問診から経過確認まで、院長が毎回一貫して担当します
事故の状況、施術、経過の確認、勤務先とのやり取りがどこまで進んだかまで、毎回院長がお聞きします。担当が替わるたびに事故の状況を説明し直す必要がないため、お仕事の合間の限られた時間を、お身体の確認にそのまま使えます。前回からの変化も、続けて比べながら確認できます。
AYANO SEIKOTSUIN · ADACHI · SHINDEN
足立区新田の整骨院|予約不要・院長が直接対応
配達の途中、営業車での移動中、通勤の行き帰り。お仕事に関わる場面で交通事故に遭われると、首や腰のつらさに加えて、会社への報告、書類の名前、労災と自賠責のどちらを使うのかといった慣れない判断が一度に押し寄せてきます。あやの整骨院では、お身体の状態を確認しながら、勤務先に何を確認すればよいかの整理まで含めてご相談いただけます。
お仕事中や通勤中の交通事故は、相手のいる事故であれば、労災保険と相手方の自賠責保険のどちらも使える場合があります。どちらか一方を選び切らなければならないものではなく、治療や施術にかかる費用、お仕事を休んだときの補償、慰謝料という費目ごとに考えていくと整理しやすくなります。当院では労災保険をお使いの場合も、自賠責保険が適用される場合も、原則として窓口でのお支払いはありません。
施術費、休業したときの補償、慰謝料では、それぞれ有利になる仕組みが違います。施術費については、どちらを使っても窓口でのお支払いは原則ありませんので、まずお身体の確認を先に進めていただけます。
どの組み合わせになるかは事故の状況やご収入によって変わります。判断が必要な部分は、勤務先や弁護士などの専門窓口にもご確認ください。
言い出しにくさから数日空いてしまう方は少なくありません。ただ、報告が遅れるほど、本当に業務中や通勤中だったのかという確認に時間がかかります。日時、場所、どこからどこへ向かう途中だったか、相手方の情報の四点だけでも、その日のうちにお伝えいただけると後が違います。
書類の名前が分からないまま問い合わせると話が噛み合いにくいため、当院では確認していただきたいことを紙に書き出してお渡ししています。
強い衝撃を受けた直後は気持ちが張っていて、痛みを感じにくいことがあります。数時間後から数日後になって、首の重さや腰の張り、頭痛や吐き気が出てくることも珍しくありません。
お仕事の書類より先に、お身体の状態を確認しておくほうが、その後の判断がしやすくなります。早めに医療機関を受診し、記録を残しておくことが大切です。
お仕事に関わる交通事故でご来院になる方から、繰り返し伺ってきたお困りごとを並べました。ご自身の状況に近いものがあれば、その部分だけを読み進めていただいても構いません。
お仕事中や通勤中の事故は、身体のつらさと勤務先への対応が同時に始まるのが特徴です。どの場面でも、お身体の確認と勤務先への事実の報告は、早めに並行して進めていただくのが基本になります。
荷物の配達を途中まで終えていた、次の訪問先に急いでいた、そんな状況で事故に遭うと、ご自身の身体のことが最後に回りやすくなります。その日のうちに勤務先へ事実を伝え、痛みがあるなら人身事故として届け出ておくことが、後の手続きの土台になります。
荷物や車両の対応に追われて数日経ってから来院される方も多く、その頃にはすでに首が回りにくくなっていることがあります。
自宅と職場の往復でも、寄り道の有無や経路の選び方で扱いが変わることがあります。当院で労災に当たるかどうかを判断することはできませんが、来院時の状況を記録としてお残しすることはできます。
最終的な判断は勤務先と労働基準監督署が行いますので、迷った段階でご確認いただくのが確実です。
相手方のいる事故は第三者行為災害として扱われ、労災保険から給付された分は、後から相手方に請求される仕組みになっています。勤務先が施術費を負担する構造ではありませんので、まずは事実をそのままお伝えいただくのが早道です。
それでも言いにくいというお気持ちは自然なものです。来院時に、どう伝えれば話が通じやすいかも一緒に整理していきます。
柔道整復師の施術についても、業務災害や通勤災害による打撲、捻挫、挫傷などであれば労災保険の対象となる場合があります。勤務先には「柔道整復師用の労災の請求書がほしい」とお伝えいただくと話が早いことが多いです。
書類がそろう前でも施術はお受けいただけます。整うまでの取り扱いは来院時にご案内します。
雇用されている配達員の方は通常の労災の枠組みになりますが、業務委託やフリーランスの場合は特別加入をされているかどうかで扱いが変わります。令和6年11月1日から、いわゆるフリーランスの方も特別加入の対象に加えられています。
加入状況が分からない場合は契約先や加入団体にご確認ください。加入がない場合も、相手方の自賠責保険が適用される可能性があります。
受付は平日9時から13時と15時から19時、土日祝は9時から13時です。予約は不要ですので、お仕事の合間に時間ができたときにそのままお越しいただけます。勤務が不規則な方は、平日の夕方と土日祝の午前を組み合わせて通われています。
