足立区で交通事故に遭われた方へ|あやの整骨院
その不調、放置しないでください。
交通事故のおケガは、初動の判断と通院の組み立てで、その後の身体の状態と補償の両方が変わります。足立区新田から、あやの整骨院がサポートいたします。
※自賠責保険適用時。過失割合等で例外あり。
交通事故のおケガは、初動の判断と通院の組み立てによって、後の身体の状態と補償の両方が大きく変わります。「保険会社の言うとおりにしていたら治療を打ち切られた」「通院日数が足りず慰謝料が想定より少なかった」「後から症状が悪化したのに人身事故への切替をしていなかった」――こうした後悔は、最初に正しい知識を持っていれば多くは避けられます。
あやの整骨院は東京都足立区新田にある、NPO足立区交通事故治療協会の認定院です。自賠責保険適用で窓口負担0円、整形外科との併院も可能です。施術はすべて院長が担当いたします。事故直後の対応や保険会社からの打診でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
YOUR CONCERNS
交通事故の後、こんなお悩みはありませんか?
交通事故に遭われた直後は、身体の不調以上に、保険や手続きに関する不安が次々と押し寄せてきます。当院に来院される方からは、次のようなお悩みをよくお伺いします。
- 事故から数日経って、首や腰、背中が重く感じるようになってきた
- 整形外科で「異常なし」と言われたが、痛みやしびれが続いている
- 保険会社から「そろそろ治療を終わりにしましょう」と打診された
- 整形外科と整骨院、どちらに通えばよいのか分からない
- 慰謝料や休業損害の仕組みがよく分からず、損をしていないか不安
- 物損事故扱いになっているが、後から痛みが出てきた
どのようなケースの方が来院されていますか
交通事故と一口に言っても、状況は人それぞれです。当院に来院される方の中で多いのは次の6つのケースです。
追突事故に遭った(被害者)
自賠責保険でのご対応が一般的です。お気軽にご相談ください。
同乗中に事故に遭った
自賠責保険でのご対応が一般的です。状況をお伺いしご案内いたします。
自損事故を起こした
ご契約の保険内容により対応可否が変わります。状況をお伺いしご案内いたします。
物損事故扱いだが痛みがある
人身事故への切替についてご相談いただけます。
相手が無保険だった
ご契約の保険内容により対応可否が変わります。状況に応じてご案内いたします。
自転車・歩行中に車やバイクと接触
相手方が車・バイクであれば自賠責保険の対象です。
その他のケース(加害者立場・自転車同士・玉突き事故)への対応については、特殊ケース対応のページもあわせてご覧ください。
交通事故で多いおケガと症状
交通事故では、事故直後には自覚しにくい症状が、数日〜数週間経ってから現れることが少なくありません。当院では、以下のようなおケガ・症状に対応しております。
むちうち(頚椎捻挫)
首の痛み・こわばり、頭痛、めまい、肩や背中の張り、腕や手のしびれなどが現れます。
腰部捻挫・腰痛
シートベルトや姿勢の固定で腰部に負担がかかり、立ち座り・前屈で痛むことがあります。
打撲・挫傷
ハンドルやドアにぶつけた箇所、シートベルトが食い込んだ部位の痛み・腫れに対応します。
肩・膝関節の不調
衝撃や受傷時の姿勢が原因で、肩や膝の可動域に違和感が残るケースに対応します。
骨折・脱臼後のリハビリ
整形外科での急性期治療後、可動域回復を目的とした施術に対応(医師の同意のもと)。
自律神経系の不調
事故後のだるさ、寝つきの悪さ、気分の落ち込みといった症状にも配慮した施術を行います。
※レントゲンやMRI等の画像診断、診断書の発行は医療機関での対応となります。整形外科との併院をお勧めしております。
REASONS
あやの整骨院が選ばれる4つの理由
交通事故のおケガは、施術の組み立てだけでなく、保険手続きや通院の継続性まで含めて総合的にサポートできるかどうかが大切です。当院が地域の方から選ばれている理由は、次の4点に集約されます。
院長がすべての施術を担当
あやの整骨院は院長が一人で運営しており、初診から経過観察まで一貫して院長が対応いたします。前回の状態を共有し直す必要がなく、症状の細かな変化も継続的に把握できる体制です。
自賠責保険適用で窓口負担0円※
追突事故などで自賠責保険が適用されるおケガであれば、窓口でのお支払いは原則ありません。施術費の請求事務は当院から相手方の保険会社へ直接行う運用となっております。※過失割合等で例外あり
整形外科との併院・他院からの転院もOK
医学的検査は整形外科で受けながら、施術として当院に通っていただく「併院」のかたちにも対応しております。他院からお移りになる場合の手続きについては、初回時にご一緒に整理させていただきますので、ご安心ください。
NPO足立区交通事故治療協会 認定院
当院はNPO足立区交通事故治療協会の認定院です。協会の活動の一環として、足立区役所等の地域関係機関でパンフレットが配布されており、地域の交通事故被害者支援の窓口の一つとなっています。
FLOW
交通事故に遭ったときの流れ
事故直後は気が動転してしまうものですが、対応の順番を押さえておくことで、後の補償や施術がスムーズになります。基本的な流れは次のとおりです。
警察への連絡(人身事故扱いの確認)
どんなに軽い事故でも、まずは警察への連絡が必要です。物損事故扱いのままだと、後から痛みが出ても自賠責保険による補償が受けにくくなる場合があります。痛みや違和感が少しでもある場合は、人身事故への切替についてもご検討ください。
保険会社への連絡
ご自身が加入している任意保険会社、および相手方の保険会社へ連絡します。通院先として「あやの整骨院」とお伝えいただければ、その後のやり取りがスムーズになります。担当者から院の住所・電話番号を尋ねられることもありますので、本ページをブックマークしておいていただくと安心です。連絡の仕方が分からない場合は、初回ご来院時にお話を伺いながら一緒に整理いたします。
あやの整骨院にご連絡・ご来院
事故直後は痛みを感じていなくても、数日経ってから症状が出てくる方が多くいらっしゃいます。当院では全身の状態を確認し、整形外科の受診時に伝えておくとよい部位や経緯を整理させていただきます。整形外科の先生は画像診断や診断書の作成というお立場、当院は施術というお立場で役割が異なるため、最初に当院でひととおり身体の状態を把握しておくと、整形外科での説明にも漏れが出にくくなります。
通勤中・業務中に事故に遭われた方へ(労災保険の取り扱い)
通勤途中や業務中に発生した交通事故は、原則として労災保険の対象です。労災に該当する事故については、自賠責保険ではなく労災保険で手続きを進める運用が一般的で、後から労災適用が判明すると手続きをやり直すことになり、患者さんご自身の負担が大きくなります。
勤務先で「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」をご用意いただいたうえで、ご来院ください。なお、終業後しばらく事業場周辺に滞留してから帰路についた場合や、合理的な経路を外れて寄り道した先での事故は、通勤災害として認められないことがあります。判断に迷う場合は、まず勤務先またはお近くの労働基準監督署にご確認いただくのが確実です。
整形外科の受診
当院でのヒアリング後、速やかに整形外科の受診をお勧めしております。レントゲンやMRIなどの画像検査、診断書の発行は医療機関での対応となります。医師の診断は治療費の認定や慰謝料の算定にあたって重要な要素となるため、整形外科への通院は途切れさせないようにしましょう。受診の頻度や次回の予約時期については、必ず主治医の指示に従ってください。症状の経過に応じて、医師から最適なペースを案内していただけます。
継続的な施術と経過観察
急性期(事故直後〜2週間程度)は炎症を抑えることを中心に、回復期は手技で筋肉や関節の可動域を整える施術へ移行していきます。事故後しばらく経ってから新たな痛みが出た場合は、できるだけ早めに医師の再診察を受けることをお勧めしております。通院間隔が大きく空くと、保険会社の実務上「治療の必要性が低下した」と判断される傾向があるため、ご自身の身体のためにも、間が空きすぎないペースで通っていただくのが基本です。
TREATMENT
当院の交通事故施術について
交通事故特有の衝撃が加わった身体には、一般的な肩こり・腰痛とは異なる、症状に合わせた施術の組み立てが必要です。当院では、おケガの段階に応じて手技と物理療法を組み合わせて施術を進めてまいります。
急性期(事故直後〜2週間程度)
受傷直後は炎症が強く出ている時期です。患部への強い刺激は避け、超音波や近赤外線などの物理療法を中心に、痛みと炎症の鎮静化を図ります。ぎっくり腰や重度の捻挫を併発している場合も、まずは超音波中心の対応となります。
回復期
炎症が落ち着いてきた段階からは、手技を中心とした施術へと移行し、固まった筋肉や関節の可動域を取り戻していきます。バキバキと音を鳴らすような施術は行いません。身体に負担の少ないソフトな手技で、症状に応じてアプローチいたします。
通院期間はどれくらいが目安ですか
おケガの程度によって異なりますが、一般的な目安は次のとおりです。
| おケガの程度 | 通院期間の目安 |
|---|---|
| 軽度の打撲・挫傷 | およそ1〜2ヶ月 |
| むちうち(頚椎捻挫)・腰部捻挫 | およそ3ヶ月〜6ヶ月 |
| 骨折等を伴う重症 | 6ヶ月以上かかることもあります |
※あくまで一般的な目安で、症状の経過や個人差によって異なります。終了の判断は、医師の見立てとご本人の症状を踏まえて行うのが原則です。
通院ペースの考え方
事故によるおケガの場合、毎日の通院も可能です。間を空けすぎないペースで通っていただくことをお勧めしている理由は次の3つです。
