交通事故の通院に付き添いが必要なときの費用とサポート

交通事故治療もおまかせください

AYANO SEIKOTSUIN · ADACHI · SHINDEN

足立区新田の整骨院|予約不要・院長が直接対応

目次

足立区新田で、交通事故の通院に付き添うご家族を支える整骨院です

交通事故のケガで、ご本人が一人では通院できない。松葉杖を使っている、めまいがあって電車が怖い、お子さまやご高齢のご家族が被害に遭った——そんなとき、送迎や付き添いを担うご家族には、時間の負担も、身体の負担も重なります。当院は NPO足立区交通事故治療協会 認定院として、自賠責保険適用の施術に対応し、付き添いの方にもお待ちいただける環境を整えています。付添看護費や交通費の考え方、記録の残し方まで、このページで整理してご案内します。

院長が毎回担当 問診から施術まで直接対応
NPO認定院 交通事故後の通院も相談可
地域の口コミ Googleマップに口コミ掲載

予約は不要です。施術中は電話に出られない場合があります。お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。

交通事故のケガで通院する家族に付き添い、足立区新田の整骨院へ向かう40代女性のイメージ

交通事故の通院に付き添うとき、ご家族が抱えやすい不安

交通事故のあと、被害に遭ったご本人が一人で通院できないケースは決して珍しくありません。足首や膝、骨盤まわりを痛めて松葉杖を使っている、めまいがあって電車やバスに乗るのが怖い、片腕が使えずハンドルやつり革を握れない。とくに事故直後の1〜2週間は症状が日によって変わりやすく、行きは歩けたのに帰りは歩けなくなった、という方もいらっしゃいます。付き添うご家族は、送迎の時間をつくりながら、保険会社とのやり取りや手続きまで一緒に抱えることになります。

毎回の送迎で、仕事や家事の時間が削られている

週に2回、3回と送迎が続くと、往復の移動時間だけで半日が埋まってしまうことがあります。送迎の負担が一人に集中すると、通院そのものが続かなくなりやすいため、早い段階でご家族内の分担を決めておかれると安心です。

付き添った費用を請求できるのか分からない

付き添いにかかった費用は「付添看護費」「付添費用」と呼ばれる損害賠償の項目として、請求を検討できる場合があります。ただし金額の基準は一つではなく、自賠責基準と弁護士基準では水準が異なります。判断に迷う部分は弁護士へご確認ください。

お子さまが被害に遭い、症状をうまく聞き出せない

自転車で走行中に車と接触した、歩行中に巻き込まれた、チャイルドシートに乗っていて追突されたといったケースでは、保護者の付き添いが前提になります。お子さまは「痛い」「痛くない」の二択でしか答えられないことが多く、保護者の方の観察が手がかりになります。

ご高齢の家族が外出しづらくなってしまった

もともと足腰に不安のある方が事故に遭うと、事故前と同じように一人で外出することが難しくなります。ケガそのものより、活動量が落ちて全身の状態が下がることのほうが後々の生活に影響する場面があります。通院の足を確保できるかどうかが、回復のペースを左右します。

付き添いのために仕事を休んだ分が気になる

有給を使った、欠勤した、シフトを変わってもらった。こうした負担は記録に残しておかないと、後から説明するのが難しくなります。勤務先の欠勤・有給取得の記録と、付き添った日付をそろえておくことが出発点になります。

保険会社の説明が理解しきれず、判断に迷う

整形外科と整骨院の使い分け、通院ペースの考え方、書類のやり取り。痛みを抱えたご本人が一人で整理するのは大変です。冷静に情報を受け取れるご家族が同席されること自体に、大きな意味があります。

このページでお伝えする内容の要点

一人での通院が難しい場合、ご家族が付き添った費用は「付添看護費」として請求を検討できることがあります。自賠責保険の支払基準では入院中の看護料が1日4,200円、自宅看護料・通院看護料が1日2,100円とされ、弁護士基準ではこれを上回る金額が認められるケースもあります。実際にいくら認められるかは、ケガの内容、付き添いの必要性、提出された資料によって変わります。

あやの整骨院は NPO足立区交通事故治療協会 認定院として自賠責保険適用の施術に対応しており、窓口負担は0円です(※自賠責適用時。過失割合等で例外あり)。整形外科との併院も可能です。

あやの整骨院が交通事故後の施術で大切にしていること

01

院長が問診・施術・経過確認まで毎回一貫して担当

交通事故後のお身体は、日によって出方が変わります。前回どこが動きにくかったかを踏まえて確認できるよう、院長が問診から経過の確認まで続けて担当します。付き添いのご家族にも、その日の状態と自宅で気をつけたい点を一緒にお伝えします。

02

予約不要で、土日祝も午前中は施術受付

付き添いが必要な通院では、予約した時間に間に合わない、ご本人の体調が悪くて日を変えたい、ということが起こりがちです。予約に縛られない形は、送迎する側の予定に合わせやすく、平日に休みづらいご家族にもご利用いただいています。

03

交通事故後の身体に合わせたソフトな施術

事故によるおケガは強い外力を受けており、痛みが根深く残ることがあります。バキバキと音を鳴らすような施術は行わず、その日に動かせる範囲を確認しながら、負担の少ない手技と物療を組み合わせて進めます。うつ伏せが難しい方にも姿勢を調整して対応します。