受付は診療終了時間の30分前までとなります。なお、混雑状況により受付を早めに終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
労災保険では、お仕事そのものの最中に起きた事故を業務災害、通勤の行き帰りに起きた事故を通勤災害として区別しています。どちらに当たるかで、請求に使う書類の様式と、お仕事を休んだ最初の三日間の扱いが変わります。営業車での移動や配達の途中は業務災害として扱われる場合があり、自宅と職場の往復は通勤災害として扱われる場合があります。
営業車や社用車での移動、配達の途中、取引先への外出、社内のおつかいなど、業務やそれに付随する行為の中で負ったおケガが対象となる場合があります。休業の最初の三日間は待期期間となり、業務災害ではこの三日分について事業主が平均賃金の六割を補償することとされています。
柔道整復師の施術については、様式第7号(3)が用いられます。勤務先の労務のご担当者がご存じのことも多い書類です。
住居と就業場所との間を、合理的な経路と方法で移動している間のおケガが対象となる場合があります。自宅と職場の往復だけでなく、複数の職場を移動する間や、単身赴任先と帰省先の移動も対象になることがあります。通勤災害では、待期期間の三日分について事業主が補償する取り扱いの対象外とされています。
柔道整復師の施術については、様式第16号の5(3)が用いられます。
通勤の途中で、通勤と関係のない目的のために合理的な経路をそれることを逸脱といい、経路上で通勤と関係のない行為を行うことを中断といいます。原則として、逸脱や中断の間とその後の移動は通勤として扱われません。ただし、日用品の購入や病院での受診など日常生活上必要な行為を、やむを得ない事情で最小限度の範囲で行った場合は、合理的な経路に戻った後は再び通勤として扱われる取り扱いがあります。
日用品の購入に当たるかどうか、最小限度の範囲かどうかで判断が分かれます。同じ「コンビニ」でも、経路上で数分立ち寄った場合と、経路を大きく外れて長く滞在した場合では扱いが違ってきます。
日常生活上必要な行為として取り扱われることがあります。経路をどのように変えたかを、日時とあわせて記録しておくと、勤務先が届出を整理するときに役立ちます。
通勤と関係のない行為として、逸脱や中断に当たると判断されることがあります。細かな線引きは個別の事情で変わりますので、迷った時点で勤務先か労働基準監督署にご確認いただくのが確実です。
当院で労災に当たるかどうかを決めることはできません。ただ、どこからどこへ向かう途中だったか、どのタイミングで痛みが出たかという来院時の状況は、記録としてお残しできます。
相手のいる交通事故がお仕事中や通勤中に起きた場合、労災保険と自賠責保険はどちらも使える可能性があります。同じ費目を両方から重ねて受け取ることはできませんが、施術費、休業したときの補償、慰謝料の三つに分けて考えると、組み合わせて使う道筋が見えてきます。制度の適用や金額の判断は事故の状況によって変わりますので、必要に応じて勤務先や専門窓口にもご確認ください。
労災保険と自賠責保険は、同じ交通事故でも仕組みの考え方が違います。施術費では差が出にくく、休業の補償、慰謝料、過失があるときの扱いで違いが出やすいと考えておくと整理しやすくなります。
労災保険でも自賠責保険でも、原則として窓口でのお支払いはありません。ここだけを見ると大きな差はありません。違いが出やすいのは、相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたときで、労災は保険会社の都合で打ち切られる性質のものではないとされています。
いずれの場合も、整形外科での診断や記録を踏まえながら、身体の状態に合わせて通院を組み立てていくことが大切です。
労災保険では、休業四日目から給付基礎日額の六割が休業(補償)給付として、二割が休業特別支給金として支給され、あわせて八割が目安とされています。自賠責保険では一日あたりの定額が基準となり、収入を証明する資料を提出することで増額が認められる場合があります。
どちらが手厚くなるかは、ご収入と休業日数によって入れ替わります。具体的な金額の見通しは、勤務先や弁護士などの専門窓口にご確認ください。
労災保険には慰謝料という費目がありません。慰謝料は相手方の自賠責保険や任意保険から支払われるものです。労災を使ったからといって、慰謝料を受け取る権利がなくなるわけではありません。
金額の算定は事故の状況や通院の経過によって変わります。判断が必要な内容は弁護士などの専門窓口にご相談いただくのが安心です。
自賠責保険では、被害者側の過失が大きいと減額されることがあります。一方で労災保険には、過失による減額という仕組みがありません。見通しの悪い交差点での出会い頭事故など、過失の割合が話題になりやすい事故では、この違いが効いてくることがあります。
過失割合そのものの判断は当院では行えません。相手方の保険会社や弁護士など、判断できる窓口にご確認ください。
