交通事故の通院交通費|請求範囲と領収書の保管

交通事故治療もおまかせください

AYANO SEIKOTSUIN · ADACHI · SHINDEN

足立区新田の整骨院|予約不要・院長が直接対応

交通事故の通院でかかった交通費、何をどこまで記録すればいいのか。足立区新田のあやの整骨院が一緒に整理します

電車代、駐車場代、ガソリン代。通院1回あたりの金額は小さくても、3か月・6か月と続けば決して小さな額ではありません。それなのに「どこまで書いていいのか分からないまま、書かずに終わってしまった」という方を、窓口で何度も見てきました。当院は NPO足立区交通事故治療協会 認定院として、事故後のおケガの施術とあわせて、記録の残し方についてもご案内しています。

院長が毎回担当 問診から施術まで直接対応
NPO認定院 交通事故後の通院も相談可
地域の口コミ Googleマップに口コミ掲載

予約は不要です。施術中は電話に出られない場合があります。お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。

交通事故の通院でかかった交通費の領収書と記録ノートを木目のテーブルで整理する30代女性

通院交通費は、治療費とは別の費目として請求を検討できます

交通事故のケガの治療・施術のために通院した交通費は、治療費や慰謝料とは別の費目として扱われます。必要かつ相当と認められる範囲で、相手方の自賠責保険や任意保険へ請求を検討できます。

電車・バスの運賃は区間が分かれば領収書がなくても認められることが多く、自家用車は走行距離1kmあたり15円で計算されるのが一般的です。駐車場代・有料道路料金・タクシー代は、領収書の原本を求められます。

当院にお越しになる方からは、「保険会社から紙が届いたけれど、何を書けばいいのか分からない」「電車で通っているが、切符を取っていないから請求できないと思っていた」「仕事帰りに寄っているので、出発地をどう書けばいいのか迷う」「家族に車で送ってもらっているが、これは対象になるのか」「整骨院に来た日の分も書いていいのか分からない」といったお話を、本当によく伺います。首や腰が痛む時期に書類のことまで考えるのは負担が大きく、後回しになりやすい部分です。

対象になる範囲と判断の物差しを見る(3項目)

通院交通費は「何のための移動だったか」で対象かどうかが決まります。通院先の種類ではなく、事故によるケガの治療・施術のために必要だった移動かどうかが出発点です。

どこからどこまでが「通院交通費」になるのか

事故によるケガの治療・施術を受けるために、自宅や職場から医療機関・整骨院へ移動する際に実際にかかった費用が対象です。通院先が病院か整骨院かで区別されるものではありません。

一方で、通勤そのものにかかる費用のように、事故がなくても発生していた移動は対象外と整理されます。

判断の物差しになる「必要性」と「相当性」

通院のために本当に必要だったか、移動手段や金額が症状や距離に見合っているか。この2つで判断されるのが一般的です。歩けないほどの痛みがある時期のタクシー利用は認められやすく、徒歩数分の距離を毎回タクシーで往復していれば説明を求められます。

最終的な判断は保険会社や弁護士など専門窓口で行われるため、当院では記録の残し方をご案内する立場でお話ししています。

書かずに終わってしまう方が多い理由

費目の存在は知っていても、記入方法が分からず手が止まり、提出しないまま示談を迎えてしまう方がいらっしゃいます。記録は事故のあと早い時期から始めておくほど、後の負担が小さくなります。

通院の初期に「通院日・移動手段・金額」の3点だけ残すと決めておけば、あとからまとめて思い出す作業がなくなります。

移動手段ごとの取り扱いと、領収書が必要かどうか

移動手段によって、残しておくべき記録がまったく変わります。領収書の原本が必要なものと、区間や距離が分かれば足りるものを最初に切り分けておくと、通院の途中で慌てずに済みます。

交通事故の通院交通費と領収書の要否を電車・バス、自家用車、タクシー、駐車場、徒歩の移動手段別に整理した図解
移動手段別の取り扱いを見る(5項目)