- 通院間隔が空くと、保険会社に「症状が改善した」と判断される傾向があります。
- 慰謝料は通院日数に基づき算定される仕組みのため、通院実績が結果に影響することがあります。
- 後遺障害認定の審査でも、通院頻度が判断材料の一つとされています。
通院間隔が空いた場合の注意点
保険会社の実務上、通院間隔が大きく空くと「治療の必要性が低下した」と判断され、治療費・慰謝料が打ち切られる傾向があります。整形外科への通院ペースは主治医の指示に従っていただきつつ、当院での施術については、間が空きすぎないように調整していただくのが安心です。事故後しばらく経ってから新たな痛みが出た場合は、できるだけ早めに医師の再診察を受けることをお勧めしております。
「忙しいから時々でいいや」と判断する前に、知っておいていただきたいこと
交通事故によるむちうちは、初期の対応と通院頻度によって、その後の経過が大きく変わるおケガです。事故から数か月以内の時期は、組織の修復が進む大切な期間とされており、この時期に十分な施術を受けないまま放置してしまうと、首・肩のこわばり、頭痛、めまい、手のしびれといった症状が長期化することがあります。これがいわゆる「後遺症」と呼ばれる状態で、半年・1年経ってから発症することも珍しくありません。後になって「もっと通っておけばよかった」と後悔される方を、これまで何人も見てまいりました。
また、自賠責保険の慰謝料は通院日数に応じて算定される仕組みのため、「お仕事が忙しいから」「特に強い痛みはないから」という理由で通院を控えると、本来受け取れるはずだった補償を受け取れないまま示談を終えることになります。ご自身の身体と権利の両方を守るためにも、通えるうちにきちんと通っておくことが大切です。
お仕事やご家庭の事情で毎日通うのが難しい方には、生活スタイルに合わせた通院プランをご提案いたします。土日祝も午前中対応していますので、お気軽にご相談ください。
はじめてご来院いただく際のご案内
予約不要・念のため保険証をご持参のうえ、そのままご来院ください。
事故関連の書類は、お手元にあるものだけで構いません。すでに整形外科を受診済みの方は、診断書をお持ちいただけると経緯を確認しやすくなります。
施術中はお電話に出られない場合があります。お電話がつながらない時は、LINE公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。直接ご来院いただいても大丈夫です。
INSURANCE
保険会社から「治療打ち切り・転院制限」を打診されたら
交通事故の患者さんからは、保険会社の担当者から「そろそろ治療を終わりにしましょう」「整骨院は認められません」といった連絡があり、戸惑ってご相談いただくことがよくあります。代表的なケースを5つご紹介します。
「整骨院は認めていない」と言われた
整骨院での施術費は、医師の同意・指示があると保険会社にも認められやすい傾向があります。当院では整形外科との併院をご案内しており、医学的検査は整形外科で受けながら、施術として整骨院に通っていただく形を取っている方が多くいらっしゃいます。
それでも保険会社が施術費の支払いに応じない場合は、ご自身の判断で弁護士にご相談いただくという選択肢があります。当院から特定の弁護士を斡旋することはございませんが、相談先がご不明な場合は日弁連交通事故相談センターなどの公的な相談窓口、あるいは交通事故案件を扱っている法律事務所などをご利用いただけます。
「通院は3か月までです」と言われた
施術終了の判断は、本来医学的に行われるものです。症状が続いている場合は通院を継続できる可能性があります。打ち切りを打診された場合は、お気軽にご相談ください。状況によっては、ご自身で弁護士にご相談いただくことで対応の幅が広がる場合もあります。
「整形外科にだけ通ってください」と言われた
保険会社によっては、整骨院への通院を控えるよう案内されることがあります。しかし、整形外科と整骨院では役割が異なり、画像診断・診断書発行は整形外科、手技による施術は整骨院、というかたちで併院されている方は数多くいらっしゃいます。医師の同意・指示があれば、整骨院での施術費も認められる傾向があります。判断に迷われた際は、当院でも状況を整理させていただきますので、お気軽にご相談ください。
「健康保険で通ってください」と言われた
交通事故によるおケガは、原則として自賠責保険または労災保険の対象です。健康保険を使うこと自体は制度上可能ですが、第三者行為による傷病届の提出が必要となるなど手続きが煩雑になり、結果的にご本人の負担が増えるケースもあります。自賠責保険が適用される事故であれば、まずは自賠責での対応を基本にお考えいただくのが安心です。状況に応じてご案内いたしますので、ご相談ください。
「相手が無保険でした」と言われた
相手方が任意保険に未加入であっても、自賠責保険には原則として加入しているため、自賠責の範囲では補償を受けられる可能性があります。また、ご自身が加入している任意保険の人身傷害保険・無保険車傷害保険・搭乗者傷害保険等で対応できる場合もあります。状況をお伺いし、ご利用可能な保険を一緒に整理させていただきます。
このほかのご相談についても、よくある勘違い集+保険会社対応FAQのページで詳しくご案内しております。
VOICE
患者さんの声
あやの整骨院に交通事故で来院された方から寄せられたお声を、ご本人の同意のうえ、個人が特定されないよう編集して掲載しております。
T.Kさん
信号待ちで後ろから追突されました。最初は大したことないと思っていたのですが、翌日から首が回らなくなって。整形外科でレントゲンを撮ってもらったら骨に異常はないとのことで、湿布を出していただきました。それと並行してこちらにも通うことにしたんですが、じっくり話を聞いてくださって、施術もすごく丁寧で。少しずつですが楽になっています。
M.Sさん
保険会社の担当者から「そろそろ終わりにしましょう」と言われて困っていました。まだ朝起きると首も腰も痛いのに…。院長に相談したら、医師の判断が大切なのでまずは主治医に症状を相談してみてはどうか、と落ち着いて教えてもらえて、本当に助かりました。一人で抱え込まなくてよかったです。
D.Sさん
事故から10日ほど経った頃に頭痛とめまいが急に出てきて、後遺症になるんじゃないかとすごく不安でした。むちうちは早めに通った方がいいと聞いていたのでこちらにお世話になり、施術を続けるうちに少しずつ頻度が減ってきています。早めに通っておいて良かったと思います。
R.Mさん
物損事故扱いになっていたんですが、後から首が痛くなって。人身に切り替えるかどうか迷っていたところ、メリットとデメリットを冷静に説明してくれました。診断書のこと、警察への届け出のこと、保険会社への連絡の流れまで詳しく教えてもらえたので、最終的には自分で判断して人身に切り替えました。
A.Iさん
最初は別の整骨院に通っていたのですが、行くたびに担当の方が変わって、毎回また一から症状を説明し直すのが正直しんどくて…。事故のおケガなのにきちんと向き合ってもらえている感じがせず、不安になってこちらに移りました。あやの整骨院は院長が毎回診てくださるので、前回からの変化もそのまま伝わって、安心して通えています。
H.Yさん
事故の3日後くらいから手のしびれが出てきて怖くなり、足立区で交通事故に対応してくれる整骨院を探していてこちらにたどり着きました。NPOの認定院ということで安心感もありました。バキバキされるのが苦手なのですが、施術は本当にソフトで、整形外科に行っておくべきタイミングなどもきちんと教えてもらえたのが良かったです。
Y.Fさん
主婦をしています。家事ができないほどではなかったんですが、夕方になると腰が重くて。休業損害が主婦でも請求できると知って驚きました。慰謝料のシミュレーターが分かりやすくて、自分の状況をある程度把握できたのも良かったです。
E.Wさん
事故の後、なんとなく身体がだるくて、これって関係あるのかなと思いつつ放置しそうになっていました。聞いてみたら、事故後によく出る自律神経系の症状だと教えてもらえて、施術を続けるうちに気にならなくなりました。むちうちって首の痛みだけだと思っていたので、きちんと診てもらえる整骨院に出会えてよかったです。
N.Oさん
仕事帰りに事故に遭ってしまい、夜も受付してくれるところを探していました。土曜の午前もやっているので助かります。最初は予約必要かなと思って電話したら、予約不要ですよとのことで気軽に通えています。
K.Tさん
同乗者として事故に遭いました。私は運転していなかったので、保険のこととか全然わからなくて…。最初に何をどの順番で進めればいいか分からず途方に暮れていたのですが、保険会社への連絡や診断書のことなど、困った時にちょうど必要な情報を教えてもらえて、本当に助かりました。施術もソフトで、毎回安心して受けられています。
※症状の感じ方や経過には個人差があります。
※掲載している声は、実際の患者さんの感想をもとに、個人が特定されないよう編集しています。
COMPENSATION
補償と慰謝料について
治療費(自賠責保険適用時)
追突事故などで自賠責保険が適用されるおケガであれば、整骨院での施術費は窓口負担0円です。施術費は当院から相手方の保険会社へ直接請求する運用となっております。労災保険の場合も、所定書類を勤務先からご用意いただければ、窓口負担は原則発生しません。なお、自賠責保険が適用されない自損事故等では、ご契約の人身傷害保険・搭乗者傷害保険等のご利用や、健康保険の3割負担での通院をご案内する場合があります。
慰謝料の計算
交通事故の慰謝料には自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)があり、弁護士に依頼することで増額となるケースがあります。シミュレーターでは、自賠責基準による通院慰謝料の概算をご確認いただけます。