自賠責保険では、おケガの部分について支払いの上限額が定められています。労災保険は費目ごとの算定によります。手続きの窓口も、労災は勤務先と労働基準監督署、自賠責は相手方の保険会社などと分かれます。
窓口が違うため、それぞれに同じ説明を繰り返すことになりがちです。伝える内容を整えておくと、やり取りの回数を減らせます。
同じ費目について、労災保険と自賠責保険の両方から重ねて受け取ることはできません。これを支給調整といいます。たとえば同じ期間の休業について、労災の休業(補償)給付と自賠責の休業損害を満額ずつ受け取ることはできない仕組みです。
労災の休業特別支給金は、損害賠償から差し引かれない取り扱いとされています。この部分があるかないかで、最終的に手元に残る金額が変わることがあります。
交通事故の多くは第三者行為災害に当たります。労災の請求書と同時か、その後すみやかに提出するよう案内されている書類です。様式や添付書類の細目は労働局によって案内が異なります。
相手方との示談を先に成立させてしまうと、その後の労災保険の給付が受けられなくなる場合があります。まだ痛みが残っている段階で示談を求められたときは、いったん持ち帰って専門窓口にご相談ください。
当院が保険会社との交渉を行うことはできません。できるのは、施術の内容と症状の経過を記録としてお残しすること、そして必要に応じて弁護士をご紹介することまでです。
労災を使うと会社に迷惑がかかるのではないか、というご相談は実際によくいただきます。相手方のいる災害は第三者行為災害として扱われ、労災保険から給付された分は後から相手方に請求される仕組みになっています。勤務先が施術費を負担する構造ではありません。
制度の説明までご自身で用意する必要はありません。日時、場所、どこへ向かう途中だったか、相手方の情報の四点を、その日のうちに伝えることから始めていただければ十分です。
数日経ってから伝えたことで、書類のやり取りが増えてしまった方もいらっしゃいました。業務中や通勤中であったことの確認に時間がかかるほど、ご自身の負担が増えていきます。
第三者行為災害届や柔道整復師用の請求書は、担当の方には見慣れた書類であることも少なくありません。書類の名前を添えて相談すると、話が噛み合いやすくなります。
お仕事中や通勤中の交通事故で労災を使う場合は、警察への届出、勤務先への報告、第三者行為災害届の提出という三つが基本の流れになります。順番を守るだけで、後の手続きが大きく楽になります。書類の準備を待ってからでなくても施術はお受けいただけますので、お身体の確認は先に進めていただいて構いません。
警察への届出から示談の判断まで、前の手順が次の手順の土台になっています。最初の警察への届出と、その日のうちの勤務先への報告だけは、後回しにしないことが大切です。
痛みがある場合は、物損事故のままにせず人身事故として届け出ておくほうが、後の補償の話が進めやすくなります。この届出をしていないと、次の段階で必要になる交通事故証明書が発行されません。すでに物損で処理されてしまった方は、物損事故から人身事故への切替のご案内もあわせてご覧ください。
報告が遅れるほど、業務中や通勤中だったことの確認に時間がかかります。日時、場所、どこからどこへ向かう途中だったか、相手方の情報の四点だけでも、その日のうちにお伝えください。直行直帰や社用車での移動では、業務中なのか通勤中なのかの判断が難しいこともあります。
自動車安全運転センターで交付される交通事故証明書は、労災の手続きでも添付を求められます。警察への届出が前提になりますので、最初の手順を飛ばさないことが大切です。申請方法は公式の案内をご確認ください。
第三者行為災害とは、労災保険の対象となる災害のうち、事業主や労働者以外の第三者の行為によって引き起こされたものを指し、交通事故の多くがこれに当たります。第三者行為災害届に加えて、念書(兼同意書)や交通事故証明書などを労働基準監督署へ提出することになります。様式や添付書類の細目は労働局によって案内が異なるため、勤務先か所轄の労働基準監督署の案内に従ってください。
整形外科などの医療機関と整骨院とでは、使う請求書の様式が異なります。柔道整復師の施術については、業務災害では様式第7号(3)、通勤災害では様式第16号の5(3)が用いられます。勤務先には「柔道整復師用の労災の請求書がほしい」とお伝えいただくと話が早いことが多いです。事業主の証明欄の記入が必要になります。
示談を先に成立させてしまうと、その後の労災保険の給付が受けられなくなる場合があります。痛みが残っている段階で示談を求められたときは、いったん持ち帰って専門窓口にご相談ください。当院では、通院の状況と症状の経過を記録としてお残しします。
当院では、お仕事中や通勤中の事故でご来院になった方には、初回のお話を伺ったあとに、勤務先へ確認していただきたいことを紙に書き出してお渡ししています。書類の名前が分からないまま問い合わせると、双方で話が噛み合わずに何度もやり取りが発生してしまうためです。
