交通事故で物損から人身へ切り替える完全ガイド|足立区新田

交通事故治療もおまかせください

AYANO SEIKOTSUIN · ADACHI · SHINDEN

足立区新田の整骨院|予約不要・院長が直接対応

物損のまま痛みが出てきた方へ。足立区新田で交通事故後の切替とお身体のご相談を承ります

事故の現場では「ケガはないと思います」と伝えて物損として届け出たのに、翌日、あるいは数日経ってから首が回らない、腰が重い、手先がしびれる。そんな状態でこのページを開かれた方が多いのではないでしょうか。当院には、物損扱いのまま痛みを我慢して来院される方が実際に少なくありません。手続きのことも、お身体のことも、まとめてお聞かせいただける場所としてご利用ください。

院長が毎回担当 問診から施術まで直接対応
NPO認定院 交通事故後の通院も相談可
地域の口コミ Googleマップに口コミ掲載

予約は不要です。施術中は電話に出られない場合があります。お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。

交通事故後の痛みの出方と通院間隔、整形外科・弁護士・補償面の相談をやわらかな水彩タッチで示したイラスト

物損のまま痛みが出てきたとき、まず知っておきたいこと

物損事故から人身事故への切替は、医療機関で作成された診断書を、事故を処理した警察署へ提出して申請します。法律で明確な期限が定められているものではありませんが、実務上は事故から10日前後、遅くとも1か月以内が現実的な目安とされています。切替をしないままでいると、ケガと事故の結びつきを別に説明する手間が生じ、施術費の対応や経過の説明で不利に働く場合があります。ここは判断に迷いやすいところなので、順番に整理していきます。

最初に押さえたい3つのポイントを見る

切替で迷われる方が最初につまずきやすいのは、診断書の準備、期限の考え方、そして整骨院に何を頼めるのかという3点です。痛みが出た時点で医療機関の受診を先に済ませておくことが、その後の手続きすべての出発点になります。

切替の申請は、診断書を用意することから始まります

人のケガがあったことを示す書類がなければ、警察署での申請が始まりません。整形外科などの医療機関を受診し、事故日と初診日が記載された診断書を作成してもらうのが最初の一歩です。診断書の作成に数日から1週間前後かかることを見込んで、痛みが出た時点で受診を先に済ませておくと落ち着いて動けます。

作成費用は医療機関によって異なります。相手方に請求できる場合がありますので、領収書は保管しておいてください。

期限の運用は警察署によって変わります

「切替をするなら何日以内に連絡を」と案内されることがあり、その指示に従うのが確実です。数週間から1か月以上が経つと、事故の痕跡が残らず、ケガをするほどの事故だったことを示しにくくなります。時間が経つほど難しくなる手続きですが、経過してしまった場合でも取り得る方法は残っています。

申請から切替完了までは、認められた場合でおおよそ数週間が目安です。手続きを待つ間も通院を止めないことが大切になります。

当院がお手伝いできること、できないこと

当院は柔道整復師が施術を行う整骨院です。法的な判断や示談交渉は行えませんので、その部分はお伝えできる範囲でのご案内にとどめ、必要な場合は弁護士へのご相談をおすすめしています。お身体の状態を確認し、症状の経過を記録として積み上げていくことが、当院がお手伝いできる中心です。

施術費の請求事務については、当院でお手続きを代行しています。

このページは、こんな状況の方に向けて書いています

物損として届け出たあとに来院される方の状況は、おおむね6つの形に分かれます。ご自身に近いものから確認してみてください。

当てはまる状況を6つのケースから確認する

現場で物損にした、翌日以降に痛みが出た、加害者側に頼まれた、警察で断られた、物損のまま通えるか知りたい、受診を後回しにしている。どのケースでも、まずお身体の状態を確認しておくことが、その後の選択肢を狭めないことにつながります。

現場では「ケガはない」と伝えて物損で届け出た

車の傷の話だけで終わり、その場では平気だと思っていた。あとから考えると、あの時に伝えておけばよかったと感じている。事故直後は強い緊張状態にあり、痛みの感覚が鈍くなることが珍しくありません。

翌日以降に首・肩・腰の痛みやしびれが出てきた

朝起きたら首が回らない、夕方になると腰が重い、手先がじんとする。数日から数週間経ってから症状が出てくる方は実際に多く、遅れて出たからといって事故と無関係とは限りません。

加害者側から「人身事故にしないでほしい」と頼まれた

相手の方に何度も頭を下げられ、断りづらくなっている。ここが一番迷われるところです。切替を認めるかどうかを判断するのは警察であり、加害者側に拒否する権利はありません。

警察署で切替を断られ、次の手が分からない

時間が経ちすぎていると言われ、そこで止まってしまった。切替ができなかった場合でも、人身事故証明書入手不能理由書という書類で進められる場合があります。

物損扱いのまま整骨院に通えるのか知りたい

通えるのか、施術費はどうなるのか、そこが分からず来院をためらっている。届け出が物損のままでも通っていただくことは可能で、費用の扱いは状況によって変わります。

仕事や家事を休めず、受診を後回しにしている

平日は動けない、休みの日は家のことで手が回らない。そうして初診が遅れる方は少なくありません。初診日が遅いほど、事故との結びつきを説明しにくくなります。

物損事故と人身事故は、届け出のあとで何が変わるのか

物損事故とは、人のケガが記録されず、車両や物の損害だけとして処理された事故のことです。人身事故は、人的損害があるものとして届け出られた事故を指します。同じ事故でも、届け出の扱いが違うだけで、その後に受けられる補償の道筋が変わってきます。違いがはっきり出るのは、交通事故証明書の記載と、実況見分調書が残るかどうかの2点です。以下は一般的な取り扱いの整理で、個別の事案でどう扱われるかは保険会社の方針や過失割合、事故態様によって変わります。

物損と人身で変わる5つの違いを見る

交通事故証明書、ケガとの結びつき、実況見分調書、自賠責保険への請求、施術費や補償の説明という5つの場面で違いが出ます。どれも「できなくなる」のではなく「説明の手間が増える」という違いとして捉えておくと、落ち着いて判断できます。