04

NPO足立区交通事故治療協会の認定院として継続的に学んでいること

交通事故での負傷は、一般的な負傷とは異なる注意点が多く、通院や保険の流れも含めて治療院側にも知識が必要になる場面があります。認定院として情報を更新し続けることで、事故後に確認しておきたい点を早い段階でお伝えできるようにしています。

05

整形外科の受診や保険会社とのやりとりに必要な確認事項の整理

交通事故では、整形外科で診断を受けたうえで整骨院を併用する流れが標準になります。当院では施術録に来院日を記録しており、通院日の確認が必要な場合はお申し出いただけます。金額の交渉や法的な判断には関与できない立場であることも、最初にはっきりお伝えしています。

06

痛みや不安、事故後の変化を安心して話せる環境

待合には椅子をご用意しており、付き添いの方にもお待ちいただけます。お子さまの施術中に保護者の方がそばにいていただくことも問題ありません。施術後の説明をご家族にも一緒に聞いていただくと、ご自宅での過ごし方を共有しやすくなります。

近親者付添看護費には3つの基準があります

付き添いにかかった費用は、損害賠償の項目として「付添看護費」「付添費用」などと呼ばれます。ここで押さえておきたいのは、金額の基準が一つではなく、どの基準で評価されるかによって水準が変わるという点です。保険会社が提示する金額と、弁護士が交渉した場合に検討される金額が一致するとは限りません。

自賠責基準は、国が定めた最低限の補償

国土交通省が定める自賠責保険の支払基準にもとづく金額です。定額で分かりやすい一方、被害に遭われた方への最低限の補償という位置づけのため、金額の水準は抑えられています。

任意保険基準は、相手方の保険会社が用いる社内基準

相手方の任意保険会社が提示に用いる基準で、各社が独自に定めています。実務上は自賠責基準と同程度の水準になることが多いとされています。提示された金額の根拠は、担当者に確認しておくと整理しやすくなります。

弁護士基準は、裁判例をもとに整理された水準

弁護士が交渉する場合や裁判で用いられる基準で、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する算定基準(通称「赤い本」)が代表的です。自賠責基準を上回る金額が認められることがありますが、最終的な判断は示談交渉や裁判の場で行われます。

自賠責保険の支払基準における看護料の考え方

国土交通省が定める支払基準では、入院中の看護料について、原則として12歳以下の子どもに近親者等が付き添った場合、1日につき4,200円とされています。自宅看護料または通院看護料は1日につき2,100円です。医師が看護の必要性を認めた場合は、12歳を超える場合でも対象となり得るとされています。

また、近親者に休業損害が発生した場合など、立証資料等により実費が認められるときは、1日19,000円を限度として支払われることがあるとされています。いずれも目安であり、個別の事情によって判断は変わります。

弁護士基準(いわゆる「赤い本」)の目安も知っておきたい方へ

日本弁護士連合会交通事故相談センター東京支部が発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』では、近親者が付き添った場合の目安として、入院付添が1日6,500円程度、通院付添が1日3,300円程度という水準が示されています。職業付添人を依頼した場合は、実費全額が検討の対象になります。

入院付添の目安の違い

自賠責基準では1日4,200円とされる一方、赤い本の基準では1日6,500円程度が目安として示されています。むち打ちを中心とする事故では入院に至らないことが大半のため、実際のご相談は通院付添が中心です。

通院付添の目安の違い

自賠責基準では1日2,100円、赤い本の基準では1日3,300円程度が目安とされています。同じ「毎回付き添った」という事実でも、どの基準で評価されるかで金額は変わります。

入院雑費にも差があります

入院された場合の雑費についても、自賠責基準では1日1,100円、赤い本の基準では1日1,500円と差があります。付添費だけでなく、周辺の項目もあわせて確認しておくと取りこぼしが減ります。

当院は保険会社との交渉を行う立場にはありませんので、金額の妥当性についてのご判断は、弁護士にご相談いただくのが確実です。

通院付添費が認められるかどうかの判断材料

付添費は「付き添った事実」だけで自動的に支払われるものではなく、「付き添う必要性があったこと」が前提になります。必要性を示す材料がそろっているかどうかで、説明のしやすさが大きく変わります。

年齢そのものが根拠になる場合

自賠責保険の支払基準では、原則として12歳以下の子どもへの近親者の付き添いが看護料の対象とされています。年齢が「一人での通院が困難である」ことの根拠になりやすいためです。

症状の程度から移動に危険が伴う場合

骨折して歩行が困難、複数箇所を負傷している、めまい・ふらつきがあるなど、移動そのものに危険が伴う状態です。この場合は年齢にかかわらず、必要性が認められやすくなります。

医師の指示が記録に残っている場合

もっとも強い根拠になるのが、医師による付き添いの指示です。診断書やカルテに「通院には付き添いを要する」旨の記載があれば、資料として機能します。付き添いが続きそうだと分かった段階で、整形外科の主治医に相談しておくことをおすすめしています。

もともとのご事情も踏まえて判断される場合

もともと歩行に不安がある方、認知機能の面でご家族の同席が必要な方などは、事故前からのご事情と事故によるケガの両方を踏まえて判断されます。事故前の生活の様子を具体的に説明できると、必要性が伝わりやすくなります。

当院からお伝えしていること

付き添いが必要な状態かどうかを、整骨院が診断することはできません。当院ではお身体の状態を確認したうえで、「この動きが難しい状態が続いているので、整形外科の先生にもこの点を伝えてみてください」という形で、医師にご相談いただく材料をお伝えしています。