同じ交通事故でも、運転のお仕事の方と配達の方、外回りの方とでは、痛みの出方も通院の難しさも違います。お仕事に戻れば同じ姿勢や同じ動作が繰り返されるため、いったん軽くなってもぶり返しやすいのが、お仕事に関わる事故の難しいところです。当院にご来院になる方の傾向を、お仕事の形ごとに整理しました。
運転、配達、外回り、通勤、送迎と、お仕事の形によって負担がかかりやすい部位も、通院で困りやすい点も変わります。最後の一枚にまとめた状態に当てはまる場合は、施術よりも先に整形外科などの医療機関へご相談ください。
座った状態で追突を受けるため、首から肩甲骨の内側にかけて張りが残りやすい傾向があります。施術の中で確認していると、ハンドルを握る側の肩と、シートベルトが掛かる側の肩とで、動きの出方に左右差が見られる方が少なくありません。仕事に戻ると再び長時間同じ姿勢で座ることになるため、痛みが落ち着くまでは間隔を空けすぎないほうが安心です。
勤務時間が不規則な方は、平日19時までの受付と土日祝の午前を組み合わせて通われています。
転倒をともなうことが多く、首や腰だけでなく、手をついた側の手首や、地面に接した側の膝や肩に打撲や捻挫が重なることがあります。事故直後は擦り傷のほうが気になって、首や腰の違和感を後回しにしてしまいがちです。
雇用されている配達員の方は通常の労災の枠組みになります。業務委託やフリーランスの場合は特別加入の有無で扱いが変わりますので、契約先や加入団体にご確認ください。
社用車だったのか自家用車だったのか、直行直帰の途中だったのかによって、業務中なのか通勤中なのかの判断がつきにくいことがあります。当院ではご来院時に、どこからどこへ向かう途中だったかを必ずお聞きしています。勤務先が労災の届出を整理する際にも必要になる情報です。
移動の合間に来院される方が多いため、予約なしでそのままお越しいただける形をとっています。
自転車で車に接触されたケースが最も多く、次いで歩行中に巻き込まれたケースが続きます。身体が直接衝撃を受けるため、首や腰に加えて、片側の肩や膝に症状が出ることがあります。自転車や徒歩の事故でも、その場で警察へ届け出て記録を残しておくことが、後の手続きの土台になります。
通学中や部活動中の事故は、労災ではなく学校側の災害共済給付が関係してくる場合がありますので、学生・通学・部活中の交通事故のご案内もご参照ください。
同乗の方の対応に追われ、ご自身の痛みを後回しにされる方が非常に多い印象です。数日経ってから首の重さに気づいた、という流れをよくお聞きします。事故直後の動き方については、交通事故直後の72時間にやることのご案内にまとめています。
お身体の確認は早いほうが安心です。書類がそろっていない段階でも、状態を確認させていただけます。
手や足に力が入りにくい、しびれが続いている、頭を打った後で吐き気やめまいがある、身体を動かさなくてもじっとしていられない痛みがある、といった場合は、施術よりも先に整形外科などの医療機関でご相談ください。画像検査や診断が必要かどうかを判断できるのは医療機関です。
受診の必要があると当院で判断した場合も、その場でご案内します。
事故による衝撃は、日常生活で痛めたおケガとは力のかかり方が違います。当院では、整形外科での診断や記録を踏まえながら、お身体の反応を確認しつつ、院長が独自の手技で向き合います。事故のおケガに対してはバキバキするような施術は行わず、ソフトな手技を基本としています。受傷から間もない時期は落ち着かせることを中心に、回復期には筋肉の緊張と関節の動きを戻していくことを中心に、症状の変化を毎回お聞きしながら組み立てを変えていきます。
交通事故のおケガでは、整形外科で検査と診断を受けたうえで、当院を併用していただく流れが基本です。整形外科では、その場でお伝えした部位が診断書に記載されやすく、後から出てきた痛みを追加してもらいにくくなることがあるため、痛む場所や気になる違和感は受診時にすべてお伝えいただくのが安心です。まだ受診前に当院へお越しになった場合は、お身体全体を確認したうえで、整形外科でどの部位をどのようにお伝えすればよいかをご案内し、すみやかな受診をおすすめしています。
いつ、どこで、どんな衝撃を受けたか。業務中だったのか通勤中だったのか。どこからどこへ向かう途中だったか。この情報は、勤務先が労災の届出を整理するときにも必要になりますので、来院時にまとめてお聞きしています。
首を回す、振り返る、腰を反らす、立ち上がるといった動きの出方を見ながら、症状に関連する部位を絞っていきます。事故当日より二日目や三日目のほうがつらくなる方が多いため、いま出ていない症状についても確認しておきます。
受傷から間もない時期は、必要に応じて超音波治療を組み合わせながら、落ち着かせることを中心に進めます。強い刺激で無理に動かすことはせず、その日のお身体が受け止められる範囲を見極めて行います。
まだ整形外科を受診されていない場合は、どの部位をどのようにお伝えすればよいかをご案内します。労災を使う場合は、柔道整復師用の請求書の名前を紙に書き出してお渡ししますので、勤務先とのやり取りが一往復で済みやすくなります。相手方の保険会社への連絡がどこまで進んでいるかも、あわせて確認します。