交通事故証明書にどう記録されるか

物損のままだと「物件事故」として記録されます。人身へ切り替わると、人身事故として記録されます。あとから通院を始めても、書類上は「人はケガをしていない事故」として残るため、ケガの存在を別に説明する必要が生じます。

ケガと事故の結びつきの示しやすさ

人身へ切り替わっていれば、書類の上で示しやすくなります。物損のままだと、通院を始めた時点で「本当に事故のケガなのか」という確認が入りやすくなります。受診日と、最初に違和感が出た日をはっきり言えるようにしておくと説明が通りやすくなります。

実況見分調書が作成されるかどうか

人身事故では実況見分が行われ、車両の位置関係や事故時の状況が調書として残ります。物損事故では実況見分調書は作成されず、物件事故報告書という簡易な書面にとどまります。あとから双方の言い分が食い違ったとき、客観的な裏づけが薄くなります。

自賠責保険への請求の進み方

人身へ切り替わっていれば、通常の流れで請求できる場合が多くなります。物損のままの場合は、人身事故証明書入手不能理由書などの補足書類が必要になることがあります。請求できないわけではなく、ひと手間が増えるという整理で捉えてください。

施術費や補償についての説明のしやすさ

物損のままだと、大きなケガではない事故と見られやすく、対応の終了を早めに打診される場合があります。人身へ切り替わっていれば、必要性を説明しやすくなります。症状が残っているのに通院をやめてしまうと、その後の話でも説明が難しくなりやすい点は押さえておきたいところです。

物損のままにしておくと、起こりやすい4つの不利

切替を検討する一番の理由は、あとから出てきた痛みを「事故によるケガ」として扱ってもらいやすくなることです。ここでは、物損のまま進めた場合に生じやすい不利を4つに整理します。

4つの不利を詳しく見る

結びつきを疑われる、対応終了を早めに打診される、症状が残ったときの判断、過失割合の争いという4つです。いずれも、早めの受診と途切れない経過の記録があるかどうかで、説明のしやすさが大きく変わります。

01

事故とケガの結びつきを疑われやすくなる

交通事故によるケガは、事故直後に痛みを感じにくいことが珍しくありません。数日から数週間経ってから首・肩・腰の痛み、手のしびれ、頭痛やめまいが出てくる方もいらっしゃいます。書類上は物件事故ですので、通院を始めた時点で確認が入りやすくなります。当院では初回に、事故日、事故の態様、どこを打ったか、最初に違和感が出た日、どの動きで痛むかを順にお聞きし、記録として残していきます。

02

早い段階で対応の終了を打診されることがある

相手方の任意保険会社は、一定の社内基準に沿って対応します。届け出が物損のままだと大きなケガではない事故と見られやすく、結果として施術費の対応終了を早めに打診される場合があります。症状が残っている段階で通院が途切れると、その後の説明が難しくなりやすいため、状態の変化をこまめに記録しておくことが支えになります。

03

症状が残ったときの判断で不利に働くことがある

施術や治療を続けても症状が残り、後遺障害の認定を求める場面になったとき、審査では事故の規模や治療経過が資料として確認されます。物損扱いのままだと、事故の程度そのものを説明しづらくなります。この判断は当院が行えるものではありませんので、見通しが気になる段階で弁護士など専門の窓口にご確認ください。

04

過失割合をめぐって争いになりやすい

実況見分調書が作成されないため、事故時の状況について客観的な裏づけが薄くなります。過失割合は受け取れる金額に直結しますので、争いになりそうな事故態様であれば、切替を検討する意味は大きくなります。過失割合の見通しは当院からお答えできる範囲を超えますので、争点になりそうだと感じた段階で弁護士へのご相談をおすすめしています。

事故のあと、どんな場面で不調に気づく方が多いか

物損として処理された事故のあと、来院される方が「そういえば、あの時から変だった」と話される場面には、いくつか共通したものがあります。ご自身の状況と重なるものがないか、確認してみてください。

不調に気づきやすい4つの場面を見る

朝の寝起き、運転中の振り向き、デスクワークの夕方、洗濯物や抱き上げの動作。「少し動くと薄れるから」と様子見にしやすい場面ほど、いつから変わったかを思い出しておくことが大切です。

朝起きたときに首が回らない

事故の当日は普通に眠れたのに、翌朝、枕から頭を上げるのがつらい。寝返りの途中で目が覚めるという方もいらっしゃいます。朝いちばんのつらさは、日中に少し動くと薄れるため、そのまま様子見にしてしまいやすい場面です。

運転中に後ろを振り向けない

車線変更や駐車のときに首をひねる動きで引っかかる、バックミラーを見るのに身体ごと動かしている。事故の相手方向へ振り向く動きだけつらいという方もおられ、事故時の姿勢と関係していることがあります。

デスクワークの夕方に首と肩が重くなる

午前中は気にならないのに、夕方になると首の付け根から肩にかけて重く、目の奥も疲れる。頭痛が出る方もいらっしゃいます。同じ姿勢が続く仕事では、事故前からの肩こりと区別がつきにくくなるため、いつから変わったかを思い出しておくと役に立ちます。

洗濯物を干す、子どもを抱き上げる動作でひびく

腕を上げる、前かがみから立ち上がる、抱き上げて向きを変える。家のことをしている途中で「あっ」と止まる瞬間がある。生活の中で避けるようになった動作が増えているときは、ご自身の感じ方より状態が進んでいることがあります。

早めに医療機関で確認しておきたいサイン

次のような状態があるときは、切替の手続きより先に、医療機関での確認を優先してください。当院にお越しいただいた場合も、こうしたサインがあれば受診をおすすめしています。