本シミュレーターは、自賠責保険の公的な算定式に基づき、患者さんがご自身で概算金額をイメージしていただくための情報提供ツールです。当院は柔道整復師による施術を行う整骨院であり、慰謝料の請求や示談交渉、賠償金額の査定等を行うことはできません。算出される金額は実際の支払額をお約束するものではなく、具体的な金額・手続きについては保険会社または弁護士等の専門家にご相談ください。
かんたん
基づく概算
結果表示
本ツールは、国土交通省告示の自賠責支払基準および日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」別表Ⅰ・別表Ⅱ等の公開された計算基準を機械的に当てはめる概算ツールです。当院は法律事務を取り扱う立場ではなく、本ツールの結果は個別事案に対する法的鑑定・助言ではありません。実際の慰謝料額・過失割合・示談条件は、個別事情により大きく変わりますので、必ず弁護士にご確認ください。
過失割合って何? ─ 1%の差で数十万円変わるお金
過失割合とは、事故の責任がどちらにどれだけあるかを割合で示したものです。たとえば「ご自身20%:相手80%」の場合、事故の責任の2割がご自身にあると判断されたことを意味します。
この割合は最終的に受け取れる慰謝料・賠償金の金額に直接影響しますが、影響の仕方は自賠責基準と弁護士基準で異なります。
【弁護士基準】過失割合がそのまま差し引かれます。100万円の慰謝料でご自身の過失が20%なら、受け取れるのは80万円。20万円のダウンです(民法722条2項「過失相殺」)。
【自賠責基準】被害者保護の仕組みがあり、過失が70%未満なら慰謝料は減額されません。過失30%でも満額が支払われます。70%以上になると重過失減額が適用されます。
過失割合は最終的な手取りに直結するため、保険会社から提示された割合を鵜呑みにせず、弁護士に妥当性を確認してもらうことが推奨されています。弁護士費用特約があれば、ご自身の負担なしで相談できるケースが多いとされています。
出典:民法722条2項/国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)/東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号」
…ただし、過失70%以上になると話が一気に変わります。
過失70%以上だと何が起きる? ─ 自賠責の枠が圧縮される構造
70%以上になると「重過失減額」が適用されます。傷害分は一律2割減額、後遺障害・死亡は過失の程度に応じて2〜5割減額です。さらに自賠責の120万円の枠が圧縮され、施術費・治療費でかなりの部分を使い、慰謝料がほとんど残らないケースもあります。弁護士基準でも過失70%なら慰謝料の3割しか受け取れません。100万円の慰謝料が30万円に──70万円のダウンです。
専門的な判断が必要なため、本ツールでは70%以上の計算には対応していません。弁護士へご相談ください。
出典:国土交通省告示 支払基準 第6「減額」/損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」
過失割合は誰がどうやって決めている? ─ 提示を覆した実例
過失割合は、まず相手方の保険会社が「うちはこの割合でいきます」と提示してくるのが通常です。この提示は別冊判例タイムズ38号の基本割合をベースにしているとされていますが、保険会社側に有利な数字が出てくる傾向があるといわれています。
不満があれば交渉できます。交渉が決裂した場合は弁護士に依頼するか、交通事故紛争処理センターのADR、あるいは訴訟で決着がつきます。最終的な決定権は当事者の合意か、裁判所にあります。
ドライブレコーダーの映像、実況見分調書、目撃者の証言、現場写真などが過失割合を左右する重要資料となります。たとえば当初「ご自身30%」と提示されていたケースで、ドラレコ映像により「相手100%」に覆った例も報告されています。証拠が多いほど不当な割合を覆しやすくなる傾向があります。判断に迷う場合は、ご自身で交渉する前に弁護士へご相談ください。
出典:別冊判例タイムズ38号/民事訴訟法/公益財団法人交通事故紛争処理センター
自賠責基準 ─ 提示書に書かれている金額の正体
そもそも自賠責基準とは ─ 提示額が低く感じる本当の理由
自賠責保険は、すべての車・バイクに加入が義務づけられている強制保険です。国土交通省の告示で補償額の計算方法が定められており、被害者が最低限受け取れる金額の基準とされています。交通事故の通院慰謝料は1日あたり4,300円(2020年4月1日以降の事故)で計算されます。
保険会社から届く示談の提示額は、この自賠責基準をベースにしているケースが多いといわれています。被害者が何もしなければ、最低限の基準で示談が進む傾向があります。同じ通院3ヶ月でも、自賠責基準の最大387,000円と弁護士基準の730,000円(別表Ⅰ)では、343,000円もの差が出ることがあります。
出典:国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)
…ところが、この自賠責には「枠」があります。それを知らないと数十万円単位で取りこぼします。
知らないと数十万円取りこぼす「120万円の壁」
自賠責保険にはケガに関する補償(傷害部分)に120万円の上限があります。慰謝料だけでなく治療費・施術費・休業損害・交通費等のすべてを合わせてこの枠内で支払われる仕組みです。
たとえば治療費・施術費が60万円かかった場合、残りの枠は60万円。慰謝料の計算上は70万円でも、自賠責からは60万円しか出ません。10万円の取りこぼしです。120万円を超えた分は、相手の任意保険に請求する形になります。
通院が長期化するほど治療費・施術費が膨らみ、慰謝料の取り分が圧迫される構造になっています。だからこそ、自賠責の枠を超えそうな段階で弁護士に相談し、任意保険からの追加請求や弁護士基準での再計算を検討するのが推奨されています。
出典:自動車損害賠償保障法第13条・同施行令第2条/損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」
…さらに、同じ通院期間でも数万円単位で金額が変わる「計算のカラクリ」があります。
同じ通院期間で4万円以上変わる ─ 計算式のカラクリ
自賠責基準の慰謝料は、次の2つの数字を比べて少ないほうの日数に4,300円を掛けて計算されます。
① 実際に通院した日数 × 2
② 通院開始日から終了日までの日数(=告示上の「治療期間」)
たとえば通院期間が90日で実通院日数が40日の場合、①は40日×2=80日、②は90日。少ないほうの80日で計算し、4,300円 × 80日 = 344,000円。同じ90日でも実通院45日なら、①は90日、②は90日で、4,300円 × 90日 = 387,000円。差は43,000円です。
つまり通院期間の半分以上の日数を通院していないと、通院期間ぶんの慰謝料は受け取れない仕組みです。逆に半分以上のペースを維持していれば、通院期間がそのまま慰謝料の基礎になります。
出典:国土交通省告示 支払基準 第3の(2)「慰謝料」
…そしてもう一つ、初回受診のタイミングだけで5万円以上消える落とし穴があります。
初回受診が遅れるだけで55,900円消える ─ 起算日の罠
自賠責基準の慰謝料は告示上の「治療期間」で計算されますが、起算日は初回受診日だけで決まりません。
① 事故日から7日以内に初回受診 → 事故日が計算開始日になります。
② 事故日から8日以降に初回受診 → 初回受診日の7日前が計算開始日になります。
たとえば事故から20日後に初回受診した場合、事故日から13日分(20日−7日)の期間が計算から消えます。4,300円×13日=55,900円のダウンです。
事故後はできるだけ早く整形外科・整骨院を受診することが、計算基礎期間を守ることにつながります。「少し様子を見よう」と思っている間に、慰謝料の計算基礎期間が短くなっていきます。むちうちは事故直後ではなく数日後に症状が出ることが多いとされていますが、痛みがはっきりしてからでは遅いケースもあるため、違和感の段階で受診しておくと安全です。
出典:国土交通省告示 支払基準 実施要領
…保険会社経由の請求とは別に、被害者が直接請求する選択肢もあります。
「被害者請求」という選択肢 ─ 認定率に差が出るといわれる方法
相手方の保険会社を通さず、被害者自身が自賠責保険に直接請求する制度があります(自動車損害賠償保障法第16条「被害者請求」)。
一括対応との違いとして、一括対応は相手方の任意保険会社が窓口となり、自賠責分も含めてまとめて処理する方法です。手続きの手間は少ない一方、後遺障害の申請(事前認定)では保険会社が資料を集めて自賠責調査事務所に提出するため、被害者側で資料の内容を確認しにくい構造があるとされています。
被害者請求は、被害者が自分で資料を集めて自賠責に申請します。手間はかかりますが、提出する資料を自分で確認・取捨選択できるため、後遺障害認定で不利な資料が混ざることを防ぎやすいといわれています。さらに、示談成立を待たずに先に自賠責分(14級なら75万円、最大120万円)を受け取れる可能性があります。
後遺障害の申請を被害者請求で行うと、認定率が上がる傾向があるとされています。手続きが煩雑なため、弁護士に依頼するケースが一般的です。詳細は弁護士にご確認ください。
出典:自動車損害賠償保障法第16条/損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」
弁護士基準 ─ 提示額との差は通院3ヶ月で14万円以上
別表Ⅰと別表Ⅱで20万円違う ─ あなたはどちらで計算される?
