圧縮される構造

70%以上になると「重過失減額」が適用されます。傷害分は一律2割減額、後遺障害・死亡は過失の程度に応じて2〜5割減額です。さらに自賠責の120万円の枠が圧縮され、施術費・治療費でかなりの部分を使い、慰謝料がほとんど残らないケースもあります。弁護士基準でも過失70%なら慰謝料の3割しか受け取れません。100万円の慰謝料が30万円に──70万円のダウンです。

専門的な判断が必要なため、本ツールでは70%以上の計算には対応していません。弁護士へご相談ください。

出典:国土交通省告示 支払基準 第6「減額」/損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」

過失割合は誰がどうやって決めている? ─ 提示を覆した実例

過失割合は、まず相手方の保険会社が「うちはこの割合でいきます」と提示してくるのが通常です。この提示は別冊判例タイムズ38号の基本割合をベースにしているとされていますが、保険会社側に有利な数字が出てくる傾向があるといわれています。

不満があれば交渉できます。交渉が決裂した場合は弁護士に依頼するか、交通事故紛争処理センターのADR、あるいは訴訟で決着がつきます。最終的な決定権は当事者の合意か、裁判所にあります。

ドライブレコーダーの映像、実況見分調書、目撃者の証言、現場写真などが過失割合を左右する重要資料となります。たとえば当初「ご自身30%」と提示されていたケースで、ドラレコ映像により「相手100%」に覆った例も報告されています。証拠が多いほど不当な割合を覆しやすくなる傾向があります。判断に迷う場合は、ご自身で交渉する前に弁護士へご相談ください。

出典:別冊判例タイムズ38号/民事訴訟法/公益財団法人交通事故紛争処理センター

自賠責基準
※ この金額は告示記載の数式に基づく機械的な算出値です。当院は法律事務を行う立場にないため、実額の確定や個別判断は弁護士へご確認ください。
自賠責基準 ─ 提示書に書かれている金額の正体
そもそも自賠責基準とは ─ 提示額が低く感じる本当の理由

自賠責保険は、すべての車・バイクに加入が義務づけられている強制保険です。国土交通省の告示で補償額の計算方法が定められており、被害者が最低限受け取れる金額の基準とされています。交通事故の通院慰謝料は1日あたり4,300円(2020年4月1日以降の事故)で計算されます。

保険会社から届く示談の提示額は、この自賠責基準をベースにしているケースが多いといわれています。被害者が何もしなければ、最低限の基準で示談が進む傾向があります。同じ通院3ヶ月でも、自賠責基準の最大387,000円と弁護士基準の730,000円(別表Ⅰ)では、343,000円もの差が出ることがあります。

出典:国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)

…ところが、この自賠責には「枠」があります。それを知らないと数十万円単位で取りこぼします。

知らないと数十万円取りこぼす「120万円の壁」

自賠責保険にはケガに関する補償(傷害部分)に120万円の上限があります。慰謝料だけでなく治療費・施術費・休業損害・交通費等のすべてを合わせてこの枠内で支払われる仕組みです。

たとえば治療費・施術費が60万円かかった場合、残りの枠は60万円。慰謝料の計算上は70万円でも、自賠責からは60万円しか出ません。10万円の取りこぼしです。120万円を超えた分は、相手の任意保険に請求する形になります。

通院が長期化するほど治療費・施術費が膨らみ、慰謝料の取り分が圧迫される構造になっています。だからこそ、自賠責の枠を超えそうな段階で弁護士に相談し、任意保険からの追加請求や弁護士基準での再計算を検討するのが推奨されています。

出典:自動車損害賠償保障法第13条・同施行令第2条/損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」

…さらに、同じ通院期間でも数万円単位で金額が変わる「計算のカラクリ」があります。

同じ通院期間で4万円以上変わる ─ 計算式のカラクリ

自賠責基準の慰謝料は、次の2つの数字を比べて少ないほうの日数に4,300円を掛けて計算されます。

① 実際に通院した日数 × 2
② 通院開始日から終了日までの日数(=告示上の「治療期間」)

たとえば通院期間が90日で実通院日数が40日の場合、①は40日×2=80日、②は90日。少ないほうの80日で計算し、4,300円 × 80日 = 344,000円。同じ90日でも実通院45日なら、①は90日、②は90日で、4,300円 × 90日 = 387,000円。差は43,000円です。

つまり通院期間の半分以上の日数を通院していないと、通院期間ぶんの慰謝料は受け取れない仕組みです。逆に半分以上のペースを維持していれば、通院期間がそのまま慰謝料の基礎になります。

出典:国土交通省告示 支払基準 第3の(2)「慰謝料」

…そしてもう一つ、初回受診のタイミングだけで5万円以上消える落とし穴があります。

初回受診が遅れるだけで55,900円消える ─ 起算日の罠

自賠責基準の慰謝料は告示上の「治療期間」で計算されますが、起算日は初回受診日だけで決まりません。

① 事故日から7日以内に初回受診 → 事故日が計算開始日になります。
② 事故日から8日以降に初回受診 → 初回受診日の7日前が計算開始日になります。

たとえば事故から20日後に初回受診した場合、事故日から13日分(20日−7日)の期間が計算から消えます。4,300円×13日=55,900円のダウンです。

事故後はできるだけ早く整形外科・整骨院を受診することが、計算基礎期間を守ることにつながります。「少し様子を見よう」と思っている間に、慰謝料の計算基礎期間が短くなっていきます。むちうちは事故直後ではなく数日後に症状が出ることが多いとされていますが、痛みがはっきりしてからでは遅いケースもあるため、違和感の段階で受診しておくと安全です。

出典:国土交通省告示 支払基準 実施要領

…保険会社経由の請求とは別に、被害者が直接請求する選択肢もあります。

「被害者請求」という選択肢 ─ 認定率に差が出るといわれる方法

相手方の保険会社を通さず、被害者自身が自賠責保険に直接請求する制度があります(自動車損害賠償保障法第16条「被害者請求」)。

一括対応との違いとして、一括対応は相手方の任意保険会社が窓口となり、自賠責分も含めてまとめて処理する方法です。手続きの手間は少ない一方、後遺障害の申請(事前認定)では保険会社が資料を集めて自賠責調査事務所に提出するため、被害者側で資料の内容を確認しにくい構造があるとされています。

被害者請求は、被害者が自分で資料を集めて自賠責に申請します。手間はかかりますが、提出する資料を自分で確認・取捨選択できるため、後遺障害認定で不利な資料が混ざることを防ぎやすいといわれています。さらに、示談成立を待たずに先に自賠責分(14級なら75万円、最大120万円)を受け取れる可能性があります。

後遺障害の申請を被害者請求で行うと、認定率が上がる傾向があるとされています。手続きが煩雑なため、弁護士に依頼するケースが一般的です。詳細は弁護士にご確認ください。

出典:自動車損害賠償保障法第16条/損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」

弁護士基準(赤い本 別表Ⅱ)
※ この金額は赤い本の金額表を機械的に当てはめた参考値です。実際に弁護士基準で支払われるかは個別の交渉・訴訟の結果によります。詳細は弁護士へご確認ください。
弁護士基準 ─ 提示額との差は通院3ヶ月で14万円以上
別表Ⅰと別表Ⅱで20万円違う ─ あなたはどちらで計算される?