症状の強さ、お仕事や生活への影響、整形外科での診断を踏まえて、無理のない通い方を一緒に決めていきます。痛みが落ち着くまでの初期は、間隔を空けすぎないほうがよい場合があります。施術内容と症状の経過は毎回記録としてお残しします。
事故後のお身体は、同じ方でも日によって受け止められる刺激の強さが変わります。当院では手技を中心に据えたうえで、その日の状態に合わせて機器を組み合わせています。
院長が独自の手技で向き合う、施術の中心です。お話を伺いながら状態を確認し、症状に関連する部位を中心に、一人ひとりのお身体に合わせて進めていきます。運転や配達など、お仕事で繰り返す動作がある方には、痛みが出る動きと普段の使い方を結びつけて確認することを大切にしています。
周波数の違う二つの電流を体の中で交差させ、その重なりで生まれる刺激を、表面だけでなく奥の筋肉まで届けます。指では届きにくい深いこりにも、もみほぐされるような心地よい刺激が広がり、力の入りすぎた筋肉をゆるめていきます。事故後に肩から背中にかけて張りが残る方では、手技だけでは届きにくい深部のこわばりも考慮するようにしています。
当院でも屈指の人気を誇る機械です。温かい水流の心地よい刺激が、手技でゆるめた身体をさらに深いところからほぐし、眠っている回復力を引き出すお手伝いをします。施術後にだるさや重さが残りにくいよう、もみ返しをやわらげる役割も兼ねています。寝ているだけで肩から腰まで全身が水流に包まれ、力の入りすぎた筋肉がゆるんでいくのを感じていただけます。施術後の身体を落ち着かせ、無理なく帰れる状態へ整える役割として使っています。
事故直後の時期と、落ち着いてきた回復期では、選ぶ機器も変わります。その日の症状に合わせて、必要なものだけを組み合わせて使います。
1秒間に100万から300万回という細かな振動を患部に伝え、体の奥まで届くあたたかさでじんわりほぐします。浅いところから深いところまで届く範囲を切り替えられるので、急性の症状にも組み合わせやすいのが心強いところです。受傷から間もない時期や奥の方が痛むときに、奥まで届くあたたかさで回復を後押しする目的で使います。
首の付け根の自律神経が集まる場所へ近赤外線をやさしく照射します。注射のような痛みもなく、体に負担をかけずに、こわばった神経の高ぶりをしずめ、全身の血のめぐりや自律神経のバランスを整える助けになります。あわせて遠赤外線が、体の芯までじんわりとあたためます。事故後に眠りが浅い、だるさが抜けないという方には、芯からあたためて、めぐりと自律神経が整いやすい状態へ近づける目的で使います。
脚を包むカフが空気の力でやさしく加圧し、ふくらはぎ・下腿部のめぐりを下から上へと押し流すように促します。脚の太さに合わせて一定の圧で心地よく、もみ残しの少ない構造なので、立ち仕事や座りっぱなしで重だるくなった脚がすっきり軽くなります。腕にも使えます。長時間の運転や立ち仕事が続く方には、ふくらはぎ・下腿部のめぐりを促し、脚を軽くしやすい状態へ整える機器として使っています。
お仕事を続けながら通われる方が多いため、日中の動きをどう支えるかも大切な部分になります。痛みが出やすい動きを避けるのではなく、支えながら動けるようにしていきます。
日常やスポーツの動きを、必要なところでさりげなく支える補助です。関節や筋肉のはたらきを助け、痛みの出やすい動きをそっとサポートします。荷物を持ち上げる、振り返る、ハンドルを切るといった動作が続く方には、痛みが出やすい動きを無理なく支える補助として使っています。
傾いた板にご自身で乗って、ふくらはぎを気持ちよく伸ばしていただく台です。ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、ちぢんだり伸びたりして、脚に下りてきた血液を心臓へ送り返すポンプの役割をしています。ここが硬くなると、脚のむくみや冷え、疲れの抜けにくさにつながり、姿勢のバランスや腰・膝にまで負担がおよぶことがあります。やわらかく保てていると血のめぐりがよくなり、立ち姿勢も安定しやすくなります。長く同じ姿勢でいる方も、よく動いて使いすぎている方も、ふくらはぎは固くなりやすいからこそ、ほぼすべての方にご自身で乗っていただいています。ふくらはぎをやわらかく保つことは、脚だけでなく腰や膝の負担を減らす土台にもなると考えています。
お仕事に関わる交通事故は、一般的な肩こりや腰痛とは事情が違います。強い外力を受けているため、事故直後は痛みが軽くても、数時間後から数日後に首や肩、腰や背中の違和感が強くなってくることがあります。ご自身の判断で様子を見すぎず、早めに医療機関を受診して整形外科での診断や記録を残したうえで、お身体の状態に合わせて通院を考えていくことが大切です。
図解の流れに沿って、痛みの出方、施術を重ねる意味、通う間隔、周りのご相談の四つに分けました。症状や経過に合わせて、必要な時期に必要な間隔でケアすることが大切です。
配達や運転のお仕事に戻ると、事故で負担がかかった部分に同じ動作が繰り返されます。軽い違和感のまま放っておくと、思っていたより長く残ってしまうことがあります。気になった段階で状態を確認しておくと、その後の見通しが立てやすくなります。