受診を優先したい4つのサインを見る

手や腕のしびれ、頭痛や吐き気、眠れないほどの痛み、引かない腫れや熱感。これらがあるときは、手続きの順番より先に医療機関での確認を優先してください。

手や腕のしびれ、力が入りにくい感じがある

物を落としやすくなった、ボタンがとめにくい、指先の感覚が鈍い。左右で差があるしびれや、握力が落ちている感覚は、早めに医療機関で確認しておきたい状態です。

頭痛が続く、吐き気やめまいがある

事故の後から頭痛が抜けない、立ち上がるときにふらつく、気分が悪い日が続く。頭を打っていない場合でも、こうした症状が続くときは医療機関での確認をおすすめします。

痛みで眠れない、夜中に目が覚める

横になると痛みが強くなる、寝返りのたびに目が覚める、朝まで通して眠れない。夜間のつらさが続いているときは、日中の動きだけでは判断しきれないため、医療機関での確認が安心につながります。

打った部位の腫れや熱感が引かない

ぶつけた場所が腫れている、触ると熱い、あざの色が広がっている。腫れや熱感がある部位は、自己判断で動かして様子を見るのではなく、まず医療機関での確認を優先してください。

切替の前に知っておきたい注意点

切替は被害に遭われた側にとって利点が多い手続きですが、負担がまったくないわけではありません。あらかじめ知っておくと、迷いが少なくなります。

切替前の3つの注意点を見る

ご自身の過失の確認、手続きにかかる手間と時間、加害者側との関係という3点です。負担の中身を先に知っておくと、どちらを選ぶにしても納得して決めやすくなります。

ご自身にも過失がある場合は確認が必要です

追突された側のように過失がないケースでは通常問題になりませんが、出合い頭や進路変更を伴う事故では、ご自身にも違反点数が加算される可能性があります。事故態様によって扱いが変わりますので、気になる場合は警察署や弁護士など専門の窓口にご確認ください。

手間と時間はそれなりにかかります

医療機関で診断書を受け取り、警察署に出向き、後日の実況見分に立ち会う流れになります。被害に遭われた方と加害者側の双方に同席を求められることも少なくありません。仕事の都合をつける必要がありますので、診断書を待つ間に警察署へ一報を入れて日程の見通しを立てておくと進めやすくなります。

加害者側との関係が一時的に気まずくなることがあります

人身事故になると加害者側は行政処分や刑事処分の対象になり得るため、切替を渋られる場面があります。この構造を先に知っておくと、感情的にならずに対応しやすくなります。

手間を惜しんで物損のままにした結果、施術費をご自身で立て替え続けることになった、というご相談も耳にします。どちらを選ぶかはご本人の判断ですが、判断材料は先に揃えておくほうが安心です。

物損から人身へ切り替える手続きの流れ

流れは大きく3段階です。順番を入れ替えると二度手間になりやすいので、診断書の取得を最初に置くのが基本になります。

切替手続きの3ステップを見る

医療機関で診断書を作成してもらい、保険会社へ切替の連絡を入れ、警察署の交通課で申請する。この順番で進めると、行き違いが起きにくくなります。

医療機関を受診し、診断書を作成してもらう

整形外科などの医療機関を受診し、事故日と初診日が記載された診断書を作成してもらいます。整形外科のある総合病院であれば、必要に応じて他の診療科と連携してもらえる場合もあります。作成に数日から数週間かかることもありますので、完成を待つ間に、警察署へ「ケガをしていたので切替を申請したい」と一報を入れておくと話が進みやすくなります。

当院にお越しいただいた場合は、お身体の状態を確認したうえで、整形外科でどの部位をどのようにお伝えになると良いかをご案内しています。最初に伝えた部位だけが診断書に記載され、あとから出てきた痛みを追記してもらいにくくなることがあるためです。

保険会社へ切替の連絡を入れる

ご自身が加入している任意保険会社と、相手方の任意保険会社の両方に、人身事故へ切り替える旨を連絡します。ご自身の保険会社からは使える補償の案内を受けられることがあり、相手方の保険会社からは、今後の施術費の支払い方法についての案内を受けることがあります。

相手方の保険会社に知らせないまま通院を続けると、あとから支払いをめぐって行き違いが起きやすくなります。通院の予定や通院先も、この段階で伝えておくとスムーズです。施術費の請求事務については、当院で代行してお手続きしています。

警察署の交通課で切替を申請する

診断書が完成したら、事故を処理した警察署の交通課で申請します。訪問前に電話で予約を入れ、必要な持ち物を確認しておくと確実です。事故車両の持参や、破損部分のカラー写真の提出を求められることもあります。

申請後は、日程を調整して実況見分が行われます。警察官と現場で合流し、事故時の状況を説明し、警察署で事情を聴かれ、最後に調書の内容を確認するという流れです。事故当時の状況メモ、車両の損傷写真、診断書の写しを用意しておくと説明しやすくなります。事故直後の動きを時系列で確認したい方は、事故直後にやることの順番もあわせてご覧ください。

切替でつまずきやすい8つの場面を見る

制度の説明だけでは見えてこない、実際に迷いが生じやすい場面です。当院で実際にお聞きしてきた中で多いのは、受診の後回し、部位の伝え漏らし、そして手続き中に通院が途切れてしまうことの3つです。

「軽いから」と受診を後回しにしてしまう

初診日が遅いほど、事故との結びつきを説明しにくくなります。痛みが軽い段階でも、まずお身体を診せていただく判断が結果的に有利に働きます。仕事が休めない場合は、土日祝の午前受付をご利用いただくこともできます。

診断書に痛む部位を伝え漏らす

首だけを伝えて腰の違和感を言わなかった、という例は実際にあります。少しでも気になる部位は、最初にすべて伝えていただくのが安全です。

領収書を捨ててしまう

診断書の作成費用、通院の交通費、駐車料金などは、あとから請求できる場合があります。封筒を1つ決めて、事故に関する紙はすべてそこへ入れておくと後の整理が楽になります。

保険会社への連絡を片方だけで済ませる

ご自身の保険会社と相手方の保険会社、双方への連絡が基本です。ご自身の保険で使える補償があることに、連絡して初めて気づく方もいらっしゃいます。

警察署へ予約なしで行ってしまう

担当者不在で出直しになることがあります。訪問前に電話で日程と持ち物を確認しておくと、一度で済みます。

実況見分の場で記憶をあいまいに答える

調書は過失割合の資料になります。分からない点は「分からない」と伝えるほうが安全です。

手続き中に通院が途切れる

通院間隔が空きすぎると、施術の必要性が低いと判断され、対応が終了する方向に進む場合があります。手続きを待っている間も、状態を確認しながら通院を続けていただくことが大切です。