赤い本には傷害慰謝料の金額表が2種類あり、ケガの内容によって使い分けられます。

【別表Ⅰ(原則)】骨折・脱臼・神経損傷・内臓損傷など、画像所見や他覚的な所見があるケガに使われます。同じ通院期間でも別表Ⅱより高い金額になります。たとえば通院3ヶ月の場合、別表Ⅰは730,000円、別表Ⅱは530,000円。差は200,000円です。

【別表Ⅱ(軽傷用)】むちうち症で他覚所見がない場合、軽い打撲、軽い挫創(傷)の3パターンに限って使われます。むちうちの大半は他覚所見がないため、現実には別表Ⅱで計算されるケースが多いとされています。

本ツールは、初期表示として別表Ⅱを採用しています。骨折等の他覚所見があるケースの方は、上の「別表Ⅰ」ボタンに切り替えると別表Ⅰの金額が表示されます。どちらの別表で算定されるかは、最終的に弁護士・裁判所の判断によります。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」別表Ⅰ・別表Ⅱ(最新版は令和8年2月発行の30訂版)

…では同じ通院でも、どうして金額に差が出るのでしょうか。

同じケガ・同じ通院期間で金額が3倍違うのはなぜか

弁護士基準(裁判基準)とは、弁護士が示談交渉や裁判で用いる慰謝料の計算基準です。日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」の金額表をもとに算出されます。

同じ通院期間でも自賠責基準と比べて高い金額になるのが通常です。通院3ヶ月の場合、自賠責基準では最大387,000円ですが、赤い本別表Ⅱでは530,000円。差は143,000円です。通院6ヶ月なら、自賠責774,000円に対し別表Ⅱは890,000円で116,000円差、別表Ⅰなら1,160,000円で386,000円差になります。

この金額は弁護士が介入して交渉・請求を行った場合に認められうる水準とされています。被害者ご自身で保険会社と交渉する場合、弁護士基準での支払いに応じてもらえないケースが多いといわれています。「弁護士に頼むほどの事故じゃない」と感じる方ほど、実は弁護士費用特約で実質負担なしで頼めるケースが多いため、一度確認してみるのが推奨されています。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」別表Ⅰ・別表Ⅱ

…ただし、弁護士基準にも一つだけ落とし穴があります。

弁護士基準でも36万円減る ─ 月10日の壁

赤い本別表Ⅱは原則として「通院期間」をもとに金額を算定しますが、むちうち等の他覚所見のない軽傷で通院頻度が極端に少ない場合、通院日数の3倍を通院期間とみなして再計算される運用があります(骨折等の他覚所見がある別表Ⅰのケースは原則適用外)。

たとえばむちうちで6ヶ月間に30回しか通院していないと、6ヶ月ではなく「30日×3=90日(3ヶ月)」で計算される可能性があります。6ヶ月の890,000円が3ヶ月の530,000円に──360,000円のダウンです。

実務上、月10日(週2〜3回)程度の通院ペースが一つの目安として知られています。症状がある間は医師の指示どおり通院を続けることが、弁護士基準のメリットを最大化するポイントとされています。判断に迷う場合は、保険会社ではなく弁護士に確認するのが安全です。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」算定基準の注記

…そもそも弁護士に頼むには費用が…と思っている方ほど、見落としがちな仕組みがあります。

弁護士費用特約 ─ 「使わないと損」と言われる理由

弁護士費用特約とは、ご自身やご家族の自動車保険に付いている特約で、弁護士への相談料・依頼費用を保険会社が負担する仕組みです。一般的に相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで補償されるものが多いとされています。

多くの自動車保険では、弁護士費用特約のみの利用は等級ダウンの対象外(ノーカウント事故扱い)とされており、保険料への影響が出にくい設計になっています(実際の取り扱いは契約している保険会社の約款をご確認ください)。

ご自身の保険だけでなく、同居のご家族・別居の未婚のお子さまの自動車保険に付帯されている特約が使えるケースもあります。火災保険やクレジットカード付帯の保険に含まれていることもあります。「自分は付けていない」と思い込まず、ご家族の保険証券もご確認ください。

弁護士費用特約があれば、慰謝料の妥当性チェック・過失割合の交渉・後遺障害申請など、すべてご自身の負担なしで弁護士に任せられます。むしろ「使わないと損」とまで言われる特約です。本ツールでわからなかった点・気になる点は、お電話で当院に聞かれるよりも、まずは弁護士にご相談いただくほうが正確で確実な回答が得られます。

出典:各自動車保険約款(弁護士費用補償条項)/日弁連交通事故相談センター「交通事故損害賠償についてのQ&A」

知っておかないと後悔しやすいポイント
第1層:まず最初に読む ─ 自分が損していないか即チェック
「自分はどのくらい損している可能性があるか」を最短でつかむための診断項目です。当てはまる方ほど、後の項目で具体的な対処法が活きてきます。
【最初に読む】あなたの慰謝料が今いくら減らされているかチェックする5つの質問
Q1. 事故から初回受診まで何日空きましたか? ─ 8日目以降は減額確定

事故から8日目以降に初めて受診した場合、自賠責基準の慰謝料の計算開始日が「初回受診日の7日前」にずれます。事故日から数えて消える日数 ×4,300円 が、何もしなくても失われている金額です。

事故から20日後の初診なら、13日 ×4,300円 = 55,900円のダウン。事故から30日後の初診なら、23日 ×4,300円 = 98,900円のダウンです。

該当する方は、新たな症状に気づいた段階でのこれ以上の遅れを避けるため、できるだけ早く整形外科・整骨院を受診することが推奨されています。

出典:国土交通省告示 支払基準 実施要領

…次は通院ペースの確認です。

Q2. 月の通院日数は10日以上ですか? ─ 月10日未満は弁護士基準でも減額リスク

むちうち等の他覚所見のない軽傷で、通院ペースが月10日(週2〜3回)未満になっている場合、弁護士基準でも「通院日数×3」で再計算される可能性があります。

6ヶ月通院でも月8日(計48日)の場合、48日×3=144日(約4.8ヶ月)として計算され、本来の6ヶ月の890,000円が690,000円に──200,000円のダウンです。

通院ペースの判断は症状次第のため、医師の指示に従ってください。「だんだん良くなってきたから通院回数を減らそう」という自己判断が、慰謝料の計算上は減額の主張を受けやすい構造を生むことがあります。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」算定基準の注記

…次は通院先の組み合わせです。

Q3. 整形外科にも月1回以上通っていますか? ─ 整骨院だけでは不利になる構造

整骨院だけ・整形外科だけのどちらか一方だけだと、画像所見と機能回復のどちらかが手薄になりやすく、後遺障害認定や慰謝料の交渉で不利になる傾向があるとされています。

整形外科への通院が月1回未満になると、保険会社から「整骨院通院は不必要」と主張されやすくなり、整骨院通院の途中打ち切りにつながるケースが報告されています。後遺障害14級の慰謝料は弁護士基準で110万円+逸失利益(年収400万円なら約91万円)で約200万円規模。これを失うリスクが生まれます。

該当する方は、医師の指示に従って整形外科の定期受診を続けることが推奨されています。

出典:厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」/日弁連「赤い本」

…次は症状の伝え漏れチェックです。

Q4. 診断書に首だけしか書かれていませんか? ─ 書かれていない部位は補償対象外

交通事故の慰謝料・治療費が支払われるのは、医師の診断書に記載された部位だけです。診断書に書かれていない部位は、痛みがあっても補償の対象にならないことがあります。

事故直後はアドレナリンの影響で「首だけ痛い」と感じていても、数日後に腰や背中、肩、手のしびれが出るのはむちうちでは珍しくありません。最初の診断書に「頸椎捻挫」しか書かれていないと、後から出た腰痛・背部痛は別の原因とされる可能性があり、その分の慰謝料・治療費が請求できなくなることがあります。

気になる箇所はすべて医師にお伝えし、診断書に記載してもらうことが推奨されています。「これくらい言わなくてもいいかな」が、後の数十万円の差につながるケースもあります。

出典:医師法第20条(診断書の交付義務)/日弁連「赤い本」

…最後に保険証券の確認です。

Q5. 弁護士費用特約の有無を確認しましたか? ─ 確認するだけで100万円増の可能性

弁護士費用特約があれば、ご自身の負担なしで弁護士に依頼でき、慰謝料が自賠責基準から弁護士基準に切り替わる可能性があります。通院3ヶ月のむちうちで、自賠責387,000円 → 別表Ⅱ530,000円なら143,000円の増加。通院6ヶ月で骨折があれば、自賠責774,000円 → 別表Ⅰ1,160,000円で386,000円の増加です。

多くの自動車保険では、弁護士費用特約のみの利用は等級ダウンの対象外(ノーカウント事故扱い)とされており、保険料への影響が出にくい設計になっています(実際の取り扱いは契約している保険会社の約款をご確認ください)。

ご自身の保険だけでなく、同居のご家族・別居の未婚のお子さまの自動車保険、火災保険、クレジットカード付帯の保険にも付いていることがあります。「自分は付けていない」と思い込まず、保険証券を一度ご確認ください。

出典:各自動車保険約款(弁護士費用補償条項)