赤い本には傷害慰謝料の金額表が2種類あり、ケガの内容によって使い分けられます。
【別表Ⅰ(原則)】骨折・脱臼・神経損傷・内臓損傷など、画像所見や他覚的な所見があるケガに使われます。同じ通院期間でも別表Ⅱより高い金額になります。たとえば通院3ヶ月の場合、別表Ⅰは730,000円、別表Ⅱは530,000円。差は200,000円です。
【別表Ⅱ(軽傷用)】むちうち症で他覚所見がない場合、軽い打撲、軽い挫創(傷)の3パターンに限って使われます。むちうちの大半は他覚所見がないため、現実には別表Ⅱで計算されるケースが多いとされています。
本ツールは、初期表示として別表Ⅱを採用しています。骨折等の他覚所見があるケースの方は、上の「別表Ⅰ」ボタンに切り替えると別表Ⅰの金額が表示されます。どちらの別表で算定されるかは、最終的に弁護士・裁判所の判断によります。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」別表Ⅰ・別表Ⅱ(最新版は令和8年2月発行の30訂版)
…では同じ通院でも、どうして金額に差が出るのでしょうか。
同じケガ・同じ通院期間で金額が3倍違うのはなぜか
弁護士基準(裁判基準)とは、弁護士が示談交渉や裁判で用いる慰謝料の計算基準です。日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」の金額表をもとに算出されます。
同じ通院期間でも自賠責基準と比べて高い金額になるのが通常です。通院3ヶ月の場合、自賠責基準では最大387,000円ですが、赤い本別表Ⅱでは530,000円。差は143,000円です。通院6ヶ月なら、自賠責774,000円に対し別表Ⅱは890,000円で116,000円差、別表Ⅰなら1,160,000円で386,000円差になります。
この金額は弁護士が介入して交渉・請求を行った場合に認められうる水準とされています。被害者ご自身で保険会社と交渉する場合、弁護士基準での支払いに応じてもらえないケースが多いといわれています。「弁護士に頼むほどの事故じゃない」と感じる方ほど、実は弁護士費用特約で実質負担なしで頼めるケースが多いため、一度確認してみるのが推奨されています。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」別表Ⅰ・別表Ⅱ
…ただし、弁護士基準にも一つだけ落とし穴があります。
弁護士基準でも36万円減る ─ 月10日の壁
赤い本別表Ⅱは原則として「通院期間」をもとに金額を算定しますが、むちうち等の他覚所見のない軽傷で通院頻度が極端に少ない場合、通院日数の3倍を通院期間とみなして再計算される運用があります(骨折等の他覚所見がある別表Ⅰのケースは原則適用外)。
たとえばむちうちで6ヶ月間に30回しか通院していないと、6ヶ月ではなく「30日×3=90日(3ヶ月)」で計算される可能性があります。6ヶ月の890,000円が3ヶ月の530,000円に──360,000円のダウンです。
実務上、月10日(週2〜3回)程度の通院ペースが一つの目安として知られています。症状がある間は医師の指示どおり通院を続けることが、弁護士基準のメリットを最大化するポイントとされています。判断に迷う場合は、保険会社ではなく弁護士に確認するのが安全です。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」算定基準の注記
…そもそも弁護士に頼むには費用が…と思っている方ほど、見落としがちな仕組みがあります。
弁護士費用特約 ─ 「使わないと損」と言われる理由
弁護士費用特約とは、ご自身やご家族の自動車保険に付いている特約で、弁護士への相談料・依頼費用を保険会社が負担する仕組みです。一般的に相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで補償されるものが多いとされています。
多くの自動車保険では、弁護士費用特約のみの利用は等級ダウンの対象外(ノーカウント事故扱い)とされており、保険料への影響が出にくい設計になっています(実際の取り扱いは契約している保険会社の約款をご確認ください)。
ご自身の保険だけでなく、同居のご家族・別居の未婚のお子さまの自動車保険に付帯されている特約が使えるケースもあります。火災保険やクレジットカード付帯の保険に含まれていることもあります。「自分は付けていない」と思い込まず、ご家族の保険証券もご確認ください。
弁護士費用特約があれば、慰謝料の妥当性チェック・過失割合の交渉・後遺障害申請など、すべてご自身の負担なしで弁護士に任せられます。むしろ「使わないと損」とまで言われる特約です。本ツールでわからなかった点・気になる点は、お電話で当院に聞かれるよりも、まずは弁護士にご相談いただくほうが正確で確実な回答が得られます。
出典:各自動車保険約款(弁護士費用補償条項)/日弁連交通事故相談センター「交通事故損害賠償についてのQ&A」
知っておかないと後悔しやすいポイント
【最初に読む】あなたの慰謝料が今いくら減らされているかチェックする5つの質問
Q1. 事故から初回受診まで何日空きましたか? ─ 8日目以降は減額確定
事故から8日目以降に初めて受診した場合、自賠責基準の慰謝料の計算開始日が「初回受診日の7日前」にずれます。事故日から数えて消える日数 ×4,300円 が、何もしなくても失われている金額です。
事故から20日後の初診なら、13日 ×4,300円 = 55,900円のダウン。事故から30日後の初診なら、23日 ×4,300円 = 98,900円のダウンです。
該当する方は、新たな症状に気づいた段階でのこれ以上の遅れを避けるため、できるだけ早く整形外科・整骨院を受診することが推奨されています。
出典:国土交通省告示 支払基準 実施要領
…次は通院ペースの確認です。
Q2. 月の通院日数は10日以上ですか? ─ 月10日未満は弁護士基準でも減額リスク
むちうち等の他覚所見のない軽傷で、通院ペースが月10日(週2〜3回)未満になっている場合、弁護士基準でも「通院日数×3」で再計算される可能性があります。
6ヶ月通院でも月8日(計48日)の場合、48日×3=144日(約4.8ヶ月)として計算され、本来の6ヶ月の890,000円が690,000円に──200,000円のダウンです。
通院ペースの判断は症状次第のため、医師の指示に従ってください。「だんだん良くなってきたから通院回数を減らそう」という自己判断が、慰謝料の計算上は減額の主張を受けやすい構造を生むことがあります。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」算定基準の注記
…次は通院先の組み合わせです。
Q3. 整形外科にも月1回以上通っていますか? ─ 整骨院だけでは不利になる構造
整骨院だけ・整形外科だけのどちらか一方だけだと、画像所見と機能回復のどちらかが手薄になりやすく、後遺障害認定や慰謝料の交渉で不利になる傾向があるとされています。
整形外科への通院が月1回未満になると、保険会社から「整骨院通院は不必要」と主張されやすくなり、整骨院通院の途中打ち切りにつながるケースが報告されています。後遺障害14級の慰謝料は弁護士基準で110万円+逸失利益(年収400万円なら約91万円)で約200万円規模。これを失うリスクが生まれます。
該当する方は、医師の指示に従って整形外科の定期受診を続けることが推奨されています。
出典:厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」/日弁連「赤い本」
…次は症状の伝え漏れチェックです。
Q4. 診断書に首だけしか書かれていませんか? ─ 書かれていない部位は補償対象外
交通事故の慰謝料・治療費が支払われるのは、医師の診断書に記載された部位だけです。診断書に書かれていない部位は、痛みがあっても補償の対象にならないことがあります。
事故直後はアドレナリンの影響で「首だけ痛い」と感じていても、数日後に腰や背中、肩、手のしびれが出るのはむちうちでは珍しくありません。最初の診断書に「頸椎捻挫」しか書かれていないと、後から出た腰痛・背部痛は別の原因とされる可能性があり、その分の慰謝料・治療費が請求できなくなることがあります。
気になる箇所はすべて医師にお伝えし、診断書に記載してもらうことが推奨されています。「これくらい言わなくてもいいかな」が、後の数十万円の差につながるケースもあります。
出典:医師法第20条(診断書の交付義務)/日弁連「赤い本」
…最後に保険証券の確認です。
Q5. 弁護士費用特約の有無を確認しましたか? ─ 確認するだけで100万円増の可能性
弁護士費用特約があれば、ご自身の負担なしで弁護士に依頼でき、慰謝料が自賠責基準から弁護士基準に切り替わる可能性があります。通院3ヶ月のむちうちで、自賠責387,000円 → 別表Ⅱ530,000円なら143,000円の増加。通院6ヶ月で骨折があれば、自賠責774,000円 → 別表Ⅰ1,160,000円で386,000円の増加です。
多くの自動車保険では、弁護士費用特約のみの利用は等級ダウンの対象外(ノーカウント事故扱い)とされており、保険料への影響が出にくい設計になっています(実際の取り扱いは契約している保険会社の約款をご確認ください)。
ご自身の保険だけでなく、同居のご家族・別居の未婚のお子さまの自動車保険、火災保険、クレジットカード付帯の保険にも付いていることがあります。「自分は付けていない」と思い込まず、保険証券を一度ご確認ください。
出典:各自動車保険約款(弁護士費用補償条項)
むちうちと残存症状 ─ 「もう治った」と思った頃に出てくるもの
「首だけ痛い」と思っている人ほど数十万円損する理由
交通事故のむちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)は、追突や衝突の衝撃で首がムチのようにしなることで起きるケガです。首の痛みだけでなく、頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・手のしびれ・背中の張り・腰痛・倦怠感・集中力の低下など、一見むちうちと関係なさそうな症状が出ることがあります。
むちうちは大きく4つのタイプに分けられるとされています。① 頸椎捻挫型(最も多い、首の筋肉や靭帯の損傷)、② 神経根型(手のしびれや筋力低下)、③ バレー・リュー型(頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気)、④ 脊髄型(重症、手足のまひ)です。
初診で「首」しか伝えなかった場合、後から出た腰痛・しびれは「事故と関係ない」と主張されるリスクがあり、本来受け取れたはずの数十万円分の慰謝料・治療費を失う可能性があります。少しでも違和感がある箇所は漏れなく整骨院・整形外科にお伝えください。
出典:日本整形外科学会「頸椎捻挫」/一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会
…そしてむちうちは、示談後5年・10年経って再発するケースもあります。
「軽いむちうち」が10年後に再発した実例と自費負担の落とし穴
むちうちは、急性期の痛みが落ち着いても、首の靭帯や椎間板に微細な損傷が残ることがあるとされています。その損傷部位が、加齢や姿勢の悪化、新たな衝撃などをきっかけに、5年後・10年後に再発するケースが報告されています。