電車・バス、自家用車、タクシー、駐車場、自転車・徒歩の5つに分けて整理しました。領収書の原本が必要になるのは、主にタクシー・駐車場・有料道路です。

電車・バスは、区間と通院日が分かれば足ります

実際に利用した区間の運賃が対象です。運賃は公表されているため、領収書は原則として不要で、乗車区間と通院日が分かれば確認できます。

「○○駅〜○○駅」のように出発と到着を書き留めておけば十分です。交通系ICカードの利用履歴も、あとから確認する際の手がかりになります。

自家用車は走行距離で計算します

実際に入れたガソリン代の領収書を集める必要はありません。走行距離1kmあたり15円という単価で計算するのが一般的な取り扱いです。

自宅または職場から通院先までの片道距離と、通院した日付を記録しておきます。距離は地図アプリのルート検索で出る道のりを使えば十分です。

タクシーは領収書の原本と、利用した理由を残します

ケガの程度や交通の便から見て、必要かつ相当と判断された場合に認められます。全額が認められるとは限らず、公共交通機関の運賃相当額に置き換えられる場合もあります。

事故当日に自力で帰れなかった、歩くこと自体がつらい部位をケガしているなど、その日の状況を短くメモに残し、領収書とセットで保管してください。

駐車場代・有料道路料金は実費として主張の対象になります

通院に必要な範囲であれば対象として扱われますが、領収書や利用明細の原本を求められるのが基本です。

コインパーキングの精算機から出る小さな紙は、受け取ったらその場で財布ではなく専用の封筒へ。事前に保険会社の担当者へ取り扱いを確認しておくと、行き違いが減ります。

自転車・徒歩は運賃としての請求はできません

費用が発生していないため、運賃やガソリン代としての請求はできません。有料の駐輪場を利用した場合は、その実費について領収書を残しておいてください。

これは制度上の取り扱いであって、通院そのものの評価が下がるという意味ではありません。近い通院先は、間を空けずに通いやすいという利点があります。

自家用車は「片道距離×2×15円×通院日数」で計算します

自家用車で通院した場合の計算はとてもシンプルです。片道が3kmで1か月に10回通院したなら、3km×2×15円×10回で900円。3か月続けば2,700円、6か月なら5,400円です。

金額だけ見ると小さく感じるかもしれませんが、ここに駐車場代が加わると、実際の負担はもう一段階増えます。

距離の測り方・駐車場・来院手段を見る(3項目)

計算で迷いやすいのは、距離の取り方と駐車場代の扱いです。片道距離は最初に一度だけ測り、以降はその数字を使い回すと手間がかかりません。

最初に片道距離を一度だけ測っておく

地図アプリで自宅から通院先までのルート検索を行い、出てきた道のりの距離をメモします。直線距離ではなく、実際に走るルートの距離を使います。

初回に「片道○.○km」と決めておけば、あとは通院日数を数えるだけで金額が出ます。

当院にお車でお越しの場合の駐車場代

当院には駐車場がございません。お近くのコインパーキングをご利用いただいており、精算時に出てくる小さな領収書を、その都度お取りおきいただくようご案内しています。

感熱紙は時間が経つと印字が薄くなります。受け取ったその日にノートへ貼るか写真を撮り、原本は提出まで残しておいてください。

当院へは徒歩・自転車でお越しの方が多くいらっしゃいます

新田三丁目バス停のある交差点に面しているため、実際のご来院は徒歩・自転車の方が最も多く、次にお車、バスという順になります。交通費が発生しない分、間を空けずに通いやすいという面があります。

事故後は、通院の負担そのものが回復のしやすさに関わってきます。通いやすい場所を選ぶことも、判断材料の一つです。

領収書は原本を、示談が成立するまで保管してください

コピーや写真だけでは受け付けてもらえないことがあります。領収書は原本を、少なくとも示談が成立するまで手元に残しておくのが安全です。保管でつまずく場面は、だいたい次の3つに集約されます。

保管でつまずく3つの場面と対策を見る

財布に溜める、印字が消える、控えを取らずに送る。この3つが保管のつまずきどころです。置き場所と写真を撮るタイミングを決めておくだけで、ほとんど防げます。

財布に溜めてしまい、どれが通院分か分からなくなる

買い物のレシートと混ざると、後から仕分ける作業は想像以上に大変です。A4のクリアファイルか封筒を1つ「事故用」に決めて、通院した日のうちに入れてしまうのがいちばん確実です。

置き場所を決めてしまえば、痛みがつらい日でも考えずに手が動きます。

感熱紙の印字が消えてしまう

コインパーキングやタクシーの領収書は感熱紙が多く、車のダッシュボードや直射日光の当たる場所に置くと、数か月で読めなくなることがあります。受け取ったその日に写真を撮っておくと、印字が薄くなっても内容を確認できます。

写真を撮ったあとも、原本の提出を求められる場合があるため捨てずに残しておいてください。

控えを取らずに原本だけ送ってしまう

手元に何も残らないため、金額の食い違いが起きたときに確認できなくなります。提出前にコピーを取るか、スマートフォンで撮影してから送ると安心です。

通院した日・使った移動手段・かかった金額の3点をカレンダーやメモアプリに残しておけば、明細書を書く段階でほとんど手間がかかりません。

提出のタイミングは、通院のたびに細かく出すよりも、1か月ごと、あるいは施術が一段落した時点でまとめて出す方が、ご自身の負担も少なくなります。損害賠償を請求できる権利には時効があり、示談が成立するとその後に追加で請求することは難しくなるのが一般的です。

取り扱いは状況によって変わるため、提出のサイクルは担当者に一度確認しておくと安心です。

通院交通費明細書は、6つの欄を埋めるだけです

保険会社から届く「通院交通費明細書」は、様式こそ各社で異なります。記入項目はおおむね共通していて、日付・通院先・区間・交通手段・距離・金額の6つです。1枚に収まらない場合は、同じ様式をコピーして続紙として使って構いません。

交通事故の通院交通費明細書の記入項目と書き方を示したイメージ図解
6つの欄の書き方を見る(6項目)