第2層:誰もが当てはまる5つの基礎不安
「120万円の壁」「保険会社の真意」「3ヶ月打ち切り」「示談の不可逆性」「後遺障害の存在」── 交通事故の被害に遭ったほぼ全員が直面する5つのテーマです。
むちうちと残存症状 ─ 「もう治った」と思った頃に出てくるもの
「首だけ痛い」と思っている人ほど数十万円損する理由

交通事故のむちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)は、追突や衝突の衝撃で首がムチのようにしなることで起きるケガです。首の痛みだけでなく、頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・手のしびれ・背中の張り・腰痛・倦怠感・集中力の低下など、一見むちうちと関係なさそうな症状が出ることがあります。

むちうちは大きく4つのタイプに分けられるとされています。① 頸椎捻挫型(最も多い、首の筋肉や靭帯の損傷)、② 神経根型(手のしびれや筋力低下)、③ バレー・リュー型(頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気)、④ 脊髄型(重症、手足のまひ)です。

初診で「首」しか伝えなかった場合、後から出た腰痛・しびれは「事故と関係ない」と主張されるリスクがあり、本来受け取れたはずの数十万円分の慰謝料・治療費を失う可能性があります。少しでも違和感がある箇所は漏れなく整骨院・整形外科にお伝えください。

出典:日本整形外科学会「頸椎捻挫」/一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会

…そしてむちうちは、示談後5年・10年経って再発するケースもあります。

「軽いむちうち」が10年後に再発した実例と自費負担の落とし穴

むちうちは、急性期の痛みが落ち着いても、首の靭帯や椎間板に微細な損傷が残ることがあるとされています。その損傷部位が、加齢や姿勢の悪化、新たな衝撃などをきっかけに、5年後・10年後に再発するケースが報告されています。

特に首・肩のしびれ、慢性的な頭痛、天気の変化で悪化する痛みは、過去のむちうちが原因となっていることが少なくありません。事故当時に「軽いから」と通院をやめてしまった方ほど、後から症状が出やすい傾向があるとされています。

一度示談が成立すると、その後に同じ部位の症状が再発しても、追加で費用を請求することは原則できません。さらに示談後の交通事故関連の症状は健康保険の対象外(自由診療扱い)になるケースが多く、自費通院で経済的負担が大きくなる傾向があります。月8〜12万円の自費通院が数年続くケースもあるとされています。だからこそ、現在症状がある段階で医師の指示に従って通院を続け、症状を残さないことが将来の自分を守ることにつながります。

出典:日本整形外科学会「頸椎捻挫」/日本脊椎脊髄病学会/民法695条

…では、どのくらいの期間通院するのが妥当なのでしょうか。

むちうちの通院期間 ─ 軽症1ヶ月/重症1年の差

むちうちの通院期間は症状の重さによって異なります。一般的な目安は以下のとおりです。

軽症(首の軽い痛み・張り):1〜2ヶ月程度で症状が落ち着くケースが多いとされています。
中等症(首の痛み+頭痛・背中の張り):3〜6ヶ月程度の通院が必要になることが一般的とされています。
重症(しびれ・めまい・吐き気を伴う):6ヶ月以上、場合によっては1年以上の通院が必要になることもあるとされています。

保険会社は事故から約3ヶ月で打ち切りを打診してくることが多いといわれていますが、症状が残っている限り通院を続ける権利があります。通院を終了するかどうかは保険会社ではなく医師が判断するものです。打ち切りを打診されたタイミングで弁護士に相談すると、延長交渉や弁護士基準での請求がスムーズに進むケースが多いとされています。

出典:日本整形外科学会「頸椎捻挫」/日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」

…通院先の組み合わせ次第で、最終的な金額が大きく変わります。

整骨院だけ・整形外科だけが不利になる構造

交通事故では、整骨院と整形外科を併用するのが一般的です。それぞれの役割が異なるためです。

整形外科の役割:レントゲンやMRI等の画像診断、診断書の作成、投薬。後遺障害の認定審査では整形外科の記録が重要な資料になります。月1回以上の通院が推奨されます。

整骨院の役割:手技施術(マッサージ・矯正・ストレッチ等)による緩和と機能回復のサポート。症状に合わせた施術を受けられるため、日常的な通院先として適しています。

併用する際の注意点:① 整形外科の医師に整骨院への通院を伝え、カルテに記録してもらう ② 同じ日に整形外科と整骨院の両方を受診しない(保険上のルール) ③ 保険会社に整骨院の通院先を連絡する。

整骨院だけ・整形外科だけのどちらか一方では、画像所見と機能回復のどちらかが手薄になりやすく、後遺障害認定や慰謝料の交渉で不利になる傾向があるとされています。後遺障害14級が認定されないと、約200万円規模の補償(後遺障害慰謝料110万円+逸失利益)を失う可能性があります。

出典:厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」/日弁連「赤い本」

…そして自己判断で通院を中断すると、さらに大きな損失が待っています。

「もうやめよう」の自己判断で200万円失う構造

「だいぶ楽になったし、もうやめようかな」── この自己判断が損失につながることがあります。

① 慰謝料が減る:通院をやめた日が「通院終了日」として確定します。本来あと数週間続けていれば多かった慰謝料が、自己判断の中断で失われる可能性があります。

② 後遺障害の認定が受けられなくなる可能性:後遺障害の認定には原則として6ヶ月以上の通院実績が必要とされています。5ヶ月で中断すると、痛みが残っていても後遺障害14級の110万円(弁護士基準)+逸失利益(年収400万円なら約91万円)を受け取る資格を失う可能性があります。合計で約200万円規模の損失です。

③ 再開しても交通事故扱いになりにくい:一度通院を中断すると、その後に症状が再発しても「交通事故が原因」と認められにくくなる傾向があります。再開後の費用は請求できず、自費での通院になるリスクがあります。

通院の終了は「症状固定」といい、医師が「これ以上の改善は見込めない」と判断した時点が原則です。自分で「治った」と決めるのではなく、必ず医師の判断を仰いでください。保険会社から打ち切りを打診されても、医師が継続必要と判断した場合は通院を続ける権利があります。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」/国土交通省告示 支払基準

第3層:当てはまる人が深く読む ─ 取りこぼしやすい賠償項目
休業損害・逸失利益・後遺障害申請・近親者慰謝料・SNS・証拠収集など、当てはまる人だけ深く読めばよいテーマです。1項目あたり数十万円〜数百万円規模の差が出ます。
後遺障害の話 ─ ここを知らないと数百万円損する可能性
後遺障害の慰謝料相場 ─ 14級110万円〜7級1,000万円

通院を続けても痛み・しびれ・可動域制限が残った場合、後遺障害等級の認定を申請できます。認定されると、通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われます。

主な等級と弁護士基準の慰謝料相場(自賠責基準は別):
14級:110万円
13級:180万円
12級:290万円
11級:420万円
10級:550万円
9級:690万円
8級:830万円
7級:1,000万円

むちうちで最も多いのは14級9号です。「局部に神経症状を残すもの」として認定されるケースで、自賠責基準32万円・弁護士基準110万円。さらに逸失利益(おおむね5年分の収入の5%)が加わります。後遺障害は通院記録の積み重ねが認定の鍵を握るため、症状がある間は記録を絶やさないことが重要とされています。

出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第一・第二/日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」

…では14級9号を取るには、何を押さえる必要があるのでしょうか。

14級9号の認定ライン ─ 5つのチェックポイント

むちうちで14級9号を取るためのポイントは、いくつかの定量的な基準があるとされています。

① 通院期間が6ヶ月以上:これは絶対条件に近い基準です。症状固定までに6ヶ月未満で打ち切ると、原則として認定対象外とされます。
② 通院日数が一定以上:実通院日数が事故から症状固定まで70〜80日程度以上あること。月10日前後の通院ペースが目安とされています。
③ 整形外科の継続的な通院記録:MRI・レントゲンなどの画像所見、神経学的検査(ジャクソンテスト・スパーリングテスト等)の記録。整骨院だけでは認定資料として不足するとされています。
④ 一貫した症状の訴え:初診から症状固定まで、同じ症状を訴え続けていること。途中で「良くなった」とカルテに書かれると不利になる傾向があります。
⑤ 事故の物損規模:軽微な物損(バンパーのこすり程度)だと、症状の説得力が弱くなるとされています。

これらをすべて押さえていても認定されないこともあれば、一部欠けていても認定されることがあります。最終的な判断は損害保険料率算出機構が行います。申請のタイミングや資料の揃え方は専門知識が必要なため、弁護士に依頼するのが一般的です。