特に首・肩のしびれ、慢性的な頭痛、天気の変化で悪化する痛みは、過去のむちうちが原因となっていることが少なくありません。事故当時に「軽いから」と通院をやめてしまった方ほど、後から症状が出やすい傾向があるとされています。
一度示談が成立すると、その後に同じ部位の症状が再発しても、追加で費用を請求することは原則できません。さらに示談後の交通事故関連の症状は健康保険の対象外(自由診療扱い)になるケースが多く、自費通院で経済的負担が大きくなる傾向があります。月8〜12万円の自費通院が数年続くケースもあるとされています。だからこそ、現在症状がある段階で医師の指示に従って通院を続け、症状を残さないことが将来の自分を守ることにつながります。
出典:日本整形外科学会「頸椎捻挫」/日本脊椎脊髄病学会/民法695条
…では、どのくらいの期間通院するのが妥当なのでしょうか。
むちうちの通院期間 ─ 軽症1ヶ月/重症1年の差
むちうちの通院期間は症状の重さによって異なります。一般的な目安は以下のとおりです。
軽症(首の軽い痛み・張り):1〜2ヶ月程度で症状が落ち着くケースが多いとされています。
中等症(首の痛み+頭痛・背中の張り):3〜6ヶ月程度の通院が必要になることが一般的とされています。
重症(しびれ・めまい・吐き気を伴う):6ヶ月以上、場合によっては1年以上の通院が必要になることもあるとされています。
保険会社は事故から約3ヶ月で打ち切りを打診してくることが多いといわれていますが、症状が残っている限り通院を続ける権利があります。通院を終了するかどうかは保険会社ではなく医師が判断するものです。打ち切りを打診されたタイミングで弁護士に相談すると、延長交渉や弁護士基準での請求がスムーズに進むケースが多いとされています。
出典:日本整形外科学会「頸椎捻挫」/日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」
…通院先の組み合わせ次第で、最終的な金額が大きく変わります。
整骨院だけ・整形外科だけが不利になる構造
交通事故では、整骨院と整形外科を併用するのが一般的です。それぞれの役割が異なるためです。
整形外科の役割:レントゲンやMRI等の画像診断、診断書の作成、投薬。後遺障害の認定審査では整形外科の記録が重要な資料になります。月1回以上の通院が推奨されます。
整骨院の役割:手技施術(マッサージ・矯正・ストレッチ等)による緩和と機能回復のサポート。症状に合わせた施術を受けられるため、日常的な通院先として適しています。
併用する際の注意点:① 整形外科の医師に整骨院への通院を伝え、カルテに記録してもらう ② 同じ日に整形外科と整骨院の両方を受診しない(保険上のルール) ③ 保険会社に整骨院の通院先を連絡する。
整骨院だけ・整形外科だけのどちらか一方では、画像所見と機能回復のどちらかが手薄になりやすく、後遺障害認定や慰謝料の交渉で不利になる傾向があるとされています。後遺障害14級が認定されないと、約200万円規模の補償(後遺障害慰謝料110万円+逸失利益)を失う可能性があります。
出典:厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」/日弁連「赤い本」
…そして自己判断で通院を中断すると、さらに大きな損失が待っています。
「もうやめよう」の自己判断で200万円失う構造
「だいぶ楽になったし、もうやめようかな」── この自己判断が損失につながることがあります。
① 慰謝料が減る:通院をやめた日が「通院終了日」として確定します。本来あと数週間続けていれば多かった慰謝料が、自己判断の中断で失われる可能性があります。
② 後遺障害の認定が受けられなくなる可能性:後遺障害の認定には原則として6ヶ月以上の通院実績が必要とされています。5ヶ月で中断すると、痛みが残っていても後遺障害14級の110万円(弁護士基準)+逸失利益(年収400万円なら約91万円)を受け取る資格を失う可能性があります。合計で約200万円規模の損失です。
③ 再開しても交通事故扱いになりにくい:一度通院を中断すると、その後に症状が再発しても「交通事故が原因」と認められにくくなる傾向があります。再開後の費用は請求できず、自費での通院になるリスクがあります。
通院の終了は「症状固定」といい、医師が「これ以上の改善は見込めない」と判断した時点が原則です。自分で「治った」と決めるのではなく、必ず医師の判断を仰いでください。保険会社から打ち切りを打診されても、医師が継続必要と判断した場合は通院を続ける権利があります。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」/国土交通省告示 支払基準
後遺障害の話 ─ ここを知らないと数百万円損する可能性
後遺障害の慰謝料相場 ─ 14級110万円〜7級1,000万円
通院を続けても痛み・しびれ・可動域制限が残った場合、後遺障害等級の認定を申請できます。認定されると、通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われます。
主な等級と弁護士基準の慰謝料相場(自賠責基準は別):
14級:110万円
13級:180万円
12級:290万円
11級:420万円
10級:550万円
9級:690万円
8級:830万円
7級:1,000万円
むちうちで最も多いのは14級9号です。「局部に神経症状を残すもの」として認定されるケースで、自賠責基準32万円・弁護士基準110万円。さらに逸失利益(おおむね5年分の収入の5%)が加わります。後遺障害は通院記録の積み重ねが認定の鍵を握るため、症状がある間は記録を絶やさないことが重要とされています。
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第一・第二/日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」
…では14級9号を取るには、何を押さえる必要があるのでしょうか。
14級9号の認定ライン ─ 5つのチェックポイント
むちうちで14級9号を取るためのポイントは、いくつかの定量的な基準があるとされています。
① 通院期間が6ヶ月以上:これは絶対条件に近い基準です。症状固定までに6ヶ月未満で打ち切ると、原則として認定対象外とされます。
② 通院日数が一定以上:実通院日数が事故から症状固定まで70〜80日程度以上あること。月10日前後の通院ペースが目安とされています。
③ 整形外科の継続的な通院記録:MRI・レントゲンなどの画像所見、神経学的検査(ジャクソンテスト・スパーリングテスト等)の記録。整骨院だけでは認定資料として不足するとされています。
④ 一貫した症状の訴え:初診から症状固定まで、同じ症状を訴え続けていること。途中で「良くなった」とカルテに書かれると不利になる傾向があります。
⑤ 事故の物損規模:軽微な物損(バンパーのこすり程度)だと、症状の説得力が弱くなるとされています。
これらをすべて押さえていても認定されないこともあれば、一部欠けていても認定されることがあります。最終的な判断は損害保険料率算出機構が行います。申請のタイミングや資料の揃え方は専門知識が必要なため、弁護士に依頼するのが一般的です。
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第二/損害保険料率算出機構「自賠責保険後遺障害認定実務」
…後遺障害が認定されると、慰謝料以外にもう一つ大きな項目が加わります。
逸失利益 ─ 14級でも91万円、12級なら833万円
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料とは別に「逸失利益」を請求できます。これは、後遺症によって将来の労働能力が下がった分の収入減少を補填するものです。
計算式:基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
14級の場合:労働能力喪失率5%、喪失期間は原則5年。年収400万円のサラリーマンなら、400万円 × 5% × 4.5797(5年のライプニッツ係数)≒ 約91万円。
12級の場合:労働能力喪失率14%、喪失期間は症状の内容により10〜67歳まで。年収400万円で20年なら、400万円 × 14% × 14.8775 ≒ 約833万円。
後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせると、14級でも200万円以上、12級なら1,000万円超になるケースがあるとされています。逸失利益の計算は基礎収入の主張・喪失期間の主張で大きく変動するため、弁護士に試算してもらうのが推奨されています。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」逸失利益の項/民法417条の2(中間利息控除)
…後遺障害申請には2つの方法があり、どちらを選ぶかで結果が変わるといわれています。
事前認定と被害者請求 ─ 認定率に差が出るといわれる選択
後遺障害の申請には2つの方法があります。
【事前認定】相手方の任意保険会社が代行して申請する方法。被害者は後遺障害診断書を医師に書いてもらい、保険会社に渡すだけです。手間はかかりませんが、保険会社が資料を取捨選択するため、被害者に不利な資料が混ざりやすいとされています。
【被害者請求】被害者自身が自賠責保険に直接申請する方法(自賠法16条)。診断書・画像・通院記録などを自分で揃える必要があり手間がかかりますが、提出資料を自分で確認できるため、認定に有利な資料を選べます。認定されると、示談を待たずに先に自賠責分(14級なら75万円)を受け取れます。
認定率には差が出る傾向があるとされており、被害者請求のほうが認定されやすい・等級が上がりやすいといわれています。手続きは煩雑なので、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士費用特約があればご自身の負担なしで進められる可能性があります。
出典:自動車損害賠償保障法第16条/損害保険料率算出機構
…仮に「非該当」となっても、まだ手段は残っています。
「非該当」と言われたら ─ 異議申立てで覆るケース
後遺障害認定で「非該当」となっても、異議申立てが可能です。回数に制限はなく、新しい医証(画像所見・神経学的検査結果など)を追加して再申請できます。
異議申立てで等級が認定されるケースは一定数あるとされており、最初の認定結果を鵜呑みにせず、検討する価値があるとされています。当初非該当だったものが14級に認定されれば、後遺障害慰謝料110万円+逸失利益約91万円(年収400万円・5年想定)で約200万円が手元に戻る可能性があります。
異議申立ては損害保険料率算出機構が再審査します。さらに納得できなければ、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請、最終的には訴訟という手順があります。
異議申立ては資料の作成が重要なため、弁護士に依頼することが一般的です。弁護士費用特約があればご自身の負担なしで進められる可能性があります。
出典:自動車損害賠償保障法第16条/自賠責保険・共済紛争処理機構
慰謝料以外に請求できる賠償項目 ─ 取りこぼしやすいお金
休業損害 ─ 主婦でも1日6,100円〜の請求権がある
休業損害は事故のケガで仕事を休んだ場合の収入減少分です。職業によって計算方法が異なります。
【サラリーマン】事故前3ヶ月の給与合計 ÷ 90日 = 日額。休んだ日数を掛けて算出。有給休暇を使った日も「収入は減っていないが本来の有給の権利が減った」として請求可能とされています。