入院付添・通院付添・自宅看護は区分が分かれます

付添費は、付き添う場面によって区分されています。むち打ち(頸椎捻挫)を中心とする交通事故では入院に至らないケースが大半ですので、実際にご相談が多いのは通院付添と自宅看護です。

入院付添は、入院中に病室で付き添った場合

自賠責基準では1日4,200円が目安とされています。骨折や頭部外傷などで入院に至った場合に検討される区分です。入院期間と付き添った日が分かる記録を残しておいてください。

通院付添は、通院に同行・送迎した場合

自賠責基準では1日2,100円が目安とされています。整形外科への同行も、整骨院への送迎も、必要性が認められれば検討の対象になります。どちらに付き添ったかを分けて記録しておくと整理しやすくなります。

自宅看護は、退院後に自宅で介助した場合

こちらも自賠責基準では1日2,100円が目安とされています。通院の送迎だけでなく、家事や着替えの介助をしている場合、その負担が記録に残っていないと後から説明するのが難しくなります。

通院送迎の交通費・ガソリン代・駐車場代も対象になり得ます

付添費とは別に、通院にかかった交通費も損害として請求の対象になります。ご家族が送迎される場合、ここを取りこぼしてしまう方が少なくありません。金額としては小さく見えても、通院回数が重なると無視できない額になります。

公共交通機関を使った場合は実費が対象

電車・バスの運賃は、通院に必要な範囲で実費が対象になります。領収書の出ない区間については、通院日と経路が分かるメモがあると説明しやすくなります。ICカードの利用履歴も手がかりになります。

自家用車の送迎は走行距離で計算されるのが一般的

ガソリン代は実費の領収書ではなく「走行距離×単価」で計算されるのが実務上の一般的な扱いで、1kmあたり15円で算定されることが多いとされています。片道3kmであれば往復6kmで1回あたり90円という計算になります。

駐車場代・有料道路代は領収書が根拠になります

医療機関や整骨院の周辺で支払った駐車場代、遠方から通う場合の有料道路代も、必要性が認められれば対象になり得ます。こちらはガソリン代と違い、領収書そのものが根拠になりますので必ず保管してください。

タクシーは事前に確認しておくと安心です

タクシー代は、ケガの状態から公共交通機関の利用が難しいと認められる場合に対象となることがありますが、保険会社の考え方には幅があります。使う前に保険会社へ確認しておくほうが、後のトラブルを避けられます。

当院へ車でお越しになる場合について

あやの整骨院には駐車場がございません。お近くのコインパーキングをご利用ください。送迎で来院される方には、駐車場の領収書を必ず保管しておいていただくようお伝えしています。当院は新田三丁目バス停のある交差点に面しており、足立区新田・北区豊島・足立区鹿浜の方が車で来られるケースが多くあります。

ご家族が右ハンドルの自家用車で交通事故のケガの通院に送迎する様子のイメージ

お子さま・ご高齢の方・妊娠中の方に付き添う場合

付き添う相手によって、気をつけたい点や当院での進め方が変わります。それぞれのご事情に合わせてご案内しています。

お子さま・ご高齢の方・妊娠中の方それぞれの注意点

付き添いが必要になる場面はさまざまですが、ご本人が症状を言葉にしづらい、体勢に制約がある、といった事情があると、ご家族の観察が施術を進めるうえでの大きな手がかりになります。当院では、ご本人からのお話とご家族から見えている変化の両方を伺いながら確認を進めています。

お子さまの場合は付き添う方の範囲が広く考えられます

12歳以下のお子さまについては、医師の指示の有無にかかわらず付添費が認められやすい取り扱いになっています。付き添う方は両親に限られず、祖父母やきょうだいが付き添った場合でも近親者として検討の対象になります。当院では、いつからどの動作で嫌がるようになったかを保護者の方から伺いながら確認を進めています。

ご高齢の方は通院の足の確保が回復を左右します

事故によるケガそのものより、活動量が落ちることで全身の状態が下がっていくことのほうが、後々の生活に影響することがあります。送迎の負担を家族内でどう分担するかは、早めに決めておかれることをおすすめしています。手続きの説明も、ご家族に同席いただくと共有がスムーズです。

妊娠中の方はまず産婦人科での確認が最優先です

妊娠中に事故に遭われた場合は、産婦人科での確認を最優先にしてください。そのうえで、首や腰の痛みが残る場合のご相談をいただくことがあります。うつ伏せになれない、長時間同じ姿勢が取れないといった制約がありますので、体勢を調整しながら進めます。ご家族に付き添っていただけると、体調の変化に気づきやすくなります。

記録・領収書・付き添いの記録の残し方

付添費や交通費でもっとも多いつまずきが、「実際に付き添っていたのに、それを示すものが何もない」という状態です。難しい書式は必要なく、次の4点をその日のうちに残していただくだけで十分です。後からまとめて思い出そうとすると、抜けが出やすくなります。

01

付き添った日付を残す

カレンダーやスマートフォンのメモに、付き添った日を残します。整形外科と当院を併院されている方は、両方の通院日を1つのカレンダーにまとめておくと整理しやすいです。

02

行き先を書き分ける

整形外科か整骨院か、どちらに付き添ったかを分けて書いておきます。医療機関の記録は診断書やレセプトで残りますが、整骨院への付き添いは記録が残りにくいという事情があります。