出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第二/損害保険料率算出機構「自賠責保険後遺障害認定実務」

…後遺障害が認定されると、慰謝料以外にもう一つ大きな項目が加わります。

逸失利益 ─ 14級でも91万円、12級なら833万円

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料とは別に「逸失利益」を請求できます。これは、後遺症によって将来の労働能力が下がった分の収入減少を補填するものです。

計算式:基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

14級の場合:労働能力喪失率5%、喪失期間は原則5年。年収400万円のサラリーマンなら、400万円 × 5% × 4.5797(5年のライプニッツ係数)≒ 約91万円。

12級の場合:労働能力喪失率14%、喪失期間は症状の内容により10〜67歳まで。年収400万円で20年なら、400万円 × 14% × 14.8775 ≒ 約833万円。

後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせると、14級でも200万円以上、12級なら1,000万円超になるケースがあるとされています。逸失利益の計算は基礎収入の主張・喪失期間の主張で大きく変動するため、弁護士に試算してもらうのが推奨されています。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」逸失利益の項/民法417条の2(中間利息控除)

…後遺障害申請には2つの方法があり、どちらを選ぶかで結果が変わるといわれています。

事前認定と被害者請求 ─ 認定率に差が出るといわれる選択

後遺障害の申請には2つの方法があります。

【事前認定】相手方の任意保険会社が代行して申請する方法。被害者は後遺障害診断書を医師に書いてもらい、保険会社に渡すだけです。手間はかかりませんが、保険会社が資料を取捨選択するため、被害者に不利な資料が混ざりやすいとされています。

【被害者請求】被害者自身が自賠責保険に直接申請する方法(自賠法16条)。診断書・画像・通院記録などを自分で揃える必要があり手間がかかりますが、提出資料を自分で確認できるため、認定に有利な資料を選べます。認定されると、示談を待たずに先に自賠責分(14級なら75万円)を受け取れます。

認定率には差が出る傾向があるとされており、被害者請求のほうが認定されやすい・等級が上がりやすいといわれています。手続きは煩雑なので、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士費用特約があればご自身の負担なしで進められる可能性があります。

出典:自動車損害賠償保障法第16条/損害保険料率算出機構

…仮に「非該当」となっても、まだ手段は残っています。

「非該当」と言われたら ─ 異議申立てで覆るケース

後遺障害認定で「非該当」となっても、異議申立てが可能です。回数に制限はなく、新しい医証(画像所見・神経学的検査結果など)を追加して再申請できます。

異議申立てで等級が認定されるケースは一定数あるとされており、最初の認定結果を鵜呑みにせず、検討する価値があるとされています。当初非該当だったものが14級に認定されれば、後遺障害慰謝料110万円+逸失利益約91万円(年収400万円・5年想定)で約200万円が手元に戻る可能性があります。

異議申立ては損害保険料率算出機構が再審査します。さらに納得できなければ、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請、最終的には訴訟という手順があります。

異議申立ては資料の作成が重要なため、弁護士に依頼することが一般的です。弁護士費用特約があればご自身の負担なしで進められる可能性があります。

出典:自動車損害賠償保障法第16条/自賠責保険・共済紛争処理機構

慰謝料以外に請求できる賠償項目 ─ 取りこぼしやすいお金
休業損害 ─ 主婦でも1日6,100円〜の請求権がある

休業損害は事故のケガで仕事を休んだ場合の収入減少分です。職業によって計算方法が異なります。

【サラリーマン】事故前3ヶ月の給与合計 ÷ 90日 = 日額。休んだ日数を掛けて算出。有給休暇を使った日も「収入は減っていないが本来の有給の権利が減った」として請求可能とされています。

【自営業】前年の確定申告の所得 ÷ 365日 = 日額。確定申告していない場合は賃金センサス等で代替されますが、認定されにくい傾向があります。固定費(家賃・人件費等)も請求できる可能性があります。

【主婦・主夫】「家事従事者」として休業損害を請求できます。自賠責基準では1日6,100円、弁護士基準では女性の全年齢平均賃金(賃金センサス)から日額を算出。パート勤務の方は、パート収入と家事従事者の日額の高いほうで計算されるのが一般的です。

主婦の休業損害は請求漏れが特に多い項目とされています。「家事は仕事じゃないから請求できない」と思い込まず、必ず弁護士に確認してください。30日休んだだけでも約18万円の差が出ます。

出典:国土交通省告示 支払基準 第3の(1)「休業損害」/日弁連「赤い本」/最判昭和49年7月19日

…そしてボーナスの減額分も、別枠で請求できることがあります。

ボーナス減額の請求漏れ ─ 賞与減額証明書1枚で取り戻せる

事故による休業が原因でボーナス(賞与)が減額された場合、その減額分は休業損害として請求可能とされています。

請求するためには、勤務先に「賞与減額証明書」を作成してもらう必要があります。これは、本来支給されるはずだった賞与額と、実際に支給された額の差額、その差額が事故による休業に起因することを証明する書類です。

賞与減額の請求漏れは多いといわれています。月給だけ請求して終わってしまい、後から「賞与も請求できたのに…」と気づくケースがあります。賞与1回分が30万円減っていれば、そのまま30万円の取りこぼしです。事故が賞与の査定期間に重なっていた場合は、勤務先に確認してみてください。示談前に弁護士に項目チェックを依頼しておくと、こうした取りこぼしを防ぎやすいとされています。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」休業損害の項

…細かい項目も積み重ねると数十万円になります。

通院交通費・付添費・入院雑費 ─ 提示書に載らない数十万円

通院交通費は実費で請求可能です。自家用車は1km 15円、公共交通機関は実費、タクシーはケガの状態等から必要性が認められる場合に限るとされています。家族が送迎してくれた場合の家族の交通費も含められることがあります。

付添看護費は、被害者が幼児・高齢者・重症などで付添が必要な場合に請求できます。近親者の付添の場合、入院付添費は弁護士基準で1日6,500円、通院付添費は1日3,300円が目安とされています。

入院雑費は、入院中の日用品(パジャマ・洗面具・電話代・テレビカード等)の費用です。弁護士基準では1日1,500円が定額で認められるのが一般的とされています。

これらは1項目あたりは小さい金額ですが、積み重ねると数十万円単位になることがあります。たとえば入院30日+通院付添20日なら、入院雑費45,000円+入院付添195,000円+通院付添66,000円で計306,000円。保険会社の提示書には載っていないケースも多いため、示談前に弁護士に項目チェックを依頼するのが推奨されています。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」付添費・入院雑費・通院交通費の項

…さらに、ご自身の保険にも見落としがちな補償があります。

人身傷害保険 ─ 過失分も埋め合わせる「自分の保険」

人身傷害保険は、過失割合に関係なく保険金を受け取れる仕組みです。ご自身に過失がある事故でも、過失分を含めた損害額が補償されます。

たとえば総損害500万円・ご自身の過失30%の場合、相手方からは350万円しか取れません。残りの150万円が人身傷害保険から補償される構造です。

メリット:示談交渉が長引いても、示談成立を待たずに保険金が支払われる傾向があります。費用や生活費の心配をせず、通院に専念しやすくなります。

多くの自動車保険では、人身傷害保険のみの利用は等級ダウンの対象外(ノーカウント事故扱い)とされており、保険料への影響が出にくい設計になっています(実際の取り扱いは契約している保険会社の約款をご確認ください)。弁護士費用特約と併用することも可能です。

ご自身の自動車保険の証券を確認し、人身傷害保険が付いていれば、保険会社に連絡して請求手続きを進めてください。手続きの順番(人身傷害先行 vs 相手方賠償先行)で最終的な手取りが変わるケースがあるため、判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。

出典:自動車損害賠償保障法/各自動車保険約款(人身傷害補償条項)

…搭乗者傷害保険も、別枠で受け取れる可能性があります。

搭乗者傷害保険 ─ 「もらいすぎ」でも返さなくていい上乗せ補償

搭乗者傷害保険は、自動車保険の特約の一つで、契約車に搭乗中の人がケガをした場合に、定額の保険金が支払われる仕組みです。

ポイントは、過失割合や実際の損害額に関係なく、契約時に決めた金額がそのまま支払われる点です。さらに、相手方からの賠償金や人身傷害保険とは別に、上乗せで受け取れることが多いとされています。つまり「もらいすぎ」になっても返還する必要がないケースが多いのが特徴です。契約内容によっては数十万円〜100万円超の上乗せになることがあります。