【自営業】前年の確定申告の所得 ÷ 365日 = 日額。確定申告していない場合は賃金センサス等で代替されますが、認定されにくい傾向があります。固定費(家賃・人件費等)も請求できる可能性があります。
【主婦・主夫】「家事従事者」として休業損害を請求できます。自賠責基準では1日6,100円、弁護士基準では女性の全年齢平均賃金(賃金センサス)から日額を算出。パート勤務の方は、パート収入と家事従事者の日額の高いほうで計算されるのが一般的です。
主婦の休業損害は請求漏れが特に多い項目とされています。「家事は仕事じゃないから請求できない」と思い込まず、必ず弁護士に確認してください。30日休んだだけでも約18万円の差が出ます。
出典:国土交通省告示 支払基準 第3の(1)「休業損害」/日弁連「赤い本」/最判昭和49年7月19日
…そしてボーナスの減額分も、別枠で請求できることがあります。
ボーナス減額の請求漏れ ─ 賞与減額証明書1枚で取り戻せる
事故による休業が原因でボーナス(賞与)が減額された場合、その減額分は休業損害として請求可能とされています。
請求するためには、勤務先に「賞与減額証明書」を作成してもらう必要があります。これは、本来支給されるはずだった賞与額と、実際に支給された額の差額、その差額が事故による休業に起因することを証明する書類です。
賞与減額の請求漏れは多いといわれています。月給だけ請求して終わってしまい、後から「賞与も請求できたのに…」と気づくケースがあります。賞与1回分が30万円減っていれば、そのまま30万円の取りこぼしです。事故が賞与の査定期間に重なっていた場合は、勤務先に確認してみてください。示談前に弁護士に項目チェックを依頼しておくと、こうした取りこぼしを防ぎやすいとされています。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」休業損害の項
…細かい項目も積み重ねると数十万円になります。
通院交通費・付添費・入院雑費 ─ 提示書に載らない数十万円
通院交通費は実費で請求可能です。自家用車は1km 15円、公共交通機関は実費、タクシーはケガの状態等から必要性が認められる場合に限るとされています。家族が送迎してくれた場合の家族の交通費も含められることがあります。
付添看護費は、被害者が幼児・高齢者・重症などで付添が必要な場合に請求できます。近親者の付添の場合、入院付添費は弁護士基準で1日6,500円、通院付添費は1日3,300円が目安とされています。
入院雑費は、入院中の日用品(パジャマ・洗面具・電話代・テレビカード等)の費用です。弁護士基準では1日1,500円が定額で認められるのが一般的とされています。
これらは1項目あたりは小さい金額ですが、積み重ねると数十万円単位になることがあります。たとえば入院30日+通院付添20日なら、入院雑費45,000円+入院付添195,000円+通院付添66,000円で計306,000円。保険会社の提示書には載っていないケースも多いため、示談前に弁護士に項目チェックを依頼するのが推奨されています。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」付添費・入院雑費・通院交通費の項
…さらに、ご自身の保険にも見落としがちな補償があります。
人身傷害保険 ─ 過失分も埋め合わせる「自分の保険」
人身傷害保険は、過失割合に関係なく保険金を受け取れる仕組みです。ご自身に過失がある事故でも、過失分を含めた損害額が補償されます。
たとえば総損害500万円・ご自身の過失30%の場合、相手方からは350万円しか取れません。残りの150万円が人身傷害保険から補償される構造です。
メリット:示談交渉が長引いても、示談成立を待たずに保険金が支払われる傾向があります。費用や生活費の心配をせず、通院に専念しやすくなります。
多くの自動車保険では、人身傷害保険のみの利用は等級ダウンの対象外(ノーカウント事故扱い)とされており、保険料への影響が出にくい設計になっています(実際の取り扱いは契約している保険会社の約款をご確認ください)。弁護士費用特約と併用することも可能です。
ご自身の自動車保険の証券を確認し、人身傷害保険が付いていれば、保険会社に連絡して請求手続きを進めてください。手続きの順番(人身傷害先行 vs 相手方賠償先行)で最終的な手取りが変わるケースがあるため、判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。
出典:自動車損害賠償保障法/各自動車保険約款(人身傷害補償条項)
…搭乗者傷害保険も、別枠で受け取れる可能性があります。
搭乗者傷害保険 ─ 「もらいすぎ」でも返さなくていい上乗せ補償
搭乗者傷害保険は、自動車保険の特約の一つで、契約車に搭乗中の人がケガをした場合に、定額の保険金が支払われる仕組みです。
ポイントは、過失割合や実際の損害額に関係なく、契約時に決めた金額がそのまま支払われる点です。さらに、相手方からの賠償金や人身傷害保険とは別に、上乗せで受け取れることが多いとされています。つまり「もらいすぎ」になっても返還する必要がないケースが多いのが特徴です。契約内容によっては数十万円〜100万円超の上乗せになることがあります。
同乗していた家族にも適用されます。ご家族で同乗していて事故に遭った場合、それぞれ別個に請求できる可能性があります。請求漏れが起きやすい項目のため、ご自身の保険証券を一度ご確認ください。
出典:各自動車保険約款(搭乗者傷害補償条項)
…そして助手席・後部座席の同乗者も、忘れずに請求できます。
同乗者の補償 ─ 助手席・後部座席・お子さまも請求できる
交通事故の被害者は運転者だけではありません。同乗者(助手席・後部座席の方)もケガをした場合は慰謝料・治療費を請求できるとされています。
相手方の車に過失がある場合:相手方の自賠責保険・任意保険に対して、運転者と同じように慰謝料・治療費・休業損害を請求できます。
同乗していた車(味方側)の運転者に過失がある場合:同乗していた車の自賠責保険・任意保険に請求できます。家族間であっても請求可能とされています。ただし、自賠責保険は「他人」に対する補償のため、運転者の配偶者等は自賠責の対象外になる場合があります。この場合でも人身傷害保険があれば補償される可能性があります。
お子さまが同乗していてケガをした場合も同様に請求可能です。お子さまの場合は保護者が代理で手続きを行います。同乗者の請求は見落とされやすい論点のため、弁護士に確認するのが安全です。
出典:自動車損害賠償保障法第3条/民法709条/各自動車保険約款
…重度の後遺障害や死亡事故の場合は、ご家族にも独立した慰謝料が発生します。
近親者慰謝料 ─ ご家族にも独立した請求権がある場合
被害者が死亡した場合や、重度の後遺障害が残った場合、被害者の配偶者・子・親などの近親者も、自分自身の慰謝料を請求できるとされています(民法711条)。
死亡事故の場合:本人の慰謝料(弁護士基準で2,000〜2,800万円程度)に加えて、近親者固有の慰謝料が認められるケースがあります。
重度後遺障害(1〜3級程度)の場合:被害者本人の後遺障害慰謝料に加えて、近親者の慰謝料が認められることがあります。これは、被害者の介護負担や精神的苦痛を考慮したものです。
軽度の後遺障害(14級・12級など)では近親者慰謝料が認められないのが一般的です。詳細な判断は弁護士にご確認ください。
出典:民法711条/日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」近親者慰謝料の項
保険会社の交渉で後悔しやすいポイント
提示書の金額の正体 ─ 通院3ヶ月で14万円、6ヶ月で38万円の差
通院終了後に保険会社から届く示談金の提示額は、自賠責基準と同等か、それに若干上乗せした程度のケースが多いといわれています。弁護士基準の金額とは差があるとされています。
具体的な差額の目安(むちうちの場合):
通院3ヶ月(90日):自賠責基準 最大387,000円 / 赤い本別表Ⅱ 530,000円(差 143,000円)
通院6ヶ月(180日):自賠責基準 最大774,000円 / 赤い本別表Ⅱ 890,000円(差 116,000円)
骨折等で別表Ⅰの場合:通院6ヶ月で自賠責774,000円 / 赤い本別表Ⅰ 1,160,000円(差 386,000円)
※ 上記は慰謝料のみ。休業損害・後遺障害慰謝料を含めると差はさらに広がる傾向があります。
提示書が届いたら、すぐにサインせず、弁護士に提示額の妥当性を確認することをおすすめします。弁護士費用特約があれば実質負担なしで確認できるケースが多く、確認するだけでも数十万円〜百万円単位で増額されることがあるとされています。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」
…ところで、その提示額がそもそも示される前に「3ヶ月で打ち切り」と言われることがあります。
「3ヶ月で打ち切り」と言われたら危険信号 ─ 4ステップ対処法
事故から約3ヶ月で保険会社から「そろそろ通院を終了してください」と打診されることが多いとされています。しかし、通院を終了するかどうかを決めるのは保険会社ではなく医師です。
打ち切りを打診されたらやるべきこと:
① まず主治医に「まだ通院が必要か」を確認する
② 医師が「必要」と判断した場合、その旨を保険会社に書面で伝える
③ それでも打ち切られた場合、自費で通院を継続し、示談交渉時に費用を請求する
④ 弁護士費用特約があれば弁護士に依頼して延長交渉してもらう
打ち切りを言われて通院をやめてしまうのが最も損をするパターンとされています。通院を中断すると「治った」と見なされ、その後の慰謝料・後遺障害認定に影響することがあります。後遺障害14級の認定要件「6ヶ月以上の通院」を満たせなくなると、約200万円規模の補償(後遺障害慰謝料110万円+逸失利益)を失う可能性があります。打ち切り対応は弁護士に任せるとスムーズに進むケースが多いとされています。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」治療費の項
…そして示談書のサインは、押した瞬間に取り返しがつかなくなります。
示談書にサインする前のチェック5項目 ─ 押したら戻れない
示談書(免責証書)にサインすると、法的に「和解契約」が成立し、後から金額に不満があっても原則としてやり直しができないとされています。
サイン前に確認すべきポイント:
① 慰謝料が自賠責基準のままになっていないか ─ 弁護士基準で請求すれば増額できる可能性があります
② 治療費・施術費・交通費・休業損害がすべて含まれているか
③ 賞与減額・付添費・入院雑費の取りこぼしがないか
④ 後遺障害の補償が漏れていないか ─ まだ痛みが残っている場合、後遺障害の申請をしてから示談すべきです
⑤ 急かされていないか ─ 示談の時効は原則として事故から5年(民法724条の2)です
サインは取り返しがつきません。少しでも迷ったら、サイン前に弁護士に提示書を見てもらうことを強く推奨します。
出典:民法695条(和解)/民法724条の2
…そして、保険会社が自分から教えてくれない情報があります。
保険会社が「言わない」7つの情報
相手方の保険会社にとっては支払額を抑えることが営利上の動機です。以下の情報は被害者側にとって有利になるため、保険会社が自ら案内することはほとんどないとされています。
① 弁護士基準の存在
② 被害者側の弁護士費用特約