03

移動手段と距離を書いておく

自家用車なら自宅から通院先までの片道距離、公共交通なら区間と運賃を書き留めます。給油のレシートをすべて保管する必要はありませんが、片道距離と通院日の記録は必要です。

04

付き添いの内容を一言添える

送迎のみだったのか、院内での介助や説明の同席もあったのかを一言だけ添えます。「どこまで手が必要だったか」が分かる記録は、必要性を説明する材料になります。

あわせて保管しておきたいもの

駐車場の領収書、有料道路の利用明細、仕事を休んだ場合は勤務先の記録(有給取得や欠勤の記録)を保管しておいてください。これらは後から取り寄せようとすると手間がかかるものばかりです。

当院では施術録に来院日を記録していますので、通院日の確認が必要な場合はお申し出ください。ご自身の側でも通院日のメモを並行して残していただくと確実です。

付き添いのために仕事を休んだ場合の考え方

ここは誤解が生じやすいところです。ご家族が付き添いのために仕事を休み、収入が減った場合、その減収分が「付添看護費」として評価される扱いになることがあります。つまり、定額の付添費と休業による減収分の両方を、単純に上乗せして受け取れるとは限らないということです。

自賠責保険の支払基準でも、近親者に休業損害が発生した場合は、立証資料等により1日19,000円を限度として実費が支払われ得るとされています。どちらの枠組みで、いくらが妥当と評価されるかは個別の事情によりますので、金額に納得がいかない場合は弁護士にご確認ください。弁護士法人心からの情報提供を受け、適切な対応を心がけています。

保険会社に付添費を認めてもらえないと言われたら

「軽傷なので付き添いは不要だったのでは」「成人なので付添費の対象外です」といった説明を受けることがあります。こうしたやり取りで押さえておきたい点を整理します。

必要性は年齢だけで決まるわけではありません

付添費の必要性は、年齢だけでなく症状の程度からも判断され得ます。一人での移動に危険が伴う状態であったことを、具体的な動作で説明できるかが要点になります。

医師の判断が記録に残っているかを確認します

診断書やカルテに付き添いが必要である旨の記載があるかどうかが、説明の説得力を大きく左右します。まだ記載がない場合は、主治医に現在の状況を伝えておくことが有効です。

提示された基準がどれなのかを把握します

保険会社が提示する基準は任意保険基準であることが多く、弁護士基準とは水準が異なります。納得できない場合、示談前であれば弁護士に相談する余地があります。示談が成立すると、原則として後からの追加請求はできません。

なお、整骨院が保険会社と直接交渉することはできません。当院では、お身体の状態についてお伝えできる範囲のご説明は行いますが、金額の交渉や法的な判断には関与できない立場です。この点は最初にはっきりお伝えしています。弁護士法人心からの情報提供を受け、適切な対応を心がけています。

弁護士法人心 交通事故の法律相談のご案内

弁護士費用特約が使えるかどうかも確認してみてください

ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、一定額まで弁護士費用を保険でまかなえることがあります。特約は、ご本人の契約だけでなく、同居のご家族の契約が使えるケースもありますので、付き添いをされているご家族の保険証券も確認してみてください。

弁護士が関与すると、付添費・慰謝料・休業損害の各項目が弁護士基準で検討されることになり、結果として金額が変わる場合があります。交通事故に関する費用や慰謝料の目安が気になる方は、交通事故の総合案内ページ内の計算ツールも参考にできます。実際の金額や判断は個別事情で変わるため、保険会社や弁護士など専門窓口にも確認してください。

あやの整骨院の交通事故によるおケガへの施術

当院は交通事故によるおケガの施術に対応しており、院長が独自の手技で向き合います。車の乗り降りで首が痛む、後部座席のドアを開けようとすると肩に響く、送迎の車に乗っている時間だけで腰が固まってくる——付き添いが必要な状況では、こうした細かな困りごとが積み重なります。整形外科での診断や記録を踏まえながら、その日に動かせる範囲を確認して進めていきます。

1

事故の状況と、整形外科の受診状況を伺います

どのような事故だったか、どこを打ったか、整形外科でどのような説明を受けているか、保険会社への連絡は済んでいるかを確認します。同乗されていたご家族のお話で事故状況が具体的になり、重点的に確認すべき部位がはっきりすることもあります。

2

お身体の状態を確認します

お話を伺いながら、首・肩・背中・腰の動きの出方を確認し、どの動作でつらさが出るのかを一緒に整理します。画像検査や診断が必要と思われる所見があれば、整形外科への受診をあらためてご案内します。

3

手技と、必要に応じた物療を組み合わせます

症状に関連する部位を中心に、その日の状態に合わせて手技で進めます。痛めて間もない時期には超音波治療を組み合わせることもあります。刺激が強すぎないよう、反応を確認しながら量を調整します。

4

経過と、次回までの過ごし方をご説明します

その日に確認できた変化と、自宅で気をつけたい動作をお伝えします。付き添いのご家族にもご一緒に聞いていただけます。次回までの間隔は、症状の強さと生活への影響を踏まえてご相談しながら決めていきます。

主な施術

交通事故後のお身体は日によって出方が変わるため、毎回決まった内容を当てはめるのではなく、その日の状態に合わせて組み立てます。手技を中心に据え、必要な範囲で機器を補助として組み合わせるのが当院の基本の進め方です。