同乗していた家族にも適用されます。ご家族で同乗していて事故に遭った場合、それぞれ別個に請求できる可能性があります。請求漏れが起きやすい項目のため、ご自身の保険証券を一度ご確認ください。

出典:各自動車保険約款(搭乗者傷害補償条項)

…そして助手席・後部座席の同乗者も、忘れずに請求できます。

同乗者の補償 ─ 助手席・後部座席・お子さまも請求できる

交通事故の被害者は運転者だけではありません。同乗者(助手席・後部座席の方)もケガをした場合は慰謝料・治療費を請求できるとされています。

相手方の車に過失がある場合:相手方の自賠責保険・任意保険に対して、運転者と同じように慰謝料・治療費・休業損害を請求できます。

同乗していた車(味方側)の運転者に過失がある場合:同乗していた車の自賠責保険・任意保険に請求できます。家族間であっても請求可能とされています。ただし、自賠責保険は「他人」に対する補償のため、運転者の配偶者等は自賠責の対象外になる場合があります。この場合でも人身傷害保険があれば補償される可能性があります。

お子さまが同乗していてケガをした場合も同様に請求可能です。お子さまの場合は保護者が代理で手続きを行います。同乗者の請求は見落とされやすい論点のため、弁護士に確認するのが安全です。

出典:自動車損害賠償保障法第3条/民法709条/各自動車保険約款

…重度の後遺障害や死亡事故の場合は、ご家族にも独立した慰謝料が発生します。

近親者慰謝料 ─ ご家族にも独立した請求権がある場合

被害者が死亡した場合や、重度の後遺障害が残った場合、被害者の配偶者・子・親などの近親者も、自分自身の慰謝料を請求できるとされています(民法711条)。

死亡事故の場合:本人の慰謝料(弁護士基準で2,000〜2,800万円程度)に加えて、近親者固有の慰謝料が認められるケースがあります。

重度後遺障害(1〜3級程度)の場合:被害者本人の後遺障害慰謝料に加えて、近親者の慰謝料が認められることがあります。これは、被害者の介護負担や精神的苦痛を考慮したものです。

軽度の後遺障害(14級・12級など)では近親者慰謝料が認められないのが一般的です。詳細な判断は弁護士にご確認ください。

出典:民法711条/日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」近親者慰謝料の項

保険会社の交渉で後悔しやすいポイント
提示書の金額の正体 ─ 通院3ヶ月で14万円、6ヶ月で38万円の差

通院終了後に保険会社から届く示談金の提示額は、自賠責基準と同等か、それに若干上乗せした程度のケースが多いといわれています。弁護士基準の金額とは差があるとされています。

具体的な差額の目安(むちうちの場合):
通院3ヶ月(90日):自賠責基準 最大387,000円 / 赤い本別表Ⅱ 530,000円(差 143,000円)
通院6ヶ月(180日):自賠責基準 最大774,000円 / 赤い本別表Ⅱ 890,000円(差 116,000円)
骨折等で別表Ⅰの場合:通院6ヶ月で自賠責774,000円 / 赤い本別表Ⅰ 1,160,000円(差 386,000円)
※ 上記は慰謝料のみ。休業損害・後遺障害慰謝料を含めると差はさらに広がる傾向があります。

提示書が届いたら、すぐにサインせず、弁護士に提示額の妥当性を確認することをおすすめします。弁護士費用特約があれば実質負担なしで確認できるケースが多く、確認するだけでも数十万円〜百万円単位で増額されることがあるとされています。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」

…ところで、その提示額がそもそも示される前に「3ヶ月で打ち切り」と言われることがあります。

「3ヶ月で打ち切り」と言われたら危険信号 ─ 4ステップ対処法

事故から約3ヶ月で保険会社から「そろそろ通院を終了してください」と打診されることが多いとされています。しかし、通院を終了するかどうかを決めるのは保険会社ではなく医師です。

打ち切りを打診されたらやるべきこと:
① まず主治医に「まだ通院が必要か」を確認する
② 医師が「必要」と判断した場合、その旨を保険会社に書面で伝える
③ それでも打ち切られた場合、自費で通院を継続し、示談交渉時に費用を請求する
④ 弁護士費用特約があれば弁護士に依頼して延長交渉してもらう

打ち切りを言われて通院をやめてしまうのが最も損をするパターンとされています。通院を中断すると「治った」と見なされ、その後の慰謝料・後遺障害認定に影響することがあります。後遺障害14級の認定要件「6ヶ月以上の通院」を満たせなくなると、約200万円規模の補償(後遺障害慰謝料110万円+逸失利益)を失う可能性があります。打ち切り対応は弁護士に任せるとスムーズに進むケースが多いとされています。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」治療費の項

…そして示談書のサインは、押した瞬間に取り返しがつかなくなります。

示談書にサインする前のチェック5項目 ─ 押したら戻れない

示談書(免責証書)にサインすると、法的に「和解契約」が成立し、後から金額に不満があっても原則としてやり直しができないとされています。

サイン前に確認すべきポイント:
① 慰謝料が自賠責基準のままになっていないか ─ 弁護士基準で請求すれば増額できる可能性があります
② 治療費・施術費・交通費・休業損害がすべて含まれているか
③ 賞与減額・付添費・入院雑費の取りこぼしがないか
④ 後遺障害の補償が漏れていないか ─ まだ痛みが残っている場合、後遺障害の申請をしてから示談すべきです
⑤ 急かされていないか ─ 示談の時効は原則として事故から5年(民法724条の2)です

サインは取り返しがつきません。少しでも迷ったら、サイン前に弁護士に提示書を見てもらうことを強く推奨します。

出典:民法695条(和解)/民法724条の2

…そして、保険会社が自分から教えてくれない情報があります。

保険会社が「言わない」7つの情報

相手方の保険会社にとっては支払額を抑えることが営利上の動機です。以下の情報は被害者側にとって有利になるため、保険会社が自ら案内することはほとんどないとされています。

① 弁護士基準の存在
② 被害者側の弁護士費用特約
③ 被害者請求という選択肢(自賠法16条)
④ 賞与減額・付添費・入院雑費などの賠償項目
⑤ 後遺障害の異議申立てが可能なこと
⑥ 人身傷害保険・搭乗者傷害保険の存在
⑦ 整骨院通院も認められること(医師の同意があれば)

これらの情報を知らないまま示談に応じると、本来受け取れる補償を受け損ねる可能性があります。保険会社は被害者の味方ではなく、対立する立場の組織であることを念頭に置き、判断は第三者(弁護士)に確認するのが安全です。

出典:自動車損害賠償保障法第16条/各自動車保険約款

…「丁寧で親切な担当者」ほど、警戒が必要なケースもあるとされています。

「丁寧で親切な担当者」ほど警戒すべき構造

保険会社の担当者の人当たりの良さと、提示金額の妥当性は別の話です。「丁寧に対応してくれたから、きっと適正な金額を出してくれているはず」という印象が、提示額の検証を省略させてしまう構造が指摘されています。

また、担当者が変わるタイミング(人事異動・引継ぎ等)で提示の方針が変わることもあるとされています。前任者と話を進めていた内容が、後任者に「そのような約束はなかった」とされるケースもあります。やりとりは可能な限り書面・メールで残しておくのが安全です。

「早期解決」「特別に」といったフレーズが出てきたタイミングは、提示額に上乗せ余地があるサインといわれることがあります。サイン前の検証は、印象ではなく金額そのもので行うことが推奨されています。判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」/一般社団法人日本損害保険協会

…さらに、通院中のSNS投稿が思わぬ形で交渉に使われることがあります。

通院中のSNS投稿で慰謝料が減額された実例

SNSに投稿した内容が、保険会社や裁判で不利な資料として使われることがあります。

「首が痛くて仕事にならない」と休業損害を請求しているのに、SNSに旅行やスポーツの写真を投稿していた被害者が、保険会社から「症状は軽微である」と主張され、慰謝料・休業損害が減額された裁判例があります。

保険会社の調査員が、被害者のSNSアカウントをチェックすることがあるとされています。友人限定の投稿であっても、スクリーンショットが資料として提出される可能性があります。