③ 被害者請求という選択肢(自賠法16条)
④ 賞与減額・付添費・入院雑費などの賠償項目
⑤ 後遺障害の異議申立てが可能なこと
⑥ 人身傷害保険・搭乗者傷害保険の存在
⑦ 整骨院通院も認められること(医師の同意があれば)
これらの情報を知らないまま示談に応じると、本来受け取れる補償を受け損ねる可能性があります。保険会社は被害者の味方ではなく、対立する立場の組織であることを念頭に置き、判断は第三者(弁護士)に確認するのが安全です。
出典:自動車損害賠償保障法第16条/各自動車保険約款
…「丁寧で親切な担当者」ほど、警戒が必要なケースもあるとされています。
「丁寧で親切な担当者」ほど警戒すべき構造
保険会社の担当者の人当たりの良さと、提示金額の妥当性は別の話です。「丁寧に対応してくれたから、きっと適正な金額を出してくれているはず」という印象が、提示額の検証を省略させてしまう構造が指摘されています。
また、担当者が変わるタイミング(人事異動・引継ぎ等)で提示の方針が変わることもあるとされています。前任者と話を進めていた内容が、後任者に「そのような約束はなかった」とされるケースもあります。やりとりは可能な限り書面・メールで残しておくのが安全です。
「早期解決」「特別に」といったフレーズが出てきたタイミングは、提示額に上乗せ余地があるサインといわれることがあります。サイン前の検証は、印象ではなく金額そのもので行うことが推奨されています。判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」/一般社団法人日本損害保険協会
…さらに、通院中のSNS投稿が思わぬ形で交渉に使われることがあります。
通院中のSNS投稿で慰謝料が減額された実例
SNSに投稿した内容が、保険会社や裁判で不利な資料として使われることがあります。
「首が痛くて仕事にならない」と休業損害を請求しているのに、SNSに旅行やスポーツの写真を投稿していた被害者が、保険会社から「症状は軽微である」と主張され、慰謝料・休業損害が減額された裁判例があります。
保険会社の調査員が、被害者のSNSアカウントをチェックすることがあるとされています。友人限定の投稿であっても、スクリーンショットが資料として提出される可能性があります。
示談が完了するまでは、身体を動かしている写真や動画の投稿、旅行・レジャー・スポーツの報告、「元気です」「もう大丈夫」などの発言は控えることが望ましいとされています。
出典:仙台地判令和3年6月30日/名古屋地判令和3年7月21日
…逆に、こちらが残しておくべき証拠もあります。
ドラレコ・実況見分調書 ─ 過失30%が0%に覆る証拠の集め方
過失割合の交渉で最も力を持つのは、客観的な証拠です。中でも重要なのがドライブレコーダーの映像と実況見分調書です。
ドライブレコーダー:相手方が「自分は止まっていた」と主張しているのに、実は動いていた──こうした主張の食い違いを一発で覆せる証拠です。事故直後にデータを保全(SDカードを抜く・上書き防止)してください。スマホで動画を別撮りしておくとさらに安全です。当初「ご自身30%」とされていたケースで、ドラレコ映像により「相手100%」に覆った例も報告されています。慰謝料100万円のケースなら、過失30%差し引きで70万円だったところが100万円満額に──30万円の差です。
実況見分調書:人身事故に切り替えると警察が作成します。事故当事者の供述・現場の図面・スリップ痕などが記録される重要書類です。物損事故のままだと作成されないため、人身事故への切り替えは過失割合の点でも重要です。
目撃者の連絡先・現場写真(信号の位置・標識・路面状況)も証拠になります。事故直後は気が動転しがちですが、可能な範囲で証拠を残しておくと、後の交渉で大きく差がつく可能性があります。証拠の使い方・出し方は弁護士に相談すると、効果的に交渉に活かせます。
出典:道路交通法第72条/刑事訴訟法第321条第3項/各裁判例
通院の受け方 ─ ここで損する人が多い
初回受診で伝え漏れると後から追加できない ─ 数十万円の差
交通事故の慰謝料・治療費が支払われるのは、医師の診断書に記載された部位だけです。診断書に書かれていない部位は、痛みがあっても補償の対象にならないことがあります。
事故直後はアドレナリンの影響で痛みを感じにくく、「首だけかな」と思っていても、数日後に腰や背中、肩にも痛みが出るのはむちうちでは珍しくありません。「なんとなく重い」「たまにピリッとする」程度であっても、後から悪化する可能性があります。
初回受診の時点で気になる箇所はすべて医師にお伝えし、診断書に記載してもらってください。整形外科を受診する前に整骨院で体の状態を確認しておくと、ご自身では気づいていない違和感を施術者の触診で把握でき、医師への申告漏れを防ぎやすくなります。「これくらい言わなくてもいいかな」が後の数十万円の差につながるケースもあるため、些細な違和感も含めて伝えることが推奨されています。
出典:医師法第20条(診断書の交付義務)/日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」
…そして、後から痛みが出たときの「13日の壁」も知っておく必要があります。
後から出た痛みは「13日」を超えると因果関係が崩れやすい
事故から概ね13日を超えて初めて医師の診察を受けた症状は、「事故が原因とは認められにくい」と判断される傾向があります。これは法令上「13日」と明記されたルールではありませんが、自賠責の損害調査実務では事故から14日目以降の初回受診は因果関係の確認が厳しくなるとされており、事実上の目安として広く機能しています。
因果関係が認められにくくなった場合の影響:その部位の治療費・慰謝料・休業損害が補償対象外になることがあります。さらに、将来その部位に後遺症が残っても後遺障害等級の認定対象になりにくくなる可能性があります。1部位の見落としで数十万円〜後遺障害200万円規模の取りこぼしにつながるケースがあります。
新たな痛みに気づいたら、その週のうちに整形外科・整骨院を受診してください。「もう少し様子を見よう」が補償の取りこぼしにつながりやすい論点です。
出典:国土交通省告示 支払基準/損害保険料率算出機構 損害調査実務(実務運用上の目安)
…通院ペースが少ないことの代償も、自賠責・弁護士基準の両方に存在します。
通院ペースが少ないと両基準で減額される構造 ─ 12.9万円〜36万円の差
交通事故の慰謝料は、通院ペースが少ないと自賠責基準でも弁護士基準でも減額される仕組みになっています。
【自賠責基準】「通院日数×2」と告示上の「治療期間」の少ないほうで計算されます。期間90日で通院30日なら、30日×2=60日で計算され258,000円。45日通院していれば期間の90日で計算され387,000円。差は129,000円です。
【弁護士基準】むちうち等の軽傷の場合、通院頻度が月10日未満だと、通院日数×3を通院期間として再計算されるリスクがあります。6ヶ月通院で月8日(計48日)の場合、48日×3=144日(約4.8ヶ月)として計算され、本来の6ヶ月の890,000円から約690,000円に減る可能性があります(骨折等の他覚所見がある別表Ⅰのケースは原則適用外)。差は20万円です。
これは患者ご自身を責めるための仕組みではなく、慰謝料の計算基準にこのような構造があるという事実です。症状がある間は医師の指示に従って通院を続けることで、こうした減額の主張を受けにくくなります。示談成立後に症状が再発しても、交通事故の慢性症状は健康保険が原則として使えず自費になるとされているため、症状がある段階での通院が将来の経済的負担を防ぐことにもつながります。
出典:国土交通省告示 支払基準 第3の(2)「慰謝料」/日弁連「赤い本」算定基準の注記
…そしてそもそも、物損事故のままだと慰謝料そのものが請求できません。
「物損事故」のままだと慰謝料が0円になるリスク
事故直後に「物損事故」として届け出てしまうと、慰謝料は原則として請求できません。物損事故ではケガがなかったという扱いになるためです。
切り替えの方法:整骨院で状態を確認 → 整形外科で診断書を取得 → 事故を届け出た警察署に持参して「人身事故への切り替え」を申請。一般的には事故後10日以内が目安とされています。
人身事故に切り替えると、警察が「実況見分調書」を作成します。この調書は過失割合の交渉で重要な資料となるため、物損のままにしておくよりも有利になる傾向があります。切り替え手続きや期限の判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。
出典:道路交通法第72条第1項/刑事訴訟法第321条第3項
特殊な事情・家族構成のケース
子どもの事故で押さえる将来の逸失利益
お子さまが交通事故に遭った場合、後遺障害が残ると将来の労働能力に影響します。逸失利益は「賃金センサスの全年齢平均賃金」を基礎収入として計算されることが一般的とされています。
たとえば14級が認定された場合、男性平均賃金約550万円 × 5% × 67歳までの労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算され、お子さまの年齢にもよりますが数百万円規模になるケースがあります。
お子さまの後遺障害は、ご本人が症状を正確に説明できないことから見逃されやすいといわれています。日常生活での違和感(疲れやすい、集中力が続かない、頭痛が続く等)を保護者が記録しておくと、症状固定の判断や後遺障害申請で役立つことがあります。詳細は弁護士にご相談ください。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」逸失利益の項/賃金センサス
…逆に高齢者の場合は、別の論点があります。
高齢者の事故 ─ 「労働能力なし」と決めつけられる落とし穴
高齢者の事故では、相手方の保険会社から「すでに労働能力がないため逸失利益はゼロ」「家事従事者にも該当しないため休業損害もゼロ」と主張されるケースがあります。
しかし、年金受給中であっても家事に従事していれば家事従事者として休業損害を請求できる余地があるとされています。また、67歳を超えていても、平均余命の半分の期間で逸失利益を計算する運用があります。
「年齢を理由に低く見積もられている」と感じたら、提示書をそのままサインせず、弁護士に妥当性を確認するのが推奨されています。年齢だけで一律ゼロ評価になるわけではないことを知っておくだけで、数十万円〜100万円単位の差につながる可能性があります。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」休業損害・逸失利益の項/各裁判例
…学生の方には学生ならではの論点があります。
学生の場合の休業損害 ─ アルバイト+将来の収入
学生の方の休業損害は、現在のアルバイト収入と、将来の就職後の収入の両面から検討されます。
アルバイトを休んだ分は、給与明細・タイムカードをもとに実額で請求可能とされています。さらに、事故が原因で留年・休学した場合は、就職時期の遅れによる収入減少分も逸失利益として請求できる余地があります。
後遺障害が残った場合の逸失利益は、賃金センサスの全年齢平均賃金(学歴別)を基礎収入として計算されるのが一般的です。詳細は弁護士にご確認ください。
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部「赤い本」休業損害・逸失利益の項
健康保険で通う場合の注意点
健康保険を使っても1日4,300円の慰謝料はもらえる?