加害者側への遠慮で判断を曖昧にする

もっとも多い迷いどころです。ご本人が判断するための材料を揃えることが先で、当院ではその整理までをご一緒できます。

警察や加害者側に切替を断られたとき

切替が必ず通るとは限りません。断られた場合にも進める道は残っていますので、そこで止まってしまわないことが大切です。順に整理します。

断られたときの3つの進め方を見る

まず理由を確認すること、切替できない場合の書類があること、加害者側に拒否する権利はないこと。この3つを押さえておけば、断られた時点で手続きが終わってしまうことはありません。

警察に断られたら、まず理由を確認する

事故から時間が経ちすぎている場合などに、受け付けてもらえないことがあります。なぜ切替ができないのかという理由を落ち着いて確認し、そのうえで改めて相談してみてください。受診が遅れた事情や、症状が遅れて出てきた経緯を具体的に説明できると、話が前に進む場合があります。

切替できない場合の書類がある

人身事故証明書入手不能理由書という書類を、自賠責保険への請求に添える方法があります。相手方の保険会社がケガの存在を認めていれば、この書類で施術費などの請求ができる場合があります。切替が通らなかったからといって、そこで終わりになるわけではありません。

加害者側に拒否する権利はない

切替を認めるかどうかを判断するのは警察であり、加害者側が求めてきたとしても、その意向で決まるものではありません。診断書があれば、切替が受け付けられる場合があります。「賠償金は必ず全額支払う」と言われても、実際に支払うのは保険会社であり、支払われるかどうかは別の問題です。

人身事故証明書入手不能理由書について詳しく見る

人身事故として届け出ていないために人身事故証明書を用意できない理由を記載し、自賠責保険への請求に添える書類です。記載した内容によって扱いが変わることがありますので、書き方に迷った段階で弁護士へご相談いただくのが確実です。

書式はどこで手に入るか

保険会社や弁護士事務所が書式を保有しています。まずは相手方の担当者に「その書類で進めたい」と伝えて、様式を取り寄せるところから始まります。

どこへ提出するか

原則として相手方の任意保険会社へ提出します。相手方が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険会社へ提出する流れになります。提出先を間違えると時間を取られますので、事前に確認しておくと安心です。

当院がお手伝いできること

書類そのものの判断はできませんが、いつから、どの動きで、どのような症状が出ているかという事実の記録はお渡しできる形で残しています。経過の記録があると、遅れて症状が出た経緯を説明しやすくなります。

切替の手続きと並行して、事故後のお身体をどう整えていくか

手続きが片付くまで通院を待つ必要はありません。交通事故による負傷は、一般的な肩こりや腰痛とは違い、自己判断で様子を見すぎないことが大切です。事故直後に痛みが軽くても、数時間後から数日後に首・肩・腰・背中の違和感が強くなることがあります。早めに医療機関を受診し、整形外科での診断や記録を残したうえで、お身体の状態に合わせて通院を考えていく流れが安心につながります。

交通事故後の痛みの出方と通院間隔、整形外科・弁護士・補償面の相談を示した図解

図解のとおり、痛みはあとから出ることがあり、施術で整えた良い状態を戻りきる前に積み重ねていくことが、事故後のお身体を安定させる考え方の中心です。あわせて、整形外科との連携、弁護士のご紹介、NPO認定院としての情報整理、補償面のご相談まで、身体のこと以外の不安も相談しやすい体制を整えています。

手続き中の通院で大切な4つのことを見る

痛みの出方、通院間隔の考え方、整形外科との連携、法律面や補償面の相談先という4つです。症状や経過に合わせて、必要な時期に必要な間隔でケアすることが大切です。

痛みはあとから出ることがあり、軽い違和感でも長引くことがあります

事故の日は動けていたのに、翌朝から首が回らなくなる。そうした経過は珍しくありません。軽い違和感のまま数か月続いてしまう方もいらっしゃいます。早めに状態を確認しておくと、あとから経過を説明する場面でも落ち着いて話せます。

整えた状態が戻りきる前に、次のケアを重ねます

施術後は良い状態が続き、時間が経つと少しずつ戻りかけます。戻りきる前に次のケアを重ねることで、良い状態が積み上がっていきます。痛みが落ち着くまでの初期は、間隔を空けすぎないほうがよい場合があります。

症状が安定してきたら、そのときの状態に合わせて通院間隔を調整していきます。良い状態を戻りきらせないように、計画的に整えていくことが大切です。

整形外科との連携も含めてご相談いただけます

画像検査や診断が必要な場合は、整形外科の受診が大切です。当院では整形外科に通院しながらの併院についてもご相談いただけます。検査や診断は整形外科で受け、手技と物療による施術は当院で受けるという形を取っている方が多くいらっしゃいます。

法律面や補償面のご不安も、窓口までご案内できます

通院の事実、施術内容、症状の経過、医療機関での診断や記録は、慰謝料、休業損害、通院交通費などの補償を確認するうえで関係する場合があります。法律判断が必要な内容は弁護士へご相談いただける形をご案内しており、当院では必要に応じて弁護士のご紹介も可能です。

金額の見通しや示談交渉は当院がお引き受けできる領域ではありません。当院が行えるのは、施術と、施術費の請求事務の代行までです。

※通院の頻度は、症状の強さ、事故の状況、仕事や生活への影響、整形外科での診断、保険会社との状況によって変わります。一律の回数や期間で決まるものではありませんので、そのときの状態を確認しながらご一緒に考えていきます。