示談が完了するまでは、身体を動かしている写真や動画の投稿、旅行・レジャー・スポーツの報告、「元気です」「もう大丈夫」などの発言は控えることが望ましいとされています。

出典:仙台地判令和3年6月30日/名古屋地判令和3年7月21日

…逆に、こちらが残しておくべき証拠もあります。

ドラレコ・実況見分調書 ─ 過失30%が0%に覆る証拠の集め方

過失割合の交渉で最も力を持つのは、客観的な証拠です。中でも重要なのがドライブレコーダーの映像と実況見分調書です。

ドライブレコーダー:相手方が「自分は止まっていた」と主張しているのに、実は動いていた──こうした主張の食い違いを一発で覆せる証拠です。事故直後にデータを保全(SDカードを抜く・上書き防止)してください。スマホで動画を別撮りしておくとさらに安全です。当初「ご自身30%」とされていたケースで、ドラレコ映像により「相手100%」に覆った例も報告されています。慰謝料100万円のケースなら、過失30%差し引きで70万円だったところが100万円満額に──30万円の差です。

実況見分調書:人身事故に切り替えると警察が作成します。事故当事者の供述・現場の図面・スリップ痕などが記録される重要書類です。物損事故のままだと作成されないため、人身事故への切り替えは過失割合の点でも重要です。

目撃者の連絡先・現場写真(信号の位置・標識・路面状況)も証拠になります。事故直後は気が動転しがちですが、可能な範囲で証拠を残しておくと、後の交渉で大きく差がつく可能性があります。証拠の使い方・出し方は弁護士に相談すると、効果的に交渉に活かせます。

出典:道路交通法第72条/刑事訴訟法第321条第3項/各裁判例

通院の受け方 ─ ここで損する人が多い
初回受診で伝え漏れると後から追加できない ─ 数十万円の差

交通事故の慰謝料・治療費が支払われるのは、医師の診断書に記載された部位だけです。診断書に書かれていない部位は、痛みがあっても補償の対象にならないことがあります。

事故直後はアドレナリンの影響で痛みを感じにくく、「首だけかな」と思っていても、数日後に腰や背中、肩にも痛みが出るのはむちうちでは珍しくありません。「なんとなく重い」「たまにピリッとする」程度であっても、後から悪化する可能性があります。

初回受診の時点で気になる箇所はすべて医師にお伝えし、診断書に記載してもらってください。整形外科を受診する前に整骨院で体の状態を確認しておくと、ご自身では気づいていない違和感を施術者の触診で把握でき、医師への申告漏れを防ぎやすくなります。「これくらい言わなくてもいいかな」が後の数十万円の差につながるケースもあるため、些細な違和感も含めて伝えることが推奨されています。

出典:医師法第20条(診断書の交付義務)/日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」

…そして、後から痛みが出たときの「13日の壁」も知っておく必要があります。

後から出た痛みは「13日」を超えると因果関係が崩れやすい

事故から概ね13日を超えて初めて医師の診察を受けた症状は、「事故が原因とは認められにくい」と判断される傾向があります。これは法令上「13日」と明記されたルールではありませんが、自賠責の損害調査実務では事故から14日目以降の初回受診は因果関係の確認が厳しくなるとされており、事実上の目安として広く機能しています。

因果関係が認められにくくなった場合の影響:その部位の治療費・慰謝料・休業損害が補償対象外になることがあります。さらに、将来その部位に後遺症が残っても後遺障害等級の認定対象になりにくくなる可能性があります。1部位の見落としで数十万円〜後遺障害200万円規模の取りこぼしにつながるケースがあります。

新たな痛みに気づいたら、その週のうちに整形外科・整骨院を受診してください。「もう少し様子を見よう」が補償の取りこぼしにつながりやすい論点です。

出典:国土交通省告示 支払基準/損害保険料率算出機構 損害調査実務(実務運用上の目安)

…通院ペースが少ないことの代償も、自賠責・弁護士基準の両方に存在します。

通院ペースが少ないと両基準で減額される構造 ─ 12.9万円〜36万円の差

交通事故の慰謝料は、通院ペースが少ないと自賠責基準でも弁護士基準でも減額される仕組みになっています。

【自賠責基準】「通院日数×2」と告示上の「治療期間」の少ないほうで計算されます。期間90日で通院30日なら、30日×2=60日で計算され258,000円。45日通院していれば期間の90日で計算され387,000円。差は129,000円です。

【弁護士基準】むちうち等の軽傷の場合、通院頻度が月10日未満だと、通院日数×3を通院期間として再計算されるリスクがあります。6ヶ月通院で月8日(計48日)の場合、48日×3=144日(約4.8ヶ月)として計算され、本来の6ヶ月の890,000円から約690,000円に減る可能性があります(骨折等の他覚所見がある別表Ⅰのケースは原則適用外)。差は20万円です。

これは患者ご自身を責めるための仕組みではなく、慰謝料の計算基準にこのような構造があるという事実です。症状がある間は医師の指示に従って通院を続けることで、こうした減額の主張を受けにくくなります。示談成立後に症状が再発しても、交通事故の慢性症状は健康保険が原則として使えず自費になるとされているため、症状がある段階での通院が将来の経済的負担を防ぐことにもつながります。

出典:国土交通省告示 支払基準 第3の(2)「慰謝料」/日弁連「赤い本」算定基準の注記

…そしてそもそも、物損事故のままだと慰謝料そのものが請求できません。

「物損事故」のままだと慰謝料が0円になるリスク

事故直後に「物損事故」として届け出てしまうと、慰謝料は原則として請求できません。物損事故ではケガがなかったという扱いになるためです。

切り替えの方法:整骨院で状態を確認 → 整形外科で診断書を取得 → 事故を届け出た警察署に持参して「人身事故への切り替え」を申請。一般的には事故後10日以内が目安とされています。

人身事故に切り替えると、警察が「実況見分調書」を作成します。この調書は過失割合の交渉で重要な資料となるため、物損のままにしておくよりも有利になる傾向があります。切り替え手続きや期限の判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。

出典:道路交通法第72条第1項/刑事訴訟法第321条第3項

特殊な事情・家族構成のケース
子どもの事故で押さえる将来の逸失利益

お子さまが交通事故に遭った場合、後遺障害が残ると将来の労働能力に影響します。逸失利益は「賃金センサスの全年齢平均賃金」を基礎収入として計算されることが一般的とされています。

たとえば14級が認定された場合、男性平均賃金約550万円 × 5% × 67歳までの労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算され、お子さまの年齢にもよりますが数百万円規模になるケースがあります。

お子さまの後遺障害は、ご本人が症状を正確に説明できないことから見逃されやすいといわれています。日常生活での違和感(疲れやすい、集中力が続かない、頭痛が続く等)を保護者が記録しておくと、症状固定の判断や後遺障害申請で役立つことがあります。詳細は弁護士にご相談ください。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」逸失利益の項/賃金センサス

…逆に高齢者の場合は、別の論点があります。

高齢者の事故 ─ 「労働能力なし」と決めつけられる落とし穴

高齢者の事故では、相手方の保険会社から「すでに労働能力がないため逸失利益はゼロ」「家事従事者にも該当しないため休業損害もゼロ」と主張されるケースがあります。

しかし、年金受給中であっても家事に従事していれば家事従事者として休業損害を請求できる余地があるとされています。また、67歳を超えていても、平均余命の半分の期間で逸失利益を計算する運用があります。

「年齢を理由に低く見積もられている」と感じたら、提示書をそのままサインせず、弁護士に妥当性を確認するのが推奨されています。年齢だけで一律ゼロ評価になるわけではないことを知っておくだけで、数十万円〜100万円単位の差につながる可能性があります。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」休業損害・逸失利益の項/各裁判例

…学生の方には学生ならではの論点があります。

学生の場合の休業損害 ─ アルバイト+将来の収入

学生の方の休業損害は、現在のアルバイト収入と、将来の就職後の収入の両面から検討されます。

アルバイトを休んだ分は、給与明細・タイムカードをもとに実額で請求可能とされています。さらに、事故が原因で留年・休学した場合は、就職時期の遅れによる収入減少分も逸失利益として請求できる余地があります。

後遺障害が残った場合の逸失利益は、賃金センサスの全年齢平均賃金(学歴別)を基礎収入として計算されるのが一般的です。詳細は弁護士にご確認ください。

出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」休業損害・逸失利益の項

健康保険で通う場合の注意点
健康保険を使っても1日4,300円の慰謝料はもらえる?