手技

院長が独自の手技で向き合う、施術の中心です。お話を伺いながら状態を確認し、症状に関連する部位を中心に、一人ひとりのお身体に合わせて進めていきます。事故後は痛みが出る動きと、送迎や介助で増えた普段の使い方を結びつけて確認することを大切にしています。

電気治療器

周波数の違う2つの電流を体の中で交差させ、その重なりで生まれる刺激を、表面だけでなく奥の筋肉まで届けます。指では届きにくい深いこりにも、もみほぐされるような心地よい刺激が広がり、力の入りすぎた筋肉をゆるめていきます。手技だけでは届きにくい深部のこわばりも考慮して組み合わせます。

ウォーターマッサージベッド

当院でも屈指の人気を誇る機械です。温かい水流の心地よい刺激が、手技でゆるめた身体をさらに深いところからほぐし、眠っている回復力を引き出すお手伝いをします。施術後にだるさや重さが残りにくいよう、もみ返しをやわらげる役割も兼ねています。寝ているだけで肩から腰まで全身が水流に包まれ、力の入りすぎた筋肉がゆるんでいくのを感じていただけます。施術後の身体を落ち着かせ、無理なく帰れる状態へ整える役割を担っています。

必要に応じて使う物療機器

すべての方に同じ機器を使うわけではなく、症状の時期や出方に合わせて必要なものだけを選びます。痛めて間もない時期と、落ち着いてきた時期とでは、組み合わせ方が変わります。

超音波治療器

1秒間に100万〜300万回という細かな振動を患部に伝え、体の奥まで届くあたたかさでじんわりほぐします。浅いところから深いところまで届く範囲を切り替えられるので、急性の症状にも組み合わせやすいのが心強いところです。痛めて間もないときや奥の方が痛むときに、奥まで届くあたたかさで回復を後押しします。

近赤外線治療器(あわせて遠赤外線)

首の付け根の自律神経が集まる場所へ近赤外線をやさしく照射します。注射のような痛みもなく、体に負担をかけずに、こわばった神経の高ぶりをしずめ、全身の血のめぐりや自律神経のバランスを整える助けになります。あわせて遠赤外線が、体の芯までじんわりとあたためます。芯からあたためて、めぐりと自律神経が整いやすい状態へ近づけることを目的としています。

エアーマッサージ器

脚を包むカフが空気の力でやさしく加圧し、ふくらはぎ・下腿部のめぐりを下から上へと押し流すように促します。脚の太さに合わせて一定の圧で心地よく、もみ残しの少ない構造なので、立ち仕事や座りっぱなしで重だるくなった脚がすっきり軽くなります。腕にも使えます。ふくらはぎ・下腿部のめぐりを促し、脚を軽くしやすい状態へ整えます。

動きを支える補助

施術のあと、ご自宅や職場での動きをどう支えるかも大切な部分です。付き添いや介助で負担が増えている方には、支え方そのものをご相談いただくこともできます。

テーピング

日常やスポーツの動きを、必要なところでさりげなく支える補助です。関節や筋肉のはたらきを助け、痛みの出やすい動きをそっとサポートします。車の乗り降りや荷物の持ち上げなど、痛みが出やすい動きを無理なく支える補助として使います。

ストレッチボード

傾いた板にご自身で乗って、ふくらはぎを気持ちよく伸ばしていただく台です。ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、ちぢんだり伸びたりして、脚に下りてきた血液を心臓へ送り返すポンプの役割をしています。ここが硬くなると、脚のむくみや冷え、疲れの抜けにくさにつながり、姿勢のバランスや腰・膝にまで負担がおよぶことがあります。長く同じ姿勢でいる方も、よく動いて使いすぎている方も固くなりやすいため、ほぼすべての方にご自身で乗っていただいています。ふくらはぎをやわらかく保つことは、脚だけでなく腰や膝の負担を減らす土台にもなります。

交通事故治療・自賠責保険適用・窓口負担0円

自賠責保険が適用される場合、当院での施術は窓口負担0円です(※自賠責適用時。過失割合等で例外あり)。整形外科との併院も可能です。適用の可否は状況により変わりますので、来院時に確認させていただきます。

付き添う方ご自身の施術について

付き添いの方ご自身のお身体は、事故に遭われたご本人とは別の取り扱いになります。原因がはっきりしている急性の症状などは健康保険の対象になりやすく、そうでない場合は保険外の施術となります。どちらになるかは来院時に確認し、ご説明したうえで進めます。

保険外となる場合の施術について

当院の自費施術は、30〜60分のもみほぐしを行うリラクゼーションメニューではありません。保険施術で行う確認・手技・物療の考え方を、保険外となる症状に対して行う施術です。40〜50分程度を目安に、手技と物療を組み合わせています。

交通事故後の回復を安定させるための継続ケア

交通事故のおケガは、一般的な肩こりや腰痛とは性質が異なります。事故直後は痛みが軽くても、数時間後から数日後に首・肩・腰・背中の違和感が強くなってくることがあります。付き添いが必要な状況では、ご本人が「今日は動けるから大丈夫」とおっしゃることもありますが、自己判断で様子を見すぎず、早めに医療機関を受診し、整形外科での診断や記録を残したうえで通院を考えていかれると安心です。

交通事故後の痛みの出方と通院間隔、整形外科・弁護士・補償面の相談を示した図解

痛みはあとから出てくることがあります

事故のあとは気が張っていて、その場では痛みを感じにくいことがあります。軽い違和感でも、そのままにしておくと長引くことがあります。早い段階で状態を確認しておくと、後から「もっと早く相談しておけばよかった」となりにくくなります。