いま出ていない症状についても、来院時に確認しておくと安心です。
施術で整えた状態は、しばらく続いたあと、少しずつ元の方向へ戻りかけます。戻りきってしまう前に次のケアを重ねることで、良い状態が定着しやすくなります。事故後の施術は一度で終わりにするものではなく、良い状態を戻りきらせないように、計画的に整えていくものだと考えています。
症状の強さ、事故の状況、お仕事や生活への影響、整形外科での診断、保険会社との状況によって必要な間隔は変わります。毎日や週何回といった回数を、一律に決めつけることはしません。
痛みが落ち着くまでの時期は、間隔を空けすぎないほうがよい場合があります。症状が安定してきたら、その時々の状態に合わせて間隔を調整していく形で組み立てます。お仕事の都合で間隔が空いてしまいそうなときも、遠慮なくご相談ください。
整形外科の受診頻度については、主治医のご指示に従ってください。
整形外科との連携、弁護士のご紹介、NPO足立区交通事故治療協会の認定院としての情報整理、補償面のご相談までお受けしています。検査や診断が必要な場合は整形外科の受診が大切ですので、整骨院だけで完結させることはしません。
通院の事実、施術の内容、症状の経過、医療機関での診断や記録は、慰謝料や休業損害、交通費などの補償を確認するうえで関係する場合があります。知らないままでいることで不利益を受けないよう、情報として整理してお伝えします。
法律の判断が必要な内容については弁護士にご相談いただけます。当院でも必要に応じて弁護士のご紹介が可能です。交通事故に関する費用や慰謝料の目安が気になる方は、交通事故の総合案内ページ内の計算ツールも参考にできます。実際の金額や判断は個別事情で変わるため、保険会社や弁護士など専門窓口にも確認してください。
当院は、交通事故に詳しい弁護士法人心より情報提供を受け、適切な対応を心がけております。
お仕事に関わる事故でご来院になる方は、身体のつらさに加えて、勤務先、労働基準監督署、相手方の保険会社という三つの窓口とのやり取りを同時に抱えています。外の窓口が分かれていても、院内では身体の確認と「次に何をすればよいか」の整理を、院長のもとで一緒に進められるようにしています。
事故の状況、施術、経過の確認、勤務先とのやり取りがどこまで進んだかまで、毎回院長がお聞きします。担当が替わるたびに事故の状況を説明し直す必要がないため、お仕事の合間の限られた時間を、お身体の確認にそのまま使えます。前回からの変化も、続けて比べながら確認できます。
平日は19時まで、土日祝も午前中は施術を受け付けています。勤務が不規則な方も、平日の夕方と土日祝の午前を組み合わせて、時間ができたときにそのままお越しいただけます。休診日は水曜日です。受付は診療終了時間の30分前までとなります。なお、混雑状況により受付を早めに終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
ハンドルを握る、荷物を持ち上げる、振り返って確認する。お仕事に戻れば、事故で負担がかかった部分に同じ動作が繰り返されます。バキバキするような施術は行わず、ソフトな手技と必要な物療、テーピングを組み合わせ、痛みが出る動きと普段の使い方を結びつけて確認していきます。
当院はNPO足立区交通事故治療協会の認定院です。労災の特別加入の対象拡大のように、お仕事に関わる事故の制度は少しずつ変わっていきます。制度の変化を学び続け、いまの仕組みに沿った確認事項をお伝えできるようにしています。
業務災害なら様式第7号(3)、通勤災害なら様式第16号の5(3)、あわせて第三者行為災害届と事業主の証明欄。どこからどこへ向かう途中だったかも初回に記録します。書類の名前と確認していただきたいことを紙にまとめてお渡しするので、労務のご担当者とのやり取りが一往復で済みやすくなります。労災の認定、過失割合、示談の内容の判断は、それぞれの専門窓口におつなぎします。
会社に迷惑をかけたくない、報告が遅れてしまった、運転が怖くなった、眠りが浅い。お仕事に関わる事故では、身体以外の不安も重なりがちです。身体の状態だけでなく、事故後の気持ちの変化も遠慮なくお話しください。勤務先にどう伝えれば話が通じやすいかも、一緒に整理していきます。
当院は NPO足立区交通事故治療協会 認定院 として、自賠責保険が適用される場合の施術に対応しています。労災保険をお使いの場合も、勤務先から所定の書類をお持ちいただければ、窓口でのお支払いなくお受けいただけます。整形外科に通いながらの併院も可能です。事故直後だけでなく、しばらく経ってから出てきた首や腰の痛み、しびれ、頭痛のご相談も歓迎します。
当院にお寄せいただいたお声と、お仕事中や通勤中の事故で来院時によく伺うご相談をご紹介します。Googleマップにも口コミをいただいています。
Rさん(40代・配送ドライバー)
配達の途中で車と接触して、首と右肩を痛めました。労災の書類のことが全然わからなくて、会社に何を頼めばいいのかもあいまいなまま行ったのですが、必要な用紙の名前まで紙に書いて渡してもらえたので助かりました。強くひねられるようなことがないのも、正直ほっとしました。