はい、健康保険を使って通院した場合でも、自賠責基準の慰謝料(1日4,300円)の計算方法は変わりません。慰謝料は「通院日数」と告示上の「治療期間」で計算されるため、費用の支払い方法は慰謝料の金額には影響しません。

出典:国土交通省告示 支払基準 第3の(2)「慰謝料」/損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」

…ただし、自由診療と健康保険のどちらで通うかは慎重に判断する必要があります。

「保険会社が健保使ってと言う本当の理由」と適切な使い分け

交通事故の通院では「自由診療」と「健康保険診療」の2つの選択肢があります。

自由診療のメリット:症状に応じて柔軟な施術内容・施術時間を選択しやすいとされています。健康保険のルールでは認められない手技や、1回あたりの施術時間の制約がないため、症状に合わせた対応がしやすい傾向があります。

被害者に過失がなく相手が任意保険に加入している通常の事故では、自由診療でも費用は相手の保険から支払われ、被害者の窓口負担は基本的にありません。

健康保険が検討されるケース:ご自身の過失割合が大きい場合(目安として過失50%以上)は、費用も過失相殺の対象になるため、健康保険で費用の総額を抑えたほうが最終的な手取りが増える可能性があります。

保険会社から「健康保険を使ってほしい」と求められた場合:これは保険会社が支払う費用を抑えたいという意図によるものとされています。健保を使うと、後日、健康保険組合が加害者に対して費用を求償する仕組み(第三者行為求償)があるため、健保を使ったからといって相手の保険会社の支払額が単純に減るわけではない構造もあります。ご自身の過失が小さい事故であれば、保険会社の要請に必ずしも従う必要はありません。判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。

出典:厚生省保険局「保険発第106号」(昭和43年10月12日)/日本損害保険協会/健康保険法第57条(求償)

読み終えた今、整理しておきたい3つの行動
① 弁護士費用特約の有無を保険証券で確認する
ご自身・同居のご家族・別居の未婚のお子さまの自動車保険、火災保険、クレジットカード付帯保険まで含めて確認してください。1枚あれば、その後の慰謝料の妥当性チェックや過失割合の交渉が、ご自身の負担なしで進められる可能性があります。
② 気になる症状をメモにまとめる
痛みの場所・出始めた時期・どんなときに痛むか・日常生活で困っていることを箇条書きで構いません。整形外科・整骨院の受診時に伝え漏れを防ぐと、診断書の記載漏れによる補償の取りこぼしを避けやすくなります。
③ 整形外科の予約を取る・継続受診のスケジュールを立てる
後遺障害認定の要件「6ヶ月以上の通院」「月10日前後の通院ペース」を意識した受診計画を立てておくと、後から「もう少し通っておけば…」という事態を避けやすくなります。通院ペースの最終判断は症状次第のため、医師の指示に従ってください。
※ 本ツールの計算結果は一般的な基準に基づく参考値であり、個別の事故状況・後遺障害の有無等により金額は異なります。本ツールは法的助言・鑑定を構成するものではありません。実際の金額の算定や示談交渉については弁護士にご相談ください。当院は法律事務を取り扱う立場にないため、本ツールに関するご質問・個別の慰謝料・過失割合・示談条件のご相談は、弁護士費用特約等を活用して弁護士へ直接お問い合わせいただくのが正確で確実です。
計算基準・出典
著作権表記

本ツールは、東京都足立区で交通事故によるむちうち・腰痛・しびれ等の施術を行うあやの整骨院の交通事故ページが制作・管理しています。自賠責保険適用の交通事故の通院に対応しており、整形外科との併院も可能です。事故後のむちうちの痛みや通院についてお悩みの方は、あやの整骨院(東京都足立区新田3-7-15/TEL 03-6316-5272)へお気軽にご相談ください。当院はNPO足立区交通事故治療協会の認定院です。

設置院:あやの整骨院

本ツールの著作権はあやの整骨院(NPO足立区交通事故治療協会認定院)に帰属します(著作権法第10条第1項第9号)。本ツールの「設置院」名の表記のみ変更が許諾されています。以下の行為は著作権法に基づき禁止されており、違反が確認された場合は法的措置を講じます。① 本ツール内のリンク先URL(https://ayano-camus.com/ および https://ayano-camus.com/traffic-accident/ および https://wakaba.my.canva.site/dagwiacrjp4)の変更・削除・差し替え ② 著作権表記・出典表記の改変・削除・非表示化(CSS display:none、visibility:hidden、opacity:0、overflow:hidden、font-size:0、z-index操作、画面外配置、clip-path、text-indent、max-height:0、transform:scale(0)、pointer-events操作、aria-hidden属性の付与等を含むあらゆる視覚的・構造的な非表示化手法) ③ 本ツールのソースコード・HTML構造・JavaScript・CSSの逆コンパイル、難読化解除、AIツール等を用いた改変による著作権保護機能の回避 ④ 上記①〜③の行為を第三者(AI・自動化ツールを含む)に指示・依頼すること

自賠責基準の慰謝料は国土交通省告示「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)に基づき日額4,300円(2020年4月1日以降の事故)で算出しています。傷害分の支払限度額は120万円です(自動車損害賠償保障法第13条、同施行令第2条)。告示上の「治療期間」の計算開始日は同告示の実施要領に基づきます。弁護士基準は日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」別表Ⅰ・別表Ⅱの通院慰謝料表を使用しています(最新は令和8年2月発行の30訂版。本ツールの数値は別表の伝統的な金額表に基づいており、改訂版で数値が変更される可能性があります)。過失割合は東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」の基本割合を参照しています。

ご利用前の注意

このツールは一般資料をもとにした参考表示です。当院が慰謝料額・示談金・過失割合・休業損害・後遺障害・請求可否を判断・保証したり、保険会社との交渉、請求代行、法律相談を行うものではありません。また、慰謝料や賠償額を増やす目的で通院を案内するものでもありません。実際の金額や過失割合は、事故状況、通院状況、医師の診断、修正要素、保険会社の確認などで変わります。個別の判断が必要な場合は、弁護士など専門家へご相談ください。

FAQ

交通事故に関するよくある質問

事故のあと、痛みは軽いのですが行ってもいいですか?

はい、痛みが軽い段階でも遠慮なくご相談ください。交通事故のケガは、事故直後は緊張や興奮で痛みを感じにくく、数日たってから首・肩・腰の痛み、しびれ、頭痛、めまいなどが出てくることがあります。「このくらいで行っていいのかな」と迷う時期こそ、早めに状態を確認しておくと、その後の通院や整形外科で伝える内容も整理しやすくなります。

交通事故で整骨院だけに通うことはできますか?

ご相談自体は可能ですが、交通事故では整形外科との併院をおすすめしています。診断や画像検査、薬の処方、治療継続の必要性の確認は医師の領域です。また、保険会社も医師の診断や経過確認を重視するため、整骨院だけで通院を進めると、事故との関係や施術費の取り扱いを説明しにくくなる場合があります。整形外科で医学的な確認を受けながら、当院で手技や物療による施術を受ける形が安心です。

整形外科に通いながら、あやの整骨院でも施術を受けられますか?

はい、可能です。当院では、整形外科で検査や経過確認を受けながら、整骨院で身体の施術を行う通い方は、交通事故後の不安を減らしやすい進め方だと考えています。ただし、医療機関によっては整骨院との併院について考え方や対応が異なることがありますので、受診前や受付時に「交通事故で整骨院にも通院したい」と確認しておくと安心です。

保険会社に連絡する前でも相談できますか?

はい、保険会社へ連絡する前でもご相談いただけます。事故の状況、現在の症状、整形外科の受診状況をお聞きし、通院先を伝える前に確認しておきたいことを一緒に整理します。法律上、当院が保険会社と交渉することはできませんが、「あやの整骨院で施術を受けたいので、施術費の取り扱いを確認してください」と患者さんご自身が伝えられるよう、必要な流れを分かりやすくご案内します。

事故の施術費は、最初に自分で立て替える必要がありますか?