戻りきる前に次のケアを重ねていきます

施術で整えた状態も、時間が経つと少しずつ元へ戻りかけます。良い状態が戻りきる前に次のケアを重ねていくことが、定着につながります。痛みが落ち着くまでの初期段階では、間隔を空けすぎないほうがよい場合があります。

必要な通院間隔は一人ひとり違います

症状の強さ、事故の状況、仕事や生活への影響、整形外科での診断、保険会社との状況によって、必要な通院頻度は変わります。症状が安定してきたら、状態に合わせて間隔を調整していきます。付き添いが必要な状況で毎日通うのは現実的でないこともありますので、無理のない範囲でご相談ください。

整形外科との連携と、専門窓口へのご相談

検査や診断が必要な場合は、整形外科の受診が大切です。当院では併院の進め方についてもご相談いただけます。通院の事実、施術内容、症状の経過、医療機関での診断や記録は、慰謝料や休業損害、交通費などの補償を確認するうえで関係する場合があります。法律判断が必要な内容については、必要に応じて弁護士のご紹介も可能です。

通院間隔が30日以上空くと、治療の必要性が低いと判断されやすくなる場合があるとされています。とはいえ、回数や金額のために通うものではありません。あくまで、症状や経過に合わせて必要な時期に必要な間隔でケアを続けることが、後に症状を残しにくくするための考え方です。整形外科の受診頻度については、主治医の指示に従ってください。

NPO足立区交通事故治療協会の認定院です

交通事故で車両前方を損傷した現場のイメージ

あやの整骨院は NPO足立区交通事故治療協会 認定院として、交通事故によるおケガの施術に対応しています。事故後は、身体のつらさだけでなく、警察での手続きや保険会社とのやりとりなど、慣れない対応が重なります。付き添いをされているご家族も、同じように不安を抱えていらっしゃることが多くあります。身体の状態のご相談はもちろん、確認しておきたい点の整理についても、お気軽にお声がけください。

NPO足立区交通事故治療協会 認定院のご案内

交通事故施術の全体の流れ、自賠責保険の仕組み、整形外科との併院については、足立区新田の交通事故治療のご案内で詳しくお伝えしています。

付き添いでよくあるつまずきと、その防ぎ方

付添費や交通費で後悔される方の多くは、金額の大小ではなく「記録がなかったこと」でつまずいています。実際にご相談いただくことの多い場面を整理しました。

実際にご相談の多い4つの場面

どれも、事前に知っていれば防げるものばかりです。示談が成立すると原則として追加の請求はできませんので、迷っている段階で確認しておくことが大切です。

送迎していたのにガソリン代を請求し忘れた

3か月間、週3回の送迎を続けたものの、片道数kmの距離だからと請求せずに示談してしまったケースです。金額の大小にかかわらず、記録だけは残しておいてください。

医師に付き添いの必要性を伝えていなかった

実際には毎回付き添っていたのに、診断書やカルテにその記載がなく、必要性を示す資料が用意できなかったケースです。付き添いが続くと分かった時点で、主治医に状況を伝えておくことが有効です。

付添費と休業損害を二重に見込んでいた

仕事を休んだ分と定額の付添費を単純に合算できると考えていたところ、提示がそれを下回って驚いた、というケースです。どちらの枠組みで評価されるかは個別判断になります。

付き添うご家族が疲弊して通院が途切れた

送迎の負担が一人に集中し、通院自体が続かなくなってしまうケースです。ご家族内で分担するか、通いやすい場所に通院先を切り替えるか、早い段階で検討しておく価値があります。

付き添う方ご自身のお身体についても、我慢せずお声がけください

これは実際によくあることなのですが、付き添いを続けているご家族のほうが腰や肩を痛めてしまうケースがあります。車の乗り降りを支える、階段で体を支える、自宅で着替えや入浴を手伝う。こうした動作は、普段使わない姿勢で行うことが多く、腰にかかる負担が大きくなります。付き添いの方が「そういえば私も腰が痛くて」とお話しになることは珍しくありません。付き添いの方ご自身の腰の痛みや首の痛みも、我慢せずお声がけください。

当院は院長1人で運営している小さな整骨院ですが、待合には椅子をご用意しており、付き添いの方にもお待ちいただけます。お子さまの施術中に保護者の方がそばにいていただくことも問題ありません。ご高齢の方の場合、施術後の説明をご家族にも一緒に聞いていただくほうが、ご自宅での過ごし方を共有しやすくなります。

お越しになる方の声

当院にお寄せいただいたお声を、いくつかご紹介します。Googleマップにも口コミをいただいています。
※症状の感じ方や経過には個人差があります。※実際の感想をもとに、個人が特定されないよう編集しています。

N
Nさん(40代・母親の送迎に付き添い)

母が自転車で車にぶつけられて、最初は私が毎回車で送っていました。予約がいらないので、こちらの仕事の都合で時間をずらせるのが本当に助かりました。母が施術を受けている間、私も待合で座って待たせてもらっていたんですが、終わったあとに先生が「今日はここが動きにくそうでした」と私にも説明してくれて、家で気をつけることが分かりました。

H
Hさん(50代・息子さんの通院に付き添い)