はい、健康保険を使って通院した場合でも、自賠責基準の慰謝料(1日4,300円)の計算方法は変わりません。慰謝料は「通院日数」と告示上の「治療期間」で計算されるため、費用の支払い方法は慰謝料の金額には影響しません。
出典:国土交通省告示 支払基準 第3の(2)「慰謝料」/損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」
…ただし、自由診療と健康保険のどちらで通うかは慎重に判断する必要があります。
「保険会社が健保使ってと言う本当の理由」と適切な使い分け
交通事故の通院では「自由診療」と「健康保険診療」の2つの選択肢があります。
自由診療のメリット:症状に応じて柔軟な施術内容・施術時間を選択しやすいとされています。健康保険のルールでは認められない手技や、1回あたりの施術時間の制約がないため、症状に合わせた対応がしやすい傾向があります。
被害者に過失がなく相手が任意保険に加入している通常の事故では、自由診療でも費用は相手の保険から支払われ、被害者の窓口負担は基本的にありません。
健康保険が検討されるケース:ご自身の過失割合が大きい場合(目安として過失50%以上)は、費用も過失相殺の対象になるため、健康保険で費用の総額を抑えたほうが最終的な手取りが増える可能性があります。
保険会社から「健康保険を使ってほしい」と求められた場合:これは保険会社が支払う費用を抑えたいという意図によるものとされています。健保を使うと、後日、健康保険組合が加害者に対して費用を求償する仕組み(第三者行為求償)があるため、健保を使ったからといって相手の保険会社の支払額が単純に減るわけではない構造もあります。ご自身の過失が小さい事故であれば、保険会社の要請に必ずしも従う必要はありません。判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。
出典:厚生省保険局「保険発第106号」(昭和43年10月12日)/日本損害保険協会/健康保険法第57条(求償)
計算基準・出典
著作権表記
本ツールは、東京都足立区で交通事故によるむちうち・腰痛・しびれ等の施術を行うあやの整骨院の交通事故ページが制作・管理しています。自賠責保険適用の交通事故の通院に対応しており、整形外科との併院も可能です。事故後のむちうちの痛みや通院についてお悩みの方は、あやの整骨院(東京都足立区新田3-7-15/TEL 03-6316-5272)へお気軽にご相談ください。当院はNPO足立区交通事故治療協会の認定院です。
設置院:あやの整骨院
本ツールの著作権はあやの整骨院(NPO足立区交通事故治療協会認定院)に帰属します(著作権法第10条第1項第9号)。本ツールの「設置院」名の表記のみ変更が許諾されています。以下の行為は著作権法に基づき禁止されており、違反が確認された場合は法的措置を講じます。① 本ツール内のリンク先URL(https://ayano-camus.com/ および https://ayano-camus.com/traffic-accident/ および https://wakaba.my.canva.site/dagwiacrjp4)の変更・削除・差し替え ② 著作権表記・出典表記の改変・削除・非表示化(CSS display:none、visibility:hidden、opacity:0、overflow:hidden、font-size:0、z-index操作、画面外配置、clip-path、text-indent、max-height:0、transform:scale(0)、pointer-events操作、aria-hidden属性の付与等を含むあらゆる視覚的・構造的な非表示化手法) ③ 本ツールのソースコード・HTML構造・JavaScript・CSSの逆コンパイル、難読化解除、AIツール等を用いた改変による著作権保護機能の回避 ④ 上記①〜③の行為を第三者(AI・自動化ツールを含む)に指示・依頼すること
自賠責基準の慰謝料は国土交通省告示「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)に基づき日額4,300円(2020年4月1日以降の事故)で算出しています。傷害分の支払限度額は120万円です(自動車損害賠償保障法第13条、同施行令第2条)。告示上の「治療期間」の計算開始日は同告示の実施要領に基づきます。弁護士基準は日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」別表Ⅰ・別表Ⅱの通院慰謝料表を使用しています(最新は令和8年2月発行の30訂版。本ツールの数値は別表の伝統的な金額表に基づいており、改訂版で数値が変更される可能性があります)。過失割合は東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」の基本割合を参照しています。
本ツールが算出する金額は、自賠責基準の計算式に基づくあくまで概算値であり、実際の支払額をお約束するものではありません。実通院日数・治療期間・症状の経過・過失割合・既存疾患の有無など、個別の事情によって最終的な金額は変動します。また、自賠責保険には傷害分120万円という支払い上限が設けられており、計算結果がこの上限を上回る場合でも、実際に支払われる金額はこの範囲内に収まります。
なお、ツール内で参考表示される「弁護士基準(裁判基準)」は、過去の裁判例の集積から導かれた目安であり、弁護士に依頼すれば必ず同額が支払われるという性質のものではありません。最終的な金額は、保険会社との交渉や訴訟の経過によって決まります。
当院は柔道整復師による施術を行う整骨院であり、慰謝料の交渉や請求の代理を行うことはできません。具体的な金額や手続きについては、保険会社または弁護士等の専門家にご確認ください。
休業損害について
事故によるおケガで仕事を休まざるを得なかった場合、自賠責基準では休業損害として原則1日6,100円が補償対象となります。収入を証明できる書類があり、1日あたりの収入が6,100円を超えることが立証できる場合には、1日あたり19,000円を上限として実収入に応じた金額が認められる運用です。専業主婦の方や、アルバイト収入のある学生の方も請求の対象となります。
通院交通費について
通院にかかった交通費も補償の対象です。電車・バス等の公共交通機関は全額、自家用車での通院はガソリン代・駐車場代が対象となります。タクシーをご利用される場合は、事前に保険会社へご確認ください。領収書は必ず保管しておきましょう。
慰謝料・休業損害の詳細については、慰謝料と休業補償の基礎知識ページでより詳しくご案内しております。
FAQ
よくあるご質問
交通事故でも整骨院に通えるのですか?
通えます。自賠責保険が適用されるおケガであれば、整骨院での施術費は窓口負担0円となります。整形外科との併院も可能です。医師の同意・指示があると保険会社にも認められやすい傾向があるため、当院では整形外科の受診と当院での施術を並行する形をご案内しております。
予約は必要ですか?
予約は不要です。受付時間内に、念のため保険証をお持ちのうえ、そのままご来院ください。事故関連の書類は、お手元にあるものだけでも構いません。すでに整形外科を受診済みの方は、診断書をお持ちいただけると経緯の確認がスムーズです(診断書がまだの方も、当日のお話をうかがって対応いたします)。事前にご連絡いただける場合はLINE公式アカウントもご利用いただけます。
整形外科にすでに通っていますが、転院できますか?
転院は可能です。保険会社へのご連絡が必要になりますので、初回ご来院時にお話を伺いながら一緒に整理いたします。整形外科に通いながら当院でも施術を受ける「併院」というかたちもよくご利用いただいております。
事故から数日経って痛みが出てきたのですが、今からでも間に合いますか?
事故後しばらく経ってから症状が出てくる方は多くいらっしゃいます。まずは医師の再診察を受けて、事故との因果関係を医学的に確認していただくことをお勧めしております。そのうえで、当院での施術もご検討ください。事故からの経過日数によっては保険会社への連絡が必要になりますので、来院前にご連絡いただけるとスムーズです。
自損事故ですが、施術を受けられますか?
自損事故は自賠責保険の対象外となりますが、ご契約の人身傷害保険・搭乗者傷害保険等で対応できる場合があります。状況をお伺いし、ご利用可能な保険があるかご案内いたします。
通勤中の事故ですが、自賠責保険で通えますか?
通勤中・業務中の事故は、原則として労災保険の対象です。労災に該当する事故では労災保険を優先して適用する運用が一般的で、後から労災対象と判明すると手続きをやり直すことになります。ご来院前に必ず勤務先へご連絡いただき、所定の請求書(様式第16号の3など)をご用意ください。
このほかのご質問は、よくある質問のページでも幅広くお答えしております。
ACCESS
アクセス(出発地別ガイド)
あやの整骨院は東京都足立区新田にあり、隅田川と荒川に挟まれたエリアに位置しています。新田周辺の地形上、橋の選び方によって最適なルートが分かれるため、お住まいのエリアごとにご案内いたします。
〒123-0865 東京都足立区新田3-7-15
TEL:03-6316-5272
受付:平日 午前9:00〜13:00/午後15:00〜19:00、土日祝 9:00〜13:00
定休日:水曜/駐車場:なし(近隣コインパーキングをご利用ください)
王子神谷駅方面からお越しの方
東京メトロ南北線「王子神谷駅」が最寄駅です。駅から新田橋を渡って当院までお越しいただくのが、徒歩・自転車いずれにも歩きやすいルートです。
東十条駅方面からお越しの方
JR京浜東北線「東十条駅」からは、新田橋を渡るルートが分かりやすく、自転車・徒歩でもアクセスしやすい道のりです。
志茂駅方面からお越しの方
東京メトロ南北線「志茂駅」からは、新神谷橋(環七通り)を渡るルートが便利です。歩道もきちんと整備されている橋ですので、徒歩・自転車のいずれでもお越しいただけます。
北区豊島方面からお越しの方
北区豊島エリアからは、新田橋・新豊橋のいずれからも当院にお越しいただけます。ご自宅から近い橋を渡っていらしてください。どちらの橋も自転車・徒歩でアクセスしやすく、お住まいの番地によって便利なルートが変わります。
北区神谷方面からお越しの方
北区神谷エリアからは、新神谷橋(環七通り)経由でのアクセスとなります。歩道もきちんと整備されている橋です。
足立区鹿浜方面からお越しの方
鹿浜橋を渡ってお越しください。橋全体の総延長は922mと長く感じられますが、川の上を渡る部分(橋長)は451mほどで、自転車での移動でも特に苦になる距離ではありません。
※風の強い日は橋の上で横風にあおられることがありますので、お気をつけてお越しください。無理せず、状況に応じてバスの利用もご検討いただけます。
宮城・小台・足立小台駅方面からお越しの方
宮城方面からは豊島橋ルート、または荒川の土手沿いルートもご利用いただけます。小台方面からは新豊橋経由が便利です。日暮里・舎人ライナー「足立小台駅」をご利用の方も、小台・宮城エリアを経由してお越しいただけます。
バスでお越しの方(出発地別の最寄バス停一覧)
当院は「新田三丁目」バス停から徒歩1分かからずに到着できます。「ハートアイランド入口」「新田二丁目」からも徒歩圏内です。出発地別の最寄バス停と路線は、次のとおりです。
| 出発地 | 降車バス停/ご利用路線 |
|---|---|
| 王子駅方面から | 新田三丁目下車 都営バス 王49(王子駅前⇔足立区役所) 都営バス 王55(池袋駅東口⇔新田一丁目/一部ハートアイランド東循環) |
| 赤羽駅方面から | ハートアイランド入口または新田二丁目下車 国際興業バス 赤25(赤羽駅東口⇔ハートアイランド循環) 国際興業バス 赤26(赤羽駅東口⇔舎人団地。環七新田で乗換) |
| 志茂駅・神谷方面から | 新田二丁目またはハートアイランド入口下車 国際興業バス 赤25系統がハートアイランド循環ルートで通過します。 |
| 豊島・王子神谷方面から | 新田三丁目下車 都営バス 王49(豊島・王子神谷町を経由) |
| 鹿浜方面から | 環七新田下車後、徒歩で当院まで(または王49に乗り換えて新田三丁目下車) 都営バス 王49(鹿浜橋・鹿浜三丁目から王子駅方面行きで「環七新田」「新田三丁目」を経由) 国際興業バス 赤26(鹿浜橋から「環七新田」下車) |
| 西新井・梅島方面から | 環七新田下車 国際興業バス 赤27(赤羽駅⇔環七⇔西新井駅) |
| 北千住方面から | 新田三丁目下車 都営バス 王45(王子駅⇔北千住駅。新田三丁目を経由) |
※運行ダイヤ・経路は変更されることがあります。最新の時刻表は都営バス・国際興業バスの公式サイトでご確認ください。
※「環七新田」から当院までは徒歩でも10分程度、状況により王49への乗り換えで「新田三丁目」下車が便利です。
カーナビでお越しの場合
当院専用の駐車場はございませんが、近隣にコインパーキングがございます。カーナビには郵便番号「123-0865」または住所「東京都足立区新田3-7-15」をご入力ください。
※当院は「ベーカリー タカスギ」さんと同じ住所にございます。タカスギさんを目指してお越しいただいても到着できます。
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