自賠責保険が適用される場合、施術費は窓口負担0円で受けられることがあります。施術費の請求事務は当院で代行しますので、毎回のお支払いは原則ありません。ただし、過失割合や保険内容、事故の状況によって取り扱いが変わることがあります。自賠責が適用されないケースでも、健康保険の利用可否や自費対応などを確認しながら、無理のない形をご案内します。

通院のペースはどのくらいがよいですか?毎日通ってもいいですか?

症状が残っているうちは、無理のない範囲で、できるだけ間を空けずに通うことをおすすめしています。毎日の通院も可能です。交通事故の痛みは、軽くなったように感じても戻りやすく、通院間隔が大きく空くと、身体の回復面でも、通院継続の必要性を説明する面でも不利になる場合があります。通院慰謝料は通院期間や実際の通院日数が目安に関係するため、痛みがある時期は我慢しすぎず、必要な確認と施術を受けておくことが大切です。整形外科の受診頻度は主治医の指示に従ってください。

事故からしばらく経って出てきた首や腰の痛みでも相談できますか?

はい、ご相談いただけます。交通事故後の痛みは、翌日や数日後、場合によっては少し時間が経ってから出てくることがあります。ただし、事故から受診までの期間が空くほど、事故と症状の関係を説明しにくくなる場合があります。「そのうち良くなるかも」と我慢しすぎず、後から出てきた症状ほど早めにご相談ください。詳しくは、交通事故FAQ専用ページもあわせてご覧ください。

予約は必要ですか?土日祝も受付していますか?

予約は不要です。受付時間内にそのままお越しください。平日は9:00〜13:00、15:00〜19:00、土日祝は9:00〜13:00まで施術受付しています。水曜は定休日です。最終受付は各受付時間の30分前ですが、混雑状況によっては早めに受付を終了する場合があります。施術中は電話に出られないことがありますので、お電話がつながらない場合は、交通事故専用のLINE公式アカウントからご相談ください。院の基本情報は、あやの整骨院フロントページをご確認ください。

初回は何を持っていけばよいですか?

保険証、整形外科で受け取った診断書や受診資料があればお持ちください。保険会社の担当者名や連絡先が分かる場合も、初回の確認がスムーズになります。もちろん、すべて揃っていなくても相談できますので、今分かる範囲で大丈夫です。初めての事故で何から準備すればよいか分からない方も、そのままご相談ください。

加害者側、自損事故、相手が無保険の場合でも相談できますか?

はい、相談できます。加害者側のケガ、自損事故、相手が無保険の事故でも、ご自身の保険内容によって、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、労災などが関係する場合があります。すぐに判断がつかないケースでも、事故の状況と加入している保険を確認しながら、通院の進め方を一緒に整理します。

示談交渉や慰謝料の相談もできますか?

整骨院では、示談交渉、慰謝料の増額交渉、過失割合の交渉など、法律に関わる対応はできません。その代わり、通院慰謝料の一般的な考え方、通院日数や通院期間が目安に関係すること、弁護士費用特約の確認など、整骨院としてお伝えできる範囲の情報は整理してご案内します。具体的な金額判断や交渉が必要な場合は、弁護士など専門家へ直接ご相談ください

ACCESS

あやの整骨院へのアクセス

あやの整骨院の外観

あやの整骨院は、東京都足立区新田にある整骨院です。新田三丁目バス停のある交差点に面しています。足立区新田・鹿浜、北区豊島・王子神谷方面からもお越しいただいています。駐車場はございませんので、お車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用ください。

Googleマップで経路案内

スマートフォンで来院される方は、下のボタンからGoogleマップの経路案内を開けます。目的地は「あやの整骨院」、住所は東京都足立区新田3-7-15です。

来院される方が多いエリア

足立区エリア

新田 鹿浜 小台 宮城 堀之内 椿 加賀 皿沼 江北 扇 谷在家 ハートアイランド地区

北区エリア

豊島 神谷 志茂 堀船 王子神谷 王子 東十条 岩淵町 赤羽

埼玉県川口市エリア

東領家 領家

最寄り駅・交通拠点

王子神谷駅 志茂駅 東十条駅 王子駅 足立小台駅 赤羽駅

主要バス停・橋

新田三丁目 新田二丁目 ハートアイランド入口 環七新田 豊島六丁目 新田橋 新豊橋 鹿浜橋 新神谷橋 豊島橋

上記は当院から実道のりでおよそ2〜3km圏内を中心とした目安です。記載のない地域からの来院も歓迎しています。

交通事故のケガでお悩みの方へ

あやの整骨院/東京都足立区新田3-7-15

TEL:03-6316-5272

受付:平日9:00〜13:00/15:00〜19:00、土日祝9:00〜13:00/定休日:水曜

予約不要/駐車場なし(近隣コインパーキングをご利用ください)

院長がすべての施術を担当します。

施術中はお電話に出られない場合があります。受付時間外や、お電話がつながらない場合は、交通事故専用のLINE公式アカウントからメッセージをお送りください。順次ご返信いたします。

交通事故に遭われた方、むちうち・首や腰の痛みでお悩みの方はご相談ください。ご相談は無料です

この記事を書いた人について

ごあいさつ

『あやの整骨院』のホームページをご覧いただきありがとうございます。院長の新田です。これまで治療家として約20年、腰痛・肩こり・首の痛み・ひざの痛み・交通事故後のむちうちなど、さまざまな症状と向き合ってきました。

交通事故による負傷は、強い外力を受けている影響で、痛みや違和感が根深く残ることがあります。また、負傷箇所が複数の部位にまたがることも多く、一進一退を繰り返しながら少しずつ和らいでいくことが多いため、ご本人にとっては想像以上の苦痛になることがあります。

さらに事故後は、身体のつらさだけでなく、警察での手続きや保険会社とのやりとりなど、慣れない対応が重なることもあります。痛みを抱えたまま、初めて聞く言葉や判断を迫られることもあり、心身ともに休まらない時間を過ごされる方も少なくありません。だからこそ当院では、身体の状態だけでなく、不安なお気持ちにも配慮しながらお話を伺うことを大切にしています。

当院の交通事故施術は、施術中のお身体の反応を確認しながら、痛みをやわらげる手技と、必要に応じた物療を組み合わせ、無理なく治療を重ねていくことを大切にしています。必要以上にメニューを足していくのではなく、身体に無理のない範囲を見極め、当院独自の施術と工夫で、身体の回復にとって少しでも良い状態を保てるよう努めます。

何よりも大切にしているのは、後に症状を残しにくくするための通院計画です。交通事故の痛みは、軽くなったように感じてもぶり返すことがあり、通院できる時期も無期限ではありません。だからこそ、その時々の状態を確認しながら、必要な頻度でしっかり通えるように支え、後から「もっと早く相談しておけばよかった」とならないようサポートしたいと考えています。

交通事故施術は整骨院ならどこでも受けられますが、交通事故での負傷は一般的な負傷とは違う注意点が多く、通院や保険の流れも含めて治療院側にも専門的な知識が必要になる場面があります。少しでもつらいと感じたときは我慢せず、お近くの医療機関や交通事故対応を多く扱う治療院、または当院まで気兼ねなくご相談ください。

あやの整骨院 院長 新田 涼
あやの整骨院 院長 新田 涼

あやの整骨院 院長 新田 涼(にった りょう)

柔道整復師(国家資格)/治療家歴 約20年

略歴:治療家としての歩みは、全国チェーンの整骨院から始まりました。その後、加圧治療を取り入れた整骨院、トレーニングジム併設の整骨院、スポーツ外傷の多い整骨院、骨盤・骨格・関節矯正を専門とする整骨院、交通事故治療・ゆがみ矯正専門の整骨院、肩こり専門の整体院などで経験を重ね、足立区鹿浜と江東区木場の整骨院で計5年間院長を務めました。その後、子どもの頃から過ごしてきた地域である足立区新田で、あやの整骨院を開業しました。詳しくは院長プロフィールをご覧ください。

サイトの注意書き・免責事項

本サイトの情報は一般的な参考情報であり、特定の症状に対する診断・治療を保証するものではありません。症状や体質には個人差があり、施術の効果にも個人差があります。重大な症状が疑われる場合は医療機関の受診をご検討ください。交通事故関連の法的・保険手続きについては、専門家(弁護士・保険会社等)への相談を推奨します。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

あなたの一日が、ほんの少し軽やかになりますように。