あやの整骨院の交通事故後のお身体への施術

当院の施術は、院長が独自の手技で向き合います。物損として処理された事故のあとで、朝起きたときに首が回らない、運転中に振り向けない、洗濯物を干す動きでひびく。そうした一つひとつの場面をお聞きしながら、お身体の状態を確認していきます。交通事故特有の衝撃は、日常生活で蓄積した痛みとは経過の出方が違いますので、その日の状態を見ながら内容を組み立てます。バキバキしないソフトな施術を基本とし、手技と物理療法を組み合わせます。

初回来院からの4ステップを見る

お話を伺い、状態を確認し、施術を行い、次回までの過ごし方と通院の間隔をご相談する流れです。初回にお聞きする内容が、あとから経過を説明する場面での土台になります。

事故の状況と、いまの症状をお聞きします

どのような形の事故だったか、身体のどこを打ったか、シートベルトはしていたか、最初に違和感が出たのはいつか、どの動きで痛むか。届け出が物損のままなのか人身に切り替わっているのか、保険会社からどのような説明を受けているのかもお聞きします。初期の記録が、あとから経過を説明する場面での手がかりになります。

お身体の状態を確認します

筋肉の硬さや動きの悪さを手がかりにしますが、それだけで判断するわけではありません。痛みが出る動きや、左右で反応に差がある部位は重要な参考情報として確認します。痛みを我慢して教えていただくのではなく、痛みがあれば必ず教えていただく前提で進めます。しびれや力の入りにくさなど、医療機関での確認が必要と判断した場合は整形外科の受診をおすすめします。

症状に関連する部位を中心に施術します

手技を中心に、必要に応じて物理療法を組み合わせます。痛めて間もない時期や奥の方が痛む場合は、超音波治療を組み合わせることがあります。施術後にだるさや重さが残りにくいよう、水流でお身体を落ち着かせる時間も取っています。その日の状態によって内容は変えていきます。

次回までの過ごし方と、通院の間隔をご相談します

どの動きを避けておくか、仕事や家事でどう工夫するか、次はいつ頃にお越しいただくか。整形外科の受診頻度については主治医のご指示に従っていただき、当院の通院間隔はお身体の状態に合わせて調整します。保険会社への連絡が必要な場面があれば、そのタイミングもあわせてご案内します。

主な施術について

交通事故後のお身体に対しては、必要以上にメニューを足していくのではなく、シンプルな内容をベースに組み立てます。

主な施術3つを見る

手技、電気治療器、ウォーターマッサージベッドの3つが施術の中心です。事故の衝撃を受けた直後の身体には強い刺激が向かないことも多いため、その日の反応を見ながら強さを決めています。

手技

院長が独自の手技で向き合う、施術の中心です。お話を伺いながら状態を確認し、症状に関連する部位を中心に、一人ひとりのお身体に合わせて進めていきます。痛みが出る動きと、普段の身体の使い方を結びつけて確認することを大切にしています。

電気治療器

周波数の違う2つの電流を体の中で交差させ、その重なりで生まれる刺激を、表面だけでなく奥の筋肉まで届けます。指では届きにくい深いこりにも、もみほぐされるような心地よい刺激が広がり、力の入りすぎた筋肉をゆるめていきます。事故後は身体が守ろうとして力が抜けにくくなるため、手技だけでは届きにくい深部のこわばりも考慮します。

ウォーターマッサージベッド

当院でも屈指の人気を誇る機械です。温かい水流の心地よい刺激が、手技でゆるめた身体をさらに深いところからほぐし、眠っている回復力を引き出すお手伝いをします。施術後にだるさや重さが残りにくいよう、もみ返しをやわらげる役割も兼ねています。寝ているだけで肩から腰まで全身が水流に包まれ、力の入りすぎた筋肉がゆるんでいくのを感じていただけます。施術後のお身体を落ち着かせ、無理なく帰れる状態へ整える役割として使っています。

必要に応じて使う物療機器

すべての方に一律に使うものではなく、痛めてからの時期や症状の出方に合わせて選びます。

物療機器3つを見る

超音波治療器、近赤外線治療器、エアーマッサージ器を、その時期の状態に合わせて組み合わせます。事故から間もない時期と、数週間経ってからでは、適した組み合わせが変わります。

超音波治療器

1秒間に100万〜300万回という細かな振動を患部に伝え、体の奥まで届くあたたかさでじんわりほぐします。浅いところから深いところまで届く範囲を切り替えられるので、急性の症状にも組み合わせやすいのが心強いところです。痛めて間もないときや奥の方が痛むときに、奥まで届くあたたかさで回復を後押しします。

近赤外線治療器(あわせて遠赤外線)

首の付け根の自律神経が集まる場所へ近赤外線をやさしく照射します。注射のような痛みもなく、体に負担をかけずに、こわばった神経の高ぶりをしずめ、全身の血のめぐりや自律神経のバランスを整える助けになります。あわせて遠赤外線が、体の芯までじんわりとあたためます。冷えやこわばり、事故後に眠りが浅いといったお話があるときに、芯からあたためて、めぐりと自律神経が整いやすい状態へ近づけます。

エアーマッサージ器

脚を包むカフが空気の力でやさしく加圧し、ふくらはぎ・下腿部のめぐりを下から上へと押し流すように促します。脚の太さに合わせて一定の圧で心地よく、もみ残しの少ない構造なので、立ち仕事や座りっぱなしで重だるくなった脚がすっきり軽くなります。腕にも使えます。脚の重だるさやむくみ、冷えが気になるときに、ふくらはぎ・下腿部のめぐりを促し、脚を軽くしやすい状態へ整えます。

動きを支える補助

施術そのものとは別に、日常の動きを支えるための補助も必要に応じて取り入れています。

動きを支える補助2つを見る

仕事や家事を続けながら通われる方が多いため、テーピングとストレッチボードで日常の動きを支えます。痛みが出やすい動きをどう支えるかが、実際には回復を左右する大きな要素になります。

テーピング

日常やスポーツの動きを、必要なところでさりげなく支える補助です。関節や筋肉のはたらきを助け、痛みの出やすい動きをそっとサポートします。運転で振り向く、腕を上げる、前かがみから立ち上がるといった痛みが出やすい動きを無理なく支えたいときに使います。