欄ごとに、書き方と漏れやすいところをまとめました。日によって出発地や手段が変わる場合は、無理に1行にまとめず行を分けるのが基本です。

通院日の欄

実際に通院した日をすべて記入します。整骨院に来た日が抜け落ちやすいので、施術を受けた日も忘れずに含めてください。

整形外科と整骨院に併院されている場合は、両方の通院日を1つのカレンダーにまとめておくと漏れを防げます。

通院先の欄

医療機関名・整骨院名をそのまま記入します。整形外科と整骨院の両方に通った日がある場合は、行き先ごとに分けて書きます。

同じ日に2か所へ行った場合も、それぞれの移動として分けて記入するのが分かりやすい書き方です。

区間の欄

「自宅〜○○整骨院」「○○駅〜○○駅」のように、出発地と到着地を書きます。職場から向かった日は「自宅」ではなく、実際の出発地を書いてください。

日によって出発地が変わる場合は、その日だけ区間が違うことが分かるように行を分けます。

交通手段の欄

電車・バス・自家用車・タクシーなど、その日に使った手段を書きます。雨の日だけバス、普段は自転車というように手段が変わる場合は、日ごとに分けて記入します。

手段が混ざったまま1行にまとめると、金額の根拠が分かりにくくなります。

片道距離の欄

自家用車の場合のみ、片道の距離をkm単位で記入します。実際に走行するルートの距離で書き、直線距離は使いません。

地図アプリで一度測った数字をメモしておけば、毎回調べ直す必要はありません。

金額の欄

運賃は実額、自家用車は距離×15円で計算した額を記入します。駐車場代や有料道路料金は別欄または備考に記載し、領収書を添えます。

金額が合わないときは無理に調整せず、実際にかかった額をそのまま書いて担当者に確認するのが確実です。

書き方で迷ったときは、来院時にお気軽にお声がけください。一般的な考え方の範囲でご案内します。

あやの整骨院/TEL 03-6316-5272

施術中は電話に出られない場合があります。お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。受付時間外のご連絡は、交通事故専用のLINE公式アカウント(https://lin.ee/XUdIKob)からもお送りいただけます。

記録でつまずきやすい6つの場面

ここからは、あまり詳しく解説されることがないのに、実際につまずく方が多い場面をまとめます。窓口で実際に伺ってきた内容が中心です。

つまずきやすい6つの場面を見る

整骨院分の漏れ、仕事帰りの出発地、ご家族の送迎など、書き方で手が止まりやすい場面です。どの場面でも、事実をそのまま、その日のうちに残すことがいちばんの近道です。

01

整骨院に通った分の交通費が抜け落ちる

もっとも多い漏れです。整形外科の治療費は病院から保険会社へ直接請求される一方、整骨院の施術費は施術証明書・施術費明細書という別の書類でやりとりされます。書類の流れが分かれているため、「病院の通院」だけが事故の通院として整理されやすいのです。

02

仕事帰りに通院した日の出発地

対象になるのは、職場から通院先までの移動にかかった費用です。自宅から職場までの通勤分は、事故があってもなくても発生する費用なので対象になりません。明細書では、その日の出発地を職場として記入します。

03

ご家族に送ってもらっている場合

ご家族の車での送迎も、走行距離に応じた金額は同じ考え方で計算できます。送迎してくださった方の手間は付添費という別の費目で、認められる条件も異なります。1つの欄にまとめて書くと、かえって説明が必要になります。

04

治療費の支払いが止まった後の通院分

支払いが止まった後も症状が続き、通院を続ける方はいらっしゃいます。後から通院の必要性が認められた場合でも、記録がなければ主張の材料がありません。判断は医学的・法的な評価によるため、打ち切りの打診を受けた段階で一度ご相談ください。

05

通院間隔が空くと、交通費以前の話になりやすい

施術の中で見てきた傾向として、通院の間隔が長く空くと、症状が落ち着いたのではないかという確認が入りやすくなります。通院の実績が途切れると、交通費に限らず通院に関わる費目全体の確認が厳しくなることがあります。症状や経過に合わせて、必要な間隔で通うことが大切です。

06

記憶に頼って、後からまとめて書こうとする

2か月分をまとめて書こうとすると、日付や手段が必ず曖昧になり、内容を疑われる原因にもなりかねません。行っていない日を書いたり、実際より長い距離を書いたりすることは絶対に避けてください。

交通費・通院の記録・補償の関係を整理して考える

交通費は実費の精算ですので、それ自体が増えたり減ったりする性質のものではありません。一方で、通院した日数や経過の記録は、入通院慰謝料をはじめとする補償の確認に関わってくる場合があります。通院の記録を残しておくことは、交通費の請求と、身体の経過を説明する材料の両方を同時に整えることになります。

金額の算定や交渉の可否については、弁護士に相談することで結論が変わる場面があります。交通事故に関する費用や慰謝料の目安が気になる方は、交通事故の総合案内ページ内の計算ツールも参考にできます。実際の金額や判断は個別事情で変わるため、保険会社や弁護士など専門窓口にも確認してください。