息子が事故に遭って、付き添いで何回も通ううちに自分の腰のほうがおかしくなってきて。ついでに診てもらえますかと聞いたら、普通に診てくれました。息子のほうは自賠責で、自分のぶんは別扱いということも最初に説明してもらえたので、あとで困ることがなかったです。駐車場がないのだけ、最初ちょっと戸惑いました。

M
Mさん(50代・父親の通院に付き添い)

父の通院に付き添っていました。保険会社の担当の方から言われたことが自分にはよく分からなくて、そのまま先生に話したら「それは私では判断できないところなので」とはっきり言われて、逆に信用できるなと思いました。そのうえで、弁護士に聞いたほうがいい内容だと教えてもらえたので助かりました。

Y
Yさん(40代・奥さまの送迎に付き添い)

土曜の午前にやっているのが一番ありがたかったです。平日は仕事があるので、妻を連れて行くのが土曜しかなくて。新田三丁目の交差点のところで分かりやすい場所でした。娘を連れて行ったこともありますが、子どもにも慣れている感じで安心できました。

R
Rさん(60代・お孫さんの通院に付き添い)

孫が自転車で事故に遭って、共働きの娘夫婦の代わりに私が連れて行っていました。孫は「痛い」としか言わないので心配だったのですが、どの動きを嫌がるかを私にも聞きながら見てくださったので、家での様子も伝えやすかったです。通院した日をメモしておくようにと最初に言われたのも助かりました。

たくさんの温かいお声、本当にありがとうございます。いただいた言葉を励みに、施術やサービスの向上に全力で取り組んでまいります。

よくあるご質問

事故のあと、痛みは軽いのですが行ってもいいですか。様子を見たほうがいいでしょうか

痛みが軽いと感じられている段階でも、ぜひ一度ご相談ください。交通事故のケガは、事故直後はアドレナリンの影響などで痛みを感じにくく、数日から数週間経ってから首・肩・腰の痛みやしびれ、頭痛・めまいなどが出てくることが少なくありません。自己判断で様子を見すぎず、まずは医療機関を受診して整形外科での診断や記録を残しておくことが、回復の面でも安心につながります。当院では、どのような事故だったか、どこを打ったか、どの動きで違和感があるかをお聞きしたうえでお身体の状態を確認し、必要に応じて整形外科の受診もあわせてご案内します。NPO足立区交通事故治療協会 認定院として自賠責保険適用での施術にも対応しており、窓口負担は0円です(過失割合等で例外あり)。予約は不要です。施術中は電話に出られない場合がありますが、お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。

通院の付き添いのために仕事を休みました。その分は請求できますか

請求を検討できる場合があります。自賠責保険の支払基準では、近親者に休業損害が発生した場合、立証資料等により1日19,000円を限度として実費が支払われ得るとされています。ただし、定額の付添費と休業による減収分を単純に合算できるとは限らず、どちらの枠組みで評価されるかは個別の事情によります。勤務先の欠勤・有給取得の記録と、付き添った日付の記録をそろえておいてください。金額の妥当性については弁護士にご相談いただくのが確実です。弁護士法人心からの情報提供を受け、適切な対応を心がけています。

付き添うのは両親でなくても大丈夫ですか。祖父母やきょうだいでも認められますか

付き添う方が必ずしも両親である必要はありません。祖父母やきょうだいなどの近親者が付き添った場合でも、付き添いの必要性が認められれば対象として検討されます。大切なのは誰が付き添ったかよりも、なぜ付き添う必要があったかを説明できることです。当院でも、お子さまを祖父母の方が連れて来られるケースは実際にあります。付き添った方のお名前と日付を記録に残しておいてください。

整形外科ではなく整骨院への通院に付き添った場合も対象になりますか

対象となり得ますが、整骨院への通院は医療機関ほど記録が残りにくいという事情があります。当院では施術録に来院日を記録していますので、通院日の確認が必要な場合はお申し出ください。あわせて、ご自身でも通院日と送迎の記録を残しておかれると、説明がしやすくなります。ガソリン代については、走行距離×単価で算定されるのが一般的で、1kmあたり15円で計算されることが多いとされています。整形外科と当院を併院されている方は、両方の通院日を1つのカレンダーにまとめておくと整理しやすいです。

保険会社から「付添費は出せません」と言われました。どうすればよいですか

まず、付き添いの必要性を示す資料がそろっているかをご確認ください。診断書やカルテに付き添いが必要である旨の記載があるか、症状の程度から一人での通院が難しい状態であったことを説明できるかが要点になります。保険会社が用いる基準と弁護士基準では水準が異なる場合もあります。当院は保険会社と交渉できる立場ではありませんので、納得のいかない点については、示談前に弁護士へご相談ください。弁護士費用特約が使えるかどうかも、あわせて確認してみてください。弁護士法人心からの情報提供を受け、適切な対応を心がけています。

事故からしばらく経ってから出てきた首や腰の痛みでも、相談できますか

ご相談いただけます。交通事故のケガは、事故から数日から数週間経ってから首・肩・腰の痛みやしびれ、頭痛などが出てくることが少なくありません。付き添いで通われていたご家族ご自身に、あとから症状が出てきたというご相談もあります。当院は NPO足立区交通事故治療協会 認定院として、自賠責保険適用での施術にも対応しています(窓口負担0円・整形外科との併院可)。交通事故についての詳しい流れは、交通事故治療のご案内もあわせてご覧ください。