ストレッチボード

傾いた板にご自身で乗って、ふくらはぎを気持ちよく伸ばしていただく台です。ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、ちぢんだり伸びたりして、脚に下りてきた血液を心臓へ送り返すポンプの役割をしています。ここが硬くなると、脚のむくみや冷え、疲れの抜けにくさにつながり、姿勢のバランスや腰・膝にまで負担がおよぶことがあります。やわらかく保てていると血のめぐりがよくなり、立ち姿勢も安定しやすくなります。長く同じ姿勢でいる方も、よく動いて使いすぎている方も、ふくらはぎは固くなりやすいからこそ、ほぼすべての方にご自身で乗っていただいています。ふくらはぎをやわらかく保つことは、脚だけでなく腰や膝の負担を減らす土台にもなります。

物損から人身への切替で迷う時期に、あやの整骨院ができること

物損として処理された事故のあとは、遅れて出てきた痛みに加えて、診断書、警察署での申請、保険会社とのやりとりが同時に進みます。この時期に必要なのは、痛みをやわらげることと、事故とケガの結びつきを示せる経過を途切れさせないことの両方です。当院がこの時期のために大切にしている6つのことをお伝えします。

01

院長が問診・施術・経過確認まで一貫して担当

物損のまま通院を始めると、説明の軸になるのは事故日、最初に違和感が出た日、初めて受診した日の3つの日付です。院長が毎回担当するため記録の見方がずれず、遅れて出てきた痛みの経緯を一本の線としてたどれる記録になります。

02

予約不要で、土日祝も午前中は施術受付

切替の手続きは診断書待ちや実況見分の立ち会いで数週間にわたることがあり、その間に通院が空くと必要性が低いと判断される方向に進む場合があります。警察署や保険会社とのやりとりの合間、仕事帰り、休日の午前など、空いた時間にそのまま寄っていただけます。

03

遅れて出てきた痛みに合わせたソフトな施術

数日経ってから首や腰のつらさが強くなった時期のお身体には、強い刺激が向かないことも少なくありません。バキバキしない手技を中心に、その日の反応を見ながら強さと内容を決めます。痛みがあれば必ず教えていただく前提で進めます。

04

NPO認定院として学び続け、専門の窓口へつなぎます

当院はNPO足立区交通事故治療協会の認定院として学び続け、交通事故に詳しい弁護士法人心から情報提供を受けています。過失割合や理由書の書き方など法律判断が必要な内容は、ご希望があれば弁護士のご紹介も可能です。

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診断書の部位と費用の形を、受診前に整理します

最初に伝えた部位だけが診断書に記載され、首だけを伝えて腰の違和感を言いそびれることがあります。整形外科でどの部位をどうお伝えになると良いか、物損のままでいま取れる費用の形は何かを、その場で一緒に整理します。施術費の請求事務は当院で代行します。

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迷いや遠慮も、安心して話せる環境

加害者側から人身にしないでほしいと頼まれた、警察署で時間が経ちすぎと言われた。そうした迷いを抱えたまま来院される方が少なくありません。「こうしなさい」と押し付けることはせず、どちらを選ぶとどうなるかという判断材料をお伝えするところまでにとどめています。

NPO認定院として、交通事故後のご相談を承っています

前方を損傷した車両と、交通事故後の対応をイメージした写真

当院は NPO足立区交通事故治療協会 認定院として、自賠責保険適用での施術にも対応しています。交通事故による首や腰の痛み、むち打ちのあとしばらく経ってから感じる違和感のご相談も承っています。整形外科に通いながらの併院も可能です。補償の対象として認められる場合は、窓口でのお支払いなくご来院いただける形になります。

※窓口負担0円は自賠責適用時のご案内です。過失割合等によって例外があります。

当院は、交通事故に詳しい弁護士法人心より情報提供を受け、適切な対応を心がけております。法律判断や交渉そのものを当院が行うことはできませんので、必要な場面では弁護士へのご相談をおすすめし、ご希望があればご紹介も可能です。

NPO足立区交通事故治療協会 認定院のご案内バナー

弁護士法人心 交通事故の法律相談のご案内バナー

費用や補償の目安が気になる方へ

切替が済むと、施術費、慰謝料、休業損害、通院交通費といった費目の話が具体的になります。交通事故に関する費用や慰謝料の目安が気になる方は、交通事故の総合案内ページ内の計算ツールも参考にできます。実際の金額や判断は個別事情で変わるため、保険会社や弁護士など専門窓口にも確認してください。当院が行えるのは、施術と、施術費の請求事務の代行までです。

施術中は電話に出られない場合があります。お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。受付時間外は交通事故専用のLINE公式アカウント(https://lin.ee/XUdIKob)からメッセージをお送りいただけます。順次ご返信いたします。

お越しになる方の声と、よく伺うご相談

物損として届け出たあとに来院される方からは、似たご不安を繰り返し伺います。実際にお寄せいただいたお声と、来院時によく伺うご相談をご紹介します。Googleマップにも口コミをいただいています。

Iさん(40代・会社員)

その場では車の傷の話しかしていなくて、物損で終わったと思っていました。二日後に首が回らなくなって、慌てて調べてここに来ました。まず何をすればいいのか順番を整理して話してくれたので、頭の中がやっと片付いた感じです。病院で何を言えばいいかも教えてもらえました。

物損で届け出た方から

よくある不安

「物損で届けてしまった以上、もう整骨院には通えないのでは」というご不安です。届け出が物損のままでも通っていただくことは可能で、施術費の扱いは相手方の保険会社がケガを認めているかどうかなどによって変わります。来院時に保険会社から受けている説明をお聞きし、いま取れる形を一緒に確認します。

加害者側から頼まれている方から

よくあるご相談

「相手の方に人身にしないでほしいと何度も頭を下げられて、断りづらい」というご相談です。切替を認めるかどうかを判断するのは警察で、加害者側に拒否する権利はありません。一方で、ご自身の過失や違反点数が関わる事故態様もあるため、当院ではどちらを選ぶとどうなるかをお伝えするところまでにとどめ、決めるのはご本人です。