当院は、交通事故に詳しい弁護士法人心より情報提供を受け、適切な対応を心がけております。法律上の判断や交渉は当院が行うものではありませんが、必要に応じて弁護士のご紹介が可能です。

弁護士法人心 交通事故の法律相談のご案内

事故直後から通院が始まるまでに済ませておきたいこと

交通費の記録は、通院が始まった時点からのものになります。そのため、通院の開始が遅れると、記録の対象になる期間そのものが短くなってしまいます。

事故の直後は、警察への届け出、保険会社への連絡、人身事故としての扱いの確認など、やるべきことが一度に重なります。物損事故として処理されたまま後から痛みが出てきた場合は、人身への切替が必要になることもあります。

それぞれの手順は、交通事故直後72時間にやることのロードマップと交通事故の物損から人身への切替ガイドで時系列に整理しています。まだ手続きが済んでいない方は、あわせてご覧ください。

事故後の通院は、記録と経過をそろえて積み重ねていくものです

交通事故によるおケガは、一般的な肩こりや腰痛とは性質が異なります。事故直後は痛みが軽くても、数時間後から数日後になって首・肩・腰・背中の違和感が強くなってくることが珍しくありません。自己判断で様子を見すぎず、早めに医療機関を受診し、整形外科での診断や記録を残したうえで、身体の状態に合わせて通院を考えていくことが大切です。

交通事故後の痛みの出方と通院間隔、整形外科・弁護士・補償面の相談を示した図解

施術で整えた状態は、しばらく良い状態が続いた後、少しずつ元へ戻りかけることがあります。良い状態を戻りきらせないように、計画的に整えていくことが大切です。

毎日通う、週に何回通う、といった一律の決まりがあるわけではありません。症状の強さ、事故の状況、仕事や家事への影響、整形外科での診断、保険会社との状況によって必要な間隔は変わります。

痛みの出方・通院間隔・受診の目安を見る(4項目)

事故後の通院で知っておきたいことを4つに分けました。初期は間隔を空けすぎず、状態を確認しながら進めることが大切です。

痛みはあとから出ることがあります

事故の場では気が張っていて、痛みを感じにくいことがあります。翌朝になって首が回らない、数日してから腰が重くなる、という出方は実際によくあります。

軽い違和感でも長引くことがあるため、早い段階で状態を確認しておくと、その後の通院も組み立てやすくなります。

初期は間隔を空けすぎないほうが落ち着きやすい

痛みが強い時期は、施術で楽になってもまた戻ってくる波があります。症状が落ち着くまでの初期は、間隔を空けすぎず状態を確認しながら進めるほうが安心です。

落ち着いてきたら、生活の状況に合わせて間隔を調整していきます。その都度、来院時に一緒に決めていきます。

早めに整形外科で確認したい変化

手や足のしびれが続く、力が入りにくい、頭痛や吐き気が強い、めまいや眠れない状態が続く、痛みが日に日に強くなっている。こうした変化があるときは、検査や診断ができる整形外科での確認が優先です。

当院で状態を確認した際にも、必要と判断した場合は受診をおすすめしています。

身体のことだけでなく、手続きの不安も相談できます

当院は整形外科との併院や、必要に応じた弁護士のご紹介にも対応しています。通院の事実や施術内容、症状の経過は、慰謝料・休業損害・交通費などの補償を確認するうえで関係する場合があります。

法律上の判断や交渉は当院が行うものではありませんので、判断が必要な場面では専門窓口へおつなぎします。

NPO足立区交通事故治療協会 認定院です

自賠責保険が適用される場合、窓口負担は0円です(過失割合等で例外があります)。整形外科に通いながらの併院も、他院からの転院もご相談いただけます。

NPO足立区交通事故治療協会 認定院のご案内バナー

足立区の交通事故治療・むちうち施術のご案内

あやの整骨院の交通事故後のおケガへの施術

事故特有の強い外力で生じた症状に対して、バキバキしないソフトな手技を中心に、院長が独自の手技で向き合います。整形外科での診断内容、その日の症状の出方、前回からの変化、保険会社への連絡状況を確認しながら組み立てるため、通院のたびに同じことを繰り返すわけではありません。

車の運転で首を振り向く、電車でつり革につかまる、洗濯物を干すために腕を上げる、といった日常の動きで何がつらいかを毎回確認しながら進めます。問診から施術、経過確認まで、院長が一貫して担当します。

初回から書類のご案内までの流れを見る(5ステップ)

初めての方は、どのように進むのかが分からないことも不安の一つです。身体の確認と、書類・記録のご案内を並行して進めていきます。

事故の状況と、今のお困りごとを伺います

どのような事故だったか、どこを打ったか、いつから何が出てきたかをお聞きします。すでに整形外科を受診されている場合は、診断の内容と経過もあわせて伺います。保険会社への連絡が済んでいるか、通院先として当院を伝えているかもこの段階で確認します。