よくある不安
書類がそろう前に通ってもいいのか
「会社から労災の書類をまだもらえていない。そろうまで通ってはいけないのでは」というご不安をよく伺います。書類がそろう前でも施術はお受けいただけますので、お身体の確認を先に進めていただいて構いません。整うまでの取り扱いは、来院時に状況をお聞きしたうえでご案内します。
よくあるご相談
三日目から出てきた首の重さ
「事故の当日と翌日は平気だったのに、三日目から首が重くなってきた。今からでも間に合うのか」というご相談は少なくありません。強い衝撃のあとは、数時間後から数日後に痛みが出てくることが珍しくありません。気づいた時点で整形外科を受診して記録を残し、当院でもいま出ていない症状まで含めて確認していきます。
よくあるご相談
直行直帰の途中で起きた事故
「自宅から現場へ直行する途中だった。業務中なのか通勤中なのか、自分では分からない」というご相談もよくいただきます。当院で判断することはできませんが、どこからどこへ向かう途中だったかを来院時に記録としてお残しできます。その記録を添えて、勤務先か労働基準監督署にご確認いただくのが確実です。
交通事故のご相談
保険会社から治療の終了を打診された
「まだ首が張るのに、相手方の保険会社からそろそろ治療を終えてはと言われた」というご相談です。お仕事中や通勤中の事故であれば、労災は保険会社の都合で打ち切られる性質のものではないとされています。示談を急がず、いったん持ち帰って弁護士などの専門窓口にご相談ください。当院でも必要に応じて弁護士をご紹介しています。交通事故全般のご案内は交通事故後のご相談についてにまとめています。
Googleマップの口コミ
ありがたいことに、実際に通われた方から温かいお言葉をいただいています。ご来院の方の言葉は、Googleマップからそのままご覧いただけます。
※症状の感じ方や経過には個人差があります。
※ご来院者の声は、実際の感想をもとに、個人が特定されないよう編集しています。
※よくあるご相談は、来院時に多く伺う内容をもとにまとめたものです。
ぜひお気軽にご相談ください。『これくらいで行ってもいいのかな』と様子を見ているうちに痛みが長引いてしまう方は、実はとても多くいらっしゃいます。痛みの感じ方は人それぞれで、ご本人にとっては軽い症状でも、蓄積しすぎて逆に感じづらくなってしまっていることも少なくありません。気になった段階で気軽に相談していただいたほうが、結果的に通院も短く済みやすくなります。来院時にどのように痛めたか・どんな動きで痛むか・いつから続いているかを伺い、健康保険が使える症状かどうかを一緒に確認していきます。予約は不要です。施術中は電話に出られない場合がありますが、お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。
どちらか一方に決めなければならないものではなく、費目ごとに考えていくのが基本になります。施術にかかる費用は、どちらを使っても窓口でのお支払いは原則ありません。お仕事を休んだときの補償は、労災では給付基礎日額の八割が目安とされ、自賠責では一日あたりの定額が基準となり収入の証明によって増額が認められる場合があるため、ご収入によって有利なほうが変わります。慰謝料は労災にない費目ですので、相手方の自賠責保険や任意保険から受け取ることになります。
また、ご自身にも過失がある事故では、労災には過失による減額という仕組みがないという特徴があります。最終的な判断には事故状況と収入の資料が必要になりますので、迷われる場合は勤務先および弁護士などの専門窓口にご相談ください。当院では、どちらの保険をお使いの場合でも施術をお受けいただけます。
はい、業務災害や通勤災害による打撲、捻挫、挫傷などについては、柔道整復師の施術も労災保険の対象となる場合があります。窓口でのお支払いは原則ありません。必要になるのは柔道整復師用の請求書で、業務災害では様式第7号(3)、通勤災害では様式第16号の5(3)が用いられます。勤務先には「柔道整復師用の労災の請求書がほしい」とお伝えいただくとスムーズです。
事業主の証明欄の記入が必要になりますので、労務のご担当者にご依頼ください。書類がそろう前でも施術はお受けいただけますので、整うまでの取り扱いは来院時にご案内します。様式や添付書類の細目は労働局によって案内が異なる場合がありますので、所轄の労働基準監督署の案内もあわせてご確認ください。
雇用されている配達員の方であれば通常の労災の対象になりますが、業務委託やフリーランスとして働かれている場合は、労災保険に特別加入をされているかどうかで扱いが変わります。令和6年11月1日から、いわゆるフリーランスの方も特別加入の対象に加えられています。ご自身が特別加入されているかどうかは、契約先や加入されている団体にご確認ください。
特別加入がない場合でも、相手方の自賠責保険が適用される可能性がありますので、そちらでの対応をご案内します。いずれの場合も、まずはお身体の状態を確認させていただくことを優先していただければと思います。