警察署で切替を断られた方から

よくあるご相談

「時間が経ちすぎていると言われて、もう手はないと思った」というご相談です。切替ができなかった場合でも、人身事故証明書入手不能理由書を自賠責保険への請求に添える方法があります。書き方の判断は弁護士の領域ですが、いつから、どの動きで症状が出ているかという経過の記録は、当院で積み上げていけます。

事故後に整形外科を受診した方から

交通事故のご相談

「整形外科では異常なしと言われたのに、首が回らない、腕が上がりにくい」というご不安です。画像に映らない筋肉や関節の問題が関係していることもあり、当院での手技により緩和するケースもみられます。検査や診断は整形外科で受けながら、施術は当院で受けるという併院の形を取られている方が多くいらっしゃいます。しびれや力の入りにくさがある場合は、あらためて医療機関での確認をおすすめします。

Googleマップの口コミ

あやの整骨院のGoogleマップにも、地域の方から感想を頂戴しています。来院を迷われているときの参考に、よろしければご覧ください。

クチコミを見る

クチコミを書く

たくさんの温かいお声、本当にありがとうございます。いただいた言葉を励みに、施術やサービスの向上に全力で取り組んでまいります。

※症状の感じ方や経過には個人差があります。
※ご来院者の声は、実際の感想をもとに、個人が特定されないよう編集しています。
※よくあるご相談は、来院時に多く伺う内容をもとにまとめたものです。

よくあるご質問

このくらいの痛みで行ってもいいか迷っています。様子を見たほうがいいですか?

ぜひお気軽にご相談ください。『これくらいで行ってもいいのかな』と様子を見ているうちに痛みが長引いてしまう方は、実はとても多くいらっしゃいます。痛みの感じ方は人それぞれで、ご本人にとっては軽い症状でも、蓄積しすぎて逆に感じづらくなってしまっていることも少なくありません。気になった段階で気軽に相談していただいたほうが、結果的に通院も短く済みやすくなります。来院時にどのように痛めたか・どんな動きで痛むか・いつから続いているかを伺い、健康保険が使える症状かどうかを一緒に確認していきます。予約は不要です。施術中は電話に出られない場合がありますが、お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。

物損事故のままでも、あやの整骨院で施術を受けられますか?

はい、お越しいただくことは可能です。ただし、施術費の扱いが状況によって変わります。相手方の保険会社がケガの存在を認めている場合は、物損扱いのままでも自賠責保険の適用で対応が進むことがあります。認められていない段階では、人身事故証明書入手不能理由書などの補足書類が必要になる場合や、いったん健康保険でお受けいただく形になる場合があります。

当院では来院時に、届け出が物損のままなのか人身に切り替わっているのか、保険会社からどのような説明を受けているのかをお聞きし、そのうえで現時点で取り得る形をご案内しています。判断がつかない段階でお越しいただいても構いませんので、まずはお身体の状態を確認させてください。

事故から1か月経ってしまいました。今から人身事故に切り替えられますか?

可能性はありますが、時間が経つほど難しくなります。切替の期限は法律で定められておらず、診断書を作成してもらえるのであれば、事故から相当期間が経過してから認められた例もあります。一方で、実務上は事故から10日前後を目安とする警察署が多く、1か月以上が経つと事故の痕跡が残らないため、ケガをするほどの事故だったことを示しにくくなります。

まずは医療機関を受診して診断書を作成してもらい、事故を処理した警察署の交通課に相談してください。切替が認められない場合は、人身事故証明書入手不能理由書での対応を検討する流れになります。足立区新田の当院では、症状の経過を記録しながら施術を進め、整形外科でどの部位をどうお伝えになると良いかもあわせてご案内しています。

加害者の方から「人身事故にしないでほしい」と頼まれています。応じたほうがいいのでしょうか。

応じる義務はありません。切替を認めるかどうかを判断するのは警察であり、加害者側に拒否する権利はないためです。加害者側が渋る背景には、人身事故になると免許の違反点数が加算され、刑事処分の対象になり得るという事情があります。

とはいえ、切り替えれば必ず良い結果になると言い切れるものでもありません。過失割合や事故態様によって、ご自身に違反点数が加算される可能性もあります。判断材料を揃えたうえでご本人が決めるのが筋道で、迷われる場合は弁護士へのご相談をおすすめします。当院にできるのは、お身体の状態と症状の経過を正確に記録し、事実の整理をご一緒することまでです。

整形外科に通いながら、あやの整骨院でも施術を受けられますか?

はい、整形外科に通院しながら当院で施術を受けている方は多くいらっしゃいます。交通事故の場合は、一般的な肩こりや腰痛のときとは扱いが変わることがあります。健康保険を使うのか、自賠責保険などの補償の中で施術を受けるのかは、過失割合や相手方との補償の状況によって変わり、ケースバイケースです。

補償の対象として認められる場合は、窓口でのお支払いなくお越しいただける形になり、健康保険の適用範囲に限られず、お身体の状態に合わせた施術を選びやすくなります。当院ではまずこの形が取れるかどうかを確認し、取れる場合は分かりやすくご案内しています。取れない場合も、健康保険や自費での通い方を含めて、そのときに選べる方法を一緒に整理します。

画像検査や診断は整形外科で受け、手技と物療による施術は当院で受けるという併院をされている方が多くいらっしゃいます。保険会社のご担当者から案内される内容と食い違うこともありますが、どちらが正しいと決めつけず、事実を確認しながら進めます。費用や施術の結果をお約束できるものではありませんので、判断に迷う点は保険会社や弁護士など専門の窓口にもご確認ください。

切替の手続き中は、通院を控えたほうがいいですか?