お身体の状態を確認します

お話を伺いながら、動きの出方を見て負担の集まっている部位を絞っていきます。痛む場所と原因になっている部位が違うことは、事故後のおケガでもよくあります。検査や画像診断が必要と判断した場合は、整形外科の受診をおすすめします。

手技を中心に、必要に応じて物療を組み合わせます

症状に関連する部位を中心に、無理のない範囲で手技を進めます。痛みが強い時期や急性の症状には、超音波治療などを組み合わせることがあります。その日の状態によって内容を変えるため、強い刺激を我慢して受けていただく必要はありません。

次までの間隔と、当面の見通しを一緒に決めます

症状の波、仕事や家事の状況、整形外科の受診予定を踏まえて、次にお越しいただく目安を相談します。症状や経過に合わせて、必要な時期に必要な間隔でケアすることが大切です。回数券の販売は行っていませんので、必要なときにご自身のペースでお越しください。

書類と記録についてご案内します

施術費の請求事務は当院で行い、施術証明書・施術費明細書についても窓口でご説明します。ご希望の方には来院日の一覧をお渡ししていますので、明細書を書くときに通院日を思い出す手間がなくなります。

主な施術について詳しく(3項目)

事故後のおケガは、痛む場所が複数にまたがることが多く、強い刺激では逆に固くなってしまうこともあります。手技を中心に据えたうえで、その日の反応を見ながら機器を組み合わせる形を基本にしています。

手技

院長が独自の手技で向き合う、施術の中心です。お話を伺いながら状態を確認し、症状に関連する部位を中心に、一人ひとりのお身体に合わせて進めていきます。痛みが出る動きと普段の身体の使い方を結びつけて確認していきます。

電気治療器

周波数の違う2つの電流を体の中で交差させ、その重なりで生まれる刺激を、表面だけでなく奥の筋肉まで届けます。指では届きにくい深いこりにも、もみほぐされるような心地よい刺激が広がり、力の入りすぎた筋肉をゆるめていきます。手技だけでは届きにくい深部のこわばりも考慮して組み合わせます。

ウォーターマッサージベッド

当院でも屈指の人気を誇る機械です。温かい水流の心地よい刺激が、手技でゆるめた身体をさらに深いところからほぐし、眠っている回復力を引き出すお手伝いをします。施術後にだるさや重さが残りにくいよう、もみ返しをやわらげる役割も兼ねています。寝ているだけで肩から腰まで全身が水流に包まれ、力の入りすぎた筋肉がゆるんでいくのを感じていただけます。施術後の身体を落ち着かせ、無理なく帰れる状態へ整える役割も担っています。

必要に応じて使う物療機器(3項目)

事故後は、痛めて間もない時期、こわばりが強い時期、疲れが抜けにくい時期で、身体の求めるものが変わります。機器は毎回すべてを使うのではなく、その日の状態に必要なものだけを組み合わせます。

超音波治療器

1秒間に100万〜300万回という細かな振動を患部に伝え、体の奥まで届くあたたかさでじんわりほぐします。浅いところから深いところまで届く範囲を切り替えられるので、急性の症状にも組み合わせやすいのが心強いところです。痛めて間もないときや奥の方が痛むときに、奥まで届くあたたかさで回復を後押しします。

近赤外線治療器(あわせて遠赤外線)

首の付け根の自律神経が集まる場所へ近赤外線をやさしく照射します。注射のような痛みもなく、体に負担をかけずに、こわばった神経の高ぶりをしずめ、全身の血のめぐりや自律神経のバランスを整える助けになります。あわせて遠赤外線が、体の芯までじんわりとあたためます。冷え・こわばり・自律神経の乱れが気になるときに、芯からあたためて、めぐりと自律神経が整いやすい状態へ近づけます。

エアーマッサージ器

脚を包むカフが空気の力でやさしく加圧し、ふくらはぎ・下腿部のめぐりを下から上へと押し流すように促します。脚の太さに合わせて一定の圧で心地よく、もみ残しの少ない構造なので、立ち仕事や座りっぱなしで重だるくなった脚がすっきり軽くなります。腕にも使えます。脚の重だるさ・むくみ・冷えが気になるときに、ふくらはぎ・下腿部のめぐりを促し、脚を軽くしやすい状態へ整えます。

動きを支える補助(2項目)

施術を受けた後の身体を、日常の動きの中でどう守るかも大切な部分です。振り向く、荷物を持ち上げるなど、事故後につらくなりやすい動きを支える補助をご提案しています。

テーピング

日常やお仕事の動きを、必要なところでさりげなく支える補助です。関節や筋肉のはたらきを助け、痛みの出やすい動きをそっとサポートします。痛みが出やすい動きを無理なく支える補助として使います。

ストレッチボード

傾いた板にご自身で乗って、ふくらはぎを気持ちよく伸ばしていただく台です。ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、ちぢんだり伸びたりして、脚に下りてきた血液を心臓へ送り返すポンプの役割をしています。ここが硬くなると、脚のむくみや冷え、疲れの抜けにくさにつながり、姿勢のバランスや腰・膝にまで負担がおよぶことがあります。やわらかく保てていると血のめぐりがよくなり、立ち姿勢も安定しやすくなります。長く同じ姿勢でいる方も、よく動いて使いすぎている方も、ふくらはぎは固くなりやすいからこそ、ほぼすべての方にご自身で乗っていただいています。ふくらはぎをやわらかく保つことは、脚だけでなく腰や膝の負担を減らす土台にもなります。