はい、受けられます。お仕事中や通勤中の交通事故でのおケガについては、整形外科での検査や診断を受けたうえで当院を併用していただく形が基本になります。労災保険や自賠責保険などの補償の対象として認められる場合は、窓口でのお支払いなく、健康保険の適用範囲に限られない形で、お身体の状態に応じた施術をお受けいただけます。
一方で、過失の割合や補償の状況によっては、健康保険を使う形で進めるほうが合っているケースもあり、どちらになるかは事故ごとに変わります。ご来院時に状況をお聞かせいただければ、いま考えられる進め方をご案内します。判断が必要な部分は、勤務先や相手方の保険会社、弁護士などの窓口にも確認していただくと安心です。
整形外科は画像検査や診断、投薬、注射ができる医療機関、整骨院は手技や物療で回復を支える役割です。どちらが良い悪いではなく、得意なことが異なります。画像で異常なしと言われた症状についても、画像に映らない筋肉や関節の問題が関係していることもあり、当院での手技により緩和するケースもみられます。
労災を使ったからといって、勤務先が施術費を負担する構造にはなっていません。相手方のいる災害は第三者行為災害として扱われ、労災保険から給付された分は、後から相手方に請求される仕組みになっています。一方で、報告そのものを先延ばしにすると、業務中や通勤中であったことの確認に時間がかかり、かえって手続きが長引くことがあります。
実際に、数日経ってから会社に伝えたことで書類のやり取りが増えてしまった、という方もいらっしゃいました。日時、場所、向かっていた先、相手方の情報だけでも、早めにお伝えいただくことをおすすめします。労災に当たるかどうかの最終的な判断は、勤務先および労働基準監督署が行います。
あやの整骨院は、足立区新田にある整骨院です。新田三丁目バス停のある交差点に面しており、北区豊島や足立区鹿浜の方面からもお越しいただいています。志茂・東十条・王子神谷方面からは新神谷橋または新田橋、北区豊島・王子方面からは新豊橋、川口市東領家・領家からは鹿浜橋を渡ってお越しいただけます。駐車場はございませんので、お近くのコインパーキングをご利用ください。
〒123-0865 東京都足立区新田3-7-15
お電話は 03-6316-5272 です。
施術中は電話に出られない場合があります。お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。受付時間外はあやの整骨院の公式LINEからもメッセージをお送りいただけます。LINEでのご連絡がなくても、そのままお越しいただいて構いません。
平日は9:00〜13:00と15:00〜19:00、土日祝は9:00〜13:00に受け付けています。休診日は水曜日です。
受付は診療終了時間の30分前までとなります。なお、混雑状況により受付を早めに終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。予約は不要ですので、お仕事の合間に時間ができたときにそのままお越しいただけます。
足立区と北区、埼玉県川口市の各エリアからお越しいただいています。橋を渡ってお越しになる方も多く、配達や外回りの移動の合間に立ち寄られる方もいらっしゃいます。
足立区エリア
新田 鹿浜 小台 宮城 堀之内 椿 加賀 皿沼 江北 扇 谷在家 ハートアイランド地区
北区エリア
豊島 神谷 志茂 堀船 王子神谷 王子 東十条 岩淵町 赤羽
埼玉県川口市エリア
東領家 領家
最寄り駅・交通拠点
王子神谷駅 志茂駅 東十条駅 王子駅 足立小台駅 赤羽駅
主要バス停・橋
新田三丁目 新田二丁目 ハートアイランド入口 環七新田 豊島六丁目 新田橋 新豊橋 鹿浜橋 新神谷橋 豊島橋
上記は当院から実道のりでおよそ2〜3km圏内を中心とした目安です。記載のないご住所からのご来院も歓迎しております。
労災か自賠責かが決まっていなくても、勤務先への報告が済んでいなくても、お身体の状態を確認させていただけます。院長が問診・施術・経過確認まで一貫して担当し、毎回お話を伺います。ご相談は無料です。
施術中は電話に出られない場合があります。お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。受付時間外は公式LINEからもメッセージをお送りいただけます。
本ページの情報は一般的な参考情報であり、特定の症状に対する診断や治療を保証するものではありません。症状や体質には個人差があり、施術の効果にも個人差があります。重大な症状が疑われる場合は医療機関の受診をご検討ください。労災に当たるかどうかの最終的な判断は勤務先および労働基準監督署が行います。保険や法律に関する手続きについては、勤務先、相手方の保険会社、弁護士などの専門窓口へのご相談をおすすめします。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
あなたの一日が、ほんの少し軽やかになりますように。