いいえ、控える必要はありません。むしろ、症状の記録を早い段階から積み上げておくほうが、あとの説明が楽になります。手続きと並行して施術を受けていただき、症状の変化を継続的に把握していく形をおすすめしています。

通院間隔が空きすぎると、施術の必要性が低いと判断され、対応が終了する方向に進む場合があります。痛みが落ち着くまでの初期は間隔を空けすぎず、症状が安定してきたら状態に合わせて調整していくのが基本の考え方です。必要な頻度は症状の強さや事故の状況によって変わりますので、その時々の状態を見てご相談しながら決めていきます。整形外科の受診頻度については、主治医のご指示に従ってください。

アクセス・受付時間

あやの整骨院の外観(東京都足立区新田3-7-15)

あやの整骨院は、東京都足立区新田3-7-15にある整骨院です。新田三丁目バス停のある交差点に面しており、北区豊島や足立区鹿浜の方面からもお越しいただいています。予約は不要で、院長がすべての施術を担当いたします。ご相談は無料ですので、交通事故に遭われた方、おケガでお悩みの方はお気軽にお越しください。

所在地

〒123-0865 東京都足立区新田3-7-15です。新田三丁目バス停のある交差点に面しています。駐車場はございませんので、お近くのコインパーキングをご利用ください。

受付時間

平日は9:00〜13:00/15:00〜19:00、土日祝は9:00〜13:00も受け付けています。水曜日は定休です。

受付は診療終了時間の30分前までとなります。なお、混雑状況により受付を早めに終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お電話

お電話は 03-6316-5272 です。施術中は電話に出られない場合があります。お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。

受付時間外のご連絡

受付時間外は、交通事故専用のLINE公式アカウント(https://lin.ee/XUdIKob)からメッセージをお送りいただけます。順次ご返信いたします。LINEでのご連絡がなくても、受付時間内であればそのままご来院いただけます。

あやの整骨院がご来院いただいているエリア

足立区新田を中心に、北区や川口市からもお越しいただいています。

足立区エリア

新田 鹿浜 小台 宮城 堀之内 椿 加賀 皿沼 江北 扇 谷在家 ハートアイランド地区

北区エリア

豊島 神谷 志茂 堀船 王子神谷 王子 東十条 岩淵町 赤羽

埼玉県川口市エリア

東領家 領家

最寄り駅・交通拠点

王子神谷駅 志茂駅 東十条駅 王子駅 足立小台駅 赤羽駅

主要バス停・橋

新田三丁目 新田二丁目 ハートアイランド入口 環七新田 豊島六丁目 新田橋 新豊橋 鹿浜橋 新神谷橋 豊島橋

上記は当院から実道のりでおよそ2〜3km圏内を中心とした目安です。記載のないご住所からのご来院も歓迎しております。

本ページで参照した出典
この記事を書いた人について
あやの整骨院 院長 新田 涼
あやの整骨院 院長 新田 涼

あやの整骨院 院長 新田 涼(にった りょう)

柔道整復師/治療家歴 約20年

NPO 足立区交通事故治療協会 認定院

ごあいさつ

『あやの整骨院』のホームページをご覧いただきありがとうございます。院長の新田です。これまで治療家として約20年、腰痛・肩こり・首の痛み・ひざの痛み・交通事故後のむちうちなど、さまざまな症状と向き合ってきました。

交通事故による負傷は、強い外力を受けている影響で、痛みや違和感が根深く残ることがあります。また、負傷箇所が複数の部位にまたがることも多く、一進一退を繰り返しながら少しずつ和らいでいくことが多いため、ご本人にとっては想像以上の苦痛になることがあります。

さらに事故後は、身体のつらさだけでなく、警察での手続きや保険会社とのやりとりなど、慣れない対応が重なることもあります。痛みを抱えたまま、初めて聞く言葉や判断を迫られることもあり、心身ともに休まらない時間を過ごされる方も少なくありません。だからこそ当院では、身体の状態だけでなく、不安なお気持ちにも配慮しながらお話を伺うことを大切にしています。

当院の交通事故施術は、施術中のお身体の反応を確認しながら、痛みをやわらげる手技と、必要に応じた物療を組み合わせ、無理なく施術を重ねていくことを大切にしています。必要以上にメニューを足していくのではなく、身体に無理のない範囲を見極め、当院独自の施術と工夫で、身体にとって少しでも良い状態を保てるよう努めます。

何よりも大切にしているのは、後に症状を残しにくくするための通院計画です。交通事故の痛みは、軽くなったように感じてもぶり返すことがあり、通院できる時期も無期限ではありません。だからこそ、その時々の状態を確認しながら、必要な頻度でしっかり通えるように支え、後から「もっと早く相談しておけばよかった」とならないようサポートしたいと考えています。

交通事故施術は整骨院ならどこでも受けられますが、交通事故での負傷は一般的な負傷とは違う注意点が多く、通院や保険の流れも含めて治療院側にも専門的な知識が必要になる場面があります。少しでもつらいと感じたときは我慢せず、お近くの医療機関や交通事故対応を多く扱う治療院、または当院まで気兼ねなくご相談ください。

略歴:治療家としての歩み

治療家としての歩みは、全国チェーンの整骨院から始まりました。その後、加圧治療を取り入れた整骨院、トレーニングジム併設の整骨院、スポーツ外傷の多い整骨院、骨盤・骨格・関節矯正を専門とする整骨院、交通事故治療・ゆがみ矯正専門の整骨院、肩こり専門の整体院などで経験を重ね、足立区鹿浜と江東区木場の整骨院で計5年間院長を務めました。その後、子どもの頃から過ごしてきた地域である足立区新田で、あやの整骨院を開業しました。整体や各種専門院で培った技術を整骨院の施術に応用しております。交通事故の対応経験も多数。詳しくは院長プロフィールをご覧ください。

本ページの内容について

本ページの情報は一般的な参考情報であり、特定の症状に対する診断・治療を保証するものではありません。症状や体質には個人差があり、施術による変化にも個人差があります。重い症状が疑われる場合は、医療機関の受診をご検討ください。

交通事故に関する法的手続きや保険の取り扱いは、事故の態様、過失割合、保険会社の方針、時期によって変わることがあります。本ページの記載は執筆時点での一般的な整理であり、個別の判断を保証するものではありませんので、弁護士や保険会社など専門の窓口にもあわせてご確認ください。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

あなたの一日が、ほんの少し軽やかになりますように。