事故後の通院と記録のために、当院が大切にしていること

通院交通費の記録は、通院が途切れずに続いてはじめて積み上がっていくものです。痛みのケアと、明細書に書ける記録が同時に残っていく状態をつくるために、当院が大切にしていることを6つにまとめました。

01

問診から施術、経過の確認まで院長が一貫して担当します

院長が毎回担当するため、初回に伺った事故の状況と、その後の変化を途切れずに追い続けられます。施術証明書に記載する経過と、日々の施術の記録にずれが生じにくい体制です。

02

予約不要で、土日祝も午前中は施術を受付しています

平日は9:00〜13:00/15:00〜19:00、土日祝は9:00〜13:00、水曜が定休日です。仕事帰りに職場から寄る日も、受付時間内であればそのままお越しいただけます。職場から来た日の区間の書き方も、その場でご案内します。

03

痛みが強い時期でも受けやすい、ソフトな施術

タクシーを使いたくなるほどつらい時期に、施術そのものが負担になっては通院が続きません。強い刺激は使わず、事故後の身体の反応を確かめながら進めます。

04

NPO足立区交通事故治療協会の認定院として学び続けています

交通事故後の通院や書類の流れは、一般的なケガとは違う注意点が多くあります。認定院として情報を得ながら、交通事故に詳しい弁護士法人心からも情報提供を受けています。制度の変化や実務の注意点を、ご案内に反映するよう心がけています。

05

整形外科の受診や保険会社とのやりとりに必要な確認事項を整理します

ご希望の方には当院への来院日の一覧をお渡しし、明細書の「通院日」欄を埋めやすくしています。記録の残し方までは当院でご案内し、金額の判断や交渉が必要な場面では専門窓口へおつなぎします。

06

痛みや書類の不安を、そのまま話せる環境です

「書類のことまで整骨院で聞いていいのか」と遠慮される方は少なくありません。届いた明細書をお持ちいただければ、施術の前後に一緒に確認します。身体のことも手続きのことも、気になった段階でお話しください。

お越しになる方の声と、窓口でよく伺うご相談

当院にお寄せいただいたお声と、交通費や書類について窓口でよく伺うご相談をご紹介します。Googleマップにも口コミをいただいています。

Iさん(40代・お車で通院)

車で来ているんですが、パーキングのレシートは捨てないでくださいね、と最初に言われたのが正直いちばん助かりました。そういうことは誰も教えてくれないんですよね。おかげで書類の段階で何も慌てずに済みました。首も、最初はうしろを向くのがきつかったのが、だいぶ楽になってきています。

よくあるご相談

切符も領収書も取っていなかった

「電車で通っていますが、切符も領収書も残していません。もう請求はできないのでしょうか」というご相談です。

電車・バスの運賃は公表されているため、乗った区間と通院日が分かれば確認できるのが一般的です。カレンダーや交通系ICカードの利用履歴をさかのぼれば、書き起こせることが多いです。

よくあるご相談

家族に車で送ってもらっている

「自分では運転せず、家族に送ってもらっています。それでも交通費として書いていいのですか」というご相談です。

送迎の車でも、走行距離に応じた金額は同じ考え方で計算できます。送ってくださる方の手間は付添費という別の費目になるため、分けて考えます。

よくあるご相談

書類のことを整骨院で聞いていいのか

「施術と関係ない書類の書き方なんて、整骨院で聞いてもいいのか分からなくて」というご相談です。

もちろん大丈夫です。届いた明細書をお持ちいただければ、施術の前後に一緒に確認します。金額の判断や交渉が必要な部分は、保険会社や弁護士など専門窓口へおつなぎします。

交通事故のご相談

事故から数日たって痛みが出てきた

「事故の直後は何ともなかったのに、数日たってから首や腰が重くなってきました。今からでも通院していいのでしょうか」というご相談です。

事故後の痛みは、数時間から数日たってから強くなることが珍しくありません。まずは整形外科で診断を受けて記録を残し、そのうえで通院を考えていくのが基本です。交通費の記録も通院を始めた日から始まります。

たくさんの温かいお声、本当にありがとうございます。いただいた言葉を励みに、施術やサービスの向上に全力で取り組んでまいります。

※症状の感じ方や経過には個人差があります。
※ご来院者の声は、実際の感想をもとに、個人が特定されないよう編集しています。
※よくあるご相談は、来院時に多く伺う内容をもとにまとめたものです。

よくあるご質問

通院交通費について、窓口で特によく伺うご質問をまとめました。気になる項目を開いてご覧ください。

整骨院に通った分の交通費も請求できますか?

