交通事故治療

交通事故の施術とは、一般的に交通事故が原因となって起こる痛みや症状(むち打ちによる首の痛み・肩・腰・背中、上肢や下肢(腕や足)などの痛み・手足のしびれ・打撲・だるさ・不快感等)の治療のことで、主に自賠責保険による施術のことを指します。
交通事故の場合、自賠責保険から治療費が支払われるため、治療費や施術費、診断書の費用などをご自身で負担することは一般的にはありません。

事故に遭ってしまったら

交通事故から来院までの流れはこのようになっております。

警察へ連絡

事故に遭ってしまったらその場を動かず警察や救急車を呼び、相手の連絡先もしっかりと確認しましょう。
警察への連絡の際は、必ず「人身事故」と伝えてください。その場では痛みがなかったとしても、後になってから症状の出るケースが多いのが交通事故の特徴ですが、痛みがなかったために人身事故と伝えず、物損事故として処理されてしまうと自賠責保険の適用がされず、事故の被害者であるにもかかわらず通院期間に制限をされてしまうといった事があります。

補足・・・物損事故で手続きされた場合

物損事故から人身事故へ切り替えるために

①警察へすぐに届け出る(事故から10日以内)
事故から数日後にむちうち症状などによる痛み・違和感が出てきた場合は医師の診断書を取得して警察へ届け出ることで、人身事故として切り替えが可能です。
期間の目安としては事故から10日程度までです。
事故から10日以上経過してしまうと、事故と症状の因果関係を認めてもらえない場合があります。

②保険会社に人身事故証明入手不能理由書を提出する
警察が人身事故への切り替えをしない場合は、人身事故への切り替えは不可能です。
しかし、加害者側保険会社に対して人身事故証明入手不能理由書を提出することで、民事上の処理では人身事故として取り扱ってもらうことが出来ます。

病院受診

事故後は、なるべく早く最寄りの病院で診断書をもらってください。
その際は痛みの強い部位だけでなく、わずかでも痛みを感じるのであればその部位も含め、全て正確に医師に伝えるようにしましょう。
また、医師に診察・診断されていない部位に関しては保険対象外とされてしまうケースがあるため、診断書に診断漏れがあった場合はそのままにせず、なるべく早く病院に診断書の修正を依頼しましょう。

治療のため通院・または入院

入院、手術が必要な脊椎の骨折、内臓や神経の損傷は病院へ。それ以外は整骨院への通院がおすすめです。

保険会社へ連絡し、あやの整骨院に来院

当院へ来院される前に相手の保険会社へ連絡し、整骨院に通院したい旨、整骨院の名称、住所、連絡先を伝えてください。(あやの整骨院・足立区新田3-7-15・03-6316-5272)
保険会社に整骨院への通院の連絡をすると「同意書」という書類が送付されてきますので、すぐに保険会社へ返送しましょう。
返送が遅れると治療費を支払ってもらえなくなることがありますのでご注意ください。

※当院へお越しになる際は、病院で受け取った診断書を忘れずにご持参ください。診断名が分かれば大丈夫ですので、コピーしたものやスマホのカメラで撮ったものでも大丈夫です。


交通事故発生から解決までの流れ

※拡大してご覧ください。

来院時の流れ

来院時の流れはこのようになっております。

受付

当院へ通院する旨を相手の保険会社に連絡していない場合は、受付にてお申し出ください。
すでにご連絡されている場合は、保険会社から直接当院に連絡が来ますのでご安心ください。

問診・カウンセリング

施術を受けられる前に、事故状況や現在の痛みの具合など、少々お時間をいただき、痛みの原因と施術するべき部位をしっかりと定めていきます。交通事故は後遺症となるケースもありますので、同時にカウンセリングも行います。

施術

症状の状態にあわせて、痛みの緩和や炎症を抑え、血行の促進などを中心とした施術を行っていきます。
交通事故の場合、費用は自賠責保険適用となります。例外もありますが、基本的には施術を受けられる方のご負担はありません。

問診・カウンセリング

施術後、完治までの施術計画をご説明し、日常生活における注意やアドバイスなどをさせていただきます。

交通事故で発症した痛みやしびれなどから回復して、日常生活を支障なく過ごせるようになれば施術が終わります。


整骨院に通院を希望する際の注意点

交通事故で整骨院に通院する際の注意点をまとめてみましょう。

保険会社への事前連絡(同意書の返送)

保険会社に整骨院への通院の連絡をすると保険会社から「同意書」という書類が送付されてきますので、すぐに返送しましょう。返送が遅れると治療費を支払ってもらえなくなることがあります。

通院間隔を空け過ぎないようにすること

通院間隔が空き過ぎると、治療ができなくなることがあります。そのため、整骨院の先生と治療計画(通院頻度、治療箇所etc)についてしっかりと相談しておきましょう。

病院の診察では痛い箇所を全て明確に伝えること

病院を受診した際、診察する医師に痛みのある箇所(首、腰、背中、右腕etc)を全て伝えておかないと、治療が認められないことがあるので注意しましょう。

整形外科への少なくとも月1回の通院

事故による怪我の治療の継続が必要かどうかは、医師の判断が重要となります。
そのため、整骨院でリハビリをする場合でも、少なくとも月に1回は整形外科に通院をしておく方が良いです。


自賠責・任意保険の手続き支援
面倒な法的手続きも専門家の協力でしっかりサポート!

あやの整骨院では交通事故に対応した自賠責保険を取り扱っております。
相手側の保険を使用する場合は、窓口でのご負担は一切ありません。

また、慰謝料・通院交通費・休業損害の補償など、調べてみないとわからないような内容に関しての詳しいパンフレットや、万が一の際(加害者が任意保険に入っていない、保険会社が整骨院への通院を認めてくれない、保険会社による治療の打ち切り、保険会社から後遺障害診断書の作成を求められた、過失割合がよくわからない等‥)には当院の交通事故を専門とした弁護士をご紹介することも可能です。
身体の不調はもちろん、そういった専門的でわかりづらい法的な部分も全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。