ご相談・アクセス

足立区新田にあるあやの整骨院の外観

あやの整骨院は、東京都足立区新田3-7-15(〒123-0865)にある整骨院です。新田三丁目バス停のある交差点に面しており、北区豊島・足立区鹿浜方面からもお越しいただいています。駐車場はございませんので、お近くのコインパーキングをご利用ください。

お電話は 03-6316-5272(タップで発信)です。受付は平日9:00〜13:00/15:00〜19:00、土日祝9:00〜13:00、定休日は水曜です。受付は診療終了時間の30分前までとなります。なお、混雑状況により受付を早めに終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

予約は不要です。施術中は電話に出られない場合があります。お電話がつながらない場合も、事前連絡なしでそのままご来院いただけます。受付時間外にご連絡をご希望の場合は、交通事故専用のLINE公式アカウント(https://lin.ee/XUdIKob)からメッセージをお送りいただければ、順次ご返信いたします。院長がすべての施術を担当いたします。

あやの整骨院がご来院いただいているエリア

足立区エリアは 新田 鹿浜 小台 宮城 堀之内 椿 加賀 皿沼 江北 扇 谷在家 ハートアイランド地区

北区エリアは 豊島 神谷 志茂 堀船 王子神谷 王子 東十条 岩淵町 赤羽

埼玉県川口市エリアは 東領家 領家

最寄り駅・交通拠点は 王子神谷駅 志茂駅 東十条駅 王子駅 足立小台駅 赤羽駅

主要バス停・橋は 新田三丁目 新田二丁目 ハートアイランド入口 環七新田 豊島六丁目 新田橋 新豊橋 鹿浜橋 新神谷橋 豊島橋

上記は当院から実道のりでおよそ2〜3km圏内を中心とした目安です。記載のないご住所からのご来院も歓迎しております。

窓口負担0円※予約不要土日祝も午前受付院長が直接対応

※自賠責適用時。過失割合等で例外あり

交通事故に遭われた方も、付き添いをされているご家族の方も、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。お待ちしております。

本ページで参照した出典
この記事を書いた人について
あやの整骨院 院長 新田 涼
あやの整骨院 院長 新田 涼

あやの整骨院 院長 新田 涼(にった りょう)
柔道整復師/治療家歴 約20年
NPO 足立区交通事故治療協会 認定院

略歴:治療家としての歩みは、全国チェーンの整骨院から始まりました。その後、加圧治療を取り入れた整骨院、トレーニングジム併設の整骨院、スポーツ外傷の多い整骨院、骨盤・骨格・関節矯正を専門とする整骨院、交通事故治療・ゆがみ矯正専門の整骨院、肩こり専門の整体院などで経験を重ね、足立区鹿浜と江東区木場の整骨院で計5年間院長を務めました。その後、子どもの頃から過ごしてきた地域である足立区新田で、あやの整骨院を開業しました。整体や各種専門院で培った技術を整骨院の施術に応用しております。交通事故の対応経験も多数。詳しくは院長プロフィールをご覧ください。

ごあいさつ

『あやの整骨院』のホームページをご覧いただきありがとうございます。院長の新田です。これまで治療家として約20年、腰痛・肩こり・首の痛み・ひざの痛み・交通事故後のむちうちなど、さまざまな症状と向き合ってきました。

交通事故による負傷は、強い外力を受けている影響で、痛みや違和感が根深く残ることがあります。また、負傷箇所が複数の部位にまたがることも多く、一進一退を繰り返しながら少しずつ和らいでいくことが多いため、ご本人にとっては想像以上の苦痛になることがあります。

さらに事故後は、身体のつらさだけでなく、警察での手続きや保険会社とのやりとりなど、慣れない対応が重なることもあります。痛みを抱えたまま、初めて聞く言葉や判断を迫られることもあり、心身ともに休まらない時間を過ごされる方も少なくありません。だからこそ当院では、身体の状態だけでなく、不安なお気持ちにも配慮しながらお話を伺うことを大切にしています。付き添いをされているご家族も、同じように気を張り続けていらっしゃることが多いと感じています。

当院の交通事故施術は、施術中のお身体の反応を確認しながら、痛みをやわらげる手技と、必要に応じた物療を組み合わせ、無理なく施術を重ねていくことを大切にしています。必要以上にメニューを足していくのではなく、身体に無理のない範囲を見極め、当院独自の施術と工夫で、身体にとって少しでも良い状態を保てるよう努めます。

何よりも大切にしているのは、後に症状を残しにくくするための通院計画です。交通事故の痛みは、軽くなったように感じてもぶり返すことがあり、通院できる時期も無期限ではありません。だからこそ、その時々の状態を確認しながら、必要な頻度でしっかり通えるように支え、後から「もっと早く相談しておけばよかった」とならないようサポートしたいと考えています。

交通事故施術は整骨院ならどこでも受けられますが、交通事故での負傷は一般的な負傷とは違う注意点が多く、通院や保険の流れも含めて治療院側にも専門的な知識が必要になる場面があります。少しでもつらいと感じたときは我慢せず、お近くの医療機関や交通事故対応を多く扱う治療院、または当院まで気兼ねなくご相談ください。

※本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたものです。施術の効果や経過には個人差があります。強い痛み、骨折や脱臼が疑われる症状がある場合は、医療機関を受診してください。損害賠償額や保険に関する最終的な判断は、保険会社および弁護士にご確認ください。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

あなたの一日が、ほんの少し軽やかになりますように。