はい、整骨院への通院にかかった交通費も、請求を検討できる対象です。交通費は事故によるケガの治療・施術のために必要だった移動にかかった費用として扱われるため、通院先が病院か整骨院かで区別されるものではありません。

ただし実務では、整骨院分だけ明細書から漏れてしまうことがよくあります。整形外科の治療費は病院から直接請求される一方、整骨院の施術費は施術証明書・施術費明細書という別ルートでやりとりされるため、ご本人の記録の中でも分離してしまいやすいのです。当院ではご希望の方に来院日の一覧をお渡ししていますので、整形外科と整骨院の通院日を1つのカレンダーにまとめておけば記入漏れはほぼ防げます。

領収書をなくしてしまいました。もう請求できませんか?

移動手段によって変わります。電車・バスの運賃と、自家用車のガソリン代相当額については、そもそも領収書の提出を求められないことが一般的です。運賃は区間から確認でき、ガソリン代は距離に単価を掛けて計算されるためです。

一方、タクシー代・駐車場代・有料道路料金は、領収書の原本が求められるのが基本で、紛失した分については認められない可能性があります。クレジットカードの利用明細や交通系ICカードの履歴が代わりの資料として参考にされる場合もありますので、まずは担当者にご相談ください。今後の分については、感熱紙の領収書はその日のうちに写真を撮り、原本もあわせて保管しておくことをおすすめしています。

痛みがつらいので、タクシーで通院してもいいですか?

ケガの程度や交通の便から見て必要かつ相当と判断されれば、タクシー代も交通費として認められます。ただし常に全額が認められるとは限らず、一部のみ認められる場合や、公共交通機関の運賃相当額に置き換えられる場合もあります。

認められやすいのは、事故当日にその場から自力で帰宅できなかった場合、歩行が困難な部位をケガしている場合、公共交通機関の利用が現実的でない場合などです。歩ける状態で近距離を利用した場合は、説明を求められることがあります。迷われる場合は、利用する前に担当者へ一度確認しておくと、後の行き違いを防げます。利用した日は、領収書の原本とあわせて、その日の症状と利用した理由を短くメモに残しておいてください。

交通費はいつ請求すればいいですか?通院のたびに出すのですか?

通院のたびに出す必要はありません。多くの場合、1か月ごと、あるいは施術が一段落した時点で、その期間分をまとめて提出します。細かく分けるほどご自身の手間も増えるため、ある程度まとめたほうが現実的です。

提出は示談が成立するまでに行うのが基本で、示談が成立した後に追加で請求することは難しくなるのが一般的です。損害賠償を請求できる権利には時効もありますので、通院が終わったら早めに整理しておくと安心です。提出のサイクルは会社によって案内が異なりますので、迷われた方にはまず担当者へ確認していただくようご案内しています。

整形外科に通いながら、あやの整骨院でも施術を受けられますか?

はい、併院していただけます。交通事故のおケガでは、検査や診断を整形外科で受けながら、施術として整骨院に通っていただく形が一般的です。この場合、それぞれの通院日にかかった交通費を、通院先ごとに分けて明細書へ記入します。

費用の取り扱いは、過失割合や補償の状況によってケースバイケースです。ご自身の健康保険を使って通院する形になる場合もありますが、相手方の自賠責保険など事故の補償の対象として認められる場合は、窓口負担なく、健康保険の適用範囲に限定されずに、お身体の状態に合わせた施術を受けていただける選択肢があります。当院はNPO足立区交通事故治療協会の認定院として、この形でのご相談に対応しています。どちらの取り扱いになるかは、事故の状況や保険会社との確認によって変わりますので、ご来院時に状況をお聞かせいただければ、必要な確認事項を一緒に整理します。

このくらいの痛みで行ってもいいか迷っています。様子を見たほうがいいですか?

ぜひお気軽にご相談ください。「これくらいで行ってもいいのかな」と様子を見ているうちに痛みが長引いてしまう方は、実はとても多くいらっしゃいます。痛みの感じ方は人それぞれで、ご本人にとっては軽い症状でも、蓄積しすぎて逆に感じづらくなってしまっていることも少なくありません。

気になった段階で気軽に相談していただいたほうが、結果的に通院も短く済みやすくなります。来院時には、どのような事故だったか・どんな動きで痛むか・いつから続いているかを伺い、どのような補償の形で施術を受けられるかも含めて一緒に確認していきます。予約は不要です。施術中は電話に出られない場合がありますが、お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。

アクセス・受付時間

足立区新田3-7-15にあるあやの整骨院の外観

あやの整骨院は、東京都足立区新田3-7-15、新田三丁目バス停のある交差点に面した整骨院です。北区豊島・足立区鹿浜方面からもお越しいただいています。駐車場はございませんので、お車の方はお近くのコインパーキングをご利用ください。

所在地と最寄りのバス停

〒123-0865 東京都足立区新田3-7-15にあります。新田三丁目バス停のある交差点に面していて、徒歩や自転車でお越しの方が多い立地です。

Googleマップで場所を見る

受付時間と定休日

平日は9:00〜13:00/15:00〜19:00、土日祝は9:00〜13:00で、水曜日が定休日です。予約は不要ですので、受付時間内にそのままお越しください。

受付は診療終了時間の30分前までとなります。なお、混雑状況により受付を早めに終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お電話と公式LINE

お電話は03-6316-5272です。施術中は電話に出られない場合があります。お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。

受付時間外のご連絡は、交通事故専用のLINE公式アカウント(https://lin.ee/XUdIKob)からもお送りいただけます。

お車・自転車でお越しの方へ

当院には駐車場がございませんので、お車の方はお近くのコインパーキングをご利用ください。交通事故後の通院でお車をお使いの方は、駐車場の領収書を捨てずに保管しておいてください。

あやの整骨院がご来院いただいているエリア

足立区新田を中心に、北区や川口市からもお越しいただいています。通院の負担が小さい距離ほど、間を空けずに通いやすくなります。

足立区エリア

新田 鹿浜 小台 宮城 堀之内 椿 加賀 皿沼 江北 扇 谷在家 ハートアイランド地区

北区エリア

豊島 神谷 志茂 堀船 王子神谷 王子 東十条 岩淵町 赤羽

埼玉県川口市エリア

東領家 領家

最寄り駅・交通拠点

王子神谷駅 志茂駅 東十条駅 王子駅 足立小台駅 赤羽駅

主要バス停・橋

新田三丁目 新田二丁目 ハートアイランド入口 環七新田 豊島六丁目 新田橋 新豊橋 鹿浜橋 新神谷橋 豊島橋

上記は当院から実道のりでおよそ2〜3km圏内を中心とした目安です。記載のないご住所からのご来院も歓迎しております。

このページを書いた人
あやの整骨院 院長 新田 涼
あやの整骨院 院長 新田 涼

あやの整骨院 院長 新田 涼(にった りょう)

柔道整復師/治療家歴 約20年

NPO 足立区交通事故治療協会 認定院

略歴:治療家としての歩みは、全国チェーンの整骨院から始まりました。その後、加圧治療を取り入れた整骨院、トレーニングジム併設の整骨院、スポーツ外傷の多い整骨院、骨盤・骨格・関節矯正を専門とする整骨院、交通事故治療・ゆがみ矯正専門の整骨院、肩こり専門の整体院などで経験を重ね、足立区鹿浜と江東区木場の整骨院で計5年間院長を務めました。その後、子どもの頃から過ごしてきた地域である足立区新田で、あやの整骨院を開業しました。整体や各種専門院で培った技術を整骨院の施術に応用しております。交通事故の対応経験も多数。詳しくは院長プロフィールをご覧ください。

ごあいさつ

『あやの整骨院』のホームページをご覧いただきありがとうございます。院長の新田です。これまで治療家として約20年、腰痛・肩こり・首の痛み・ひざの痛み・交通事故後のむちうちなど、さまざまな症状と向き合ってきました。

交通事故による負傷は、強い外力を受けている影響で、痛みや違和感が根深く残ることがあります。また、負傷箇所が複数の部位にまたがることも多く、一進一退を繰り返しながら少しずつ和らいでいくことが多いため、ご本人にとっては想像以上の苦痛になることがあります。

さらに事故後は、身体のつらさだけでなく、警察での手続きや保険会社とのやりとりなど、慣れない対応が重なることもあります。痛みを抱えたまま、初めて聞く言葉や判断を迫られることもあり、心身ともに休まらない時間を過ごされる方も少なくありません。だからこそ当院では、身体の状態だけでなく、不安なお気持ちにも配慮しながらお話を伺うことを大切にしています。

当院の交通事故施術は、施術中のお身体の反応を確認しながら、痛みをやわらげる手技と、必要に応じた物療を組み合わせ、無理なく施術を重ねていくことを大切にしています。必要以上にメニューを足していくのではなく、身体に無理のない範囲を見極め、当院独自の施術と工夫で、身体にとって少しでも良い状態を保てるよう努めます。

何よりも大切にしているのは、後に症状を残しにくくするための通院計画です。交通事故の痛みは、軽くなったように感じてもぶり返すことがあり、通院できる時期も無期限ではありません。だからこそ、その時々の状態を確認しながら、必要な頻度でしっかり通えるように支え、後から「もっと早く相談しておけばよかった」とならないようサポートしたいと考えています。

交通事故施術は整骨院ならどこでも受けられますが、交通事故での負傷は一般的な負傷とは違う注意点が多く、通院や保険の流れも含めて治療院側にも専門的な知識が必要になる場面があります。少しでもつらいと感じたときは我慢せず、お近くの医療機関や交通事故対応を多く扱う治療院、または当院まで気兼ねなくご相談ください。

このページを書いているのは、通院そのものは続けられているのに、交通費や書類のことだけ分からないまま終わってしまう方を、窓口で何度も見てきたからです。電車の区間、駐車場の領収書、整骨院に来た日の記録。小さな積み重ねを取りこぼさないためのお手伝いも、事故後の通院を支える大切な役割だと考えています。

本ページで参照した出典

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

あなたの一日が、ほんの少し軽やかになりますように。